ホーム > 組織から探す > 健康福祉総務課 > 地域保健 > 健康危機管理 > 香川県新型コロナウイルス対策本部 > 新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく命令違反に係る過料決定について

ページID:35388

公開日:2022年10月3日

ここから本文です。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく命令違反に係る過料決定について

香川県では、令和4年1月21日から3月21日までの間、まん延防止等重点措置として、県内に所在する飲食店に対し、営業時間の短縮等の要請を行い、要請に応じなかった飲食事業者に対し、同法第31条の6第3項に基づく命令(行政処分)を行いました。

この命令に従わなかった飲食事業者については、同年4月25日、同法第80条第1号に基づき20万円以下の過料に処するよう、管轄する裁判所に対して「過料事件通知書」を送付しました。

これに関して、下記のとおり、結果が判明しましたのでお知らせします。

1 裁判所への通知日

令和4年4月25日(月曜日)

2 裁判所への通知店舗数

命令違反が確認された22店舗

3 今回裁判所より決定の通知があったもの

同法第80条第1号に基づく20万円以下の過料に決定 3店舗
処罰しないと決定 1店舗

4 その他

店舗名や過料の額など決定の詳細は、法令の規定等により非公表としています。
裁判所に通知した22店舗のうち、今回結果を公表した4店舗及び既に結果を公表している2店舗(令和4年9月5日公表)を除く、残り16店舗分の結果については、現時点で判明していません。

報道提供資料(PDF:35KB)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康福祉総務課

電話:087-832-3335