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このページは、令和5年5月8日以降の公費負担医療の取扱いを記載しています。
この取扱いは、令和6年3月診療分で終了しました。
令和6年4月以降は、他の疾病と同様に、医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いになっています。
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されることに伴い、新型コロナウイルス感染症患者の公費負担についても、一部変更になりましたのでお知らせします。
令和5年5月8日以降の公費負担の対象期間は、令和6年3月31日までです。
(PDF:28KB)
令和5年5月7日までの公費負担医療制度については、「令和5年5月7日までの新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養または自宅療養中における公費負担医療について」のページをご覧ください。
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の公費は、次の2種類のみになります。令和6年3月診療分をもって公費負担者番号は廃止になりました。
新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等の公費は、令和5年5月7日で廃止になっていますので、5月8日以降は、保険給付後の自己負担分(窓口負担割合1~3割)のお支払いを患者へお求めください。
入院診療公費は、移行期間前後の令和5年5月診療分において経過措置があり、公費負担者番号等の取扱いが変則的であることから、「5類以降に伴う入院医療費に対する公費支援の取扱い」(PDF:158KB)を確認してください。
(1)対象者
新型コロナウイルス感染症の患者(外来・入院)であって対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬の処方・調剤を受けた者
(2)対象となる治療薬
公費の対象は、以下の7つの治療薬の薬剤費に限定されています。
・抗ウイルス薬ー経口薬
「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」
・抗ウイルス薬ー点滴薬
「ベクルリー」
・中和抗体薬
「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」
上記のコロナ治療薬であっても、処方する際の手技料等(処方箋料、調剤料等)は公費の対象外です。
7つの治療薬以外の解熱鎮痛薬や咳止め薬の薬剤費は、公費対象外です。
(3)公費負担の内容
(4)患者の手続
コロナ治療薬の概要等は、こちら(治療薬の自己負担軽減(PDF:573KB))です。
(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)
(令和6年4月1日以降)
(1)対象者
新型コロナウイルス感染症の入院患者(コロナの治療期間中に限ります)
(2)対象となる入院診療
新型コロナウイルス感染症に係る医療費
注意:新型コロナウイルス感染症以外の疾患の医療費は公費負担の対象外です。
(3)公費負担の内容
(4)患者の手続
患者から県や保健所への公費負担申請等は不要です。
【厚生労働省関係通知】
令和5年5月8日から9月30日までの取扱い
令和5年10月1日から令和6年3月31日までの取扱い
令和6年4月以降の取扱い
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