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公開日:2024年8月15日

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感染症発生動向調査事業について

感染症発生動向調査事業とは

感染症発生動向調査は、1999年(平成11年)4月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基づく施策として位置づけられています。感染症の発生状況を把握・分析し、県民や医療関係者へ情報提供することにより、感染症に対する有効かつ的確な予防・診断・治療に係る対策を図り、感染症の発生及びまん延を防止することなどを目的として行われています。

感染症法の届出など

感染症法に基づく医師の届出のお願い(外部サイトへリンク)

  • 全ての医師が届出を行う感染症(全数把握対象の1類~5類感染症)と、指定した医療機関のみが届出を行う感染症(定点把握対象の5類感染症と疑似症)があります。
  • 届出基準については、厚生労働省ホームページを参照してください。
  • 届出様式(全数把握対象の1類~5類感染症)については、厚生労働省ホームページを参照してください。
  • 届出様式(定点把握対象の5類感染症と疑似症)については、下記の「香川県感染症発生動向調査事業について」を参照してください。

感染症法で規定されている感染症一覧(令和5年9月25日時点)(PDF:199KB)

感染症サーベイランスシステムについて

感染症サーベイランスシステムは、発生届等の情報を医療機関・保健所・都道府県等の関係者間で電磁的に共有するシステムです。
本システムは、感染症法に基づく感染症発生届等について、医療機関等がオンライン入力により保健所へ報告することが可能となり、感染症発生等の情報を迅速・効率的に収集し、感染症対策に生かしていくことが期待されています。
また、感染症法が改正され、令和5年4月1日から感染症指定医療機関の医師から県に対して届出を行う場合、本システムを使用しての義務(それ以外の医師については、努力義務)が課されることとなりました。
各医療機関におかれましては、積極的に本システムの御活用をお願いいたします。
gairyaku

感染症サーベイランスシステムのアカウント登録について

システム利用申請様式を管轄する保健所に御提出ください。

香川県感染症発生動向調査事業について

香川県感染症発生動向調査事業実施要綱

香川県感染症発生動向調査事業に係る病原体検査の手引き

香川県感染症発生動向調査委員会(令和6年3月13日開催)

 

感染症発生動向調査事業等においてゆうパックにより検体等を送付する際の包装責任者について

疑似症に関する情報など

疑似症サーベイランスの運用ガイダンス(PDF:1,008KB)

その他各種通知など

中東呼吸器症候群(MERS)

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)

麻しん

風しん

HIV/AIDS

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部感染症対策課

電話:087-832-3303,3304

FAX:087-861-1421