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答申
香川県東讃土地改良事務所長(以下「処分庁」という。)が一部公開決定(以下「本件処分」という。)により非公開とした部分のうち、別表2の「公開すべき部分」に掲げる部分については、公開すべきである。
審査請求人は、平成23年9月20日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。
特定土地改良区から平成23年8月22日以降に提出された次の文書
処分庁は、公開請求のあった行政文書として、特定土地改良区に係る次の行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表1の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成23年10月4日付けで本件処分を行い、審査請求人に通知した。
審査請求人は、本件処分を不服として、平成23年10月8日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。
「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。
審査請求書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。
非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。
条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
本件行政文書は、特定土地改良区から処分庁あてに提出された文書であり、その内容は、次のとおりである。
次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表2のとおり判断する。
条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。
よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり審査を行った。
(省略)
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 | (条例第7条第2号本文該当) 法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 | (条例第7条第2号本文該当) 法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。 |
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(条例第7条第1号本文該当) 個人に関する情報であり、特定の個人が識別されるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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第2号議案 | (条例第7条第2号本文該当) 法人の事業等の内部管理に関する情報で、公にすることにより、当該法人の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 | (条例第7条第2号本文該当) 法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 | (条例第7条第2号本文該当) 法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | (条例第7条第2号本文該当) 法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | (条例第7条第2号本文該当) 法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | (条例第7条第2号本文該当) 法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | (条例第7条第2号本文該当) 法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | (条例第7条第2号本文該当) 法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。 |
個人の氏名及び個人が特定される地区名 | (条例第7条第1号本文該当) 個人に関する情報であり、特定の個人が識別されるため。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 | (条例第7条第2号本文該当) 法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。 |
個人の氏名及び個人が特定される地区名 | (条例第7条第1号本文該当) 個人に関する情報であり、特定の個人が識別されるため。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | (条例第7条第2号本文該当) 法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開される部分を除く。) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
(条例第7条第1号本文該当) 個人に関する情報であり、特定の個人が識別されるため。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。 しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。 本件処分により非公開とされた印影は、特定土地改良区から提出された議決事項届に押印されているものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、処分庁等に限定されていると考えられる。 すなわち、本件印影はいずれも当該法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。 よって、本件印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された議決事項届に添付された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、副理事長、議長、議事録署名人、書記、開票立会人及び発言者の氏名、個人が特定される地区名並びに議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。 これらは、いずれも個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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第2号議案 | 審査会で見分したところ、当該非公開部分には、当該法人の土地改良事業に係る内部管理に属する情報が記載されており、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された総代退任届に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された総代決定届に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員退任届に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員就任届に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員就任届に添付された役員被選任者公告についてに押印されているものと当該文書が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員就任届に添付された公告に押印されているものと当該文書が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員就任届に添付された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
個人の氏名及び個人が特定される地区名 | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長、開票立会人、役員候補者及び推薦委員の氏名並びに個人が特定される地区名であった。 これらは、いずれも個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員就任届に添付された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
個人の氏名及び個人が特定される地区名 | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長、役員候補者及び推薦委員の氏名並びに個人が特定される地区名であった。 これらは、いずれも個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された理事長選任届に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長、議事録署名人、提案者、発表者、副理事長、採決の議長、代表監事及び出席者の氏名並びに議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。 これらは、いずれも個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当すると判断される。 次に、ただし書の該当性について検討する。 審査会で調査したところ、2ページ目17行目1字目から2字目まで及び3ページ目17行目1字目から2字目までに記載された氏名の個人については、議事録に記載された内容から当該個人が理事長予定者であることが明らかである。理事長の氏名については、「香川県土地改良区(連合)名簿」で一般に公開されていることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められ、ただし書アに該当すると判断される。 出席者の氏名については、当該役員会は欠席者が無かったことから、出席者と特定土地改良区の役員は一致する。土地改良区の役員の氏名は、法第18条第17項の規定により公告され公にされていることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められることから、当該役員会の出席者の氏名についてはただし書アに該当すると判断される。 その他の部分については、ただし書のいずれにも該当しないと判断される。 |
2ページ目17行目1字目から2字目まで、3ページ目17行目1字目から2字目まで、出席者の氏名 |
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