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公開日:2022年3月2日

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新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく命令違反に係る過料決定について(その3)

香川県では、令和3年8月20日から9月30日までの間、まん延防止等重点措置として、重点措置区域である高松市に所在する飲食店に対し、午後8時までの営業時間の短縮等の要請を行い、要請に応じなかった飲食事業者に対し、同法第31条の6第3項に基づく命令(行政処分)を行いました。

この命令に従わなかった飲食事業者については、同年10月11日、同法第80条第1号に基づき20万円以下の過料に処するよう、管轄する裁判所に対して「過料事件通知書」を送付しました。

このうち下記のとおり、結果が判明しましたのでお知らせします。
 

1 裁判所への通知日

 令和3年10月11日(月曜日)

2 裁判所への通知店舗数

 命令違反が確認された13店舗

3 今回裁判所より決定の通知があったもの

 同法第80条第1号に基づく20万円以下の過料に決定  5店舗

4 その他

 店舗名や過料の額など決定の詳細は、法令の規定等により非公表としています。
 なお、既に通知のあった8店舗は、令和4年2月25日及び令和4年3月2日に公表済です(今回の過料決定により、令和3年10月11日付けの各地方裁判所への通知分(13店舗)全てについて、過料の決定がなされました)。

(関連リンク)新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく命令違反に係る過料決定について

(関連リンク)新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく命令違反に係る過料決定について(その2)

新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく命令違反に係る過料決定について(その3)(PDF:77KB)

 

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