緊急事態対策期(まん延防止等重点措置の実施期間)における対策
1.県民への協力要請等(法第31条の6第2項、第24条第9項等)
(1)外出について
- 日中も含めた不要不急の外出・移動を自粛するよう協力要請
外出する必要がある場合にも、極力、一人で、または家族、あるいは普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動するよう協力要請
特に混雑した場所等への外出は半減するよう呼びかけ
- 特に、他の都道府県との不要不急の移動・往来を自粛するよう協力要請
県境をまたぐ不要不急の旅行や帰省、イベント参加等は、ご家族やご友人等とも慎重に相談し、「行かない」「呼ばない」「延期」の選択をするよう協力要請
- 県外に移動した場合、帰県後14日間は行動記録を取るよう協力要請
- 県外から本県へ来県される方に、旅行や帰省、イベント参加等を極力控えることなど、お住まいの地域において地域外への移動についてどのような対応が求められているかを十分確認するよう働きかけ
- 外出する場合は、適切な感染防止対策を徹底して行動するよう協力要請
別添1:気をつけていただきたいこと(PDF:87KB)
- 発熱等の症状がある場合は、都道府県をまたぐ移動はもとより、外出を控えるよう協力要請
- 感染対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請等に応じていない飲食店等の利用を自粛し、必要な会食は「かがわ安心飲食認証店」など、感染対策が徹底された飲食店等を利用するよう協力要請
- 措置区域において、営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう協力要請(法第31条の6第2項)
- 路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を自粛するよう協力要請
- 業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止策が徹底されていない施設等への外出を控えることを協力要請
別添2:業種別ガイドライン(PDF:439KB)
- 厚生労働省「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」を積極的にインストールするよう協力要請
別添3:新型コロナウイルス接触確認アプリ(PDF:313KB)
(2)新しい生活様式の徹底について
2.事業者への協力要請等(法第31条の6第1項、第24条第9項等)
- 措置区域以外における飲食店への営業時間の短縮を協力要請(期間:8月27日~9月12日、9月13日~9月30日、対象区域:措置区域(高松市)以外の市町)
- 飲食店等以外の政令で定める施設について、
営業時間の短縮を協力要請(大規模な集客施設)、
入場整理等(※)について働きかけ
(※)施設の入場者の整理・誘導や人数管理・人数制限などの「入場者の整理等」を行うこと、入場者の整理等の実施状況についてホームページ等を通じて広く周知すること、ポイントデーなど集客イベントの実施を自粛すること、営業日や営業時間の見直しを含めて感染リスクを引き下げる適切な対策を行うこと、など
- 百貨店の地下の食品売り場等について、管理者等に対し、「入場者の整理等」を行うよう協力要請
- 飲食店における感染拡大防止を図るため、「かがわ安心飲食店認証」をとるよう協力要請
- 業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドラインや県が策定した適切な感染防止対策に基づき、感染防止対策の徹底を図ることを協力要請
別添2(再掲):業種別ガイドライン(PDF:439KB)
別添7:今後における適切な感染防止対策(PDF:59KB)
別添8:飲食事業者の皆様へ「店舗等での感染防止策の確実な実践」(PDF:304KB)
- 感染防止対策を徹底していることを示す様式を掲示することを協力要請
別添9:掲示様式「新型コロナウイルスうつらない、うつさない」(PDF:63KB)
- 在宅勤務(テレワーク)、オンライン会議などの積極的な活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、接触機会の低減に向け、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進するよう働きかけ
- 出勤した場合には、座席間の間隔を取ることや従業員の執務オフィスの分散を促すことを協力要請
- 時差出勤、昼休みの時差取得、自家用車・自転車・徒歩等による通勤等、人との接触を低減する取組みを推進することを協力要請
- 事業所に関係する方が感染した際には、保健所の調査に協力することを協力要請
- 医療機関及び高齢者施設等の設置者において、以下の取組みを実施するよう協力要請
・従事者等が感染源とならないよう、「三つの密」が生じる場を徹底して避けること
・症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを着用すること
・手洗い・手指消毒を徹底すること
・パソコンやエレベーターのボタン等複数の従事者が共有するものは定期的に消毒すること
・食堂や詰め所でマスクを外して飲食をする場合、他の従事者と一定の距離を保つこと
・日々の体調を把握して症状があれば早めの受診をすること
〔措置区域の事業者に対しては、上記に加え、下記事項を要請〕(法第31条の6第1項)
- 飲食店への営業時間の短縮を要請(期間:8月20日~9月12日、9月13日~9月30日)
飲食店に対し、酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わないよう要請
- 飲食を主として業としている店舗において、カラオケ設備の利用自粛を要請
- 政令で定めるまん延を防止するために必要な措置(※)を実施するよう要請
(※)入場をする者の整理等、入場をする者に対するマスクの着用の周知、感染防止措置を実施しない者の入場の禁止、会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)、など
- 大規模商業施設の管理者等に対し、「入場者の整理等」を行うよう要請
3.催物(イベント等)の開催(法第24条第9項)
- 催物(イベント等)の開催については、「新しい生活様式」や業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等に基づく適切な感染防止策を講じることを協力要請
国の基本的対処方針や催物(イベント等)の開催に係る留意事項(各種通知)等を踏まえ、事前相談の有無に関わらず、別添10に沿った必要な感染防止策を講じていただくことを前提に開催を可能とする。
別添10:催物(イベント等)の開催に係る留意事項(PDF:682KB)
- 事前相談の対象となる催物(イベント等)のうち、国の「緊急事態宣言」又は「まん延防止等重点措置」の対象区域から多くの参加者が見込まれるものについては、国の基本的対処方針を踏まえ、感染拡大を防止する観点から、対象区域からの移動、イベント参加等を極力控えることについて適切に対応するよう、主催者に協力要請
- 国の通知(令和3年9月1日付け事務連絡)を踏まえ、事前相談の対象となる催物(イベント等)のうち、数時間・数日間・数回に及ぶ催物であって、感染防止対策が徹底されない、感染拡大のおそれがある催物においては、感染防止策の徹底の要請に従わない場合(特に催物におけるクラスターの発生のおそれがある場合)には、中止又は延期等を含めて、主催者に協力要請
4.県有施設等における対応
- 集客が見込まれる又は観光・レジャー等に関係する県有施設等は、原則、休館・休園または利用自粛等の対応(別紙(PDF:140KB))。
開館する場合、適切な感染防止対策の一層の徹底を図る。
- 県内市町にも、同様の措置を講じていただくよう協力要請
- 対策期間における県主催の行事・イベントについて、原則、中止・延期
5.県の対応
- 感染事例に関する疫学的調査を積極的に進める。
- PCR検査の充実強化を図る。(営業時間短縮要請の対象となる飲食店の従業員に対するPCR検査を実施:別紙)
- 医療機関、高齢者施設等へ抗原簡易キットを配布する。
- 県の新型コロナウイルス感染症対策予算を速やかに執行する。
- ワクチン接種の円滑な実施に向けて、各市町、医療機関、関係団体等と緊密に連携して取り組む。
(広域集団接種センターにおいて希望する妊婦を対象とした接種を実施:別紙(PDF:119KB)、広域集団接種センターの余剰ワクチンを関係自治体に配分し、高校生への早期の優先接種を推進)
- 感染症用の病床確保や宿泊療養施設、入院待機施設の充実を図る。
- 県職員について、時差出勤や在宅勤務の活用により計画的に出勤抑制等の接触機会の低減に取り組む。
- 主要駅や高松港、高松空港などでの感染拡大防止に向けた呼びかけを強化する。
- 県立学校等において夏季休業期間の延長等の対応を行う。
6.国の緊急事態宣言を踏まえた本県の対応
関連リンク
ダウンロード