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令和5年5月8日以後、基本的な感染対策は個人の判断に委ねられていますが、医療ひっ迫を防ぐため、県民の皆さまには、引き続き自主的な感染対策などのご協力をお願いします。
令和元年12月以降、中華人民共和国湖北省武漢市において、新型コロナウイルスに関連した多数の肺炎の発生が報告されており、中国を中心に世界各国から発生が報告されています。世界保健機関(WHO)は、令和2年1月31日、中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生状況が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」に該当すると発表しました。
こうした状況から、日本では新型コロナウイルス感染症は、令和2年2月1日、感染症法に基づく「指定感染症」に位置づけられ様々な対策がとられてきました。
令和3年2月13日からは、感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけられ、令和5年5月8日からは、感染症法上の「5類感染症」に変更されています。
令和6年4月1日以降の対応は次のとおりです。
令和5年5月8日以降、基本的感染対策は、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることになります。
マスク着用は個人の判断が基本となります。ただし、受診時や医療機関・高齢者施設などを訪問するとき、混雑した電車・バスに乗車する時はマスク着用を推奨しています。
手洗いなどの手指衛生、換気は引き続き有効です。
流行期において、高齢者など重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効です。
令和5年5月8日以降は、県が指定した医療機関からの届け出により、1週間単位で発生動向を把握しています。
詳しくは、「感染症週報・月報」のページをご確認ください。
なお、令和5年5月8日までに公表してきた香川県での発生状況などは、次のとおりです。
令和6年4月以降は、他の疾病と同様に、医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いになっています。
【参考】
令和5年5月8日から令和6年3月31日までの公費負担医療の内容については、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費負担医療について」のページをご覧ください。
令和5年5月7日までの公費負担医療の内容については、「令和5年5月7日までの新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養または自宅療養中における公費負担医療について」のページをご覧ください。
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保健所名 | 電話番号 | FAX番号 | 所管の市町 |
香川県小豆保健所 | 0879−62−1373 | 0879−62−1384 | 土庄町、小豆島町 |
香川県東讃保健所 | 0879−29−8261 | 0879−42−5881 | さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町 |
香川県中讃保健所 | 0877−24−9962 | 0877−24−8341 | 丸亀市、坂出市、善通寺市、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町 |
香川県西讃保健所 | 0875−25−2052 | 0875−25−6320 | 観音寺市、三豊市 |
高松市保健所(外部サイトへリンク) | 087−839−2870 | 087−839−0221 | 高松市 |
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