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公開日:2022年4月25日

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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく裁判所への命令違反の通知について

香川県では、令和4年1月21日から3月21日までの間、まん延防止等重点措置として、県内に所在する飲食店に対し、午後8時までの営業時間の短縮等の要請を行い、要請に応じなかった飲食事業者に対し、同法第31条の6第3項に基づく命令(行政処分)を行いました。
この命令に従わなかった飲食事業者については、下記のとおり、同法第80条第1号に基づき20万円以下の過料に処するよう、管轄する裁判所に対して「過料事件通知書」を送付しましたのでお知らせします。
 

1 裁判所への通知日

 令和4年4月25日(月曜日)

2 裁判所への通知店舗数

 命令違反が確認された22店舗

3 その他

 営業時間の短縮等の要請についての命令は、要請期間中、計3回、合計27店舗(2月10日に11店舗、3月1日に13店舗、3月15日に3店舗)に対して行いました。

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