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医療提供体制については、確保病床使用率は29.9%、確保病床重症病床使用率は0%、直近1週間の人口10万人当たり療養者数は83.3人となっています。
感染状況については、直近1週間の累積新規感染者数が691人、人口10万人当たり72.7人となり、療養者数及び直近1週間の累積新規感染者数は、国のレベル分類で3の基準を超えています。
病床、宿泊療養施設の確保について、今後入院患者が増加し、使用病床が、現在の即応病床の半分である94床を超えた段階で、フェーズ3に移行し、全確保病床を即応病床とします。宿泊療養については、残り部屋数が次第に減少してきている状況ですが、現在4棟目を丸亀市内に準備中です。
保健所の体制確保について、職員の増強として、IHEAT(保健師等人材バンク)の活用や、市町保健師の協力等をいただきましたが、今後とも強化に努めます。
自宅療養については、健康観察を医療機関に協力していただく仕組みを構築しており、107医療機関に協力いただけることとなっています。自宅療養者の増加に対応するため、医師会等に協力いただき、さらに参加いただける医療機関を募ることとしており、早急に対応医療機関の増加を図ります。
感染リスクが高い環境にあるなど、無症状で感染に不安を感じる県民の方を対象に、県の登録を受けた医療機関、薬局等でPCR等の無料検査を受けていただくようお願いしていますが、この期間を2月28日(月曜日)まで延長します。
高齢者が入所している介護施設等の従事者を対象とした一斉PCR検査を実施していますが、この申込期限を1月25日(火曜日)まで延長しています。
1月19日(水曜日)に、国において、本県が新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第3項等に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき区域として公示されました。
まん延防止等重点措置については、実施期間を1月21日(金曜日)から2月13日(日曜日)までの24日間、措置区域を、高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津町、琴平町、多度津町の8市6町とし、このことに伴い、現在、1月31日(月曜日)までとしている「感染拡大防止対策期」について、2月13日(日曜日)まで延長します。
県民の皆様には、引き続き、「新しい生活様式」の定着に向け、「三つの密」の回避や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」、「換気」をはじめとした基本的な感染対策の徹底などをお願いします。特措法第31条の6第2項に基づき、営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう要請します。
事業者の皆様には、引き続き、業種別ガイドライン等の遵守を徹底していただくとともに、今般のオミクロン株による感染の特色として、感染力が極めて強く、クラスターが発生するなど、感染者や濃厚接触者が急増することにより、企業等の事業活動の継続に大きな影響を与えることが懸念されることから、事業継続計画の再確認、また、未策定の場合は早急に策定していただくようお願いします。
措置区域の8市6町の飲食店等について、重点措置の期間である1月21日(金曜日)から2月13日(日曜日)までの間は、特措法第31条の6第1項に基づき、営業時間の短縮の要請を行います。営業時間は、かがわ安心飲食店認証制度の「認証店」については、営業時間を午後9時まで、酒類の提供は午後8時までとするか、営業時間を午後8時まで、酒類の提供は、客の店内持込みを含め行わないこととするか、どちらかを選択することを可能とします。
また、非認証店については、営業時間は午後8時まで、酒類の提供は、客の店内持込みも含め行わないようお願いします。
あわせて、特措法第24条第9項に基づき、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう協力要請します。ただし、認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ制度登録店舗で、対象者全員検査を実施した場合は除きます。
当該要請に全面的にご協力いただいた飲食店には、協力金をお支払いします。なお、各飲食事業者の皆様の準備期間を考慮し、遅くとも1月24日(月曜日)午前0時から協力いただいた場合は、協力金の支払い対象となります。
イベントの開催については、特措法第24条第9項に基づき、人数5,000人以下とします。感染防止安全計画を策定し、県に確認を受けた場合は、人数上限を20,000人とします。
県有施設等については、これまで以上に、感染防止策を徹底し、開館することとします。
「まん延防止等重点措置」の適用に伴い、1月21日(金曜日)から当面の間、新規予約の受付を停止します。
既存予約については、香川県及び徳島、愛媛、兵庫、岡山の隣接4県の在住者を対象に、1月27日(木曜日)から2月13日(日曜日)までに出発する旅行について、助成の適用を停止します。
なお、既存予約については、1月31日(月曜日)までにキャンセルしたものに限り、県が旅行会社及び宿泊施設に対して、キャンセル料をお支払いします。
1月21日(金曜日)から2月13日(日曜日)の学校におけるにおける感染症対策、部活動及び特別活動などの対応など、留意すべき事項を県立学校長に通知するとともに、市町教育委員会にも送付します。
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