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公開日:2022年4月25日
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香川県では、令和4年1月21日から3月21日までの間、まん延防止等重点措置として、県内に所在する飲食店に対し、午後8時までの営業時間の短縮等の要請を行い、要請に応じなかった飲食事業者に対し、同法第31条の6第3項に基づく命令(行政処分)を行いました。
この命令に従わなかった飲食事業者については、下記のとおり、同法第80条第1号に基づき20万円以下の過料に処するよう、管轄する裁判所に対して「過料事件通知書」を送付しましたのでお知らせします。
令和4年4月25日(月曜日)
命令違反が確認された22店舗
営業時間の短縮等の要請についての命令は、要請期間中、計3回、合計27店舗(2月10日に11店舗、3月1日に13店舗、3月15日に3店舗)に対して行いました。
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