【※9月30日をもって、まん延防止等重点措置は終了】
県内全域の飲食店及び集客施設への営業時間短縮の協力要請等は、9月30日をもって終了します。ご協力ありがとうございました。
まん延防止等重点措置(8月20日以降の措置)について
実施期間:令和3(2021)年8月20日(金曜日)~9月30日(木曜日)
措置区域:高松市
直近改正:令和3年9月22日(水曜日)
(1)香川県全域が対象【特措法第24条第9項】
- 日中も含めた不要不急の外出・移動を自粛
※外出する場合にも極力一人で、または家族、あるいは普段行動をともにしている人と少人数で
- 他の都道府県間の不要不急の移動・往来を自粛
- 県外に移動した場合、帰県後14日間は行動記録を取る
- 外出する場合は、適切な感染防止対策を徹底して行動する
- 発熱等の症状がある場合は、都道府県をまたぐ移動はもとより、外出を控える
- 感染対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請等に応じていない飲食店等の利用を自粛
- 業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止策が徹底されていない施設等への外出を控える
- 路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を自粛
- 厚生労働省「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」を積極的にインストールする
- 「三つの密」の回避や「人と人の距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策を徹底
-
大人数での会食や飲み会を避けること、大声を出す行動を自粛
-
会食をする際には、座席間隔の確保や換気などの三密回避を徹底
-
感染リスクが高まる「5つの場面」に留意し、そうした場面での会食については、「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」を行う
【県外から本県へ来県される皆様への働きかけ】
・旅行や帰省、イベント参加等を極力控えることなど、お住まいの地域において地域外への移動についてどのような対応が求められているかを十分確認 |
(2)高松市(措置区域)が対象
- 路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を自粛【法第24条第9項】
- 営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしない【法第31条の6第2項】
- 混雑した場所等への外出の半減【法第31条の6第2項】
2.事業者への協力要請
(1)香川県全域が対象
- 飲食店における感染拡大防止を図るため、「かがわ安心飲食店認証」をとる
- 業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドラインや県が策定した適切な感染防止対策に基づき、感染防止対策の徹底を図る
- 感染防止対策を徹底していることを示す様式を掲示する
- 在宅勤務(テレワーク)、オンライン会議などの積極的な活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、接触機会の低減に向け、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進する
- 出勤した場合には、座席間の間隔を取ることや従業員の執務オフィスの分散を促す
- 時差出勤、昼休みの時差取得、自家用車・自転車・徒歩等による通勤等、人との接触を低減する取組みを推進する
- 事業所に関係する方が感染した際には、保健所の調査に協力する
- 医療機関及び高齢者施設等の設置者において、以下の取組みを実施する
・従事者等が感染源とならないよう、「三つの密」が生じる場を徹底して避けること
・症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを着用すること
・手洗い・手指消毒を徹底すること
・パソコンやエレベーターのボタン等複数の従事者が共有するものは定期的に消毒すること
・食堂や詰め所でマスクを外して飲食をする場合、他の従事者と一定の距離を保つこと
・日々の体調を把握して症状があれば早めの受診をすること |
(2)高松市(措置区域)が対象
- 飲食店への営業時間の短縮【法第31条の6第1項】
- 飲食店に対し、酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わない【法第31条の6第1項】
ただし、「かがわ安心飲食店認証制度の認証店」に限り、1グループ4人以内又は同居家族のみの利用の場合は、9月25日から酒類の提供等が可能 [令和3年9月22日改訂]
- 飲食を主として業としている店舗へのカラオケ設備の利用自粛【法第31条の6第1項】
- 政令で定めるまん延を防止するために必要な措置(※)を実施する【法第31条の6第1項】
(※)入場をする者の整理等、入場をする者に対するマスクの着用の周知、感染防止措置を実施しない者の入場の禁止、会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)、など
- 大規模商業施設の管理者等に対し、「入場者の整理等」を行う【法第31条の6第1項】
- 飲食店等以外の政令で定める施設について、
営業時間の短縮を協力要請(大規模な集客施設)【法第24条第9項】
入場整理等(※)
(※)施設の入場者の整理・誘導等や人数管理・人数制限等を行うこと、入場整理等の実施状況についてホームページ等を通じて広く周知すること、ポイントデーなど集客イベントの実施を自粛すること、営業日や営業時間の見直しを含めて感染リスクを引き下げる適切な対策を行うこと、など
- 百貨店の地下の食品売り場等について、施設管理者等に対し、「入場者の整理等」を行う【法第24条第9項】
(3)高松市以外が対象
- 飲食店への営業時間の短縮の協力【法第24条第9項】
※かがわ安心飲食認証店は「通常営業」又は「営業時間の短縮」を選択可能
- 飲食店等以外の政令で定める施設について、
営業時間の短縮を協力要請(大規模な集客施設)【法第24条第9項】
入場整理等(※)
(※)施設の入場者の整理・誘導等や人数管理・人数制限などの「入場者の整理等」を行うこと、入場者の整理状況についてホームページ等を通じて広く周知すること、ポイントデーなど集客イベントの実施を自粛すること、営業日や営業時間の見直しを含めて感染リスクを引き下げる適切な対策を行うこと、など
- 百貨店の地下の食品売り場等について、施設管理者等に対し、「入場者の整理等」を行う【法第24条第9項】
3.イベントの開催についての協力要請【特措法第24条第9項】
(PDF:136KB)
4.飲食店への要請等
飲食店への営業時間短縮の第8次要請(要請内容変更)~まん延防止等重点措置を実施すべき区域~
(PDF:374KB)
香川県営業時間短縮協力金(第8次・協力金内容変更)~まん延防止等重点措置を実施すべき区域~
(PDF:373KB)
香川県営業時間短縮協力金(第8次)~早期一部支払い制度を設けます(中小企業・個人事業主に限る)~
(PDF:413KB)
5.大規模施設等への要請
(1)香川県全域が対象
大規模施設等への営業時間短縮の第2次要請
- 実施期間(要請期間):令和3年9月13日(月曜日)~9月30日(木曜日)
- 対象区域:香川県全域
- 根拠:特措法第24条第9項
- 対象:香川県内において、建築物の床面積の合計が1,000平方メートル超の大規模施設を運営する事業者及び大規模施設のテナント等の事業者≪対象施設例は下表(PDF:264KB)≫
- 要請の内容:夜間営業している大規模施設を運営する事業者、及び大規模施設のテナント等の事業者に対し、営業時間を午前5時から午後8時までとすること(※イベント開催の場合は午後9時まで)
(PDF:264KB)
香川県大規模施設等営業時間短縮協力金(第2次)
(PDF:377KB)
6.飲食店への営業時間変更命令
令和3年9月8日:要請に応じていない7店舗に対して要請に応じるよう命令を行いました。
令和3年9月14日:命令に応じたことを確認した1店舗を削除しました。
令和3年9月22日:要請に応じていない9店舗に対して要請に応じるよう命令を行いました。
令和3年9月27日:命令に応じたことを確認した2店舗を削除しました。
令和3年10月1日:まん延防止等重点措置の期間が終了したため、店名の公表を終了しました。
※新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく命令を受けた飲食店については、利用者の合理的な行動を確保することを目的として公表していましたが、国からの通知を踏まえ、まん延防止等重点措置期間の終了に伴い、店名の公表を終了しました。
令和3年10月11日:命令違反が確認された13店舗について、管轄する裁判所へ通知しました。
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