ホーム > 組織から探す > 地域保健 > 健康危機管理 > 香川県新型コロナウイルス対策本部 > 新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく命令違反に係る過料決定について
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公開日:2023年2月2日
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香川県では、令和4年1月21日から3月21日までの間、まん延防止等重点措置として、県内に所在する飲食店に対し、営業時間の短縮等の要請を行い、要請に応じなかった飲食事業者に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく命令(行政処分)を行いました。
この命令に従わなかった飲食事業者については、同年4月25日、同法第80条第1号に基づき20万円以下の過料に処するよう、管轄する裁判所に対して「過料事件通知書」を送付しました。
これに関して、下記のとおり、結果が判明しましたのでお知らせします。
令和4年4月25日(月曜日)
命令違反が確認された22店舗
同法第80条第1号に基づく20万円以下の過料に決定 2店舗
店舗名や過料の額など決定の詳細は、法令の規定等により非公表としています。
裁判所に通知した22店舗のうち、今回結果を公表した2店舗及び既に結果を公表している17店舗(令和4年9月5日、同年10月3日及び同年11月22日に公表)を除く、残り3店舗分の結果については、現時点で判明していません。
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