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公開日:2012年6月1日

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平成24年6月1日 答申第492号(香川県情報公開審査会答申)

答申日:平成24年6月1日(答申第492号)

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県東讃土地改良事務所長(以下「処分庁」という。)が一部公開決定(以下「本件処分」という。)により非公開とした部分のうち、別表2の「公開すべき部分」に掲げる部分については、公開すべきである。

第2 審査請求に至る経過

1 行政文書の公開請求

審査請求人は、平成23年9月20日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。
特定土地改良区から平成23年8月22日以降に提出された次の文書

  • (a)平成23年8月21日開催の総代会の議決事項届及び議事録写し
  • (b)総代決定届
  • (c)役員就任・退任・変更届
  • (d)理事長選任届
  • (e)上記以外の一切の提出書類

2 処分庁の決定

処分庁は、公開請求のあった行政文書として、特定土地改良区に係る次の行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表1の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成23年10月4日付けで本件処分を行い、審査請求人に通知した。

  • (1)議決事項届(平成23年8月21日開催総代会)(以下「本件行政文書1」という。)
  • (2)議事録(平成23年8月21日開催総代会)(以下「本件行政文書2」という。)
  • (3)議案(平成23年8月21日開催総代会)(以下「本件行政文書3」という。)
  • (4)総代退任届(平成23年9月5日付け)(以下「本件行政文書4」という。)
  • (5)総代決定届(平成23年9月5日付け)(以下「本件行政文書5」という。)
  • (6)役員退任届(平成23年9月5日付け)(以下「本件行政文書6」という。)
  • (7)役員就任届(平成23年9月5日付け)(以下「本件行政文書7」という。)
  • (8)役員被選任者公告について(平成23年8月22日付け)(以下「本件行政文書8」という。)
  • (9)特定土地改良区公告第3号(平成23年8月22日付け)(以下「本件行政文書9」という。)
  • (10)役員推せん会議議事録(平成23年8月8日開催)(以下「本件行政文書10」という。)
  • (11)役員推せん会議議事録(平成23年8月18日開催)(以下「本件行政文書11」という。)
  • (12)理事長選任届(平成23年9月5日付け)(以下「本件行政文書12」という。)
  • (13)役員会議事録(平成23年9月4日開催)(以下「本件行政文書13」という。)

3 審査請求

審査請求人は、本件処分を不服として、平成23年10月8日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。

第3 審査請求の内容

1 審査請求の趣旨

「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。

2 審査請求の理由

審査請求書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、条例の解釈適用を誤った違法な処分であるから、本件非公開処分を取り消し、全部公開をする必要がある。
  • (2)本件「決定通知書」記載の「公開しない理由」は、いずれも条例に規定する非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例(平成7年条例第5号)第8条に違反し、本件処分は無効である。

第4 諮問庁の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 条例第7条第1号該当性について

  • (1)条例第7条第1号該当性について
    条例第3条第2項において、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報が保護されるよう最大限の配慮をしなければならないと規定し、原則公開を基本とする行政文書の公開制度の下においても個人に関する情報については、最大限の配慮をして、プライバシーの保護が図られるようこの条例を解釈及び運用するよう求めている。
    これを受けて、条例第7条第1号本文においては、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
    個人の尊厳及び基本的人権尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関する情報は非公開を原則としている。
    本号に該当するため非公開とした部分は、本件行政文書2の議事録のうち、個人の氏名、個人が特定される地区名(公開される部分を除く。)並びに議長及び議事録署名人の署名及び印影、本件行政文書10の役員推せん会議議事録(平成23年8月8日開催)及び本件行政文書11の役員推せん会議議事録(平成23年8月18日開催)のうち、個人の氏名及び個人が特定される地区名、本件行政文書13の役員会議事録のうち、個人の氏名(公開される部分を除く)並びに議長及び議事録署名人の署名及び印影である。
    これらは、特定土地改良区の役職員の氏名並びに総代の氏名及び地区名(公開される部分を除く。)であり、特定の個人が識別できる個人に関する情報であるので、条例第7条第1号本文に該当する。
    なお、土地改良区の役員の氏名は法第18条第17項の規定により公告され公にされているが、本件行政文書2の非公開部分は、副理事長は誰かという情報であり、本件行政文書13の非公開部分は、副理事長及び代表監事は誰かという情報であり、いずれも法令又は条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報ではないので、同号ただし書アに該当しない。また、同号ただし書の他のいずれにも該当しない。
  • (2)条例第7条第2号該当性について
    条例第7条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
    本号に該当するため非公開とした部分は、本件行政文書1の議決事項届、本件行政文書2の議事録、本件行政文書4の総代退任届、本件行政文書5の総代決定届、本件行政文書6の役員退任届、本件行政文書7の役員就任届、本件行政文書8の役員被選任者公告について、本件行政文書9の特定土地改良区公告第3号、本件行政文書10の役員推せん会議議事録(平成23年8月8日開催)、本件行政文書11の役員推せん会議議事録(平成23年8月18日開催)及び本件行政文書12の理事長選任届のうち理事長の印影並びに本件行政文書2の議案の一部である。
    これらは、土地改良区の内部管理に係る情報、同土地改良区における事業内容、予算であり、これらを公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがある。
    よって、これらの情報は、条例第7条第2号本文に該当する。また、同号ただし書には該当しない。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。

2 本件行政文書の内容等について

本件行政文書は、特定土地改良区から処分庁あてに提出された文書であり、その内容は、次のとおりである。

  • (1)本件行政文書1、2及び3
    本件行政文書1は、土地改良法施行細則(昭和56年香川県規則第60号。以下「施行細則」という。)第6条の規定に基づき特定土地改良区から処分庁あてに提出された総代会(平成23年8月21日開催)の議決事項の届出で、本件行政文書2(議事録)と本件行政文書3(議案)が添付されている。
  • (2)本件行政文書4
    本件行政文書4は、施行細則第5条の規定に基づき特定土地改良区から処分庁あてに提出された総代の退任にかかる届出。
  • (3)本件行政文書5
    本件行政文書5は、施行細則第5条の規定に基づき特定土地改良区から処分庁あてに提出された総代の決定にかかる届出。
  • (4)本件行政文書6
    本件行政文書6は、土地改良法(昭和25年法律第195号。以下「法」という。)第18条第16項の規定に基づき特定土地改良区から処分庁あてに提出された役員の退任にかかる届出。
  • (5)本件行政文書7、8、9、10及び11
    本件行政文書7は、法第18条第16項の規定に基づき特定土地改良区から処分庁あてに提出された役員の就任にかかる届出で、本件行政文書8(三木町に対して選任された役員にかかる公告の依頼)、本件行政文書9(公告)、本件行政文書10(役員を選任するにあたって平成23年8月8日に開催された役員推せん会議にかかる議事録)及び本件行政文書11(平成23年8月18日に開催された役員推せん会議にかかる議事録)が添付されている。
  • (6)本件行政文書12及び13
    本件行政文書12は、施行細則第4条第2項の規定に基づき特定土地改良区から処分庁あてに提出された理事長の選任にかかる届出で、本件行政文書13(理事長の選任にあたって平成23年9月4日に開催された役員会の議事録)が添付されている。

3 非公開情報該当性について

次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表2のとおり判断する。

  • (1)条例第7条第1号の該当性について
    本号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
    しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書きで規定し、公開することを定めたものと解される。
  • (2)条例第7条第2号の該当性について
    本号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。

4 第3の2の審査請求の理由のうち、(3)について

条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

第6 審査会の審査経過

当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり審査を行った。
(省略)

別表1

(1)本件行政文書1
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 (条例第7条第2号本文該当)
法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。
(2)本件行政文書2
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 (条例第7条第2号本文該当)
法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。
  • 個人の氏名及び個人が特定される地区名(公開される部分を除く。)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
(条例第7条第1号本文該当)
個人に関する情報であり、特定の個人が識別されるため
(3)本件行政文書3
公開しない部分 公開しない理由
第2号議案 (条例第7条第2号本文該当)
法人の事業等の内部管理に関する情報で、公にすることにより、当該法人の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため。
(4)本件行政文書4
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 (条例第7条第2号本文該当)
法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。
(5)本件行政文書5
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 (条例第7条第2号本文該当)
法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。
(6)本件行政文書6
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 (条例第7条第2号本文該当)
法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。
(7)本件行政文書7
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 (条例第7条第2号本文該当)
法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。
(8)本件行政文書8
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 (条例第7条第2号本文該当)
法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。
(9)本件行政文書9
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 (条例第7条第2号本文該当)
法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。
(10)本件行政文書10
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 (条例第7条第2号本文該当)
法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。
個人の氏名及び個人が特定される地区名 (条例第7条第1号本文該当)
個人に関する情報であり、特定の個人が識別されるため。
(11)本件行政文書11
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 (条例第7条第2号本文該当)
法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。
個人の氏名及び個人が特定される地区名 (条例第7条第1号本文該当)
個人に関する情報であり、特定の個人が識別されるため。
(12)本件行政文書12
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 (条例第7条第2号本文該当)
法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。
(13)本件行政文書13
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開される部分を除く。)
議長及び議事録署名人の署名、印影
(条例第7条第1号本文該当)
個人に関する情報であり、特定の個人が識別されるため。

別表2

(1)本件行政文書1
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。
しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。
本件処分により非公開とされた印影は、特定土地改良区から提出された議決事項届に押印されているものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、処分庁等に限定されていると考えられる。
すなわち、本件印影はいずれも当該法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。
よって、本件印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
(2)本件行政文書2
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議決事項届に添付された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される地区名(公開される部分を除く。)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、副理事長、議長、議事録署名人、書記、開票立会人及び発言者の氏名、個人が特定される地区名並びに議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。
これらは、いずれも個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
(3)本件行政文書3
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
第2号議案 審査会で見分したところ、当該非公開部分には、当該法人の土地改良事業に係る内部管理に属する情報が記載されており、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(4)本件行政文書4
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された総代退任届に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(5)本件行政文書5
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された総代決定届に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(6)本件行政文書6
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員退任届に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(7)本件行政文書7
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員就任届に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(8)本件行政文書8
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員就任届に添付された役員被選任者公告についてに押印されているものと当該文書が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(9)本件行政文書9
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員就任届に添付された公告に押印されているものと当該文書が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(10)本件行政文書10
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員就任届に添付された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
個人の氏名及び個人が特定される地区名 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長、開票立会人、役員候補者及び推薦委員の氏名並びに個人が特定される地区名であった。
これらは、いずれも個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
(11)本件行政文書11
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員就任届に添付された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
個人の氏名及び個人が特定される地区名 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長、役員候補者及び推薦委員の氏名並びに個人が特定される地区名であった。
これらは、いずれも個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
(12)本件行政文書12
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された理事長選任届に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(13)本件行政文書13
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開される部分を除く。)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長、議事録署名人、提案者、発表者、副理事長、採決の議長、代表監事及び出席者の氏名並びに議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。
これらは、いずれも個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当すると判断される。
次に、ただし書の該当性について検討する。
審査会で調査したところ、2ページ目17行目1字目から2字目まで及び3ページ目17行目1字目から2字目までに記載された氏名の個人については、議事録に記載された内容から当該個人が理事長予定者であることが明らかである。理事長の氏名については、「香川県土地改良区(連合)名簿」で一般に公開されていることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められ、ただし書アに該当すると判断される。
出席者の氏名については、当該役員会は欠席者が無かったことから、出席者と特定土地改良区の役員は一致する。土地改良区の役員の氏名は、法第18条第17項の規定により公告され公にされていることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められることから、当該役員会の出席者の氏名についてはただし書アに該当すると判断される。
その他の部分については、ただし書のいずれにも該当しないと判断される。
2ページ目17行目1字目から2字目まで、3ページ目17行目1字目から2字目まで、出席者の氏名

401号~450号 451号~500号 501号~

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