ホーム > 組織から探す > 地域保健 > 健康危機管理 > 香川県新型コロナウイルス対策本部 > 新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく営業時間変更の命令及び公表について
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公開日:2022年3月22日
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香川県では、まん延防止等重点措置として、県内に所在する飲食店の施設管理者に対して、営業時間の短縮及び酒類提供の自粛の要請を行い、電話や文書、現地調査により協力をお願いしましたが、この要請に応じずに、営業を継続していた飲食店について、以下のとおり特措法第31条の6第3項に基づく命令(行政処分)を行いました。
令和4年2月10日(木曜日)
令和4年3月1日(火曜日)
令和4年3月15日(火曜日)
令和4年3月22日(火曜日)
まん延防止等重点措置の期間が終了したため、店舗名の公表を終了しました。
※新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく命令を受けた飲食店については、利用者の合理的な行動を確保することを目的として公表していましたが、国からの通知を踏まえ、まん延防止等重点措置期間の終了に伴い、店名の公表を終了しました。
令和4年1月21日(金曜日)午前0時から同年3月21日(月曜日・祝日)午後12時まで
営業時間を午前5時から午後8時までの時間帯(かがわ安心飲食店認証制度の「認証店」については、午前5時から午後9時までの時間帯を選択することができる)に変更すること。
新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため特に必要があると認められるため。
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