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このページは、令和5年5月7日までの公費負担医療の取扱いについて記載しています。
5類感染症移行後の令和5年5月8日以降の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費負担医療について」をご覧ください。
宿泊療養または自宅療養の対象となった軽症者等が療養期間中に医療機関等で受診した新型コロナウイルス感染症に係る医療費は、次のとおりの内容で、公費負担の対象となります。
新型コロナウイルス感染症に係る医療のうち、保険給付後になお残る自己負担相当額については、公費負担の対象となります。
新型コロナウイルス感染症に係る医療であること
※新型コロナウイルス感染症に関するものではない医療や、感染していなかったとしても実施されたであろう医療は、対象外です。
(1)発生届の対象である患者の場合
患者本人に、医療機関が陽性確認をして患者に交付した「簡易な診断様式」またはMyHER-SYSの画面の提示を求めて確認してください。これらの確認ができない場合は、感染症法に基づく医師の届出(発生届)が提出されていることを保健所に確認してください。
(2)発生届の対象とならない患者の場合
患者本人に当該者が陽性者であることを確認することのできる書類等の提示を求め、必要に応じて本人から聞き取りをするなどして確認してください。
<書類のみからでは陽性であることまでは推定できないため、本人からの申し出を補強する形で使用が想定される
書類>
療養期間の考え方は、こちらをご覧ください。
令和4年9月7日事務連絡(令和4年9月13日最終改正)「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」(PDF:113KB)
【注意】以下の公費負担者番号は、令和5年5月7日までの番号であるため、5月8日以降の診断・検査の診療報酬請求には使用しないでください。
※県または高松市との行政検査委託契約に基づき、医師の判断により診療の一環として行われる保険診療で実施されたPCR検査等の検査費のうち、検査料及び微生学的検査判断料または免疫学的検査判断料にかかる自己負担相当額が公費負担の対象となります。
※上記の公費負担制度の適用順は、(2)→(1)の順です。
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