感染警戒対策期における対策について
新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことに伴い、県民・事業者の皆さまへの協力要請等は終了しました。
実施期間:令和5(2023)年3月13日(月曜日)から5月7日(日曜日)
1.県民への協力依頼等
- 「新しい生活様式」の定着に向け、「三つの密」の回避や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用(※1)」、「手洗いなどの手指衛生」、「換気(※2)」をはじめとした基本的な感染防止策を徹底するよう協力依頼
※1「マスクの着用」については、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本
高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な以下の場面では着用を推奨
・医療機関受診時
・高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
・医療機関や高齢者施設等の従事者の勤務中
・感染の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時
・通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスに乗車する時
(概ね全員の着席が可能である新幹線、高速バス、貸切バス等を除く)
また、事業者の判断でマスク着用を求められる場合があることにも留意
(PDF:123KB)
※2エアコン使用時も、定期的に窓を開けたり換気扇を使用して効果的な換気
別添1:気をつけていただきたいこと(PDF:488KB)
別添2:マスク着用の考え方(令和5年3月13日以降)(PDF:1,687KB)
別添3:効果的な換気についてのポイント(PDF:271KB)
- 外出する場合は、適切な感染防止策を徹底して行動するよう協力依頼
- 混雑した場所や感染リスクが高い場所へ外出する場合は、感染防止策をより一層徹底するよう協力依頼
- 帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め、基本的な感染防止策を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動を控えるよう協力依頼
- 発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控えるよう協力依頼
- 感染した際の自宅療養に備えて、食料品や衛生用品等を備蓄するよう協力依頼
- 感染に不安を感じる無症状者に、ワクチン接種者を含めて検査を受けるよう協力要請(法第24条第9項)
- 重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患のある方と会う際は、事前にワクチン接種(3回目接種)か、無料検査などによる陰性確認を行うよう協力要請(法第24条第9項)
- 発生届の対象外の方に、陽性者登録を行うよう協力要請(法第24条第9項)
- 自宅療養中の方が必要最低限の外出をする際には、人との接触は短時間で必ずマスク着用、移動に公共交通機関は利用しないなど、自主的な感染予防行動を徹底するよう協力要請(法第24条第9項)
- 医療機関でのルールを守ることや、診療時間内に受診するよう協力依頼
※特に休日や夜間では、症状が軽い場合は、翌日に受診するなどの協力をお願いします。
※夜間に救急外来の受診等に迷う場合は、救急電話相談を活用してください。
(一般向け救急電話相談:#7899 小児救急電話相談:#8000)
- 感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を控え、「かがわ安心飲食認証店」など、感染対策が徹底された飲食店等を利用するよう協力依頼
- 会食や飲み会をする際には、大声を出さないこと、座席間隔の確保、換気などの三密回避を徹底するよう協力依頼
- 業種別ガイドライン等を遵守している施設等を利用するよう協力依頼
- 別添4:業種別ガイドライン(PDF:461KB)
※ただし、感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出の自粛に関して速やかに必要な協力要請等を行う。
2.事業者への協力依頼等
- 業種別ガイドライン等を遵守するよう協力要請(法第24条第9項)
別添4(再掲):業種別ガイドライン(PDF:461KB)
- 県が策定した適切な感染防止策に基づき、感染防止策の徹底を図るよう協力依頼
別添5:今後における適切な感染防止策(PDF:126KB)
別添6:飲食事業者の皆様へ「店舗等での感染防止策の確実な実践」(PDF:277KB)
- 感染防止策を徹底していることを示す様式を掲示するよう協力依頼
別添7:掲示様式「新型コロナウイルスうつらない、うつさない」(PDF:80KB)
- エアロゾルの吸入を防止するため、施設・事業所内の換気を徹底するよう協力依頼
- 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組みを推進するよう協力依頼
- 感染者・濃厚接触者となった従業員に、休暇取得や勤務再開に当たって、医療機関や保健所が発行する証明書の提出を求めないよう協力依頼
- 保健所の調査に協力するよう協力依頼
- クラスター発生等の事態に備え、事業の継続あるいは早期復旧を可能とするため、事業継続計画(BCP)を再確認(未策定の場合は、早急に策定)するよう協力依頼
3.イベント等の開催
- イベント等の開催については、国の基本的対処方針やイベント等の開催に係る留意事項(各種通知)等を踏まえ、規模要件等に沿って開催するよう協力要請(法第24条第9項)
また、「新しい生活様式」や業種別ガイドライン等に基づき、効果的な換気を含め、必要な感染防止策を講じるよう協力依頼
- イベント関連施設の管理者においては、イベント開催時、参加者に対して、基本的な感染対策の徹底の呼びかけを行うよう協力依頼
- イベント等に参加する際は、その前後においても感染リスクの高い行動を控えるよう協力依頼
別添8:イベント等の開催に係る留意事項(PDF:607KB)
(関連リンク)イベント等の開催に係る留意事項
4.県有施設等における対応
- 効果的な換気を含め、適切な感染防止策の徹底を図り、開園・開館
- 県主催の行事・イベントについても、効果的な換気を含め、適切な感染防止策の徹底を図った上で実施
5.県の対応
- 児童福祉施設等、高齢者施設等、医療機関、事業所などのクラスター防止対策を進める。
- 学校における感染防止対策を進める。
- ワクチン接種の円滑な実施に向けて、各市町、医療機関、関係団体等と緊密に連携して取り組む。
- 県職員について、時差出勤や在宅勤務の活用により接触機会の低減に取り組む。
- オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を講じる。
6.感染症法上の位置づけ変更後の対応
- 令和5年2月10日に開催された国の新型コロナウイルス感染症対策本部において、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることを決定
- また、感染症法上の位置づけが変更された以降は、国の基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止となり、個人及び事業者は自主的な感染対策に取り組むこととされたことを踏まえ、5月8日以降、県民・事業者への協力要請等は終了となる予定
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