催物(イベント等)の開催にあたっての留意事項について(旧ページ)
こちらは、旧留意事項です。
最新の留意事項は、こちらをご参照ください。
当初策定:令和2年(2020年)7月10日、直近改正:令和3年(2021年)6月28日
催物(イベント等)の開催にあたっての留意事項について
香川県新型コロナウイルス対策本部
催物(イベント等)の開催については、別紙「催物(イベント等)の開催制限の段階的緩和の当面の方針について」のほか、開催の検討に当たって、イベント主催者及びイベントを開催する施設の管理者は、感染防止の観点から下記の点に留意してください。
また、イベントへの参加者は、イベント主催者及びイベントを開催する施設の管理者からの下記の点に係る協力依頼等について、御協力をお願いします。
記
- イベントを開催する際には、熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則、マスクを着用することを促すこと。マスクを持参していない者がいた場合は主催者側でマスクを配布し、着用率100%を担保すること。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底することを促すこと。
- 入場時等に検温を実施し、発熱等の症状がある者はイベントの参加を控えてもらうようにすること。その際の払い戻し措置等を規定しておくこと。
- イベントを開催する前に、イベント参加者に接触確認アプリ(COCOA)をインストールすることを促すこと。また、感染拡大防止のためにイベント参加者の連絡先等の把握を徹底すること。
- 大声を出す者がいた場合、個別に注意、対応等ができるよう体制を整備すること。スポーツイベント等では、ラッパ等の鳴り物を禁止し、個別に注意、対応等ができるよう体制を整備すること。
- イベントを開催する際には、入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密(密集、密接、密閉)の環境を作らないよう徹底すること。休憩時間中及びイベント前後の食事等での感染を防止すること。入場口・トイレ・売店等の密集が回避できない場合はそのキャパシティに応じ、目安の人数上限等を下回る制限を実施すること。
- 演者、選手等と観客がイベント前後、休憩時間等に接触しないよう確実な措置を講じるとともに、接触が防止できないおそれがあるイベントについては開催を見合わせること。有症状者は出演・練習を控えること。
- イベントを開催する前後には、公共交通機関・飲食店等での密集を回避するために、交通機関・飲食店等の分散利用を注意喚起するとともに、可能な限り予約システム等の活用により分散利用を促進すること。
- イベント等におけるクラスターの発生があった場合、主催者は、感染防止対策の徹底、イベント等の無観客化、中止又は延期等の協力に応じること。
- その他、施設内のこまめな消毒や換気など、感染拡大予防のための業種別ガイドライン等に則した感染防止策を徹底すること。
- 大声を伴う可能性のあるイベントでは隣席との身体的距離を確保するほか、演者が発声する場合には、舞台から観客の間隔を2m確保するとともに、混雑時の身体的距離を確保した誘導や密にならない程度の間隔を確保すること。
- 主催者及び施設管理者が、業種別ガイドラインに従った取組みを行う旨、HP等で公表すること。
- 全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるような大規模イベントの開催を予定する場合には、原則1か月前までに、県(問い合せ先は下表のとおり)に事前相談をすること。
- 事前相談の対象とならないイベントであっても、前述の感染防止に係る留意事項が適用されること。
- 事前相談の対象とならないイベントにおいて、大声での歓声・声援等が想定されるものであるが、主催者等がイベントの特性に照らし、収容率上限50%を超える(100%以内の)イベントを開催する場合は、実績説明資料、感染防止対策のチェックリスト、結果報告資料をHP等で公表し、イベントから1年間保管すること。(大声・歓声等の発生等の問題が生じた場合には、結果報告資料を県に提出すること。)
事前相談シート
事前相談シート(様式)(PDF:121KB)|事前相談シート(様式)(ワード:28KB)
改正履歴
- 令和2年7月10日策定
- 令和2年8月21日改正
- 令和2年9月15日改正
- 令和2年11月17日改正
- 令和3年6月28日改正
参考
関連リンク