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5類移行前(~令和5年5月7日) | 5類移行後(令和5年5月8日~) |
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(1)症状がある場合 (2)無症状の場合 |
令和5年5月8日以降、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。 (1)外出を控えることが推奨される期間 (※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。 (2)周りの方への配慮 |
5類移行前(~令和5年5月7日) | 5類移行後(令和5年5月8日~) |
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陽性者と接触した日を0日目として、翌日から5日間の待機をお願い |
5類感染症に移行することから、保健所から新型コロナウイルス感染症患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。 |
参考:新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
令和5年5月8日以降、法律に基づく療養中の外出自粛要請はなくなりますが、感染拡大防止のため、症状のある方は外出を控えてください。特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、 5日間は外出を控えること、かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して 24時間程度が経過するまでは外出を控え様子を見ることが推奨されます。
発症後10日間が経過するまではウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
重症化リスクの高い方や症状が重いなど、受診を希望される場合は、かかりつけ医等の医療機関に連絡しましょう。
かかりつけ医等がない場合、下記のコールセンターに連絡し、受診可能な医療機関についてご相談ください。
香川県新型コロナウイルス健康相談コールセンター | |
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電話番号 |
0570-087-550(専用ナビダイヤル) |
相談日時 |
土曜日・日曜日・祝日を含む毎日24時間 |
受診する際に注意すること
・医療機関に連絡してから受診しましょう。
・医療機関や薬局、高齢者施設等に行く際は、マスクを着用する等の感染対策を行いましょう。
各市町の連絡先は下表のとおりです。
市町名 | 担当課(室) | 連絡先 |
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高松市 | 高松市保健所保健予防課 | 087-839-2870 |
丸亀市 | 危機管理課 | 0877-25-4006 |
坂出市 | けんこう課 | 0877-44-5006 |
善通寺市 | 防災管理課 | 0877-63-6338 |
観音寺市 | 危機管理課 | 0875-23-3940 |
さぬき市 | 危機管理課 | 087-894-1115 |
東かがわ市 | 危機管理課 | 0879-26-1235 |
三豊市 | 危機管理課 | 0875-73-3119 |
土庄町 | 総務課 | 0879-62-7000 |
小豆島町 | 総務課 | 0879-82-7001 |
三木町 | 総務課 | 087-891-3301 |
直島町 | 総務課 | 087-892-2222 |
宇多津町 | 危機管理課 | 0877-49-8027 |
綾川町 | 総務課 | 087-876-1906 |
琴平町 | 企画防災課 | 0877-75-6711 |
多度津町 | 総務課危機管理室 | 0877-33-1110 |
まんのう町 | 総務課 | 0877-73-0100 |
新型コロナウイルス感染症の療養期間が終了した後、感染性は消失したにもかかわらず、療養中の症状が継続したり、新たに症状が出現したりすることがあります。こうした一部の方で長引く症状(罹患後症状、いわゆる後遺症)は、いまだ不明な点が多いものの、時間経過とともに症状が改善することが多いとされています。
代表的な罹患後症状として、「倦怠感などの全身症状」、「咳・息切れなどの呼吸器症状」、「記憶障害や集中力の低下などの精神・神経症状」、「味覚症状や脱毛などのその他の症状」などがあります。
罹患後症状の治療は、対症療法(症状に応じた治療)が中心となります。罹患後症状が疑われる場合は、まずはかかりつけ医または症状に応じた医療機関(例として、倦怠感や咳がある場合は内科、記憶障害や集中力の低下がある場合は心療内科など)にご相談ください。
なお、罹患後症状で医療機関を受診した場合は、一般診療と同様に自己負担が発生しますので、ご了承ください。
症状に関するご相談は、香川県新型コロナウイルス健康相談コールセンターや、お住いの市町を管轄する保健所でも受け付けています。気になる症状があれば、ご相談ください。
【参考リンク】
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症に感染した方への療養証明書の発行は、令和5年5月7日をもって終了いたしました。
※5月7日までに発生届が提出された発生届の対象の方については、My HER-SYSを用いて、ご自身で療養の開始日の証明書を表示することが可能です。詳細は、新型コロナウイルス感染症 療養証明についてからご覧ください。
新型コロナウイルス感染症と診断された方への以下の支援は、令和5年5月7日をもって終了いたしました。
新型コロナウイルス感染症に感染した方の療養のため県が設置した宿泊療養施設は、令和5年4月27日をもって受入れを終了いたしました。
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