平成21年9月11日 答申第463号(香川県情報公開審査会答申)
平成21年9月11日(答申第463号)
答申
第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論
1 平成21年2月16日付け20教義第16837号による諮問(以下「平成20年度諮問9号」という。)
香川県教育委員会(以下「実施機関」という。)が行った一部公開決定(以下「本件処分1」という。)は、妥当である。
2 平成21年2月16日付け20教義第16838号による諮問(以下「平成20年度諮問10号」という。)
実施機関が行った一部公開決定(以下「本件処分2」という。)は、妥当である。
第2 異議申立てに至る経過
1 行政文書の公開請求
- (1)平成20年度諮問9号
異議申立人は、平成20年11月4日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。
2008年7月に本県中学教員のわいせつ行為に関する学校事故報告書が提出され、その後、懲戒免職処分となった事案に関して、どのような調査が行われ、どのような過程を経て処分が決定され、さらにどのような過程を経て処分の非公表が決定されたかがわかる一切の文書
- (2)平成20年度諮問10号 異議申立人は、平成20年11月13日付けで、条例第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。
2008年10月3日付けで本県教員への懲戒免職処分を行った事案に関して、どのような調査が行われ、どのような過程を経て処分が決定され、さらにどのような過程を経て処分の非公表が決定されたかがわかる一切の文書(学校事故報告書を含む)
2 実施機関の決定
- (1)平成20年度諮問9号
実施機関は、公開請求のあった行政文書として別表1の1に掲げる行政文書(以下「本件行政文書1」という。)を特定し、別表2の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして本件処分1を行い、平成20年11月28日付けで異議申立人に通知した。
- (2)平成20年度諮問10号 実施機関は、公開請求のあった行政文書として別表1の2に掲げる行政文書(以下「本件行政文書2」という。)を特定し、別表2の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして本件処分2を行い、平成20年11月28日付けで異議申立人に通知した。
3 異議申立て
異議申立人は、本件処分1及び本件処分2を不服として、平成21年1月30日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対して異議申立てを行った。
第3 異議申立ての内容
1 異議申立ての趣旨
- (1)平成20年度諮問9号
「本件処分1を取り消すとの決定を求める」というものである。
- (2)平成20年度諮問10号
「本件処分2を取り消すとの決定を求める」というものである。
2 異議申立ての理由
異議申立書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。
- (1)平成20年度諮問9号
本件行政文書1は、本県中学校教員がわいせつ行為により懲戒免職処分とされたにも関わらず、処分をされたこと自体が非公表とされていた事件の学校事故報告書、調査報告書、処分を決めた県教育委員会臨時会議の記録などである。
学校事故報告書の事故の概要部分も、教職員等分限懲戒審査委員会付議事案という文書も、非開示部分が多く、何が起こったのか、全くわからない。さらには、調査報告書も、教育委員会臨時会の会議録の議論の部分も完全に非公開とされているため、何が起こり、どのような調査が行われ、処分を決定するためにどのような議論が行われたのか、というきわめて重要な点が何一つ明らかにされていない。
県教育委員会は、条例第7条第1号、第4号の非開示事由に該当するとしているが、これは当該条項を不当に拡大解釈するものであり、このような非開示理由が許されるなら、行政機関に都合の悪い情報は際限なく非公開とされてしまうおそれがある。
また、教育委員会議の議論の記録を非公開としている点については、「委員の率直な意見の交換が損なわれるおそれがある」などの理由があげられているが、同様の理由で長く非公開とされてきた県議会の委員会審議や県の各種審議会も今は公開が当然となっており、もはや、こうした抽象的な理由で議論の内容を非公開とすることは認められなくなっている。
他の、例えば学校徴収金の私的流用事件の処分に関する教育委員会議の記録が、個人名など以外はほぼ開示されて議論の概要がわかるようになっていることと比べると、被害がより重大だと考えられる本件に関して、議論の内容を完全に非公開としていることは、教育委員会の県民への説明責任放棄と言わざるをない。これでは、県民は県教育委員会がきちんと調査をしているのか、また、しっかりと問題点を議論しているのか、ということさえ判断することができない。仮に条例第7条第1号、第4号に該当する部分が一部含まれているとしても、その部分のみを厳密に区分した上で開示されるべきである。
- (2)平成20年度諮問10号
本件行政文書2は、本県義務教育学校教員がわいせつ行為により懲戒免職処分とされたにも関わらず、処分をされたこと自体が非公表とされていた事件の学校事故報告書、調査報告書、処分を決めた県教育委員会臨時会議の記録などである。
本件異議申立ての趣旨は、本日付けで提出した平成20年11月28日付け20教義第13508号文書による行政文書非公開決定処分に対する異議申立書と同様であるが、これに加えて、さらに本件の場合、この事件がいつ起きたのかが非公開となっている点も、県教委の情報非公開の大きな問題点を示すものである。
本件の学校事故報告書の事故発生日時は非公開となっているが、この事件がいつ起きたのかという点は、県教委の懲戒処分の公表基準の例外規定が適正かどうかを判断するための一つの大きな判断基準となるものである。すなわち、「香川県教育委員会の懲戒処分等の公表基準」の目的に、「公務員としての自覚の徹底及び不祥事の再発防止を図り」とあるが、8月7日には別の事件の懲戒処分が決まっていたものの、その処分は公表されなかった。もし、この別の事件が公表されていたとしたら、本件対象文書の事件は起きていなかった可能性があるからである。
このように、条例の非開示条項を拡大解釈し、被害者のためという口実で事件に関する様々な情報を非公開としてしまうことによって、学校や地元教委、県教委の調査や対応が適切であったのかどうかを、県民が検証することが不可能となる。
2005年に起きた中学教員の強制わいせつ事件でもそうでしたが、県内で頻発する教員のわいせつ事件は、加害教員自身の問題もさることながら、そうした問題を隠ぺいしがちな教育委員会自身の体質の問題も大きいと考えざるを得ない。これは、「被害者のため」という口実で情報を非公開とし、県民の検証を不可能にする姿勢にも現れており、この体質を変えない限り、今後も同様の問題がくり返されることが危惧される。
したがって、本件行政文書2においても、条例第7条第1号、第4号に該当する部分が一部含まれているとしても、その部分のみを厳密に区分した上で開示されるべきものであることを強く訴える。
3 意見書による主張(平成20年度諮問9号及び10号)
意見書による主張は、おおむね次のとおりである。
- (1)調査報告書の完全非公開について
異議申立人は、条例第7条第1号、第4号に該当する部分が一部含まれているとしても、その部分のみを厳密に区分した上で開示されるべきであるとしているのであり、条例第8条の一部公開の規定にもとづく公開を求めているのである。非公開理由等説明書は、調査報告書を完全に非公開とした理由の説明にはなっていない。
- (2)香川県教育委員会臨時会の会議録について
非公開理由等説明書は「懲戒処分等の人事に係る事務に関し、委員の発言内容が公になるということになると率直な意見の交換が損なわれるおそれがあり、公正かつ円滑な審議の確保に支障を及ぼすおそれがある」としているが、異議申立人の指摘したように、学校徴収金の私的流用事件の処分に関する教育委員会議の記録では個人名など以外はほぼ開示されており、条例の適用に一貫性がない。被害者のプライバシーなどは守りつつ、事件の背景や調査のあり方などに関する議論については公開できる部分があるはずである。続発する教員のわいせつ事件に関して教育委員がどのような議論をしたのかについて、条例第1条に掲げられた県民への説明責任を果たす責務が、県教育委員会にはある。
- (3)過去の香川県情報公開審査会の判断について
非公開理由等説明書では、調査書の非公開や教育委員会会議録の一部公開について、それらを認める過去の審査会答申を引用している。しかしながら、2005年には教員によって繰り返された強制わいせつ事件が発覚し、教育行政の当時の対応や調査、情報共有のあり方などが大きな問題とされ、さらに昨年度は過去最多のわいせつ行為やセクシャル・ハラスメント行為による懲戒免職処分者を出したことを考えると、再発防止のためにも県教委の非開示条項濫用の姿勢は改められるべきであり、公開の範囲について再考されてしかるべきである。
4 意見陳述による主張(平成20年度諮問9号及び10号)
意見陳述による主張は、おおむね次のとおりである。
問題が起きたときに、本当にきちんと検証する、あるいは多くの事件の場合、その前にこんなことがあったというのが、うやむやなまま済まされていたということが多いので、学校、地元教育委員会あるいは県教委の対応、調査をする姿勢等に問題がなかったのかということをきっちりと検証していかなければならない。
決して、被害者のプライバシーを暴きたてようというのではなくて、本当にどういう調査がされて、それまでの対応に問題がなかったのか、そういうことについてどんな議論が教育委員の間で行われたのか、ということをきちんと明らかにしていかなければ、こういう問題がいつまでも繰り返されるのではないかという思いで請求した。
2点挙げると、調査報告書がいつも完全非公開になっている。全てをオープンにすることは難しいかもしれないが、本当にどの程度の調査がされたのか。2005年の事件で中学の教員がわいせつ行為を繰り返していて、刑事事件にもなった事件であるが、それは前任校でもそういうことが起きていた。調査は、きちんといろいろな前任校であったり、あるいは生徒の側であったり、何らかの形で徹底すべきであって、それがどの程度の調査をしたのか全く分からない。例えば、調査報告書で、前任校で聞いた何ページか真っ黒塗りの分がいっぱいあるけれども、それが何ページのものなのか、あるいはたった1枚なのか、その調査の内容がどこまできっちりとされたものであるかということが分るためにも、完全非公開は絶対におかしいということが1点目である。
2点目は、教育委員会の会議の記録の部分が、一部公開となっているが、日時とか議題とか以外は、何ページかが真っ黒であるので、これは一部公開とは言えない。これでは、本当にどんな議論がなされたのかが全く分からない。矛盾しているのは、具体的には18年8月に学校徴収金の私的流用に関する懲戒処分がされた時の会議の記録を見ると、黒塗りが一部あるけれども、議論の過程、どんなことが言われているのかは分かる。少なくともこういうものは公開するべきであって、当然、被害者の個人情報に関わる部分は非公開で結構であるが、委員が自由に議論できないからということはおかしい。
それから、この事件の場合には、8月7日の会議は、非公表にするということに関して、保護者の希望だとは言ってるけれども、これはどうなのかということについての議論がされたはずだが、そういう重要な決定をすることに当っての議論の経緯が全く分からない。これでは、教育委員たちが、こういう問題にどのように、どういう議論をして取り組んでいるのかということが、全く説明されていない。
条例第8条の行政文書の一部公開という部分には、当然非公開情報が記録された部分が容易に区分して除くことができるときは、これを除いて公開するとなっているので、このような真っ黒ではなくて、少なくともどういった議論がされたのか、ということが分かるような公開が、絶対できるはずである。
これについて、例えば非公表の基準、懲戒処分を場合によっては非公表にできるという規定の見直しについても、いろいろな議論があったはずであるので、重要な案件については議題に含めて、その過程について、後で県民がどのような議論になったのかが、検証できるようにしておかなければいけない。もっと教育委員の議論の内容が、県民にきちんと明らかにされていかなければならない。今回のこのような処分のあり方について、非公開とする部分は当然あるとしても、このような真っ黒塗りの会議録で済んでしまうというのは、大変問題である。
審査会の答申として、以前にこれは非公開でよろしいという答申を出しているが、このような問題というのは、どこまでを公開していくか、あるいは教育委員会としてどのような役割を果たすべきかということについて、やはり状況は変わっている。本県の場合、殊に教員の不祥事が続いたというときに、どのような議論がされたのか、どのような調査をしたのかということは、以前にこの基準で非公開にしたから、今も答申を踏襲して非公開のままでよろしいとはならないのではないか。本当に本県の教育行政において問題点があれば、それを正すために教育委員がその本来の役目を果たすためにも、このような調査報告書、会議録等については、県民にきちんと説明責任が果たせるような形での公開、一部公開にすべきであり、今のような状況では全くだめであるので、是非今回は、違う答申を出してもらいたい。
第4 実施機関の説明の要旨
- 非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。
- (1)本件行政文書の内容について
本件行政文書は、別表1の文書で構成されており、教職員に対する懲戒処分を行うに当たっての調査の内容及び検討事項等が記載され、処分等の検討、決定等に用られたものであり、個別の内容については次のとおりである。
- (a)本件行政文書1-(a)及び2-(a)
- 関係教育事務所長から県教育委員会教育長あての学校事故報告書の進達書
- (b)本件行政文書1-(b)及び2-(b)
- 関係市町教育委員会教育長から県教育委員会教育長あての学校事故報告書の副申書
- (c)本件行政文書1-(c)及び2-(c)
- 学校長から関係市町教育委員会教育長あての学校事故報告書の写し
- (d)本件行政文書1-(d)及び2-(d)
- (e)本件行政文書1-(e)
- 関係教育事務所長から県教育委員会教育長あての県費負担教職員の処分についての進達書
- (f)本件行政文書1-(f)及び2-(e)
- 関係市町教育委員会教育長から県教育委員会教育長あての県費負担教職員の処分についての内申書
- (g)本件行政文書1-(g)及び2-(f)
- 解雇予告除外認定申請書の起案文書の表紙、起案理由
- 県教育委員会教育長から関係市町長及び香川県人事委員会委員長あての解雇予告除外認定申請書案
- 県教育委員会教育長から関係市町長あての解雇予告除外認定申請書鑑案
- 義務教育課長から関係教育事務所長あての通知文案
- (h)本件行政文書1-(h)及び2-(g)
- 関係市町長及び香川県人事委員会委員長から県教育委員会あての解雇予告除外認定書
- (i)本件行政文書1-(i)及び2-(h)
- 県費負担教職員、県立学校教職員の懲戒処分等の起案文書の表紙、起案理由
- 処分等の内容が記載された辞令書案
- 処分理由が記載された処分説明書案
- 調査報告書・県教育委員会教育長から関係市町教育委員会教育長、関係教育事務所長、関係県立学校長及び香川県人事委員会委員長あての懲戒処分通知案
- (j)本件行政文書1-(j)及び2-(i)
- (2)一部公開の該当性について
- (a)本件行政文書1-(a)(b)(c)及び2-(a)(b)(c)
これらの文書は、学校長、関係市町教育委員会教育長及び関係教育事務所長から提出された学校事故報告書、副申書及び進達書であり、教員及び関係者の所属、職名、氏名、年齢、性別、住所、事故発生及びその後の経過に係る日付、時間、場所、学校名、市町名、市町教育委員会名等が記載されており、これらの情報は、条例第7条第1号本文に規定するところの、特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であり、ただし書にも該当しない。
さらに、当該文書には関係者しか知り得ない当該事故に関する詳細な情報及び教職員の人事管理に関する情報等が記載されており、公開することにより関係者との信頼関係が損なわれ、今後の学校教育活動に支障をきたすおそれを生じることから、条例第7条第4号に規定するところの、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれのある情報であることは明白である。
以上のことから、当該文書は非公開情報が記載されたものであり、一部公開に該当するものである。
なお、学校事故報告書については、審査会答申第226号及び第227号により、条例第7条第4号に該当すると判断されているものである。
- (b)本件行政文書1-(d)(e)(f)(i)及び2-(d)(e)(h)
- ア 本件行政文書1-(i)及び2-(h)のうち、調査報告書について
調査報告書には、対象職員の所属、職名、氏名、経歴、関係者から事情聴取した事件の概要、経緯、関係機関への照会に対する回答、懲戒処分等を行うに当たっての検討事項など具体的な状況が記載されている。これらの情報は、条例第7条第1号本文に規定するところの、特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であり、ただし書にも該当しない。
県教育委員会においては、事件が発生した場合、事件の当事者である本人のほか、上司、同僚等の関係者に対する事情聴取を行うとともに、関係機関に照会を行い、必要に応じて関係資料の提出を求め、調査、分析を行っているが、これらの事情聴取等は、県教育委員会に強制捜査権限がないことから、他に公表しないことを前提に任意に行われているものである。したがって、調査報告書が公開されることにより、関係当事者間の協力関係、信頼関係を損ない、正確な情報を収集することが困難となるため、調査に支障をきたすおそれがある。さらに、処分等を行うに当たっての考え方及び身分取扱いの具体的な状況等については、懲戒処分等を公正に行うため、秘密を前提に記載されるのが通常であることから、一般に知られることにより、的確な記載がされず、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるので、条例第7条第4号に該当する。
以上のことから、調査報告書は非公開に該当するものである。
なお、調査報告書については、審査会答申第245号及び第446号により、条例第7条第4号に該当すると判断されているものである。
- イ 調査報告書以外の文書について
香川県教育職員等分限懲戒審査委員会付議事案には、対象職員の所属、職、氏名、本人の弁明等、懲戒処分等に当たっての検討事項、処分等案など具体的な状況が記載されている。県費負担教職員の地方公務員法に基づく懲戒処分については、市町教育委員会の内申を待って決定する事務を行っており、その内申書は、関係教育事務所長から県教育委員会教育長あて進達されるものである。これらの文書には、教員及び関係者に係る所属名、職名、氏名、年齢、性別、処分内容、関係教育委員会名、関係教育事務所名、関係教育委員会の公印の印影等が記載されており、これらの情報は、条例第7条第1号本文に規定するところの、特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であり、ただし書にも該当しない。
また、懲戒処分等に当たっての検討事項、処分等案などについては、人事管理に関する情報であり、公開することにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるので、条例第7条第4号に該当する。
以上のことから、当該文書は非公開情報が記載されたものであり、一部公開に該当するものである。
- (c)本件行政文書1-(g)(h)及び2-(f)(g)
これらの文書は、教職員の懲戒処分に係る解雇予告除外認定申請書及び認定書であり、被処分者及び関係者に係る所属、所属先の所在地、職名、性別、雇入年月日、処分等の対象となった事件の発生及びその後の経過に係る年月日・日時・場所、学校名、関係市町名、関係教育事務所名、関係市町の公印の印影等の情報が記載されており、これらの情報は、条例第7条第1号本文に規定するところの、特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であり、ただし書にも該当しない。
以上のことから、当該文書は非公開情報が記載されたものであり、一部公開に該当するものである。
- (d)本件行政文書1-(j)及び2-(i)
これらの文書は、香川県教育委員会臨時会の会議録であり、教員及び関係者に係る職名、氏名、年齢、関係する年月日、住所等の情報が記載されており、これらの情報は、条例第7条第1号本文に規定するところの、特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であり、ただし書にも該当しない。
また、懲戒処分等の人事に係る事務に関し、委員の発言内容が公になるということになると、率直な意見の交換が損なわれるおそれがあり、公正かつ円滑な審議の確保に支障を及ぼすおそれがあることから条例第7条第4号に該当する。
以上のことから、当該文書は非公開情報が記載されたものであり、一部公開に該当するものである。
なお、県教育委員会会議録については、審査会答申第256号により、条例第7条第1号に該当すると判断されているものである。
- 意見陳述による説明は、おおむね次のとおりである。
1番目の調査報告書については、セクシャル・ハラスメント又はわいせつ行為に関する事件について調査した結果をまとめた文書であり、事件の性格から個人情報の中でも特に取扱いに注意すべきセンシティブな情報である。
異議申立人は、意見書において、「条例第7条第1号、第4号に該当する部分が一部含まれているとしても、その部分のみを厳密に区分した上で開示されるべきである」との主張をしている。しかし、本件公開請求によって、既に懲戒免職処分の発令年月日などの情報が公開されており、非公開部分を一部でも公開すれば、事件に関係する学校の生徒や保護者等が知っていると思われる情報と合わせることにより、特定の事件に関するものと推測され、結果的に被害者が識別されることは明白である。さらに、非公開を強く希望する被害者家族の申出は尊重されるべきであり、無視することはできない。したがって、個人を識別できる可能性のある部分を除いたとしても、公開することにより、個人の人格権を侵害するなど権利利益を害するおそれがあるので、条例第7条第1号に該当する。
また、関係者しか知り得ないこの事件に関する詳細な情報及び教職員の人事管理に関する情報などが記載されており、これらの情報は、他に公表しないことを前提にして任意に関係者から事情聴取したものである。決して公表はしないという約束と、事件に対する正確な情報を得ないと正しい処分ができないということを伝えた上で語ってくれたものである。一部でも公開すれば、関係者との協力関係や信頼関係が損なわれ、今後の学校教育活動や地方教育行政の運営に支障をきたすおそれが生じる。公開されるのであれば、知られたくないセンシティブな内容については語られなくなり、事実が正確に把握できないことになり、懲戒事案に対する正当な判断が出来にくくなることは明白である。したがって、公開することにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることは明白であるので、条例第7条第4号に該当する。
以上のことから、調査報告書は、非公開情報に該当する。
次に、第2番目の県教育委員会の会議録について、異議申立人は意見書において、「事件の背景や調査のあり方などに関する議論については、公開できる部分があるはずである」との主張をしている。しかし、非公開部分の事件の背景や調査結果に関する情報は、調査報告書と同様に事件関係者の権利利益に関わる情報である。したがって、特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、個人の人格権を侵害するなど権利利益を害するおそれがある情報であるので、条例第7条第1号に該当する。
また、県教育委員会の会議については、香川県教育委員会傍聴人規則(昭和52年香川県教育委員会規則第8号)第6条の規定に基づく議決により、非公開で行われ、出席者は非公開を前提として、教員の懲戒処分という人事管理に関する意見交換を行っている。さらに、その懲戒処分の理由がセクシャル・ハラスメント又はわいせつ行為というセンシティブなものであることから、質疑を会議後に公開すれば、将来の同様な非公開の会議において、公開されることをおそれて率直な意見を交換することに躊躇するなど、公正かつ円滑な審議に支障を及ぼすおそれがあるので、条例第7条第4号に該当する。
以上のことから、県教育委員会会議録の非公開部分は、非公開情報に該当する。
さらに、異議申立人は、意見書において、「続発する教員のわいせつ事件に関して教育委員会がどのような議論をしたのかについて、説明責任を果たす責務がある」、「再発防止のためにも非公開条項濫用の姿勢は改められるべきである」との主張をしている。しかし、条例による公開については、誰に対しても、どのような目的であっても、同じ決定をするものであり、広く一般に知らせることであるので、非公開情報については慎重に検討のうえ決定をしており、単に再発防止のためにということでは、公開情報の範囲は広がらない。
したがって、異議申立人の主張は、本件行政文書の非公開情報の該当性と関係のない議論であり、非公開には当らないという理由や主張にはなっていない。
第5 審査会の判断理由
1 判断における基本的な考え方について
条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
2 審査の併合について
平成20年度諮問9号及び平成20年度諮問10号に係る異議申立ては、同一の異議申立人から提出されたものであり、相互に関連している事案であるため併合して審査する。
3 本件行政文書の内容等について
実施機関は、県教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員並びに県費負担教職員について、服務義務違反やその他の法令違反等の非違行為の疑いがある場合又は公務能率の維持向上のため必要がある場合には、その任命権に基づき、必要な調査、情報の収集、事実関係の把握を行い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分若しくは分限処分又は服務監督権に基づく措置を行う必要性を検討し、県費負担教職員に対しては、市町教育委員会の内申をまって、同法に基づく懲戒処分又は分限処分を行う必要性を検討し、その措置の内容をそれぞれ決定する事務を行っている。
本件行政文書は、教職員の非違行為に対し、学校、市町教育委員会及び県教育事務所から提出された文書に基づき調査を行い、県教育職員等分限懲戒審査委員会で審査し、県教育委員会に付議の上、当該懲戒処分を決定する過程で実施機関が作成又は取得した行政文書であり、その調査内容及び検討事項等が記載されている。
これらの行政文書の個別の内容については、実施機関の説明のとおりである。
4 非公開情報該当性について
条例第7条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書で規定し、公開することを定めたものと解される。
条例第7条第4号は、県の機関等が行う事務又は事業の目的達成又は適正な執行の確保の観点から、当該事務又は事業に関する情報の中で、当該事務又は事業の性質、目的等からみて、執行前あるいは執行過程で公開することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報については、非公開とすることを定めたものであると解される。
この基本的な考え方に基づき、実施機関が本号に該当するとして非公開とした部分について検討する。
- (1)別表2の「公開しない部分」の1(調査報告書)について
審査会で見分したところ、調査報告書は、いずれもセクシャル・ハラスメント又はわいせつ行為に関する事件について調査した結果をまとめた文書であり、被処分者の所属、氏名、住所、年齢及び経歴、事件の概要及び経緯、事件当事者やその家族の主張及び行動、懲戒処分を行うに当たっての検討事項等が、具体的かつ詳細に記載されている。これらの情報は、加害者である被処分者、被害者等の個人に関する情報であり、関係者からの事情聴取等によって取得した情報又はそれに基づいて作成した情報である。そして、その事件の性格から、個人情報の中でも特に取扱いに注意すべきセンシティブな情報であり、関係者しか知り得ない情報であると認められる。
よって、調査報告書は、特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の人格権を侵害するなど権利利益を害するおそれがある情報であるので、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
また、このような事件が発生した場合、実施機関は、事件の当事者である本人のほか、上司、同僚等の関係者から事情聴取を行うとともに、関係機関に照会を行い、必要に応じて参考となる関係資料の提出を求め、調査、分析を行っている。そして、これらの事情聴取等は、実施機関に強制捜査権限がないことから、他に公表しないことを前提に任意に行われるものであり、調査報告書を公にすれば、関係当事者間の協力関係や信頼関係が損われるとの実施機関の主張は是認できる。
したがって、調査報告書を公にすれば、将来の同様な事件の調査において、関係者からの事情聴取等に際し関係者が報告することに躊躇したり、調査に対し十分な協力をしなくなるなど、懲戒処分の決定に必要とされる正確な情報を収集することが困難になると認められる。
よって、調査報告書は、公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるので、条例第7条第4号に該当すると判断される。
次に、異議申立人は、異議申立書、意見書及び意見陳述において、「条例第7条第1号、第4号に該当する部分が一部含まれているとしても、その部分のみを厳密に区分した上で開示されるべきである」と主張しているので、一部公開の可否について検討する。
条例第8条第1項は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき公開すること、また同第2項は、公開請求に係る行政文書に条例第7条第1号の情報が記録されている場合において、個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いて公開することを規定している。
上記で検討したとおり、調査報告書の内容は、関係者からの任意の事情聴取等によって取得した情報であり、一部でも公にすれば、関係当事者間の協力関係や信頼関係が損なわれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるので、非公開部分を容易に区分して除くことはできず、全体として条例第7条第4号に該当することから、条例第8条第1項の規定による一部公開はできないと判断される。
また、調査報告書には、全体にわたって事件関係者の権利利益に関わる個人情報が記載されており、さらにその内容はセクシャル・ハラスメント又はわいせつ行為というセンシティブな情報であることから、個人識別性のある部分を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の人格権を侵害するなど権利利益を害するおそれがあるので、全体として条例第7条第1号に該当することから、条例第8条第2項の規定による一部公開はできないと判断される。
- (2)別表2の「公開しない部分」の2のうち、本件行政文書1の(j)及び2の(i)の県教育委員会会議録の非公開部分について
審査会で見分したところ、本件行政文書の県教育委員会会議録には、関係者の役職名、氏名、学校名、関係する日時及び場所、事件の経緯、事件当事者の主張及び行動、関係者に対する評価、懲戒処分を行うに当っての検討事項等の事件関係者の権利利益に関わる情報が全体にわたって記載されていること、質疑を始める前に、議案が条例第7条第1号及び第4号に該当するため会議を非公開とする議決をしていること、非公開部分は、質疑の内容全部とそれ以外の部分のうち一部であることが確認された。
県教育委員会会議録の非公開部分については、上記(1)と同様に、特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の人格権を侵害するなど権利利益を害するおそれがある情報であると認められる。
よって、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
また、本件行政文書の県教育委員会の会議については、香川県教育委員会傍聴人規則第6条の規定に基づく議決により非公開で行われ、出席者は非公開を前提として、教員の懲戒処分という人事管理に関する意見交換を行っている。さらに、その懲戒処分の理由が、セクシュアル・ハラスメント又はわいせつ行為というセンシティブなものであることから、このような質疑を会議後に公開すれば、将来の同様な非公開の会議において、公開されることをおそれて率直に意見を交換することに躊躇するなど、公正かつ円滑な審議に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
よって、県教育委員会会議録の質疑の部分は、条例第7条第4号に該当すると判断される。
次に、異議申立人は、異議申立書、意見書及び意見陳述において、「学校徴収金の私的流用事件の処分に関する教育委員会会議の記録では個人名など以外はほぼ開示されており、条例の適用に一貫性がない」、「仮に条例第7条第1号、第4号に該当する部分が一部含まれているとしても、その部分のみを厳密に区分した上で開示されるべきである」との主張をしているので、一部公開の可否について検討する。
審査会で調査したところ、過去に公開請求のあった学校徴収金の私的流用に係る懲戒処分に関する県教育委員会会議録については、質疑の部分のうち、職名、月日のみが非公開で他の部分は公開されていた。
このことについて、実施機関に説明を求めたところ、この県教育委員会会議録については、非公開の会議であったが、被害者が特定の者ではなく、質疑の部分には、主に学校徴収金の管理方法についての議論が記載されていたことから、個人情報に該当する部分のみを非公開としたとの説明があった。しかし、本件行政文書の県教育委員会会議録については、被害者が特定の者であり、質疑の部分には、セクシュアル・ハラスメント又はわいせつ行為に関する事件の経緯、事件当事者の主張及び行動、関係者に対する評価等の個人に関するセンシティブな情報が記載されていることから、質疑の部分全体を非公開としたとの説明があった。
両者の会議録については、いずれも非公開の会議であるとともに教職員の懲戒処分に関する会議であるが、後者の議案は前者の議案と異なりセンシティブな内容であり、出席者の発言記録である質疑の部分には、上記で検討したとおり、全体にわたって事件関係者の言動や評価など個人の権利利益に関わる情報が記載されている。また、その出席者にとっても、センシティブな内容に対する非公開の会議における発言であるので、公にすることにより、公正かつ円滑な審議に支障を及ぼすおそれがある。したがって、非公開部分を容易に区分して除くことはできず、全体として条例第7条第1号及び第4号に該当することから、条例第8条第1項及び第2項の規定による一部公開はできないと判断される。
- (3)別表2の「公開しない部分」の2のうち、本件行政文書1の(j)及び2の(i)の県教育委員会会議録以外の非公開部分について
審査会で見分したところ、当該非公開部分には、関係者の役職名、氏名、年齢、性別、住所、学年組、教科、学校名及びその特定につながる部分、関係する日時及び場所、被害の程度、事件当事者やその家族の主張及び行動、懲戒処分を行うに当たっての検討事項等が記載されている。
実施機関は、これらの情報は、特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であると主張している。
本件行政文書は、セクシャル・ハラスメント又はわいせつ行為の事件に関するものであり、加害者である教員は全て懲戒免職処分となっており、本件公開請求により既に公開している情報だけでなく、事件に関係する学校の生徒、保護者等が入手可能と思われる情報を合わせれば、当該非公開部分を公にすることにより、特定の学校の事件に関するものと推測され、結果的に被害者が識別されるおそれがあることは否定できない。
また、当該非公開部分のうち、特定の個人を識別することができる可能性が少ないと考えられる部分であっても、セクシャル・ハラスメント又はわいせつ行為の事件に関するセンシティブな内容が記載されているので、公にすることにより、被害者等に精神的な苦痛を与え、人格権を侵害するなど個人の権利利益を害するおそれがあるので、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
5 異議申立人のその他の主張について
異議申立人は、その他種々の主張をしているが、いずれも当審査会の上記判断を左右するものではない。
よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
第6 審査会の審査経過
当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり審査を行った。
(省略)
別表1
- 平成20年8月7日付け県費負担教職員の懲戒処分に係る以下の行政文書
- (a)教職員による事故の発生について(進達)(平成20年7月22日付)
- (b)教職員による事故の発生について(副申)(平成20年7月18日付)
- (c)学校事故報告書(職員事故)(平成20年7月9日付)
- (d)香川県教育職員等分限懲戒審査委員会付議事案
- (e)県費負担教職員の処分について(進達)(平成20年7月25日付)
- (f)県費負担教職員の処分について(内申)(平成20年7月24日付)
- (g)解雇予告除外認定申請書について(平成20年7月28日付)
- (h)解雇予告除外認定申請について(平成20年7月29日付)
- (i)県費負担教職員の懲戒処分等について(平成20年8月7日付)
- (j)平成20年度香川県教育委員会8月臨時会議事録(平成20年8月7日付)
- 平成20年10月3日付け県費負担教職員の懲戒処分に係る以下の行政文書
- (a)教職員の事故について(進達)(平成20年9月12日付)
- (b)学校事故について(副申)(平成20年9月10日付)
- (c)学校事故報告書(職員等事故)(平成20年9月10日付)
- (d)香川県教育職員等分限懲戒審査委員会付議事案
- (e)県費負担教職員の処分について(内申)(平成20年9月22日付)
- (f)解雇予告除外認定申請書について(平成20年9月22日付)
- (g)解雇予告除外認定申請について(平成20年9月24日付)
- (h)県費負担教職員の懲戒処分等について(平成20年10月3日付)
- (i)平成20年度香川県教育委員会10月臨時会議事録
別表2
公開しない部分 |
公開しない理由 |
1.
- (a)県費負担教職員の懲戒処分等について(平成20年8月7日付)のうち、調査報告書
- (b)県費負担教職員の懲戒処分等について(平成20年10月3日付)のうち、調査報告書
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条例第7条第1号該当
特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため。
条例第7条第4号該当
関係者しか知り得ない当該事案に関する調査情報及び教職員の人事管理に関する情報等が記載されており、公開することにより、関係者との信頼関係が損なわれ、今後の学校教育活動に支障をきたすおそれがあるとともに、人事管理に関する事務若しくは、将来の同種の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
また、委員の率直な意見の交換が損なわれるおそれがあるなど、審議に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
2.公開請求に係る行政文書のうち、次の部分(公開部分を除く。)
- (a)教員及び関係者に係る役職名、氏名、年齢、性別、住所、部・学年組、所属部・学科、分掌名、担任をしている学年・組、教科、部活動、所属学校を設置している市町の別、被害の程度など、個人が特定され、または個人の権利利益を害する部分
- (b)関係する年月日、曜日、時刻、校時など、日時が特定される部分
- (c)個人及び学校の特定につながる場所の所在地・住所など
- (d)警察署、病院等の名称及び所在地等に関する情報で、個人や学校の特定につながる部分
- (e)事実関係、状況等のうち、個人及び学校の特定につながる部分、個人の権利利益を害することにつながる部分及び任意の協力に基づく調査等に関する情報、または人事管理に関する情報
- (f)文書番号、校長の所属・氏名・公印の印影、市町教育委員会の名称・公印の印影・文書番号、市町教育委員会教育長の氏名及び教育事務所名など、学校の特定につながる部分
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401号~450号 451号~500号 501号~