ページID:4520

公開日:2011年10月6日

ここから本文です。

平成23年10月6日 答申第486号(香川県情報公開審査会答申)

平成23年10月6日(答申第486号)

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県知事(以下「実施機関」という。)が非公開決定(以下「本件処分」という。)により非公開とした行政文書のうち、別表2及び3の「審査会の判断」で非公開とした部分並びに本件行政文書3の訴状における原告訴訟代理人の印影を除き、公開すべきである。

第2 異議申立てに至る経過

1 行政文書の公開請求

異議申立人は、平成22年12月2日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、「平成10年以降に香川県又は香川県知事が原告又は被告となった訴訟の訴状及び答弁書」という内容の行政文書の請求を行った。

2 実施機関の決定

実施機関は、公開請求のあった行政文書として別表1に掲げる行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、本件行政文書1及び2については、条例第28条第2項及び第7条第4号に該当するとして、本件行政文書3については、条例第7条第4号に該当するとして本件処分を行い、本件行政文書4から268までについては、公開決定を行い、本件行政文書269から346までについては、一部公開決定を行い、平成23年1月31日付けで異議申立人に通知した。

3 異議申立て

異議申立人は、本件処分を不服として、平成23年2月4日付けで、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対して異議申立てを行った。

第3 異議申立ての内容

1 異議申立ての趣旨

「本件処分を取り消すとの決定を求める」というものである。

2 異議申立ての理由

異議申立書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、条例の解釈適用を誤った違法な処分であるから、本件処分を取り消し、全部公開をする必要がある。
  • (2)本件「決定通知書」記載の「公開しない理由」は、条例に規定する非公開とできる理由には該当しない。特に民事訴訟法(平成8年法律第109号。以下「法」という。)第91条第1項及び条例第28条第2項の解釈適用に重大な誤りがある。
  • (3)本件「決定通知書」記載の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例(平成7年香川県条例第5号)第8条に違反し、本件処分は無効である。

第4 実施機関の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 本件行政文書1及び2の非公開理由

  • (1)法の優先適用及び条例第28条第2項の規定による非公開
    法第91条及び第92条は、訴訟記録の閲覧、その制限等に関して規定しているが、上位法優先の原則から、訴訟記録の公開を請求する本件の場合、条例より法が優先適用されるべきである。
    条例第28条第2項本文は、「実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも公開請求に係る行政文書が第16条第2項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による公開を行わない。」と規定する。また、条例第16条第2項は、「行政文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については別表第1に掲げる方法により行う。」と規定する。
    ここで、本件行政文書1及び2は、条例第16条第2項の「文書、図画又は写真」に該当することから、条例第28条第2項本文の「第16条第2項に規定する方法と同一の方法」及び「当該同一の方法」とは、「閲覧又は写しの交付」を意味することとなる。
    したがって、条例第28条第2項本文の趣旨は、「実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも公開請求に係る行政文書が閲覧又は写しの交付の両方又はいずれか一方の方法で公開することとされている場合には、条例の適用除外とし、当該行政文書については、公開を行わない。」というものであると解される。
    一方、法第91条第1項は、「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。」と規定する。
    ここで、法第91条第1項の規定により何人も訴訟記録の閲覧を請求することができる現状は、上記趣旨の「他の法令等の規定により、何人にも公開請求に係る行政文書が閲覧又は写しの交付の両方又はいずれか一方の方法で公開することとされている場合」に該当する。
    よって、訴訟記録については、法第91条第1項の規定に基づき何人も訴訟記録の閲覧を行うことが可能であることから、条例第28条第2項本文の規定により、公開を行わないものであり、本件行政文書1及び2を非公開としたものである。
  • (2)条例第7条第4号イの非公開情報に該当することによる非公開
    内海ダム再開発事業公金支出差止等請求事件(高松地方裁判所平成22年(行ウ)第○○号事件。以下「本件訴訟1」という。)について、原告は内海ダム再開発事業(以下「本件事業」という。)の必要性がないことを主張しており、既に国を相手として争訟継続中の内海ダム再開発事業認定処分取消請求事件(以下「事業認定取消訴訟」という。)と主張内容は実質的に同じものとなっている。
    また、内海ダム再開発工事収用裁決等取消請求事件(高松地方裁判所平成22年(行ウ)第△△号事件。以下「本件訴訟2」という。)について、被告県の代表者は香川県収用委員会であり、その請求の趣旨は収用裁決の取消を求めるものとなっている。
    しかしながら、この争訟において原告は、もっぱら国土交通省四国地方整備局長が行った本件事業に係る事業認定処分の違法性を主張しており、事業認定取消訴訟と主張内容は実質的に同じものとなっている。
    本件事業の起業者たる県としては、先行する事業認定取消訴訟に参加人として参加し、その立場を主張立証しているところ、本件訴訟2の行方についても重大な利害関係を有するので参加人として参加している。
    本件行政文書1及び2を公開することは、上記複数の争訟(以下「本件事業関連訴訟」という。)における県の地位を不当に害するおそれがある。その理由は、次のとおりである。
    • (a)本件事業は、別当川の氾濫による浸水被害の軽減、渇水時における流水の正常な機能の維持及び上水道の安定的な供給の確保を目的として、総貯水容量1,060,000立方メートルの重力式コンクリートダムの建設工事を施行する大規模な公共事業である。本件事業の施行により得られる公共の利益は多大なものがあり、本件事業関連訴訟での県の勝敗により影響を受ける県民は大規模数に及ぶものである。一方、本件事業関連訴訟における原告らの数も、地権者等100人を超える規模に及ぶものもある。
      このように本件事業関連訴訟は、大規模事業に係るものであり、かつ利害関係人も大規模数に及ぶものであり、社会的影響力が大きい上、本件事業の事業内容、本件事業の施行により得られる公共の利益や失われる利益を詳細に理解した上でなければ、本件行政文書1及び2の正確な趣旨を理解することができない。
    • (b)本件事業関連訴訟では、ア治水対策の必要性イ利水対策の必要性ウ新内海ダムの安全性エ寒霞渓の自然・文化環境への影響を主な争点として、原告と県との間で意見が鋭く対立している。
      • ア治水対策の必要性については、過去の災害の被災原因、別当川の流下能力・基本高水流量の評価、代替案との比較検討が、イ利水対策の必要性については、吉田ダム完成後の利水の必要性、上水道需要量予測、地下水への影響が、ウ新内海ダムの安全性については、新内海ダム下の断層の存在、新内海ダムの堰堤構造の安全性、地盤沈下・地滑りの危険性、住家との近接性が、エ寒霞渓の自然・文化環境への影響については、景観対策、動植物への対応が、それぞれ詳細な争点となっており、これらの問題点に関する妥当性の検討には、極めて高度な専門的・技術的知見に基づいた解析能力が必要となっている。本件事業関連訴訟において、専門的知見に基づいた論証を行うため、原告被告ともにそれぞれの専門分野の専門家による証人尋問を予定しているところである。
        このように本件事業関連訴訟は、専門的かつ高度な知見に基づいた解析能力がなければ、本件行政文書1及び2の正確な趣旨を理解することができない。
    • (c)訴訟資料は、相手方の主張に対抗するような形式で整えられることが一般的であるが、本件事業関連訴訟における原告らの主張内容は、明らかに根拠を欠くもの、住民の不安をいたずらにあおるもの、相手方に対する中傷など、通常の訴訟には見られない内容のものが多い。
      例えば、本件行政文書1及び2中の訴状では、昭和51年の台風17号による甚大な被害は、別当川の氾濫との間には直接の因果関係がない旨を原告は主張しているが、これは原告側の事実誤認に基づく主張であり、このような誤った情報が特に写しの交付により本件事業関連訴訟の原告以外の県民に公開された場合、コピー等により情報が、広く伝播し、県民の誤解が増幅されるおそれがある。
      以上のとおり、本件事業関連訴訟については、通常の争訟にはない特殊性があり、本件行政文書1及び2の閲覧又は写しの交付によって、本件事業関連訴訟の原告以外の県民に広く公開されることにより、本件事業関連訴訟における事実関係及び主張内容について、県民の誤解を招くおそれが大きく、ひいては県の自律的な争訟方針の決定及び争訟活動の遂行が妨げられる可能性が大きい。
      したがって、本件行政文書1及び2を公開することは、争訟に係る事務に関し県の当事者としての地位を不当に害するおそれがあると認められ条例第7条第4号イの非公開情報に該当することから、本件行政文書1及び2を非公開としたものである。

2 本件行政文書3の非公開理由

条例第7条第4号では、県の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものを非公開情報と定めている。
損害賠償請求事件(高松地方裁判所平成13年(ワ)第□□□号事件。以下「本件訴訟3」という。)については、平成16年2月3日に原告及び被告間に裁判上の和解(以下「本件和解」という。)が成立しており、その中で、和解の経緯及び内容については、第三者に口外しない旨約している。このことから、本件行政文書3を公にすることにより、県の契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められ条例第7条第4号イの非公開情報に該当するものである。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。

2 本件行政文書について

本件行政文書1は、本件訴訟1の訴状及び答弁書である。
本件行政文書2は、本件訴訟2の訴状及び答弁書である。
本件行政文書3は、本件訴訟3の訴状及び答弁書である。

3 非公開情報該当性について

  • (1)本件行政文書1及び2
    • (a)条例第28条第2項の適用の妥当性について
      実施機関は、「訴訟記録については、法第91条第1項の規定に基づき何人も訴訟記録の閲覧を行うことが可能であることから、条例第28条第2項本文の規定により、公開を行わないものであり、本件行政文書1及び2を非公開としたものである。」と主張しているので、条例第28条第2項の適用の妥当性について検討する。
      条例第28条第2項では、「実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも公開請求に係る行政文書が第16条第2項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合には、同項の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。」と規定している。当該条項の趣旨は、個別法において、公表、公示、閲覧等により県民に行政文書を公開する手続が規定されている場合には、当該行政文書について、この条例による公開請求の対象とする必要性は乏しく、また、事務手続の簡素化を図る観点から、当該手続による公開と同一の方法による公開を行わないことを定めたものであり、他の法令等による公開制度と条例による情報公開制度との調整を規定しているものである。
      • ア 条例第28条第2項による調整の対象について
        実施機関の当該主張は、条例第28条第2項による調整の対象について、実施機関が保有する行政文書そのものが他の法令等の規定により実施機関において公開されている場合に当該行政文書の公開請求が行われたとき、及び実施機関以外の国、裁判所その他の機関(以下「他の機関」という。)が保有する文書が他の法令等の規定により他の機関において公開されている場合に当該文書と同一内容の行政文書(以下「当該同一内容行政文書」といい、当該文書の写し、控え、副本又は謄本等であって、実施機関が保有するものをいう。)の公開請求が行われたときの双方が含まれることを前提としていると考えられる。
        そこで、条例第28条第2項の文言を検討すると、同条同項にいう「行政文書」とは、条例第2条本文によれば、「この条例において『行政文書』とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真並びに電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。」とされている。そもそも情報公開制度は、実施機関が保有する行政文書を公開することにより、行政の透明性を確保することなどを目的としていることから、条例第28条第2項は、実施機関の保有する行政文書について、情報公開制度を適用するか他の公開制度を優先するかという調整規定と解するべきである。
        すなわち、条例第28条第2項は、実施機関が保有する行政文書そのものが他の法令等の規定により実施機関において公開されている場合に、当該行政文書の公開請求が行われたときの調整方法を定めたものであり、他の機関が保有する文書が他の法令等の規定により他の機関において公開されている場合に、当該同一内容行政文書の公開請求が行われたときは、同条同項による調整の対象でないと判断される。
        また、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)第15条にも同様の規定があるが、「総務省行政管理局編・詳解情報公開法」においては、「請求に係る『行政文書』としたのは、他の法令の規定において、行政機関以外の国会、裁判所、地方公共団体その他の法人等が何人にも『文書』を開示することとされている場合を含まない趣旨である。」と上記判断と同趣旨の解釈が示されている。さらに、判例(平成16年2月26日大阪地方裁判所判決:平成15年(行ウ)第95号)においても、この考え方は支持されている。
        したがって、実施機関が保有する本件行政文書1及び2と同一内容の文書である本件訴訟1及び本件訴訟2に関する訴訟記録(以下「本件訴訟記録」という。)は、裁判所の保有する文書であって法第91条第1項の規定に基づき裁判所において何人も閲覧を請求することができるとされているが、本件行政文書1及び2そのものが法第91条第1項の規定に基づき何人にも閲覧を請求することができるとされているものではないことから、本件行政文書1及び2について条例第28条第2項の適用はないと判断される。
      • イ 他の法令等による公開の方法と条例による公開の方法の調整について
        上記アのとおり、本件行政文書1及び2には、条例第28条第2項が適用されないと判断されるが、実施機関が「条例第28条第2項本文の趣旨は、他の法令等の規定により何人にも公開請求に係る行政文書が条例第16条第2項に規定する方法のうちいずれかの方法で公開することとされている場合には、当該行政文書については、公開を行わないというものである。」と主張していることから、この点についても検討する。
        実施機関は上記のとおり主張するが、条例第28条第2項において「当該同一の方法による公開は行わない。」と規定されているようにその文言からは、他の法令等の規定する公開の方法が閲覧又は写しの交付その他の条例第16条第2項に定める方法のいずれかである場合に、当該他の法令等の規定する公開の方法による公開をしないこととする趣旨であり、実施機関が主張するように他の法令等の規定する公開の方法が条例第16条第2項に規定する方法のうちいずれか一の方法であることをもって、他の法令等で規定されていない方法による公開まで行わないこととする趣旨ではないものと解される。
        なお、この点についても「総務省行政管理局編・詳解情報公開法」では、「他の法令の規定における開示の方法が情報公開法第14条第1項本文に規定する開示の方法と同一である場合に限って、当該同一の方法による開示をしないこととするものである。」と上記判断と同趣旨の解釈が示されている。さらに、判例(平成19年7月26日東京地方裁判所判決:平成19年(行ウ)第55号)においても、この考え方は支持されている。
        したがって、本件訴訟記録が法第91条第1項により閲覧に限って何人も請求することができるとされていることをもって、本件行政文書1及び2を非公開とした本件処分は妥当でないと判断される。
        なお、実施機関は、「法第91条及び第92条は、訴訟記録の閲覧、その制限等に関して規定しているが、上位法優先の原則から、訴訟記録の公開を請求する本件の場合、条例より法が優先適用されるべきである」と主張している。法による閲覧制度は裁判の公正と司法権に対する国民の信頼を確保する要請に基づき設けられたものであり、裁判所の保有する訴訟記録を対象としているものであるが、条例に基づく情報公開制度は、行政の透明性を確保することなどを目的として実施機関が保有する行政文書を対象としており、法と条例は明らかに対象・目的を異にするものであることから当該主張は当たらない。
    • (b)条例第7条第4号の該当性について
      本件行政文書1及び2は、行政訴訟の訴訟記録であり、訴訟記録の閲覧等については、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第7条の規定により法が準用されており、法第91条第1項は、「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。」と定めている。そして、法では、第91条第2項による公開禁止の措置、法第92条による秘密保護のための閲覧等の制限の措置が規定されているが、法第91条第2項による公開禁止の決定は、法第119条の規定により訴訟当事者に告知されて、当事者出席の上、非公開での口頭弁論が行われ、さらに法第92条による閲覧制限決定は、法第119条の規定により申立人の当事者に対しその決定が告知され、申立人以外の当事者が知らない場合には、第三者に秘密を漏らしてしまうおそれもあることから、実務上は申立人以外の当事者にも上記決定があった旨その内容が通知されている。したがって、仮に本件行政文書1及び2について、上記各決定がなされれば、実施機関においてこれを把握していることから、そのような措置がとられていないことは明らかであり、本件行政文書1及び2と同一内容の文書が何人にも閲覧可能なものとして公開されているものと認められる。
      また、本件行政文書1及び2については、上記のように同一内容の文書が法に基づき何人にも閲覧可能なものとして公開されているものであるが、そのことによって、実施機関の訴訟活動に支障をきたしたり、訴訟進行に不必要な混乱を生じたとの形跡などについて、実施機関は言及していない。
      一方、実施機関は、本件行政文書1及び2を公開することによる、争訟に係る事務に関し訴訟当事者としての地位を不当に害するおそれのある具体的な支障について、以下のとおり主張していることから、当該主張について検討する。実施機関の主張はおおむね次のとおりである。
      「本件事業の起業者たる県は、先行する国を相手として争訟継続中の事業認定取消訴訟に参加人として参加し、その立場を主張立証していると共に、本件訴訟2についても重大な利害関係を有するので参加人として参加しており、本件行政文書1及び2を公開することにより、次の理由により本件事業関連訴訟における県の地位を不当に害するおそれがある。
      • ア 本件事業の施行により得られる公共の利益は多大なものがあり、本件事業関連訴訟での県の勝敗により影響を受ける県民は大規模数に及ぶものである。一方、本件事業関連訴訟における原告らの数も地権者等100人を超える規模に及ぶものもある。
        このように本件事業関連訴訟は、大規模事業に係るものであり、かつ利害関係人も大規模数に及ぶものであり、社会的影響力が大きい上、本件事業の事業内容、本件事業の施行により得られる公共の利益や失われる利益を詳細に理解した上でなければ、本件行政文書1及び2の正確な趣旨を理解することができない。
      • イ 本件事業関連訴訟では、治水対策の必要性、利水対策の必要性、新内海ダムの安全性及び寒霞渓の自然・文化への影響を主な争点として、原告と県との間で意見が鋭く対立している。
        本件事業関連訴訟において、専門的知見に基づいた論証を行うため、原告被告ともにそれぞれの専門分野の専門家による証人喚問を予定しているところである。
        このように本件事業関連訴訟は、専門的かつ高度な知見に基づいた解析能力がなければ、本件行政文書1及び2の正確な趣旨を理解することができない。
      • ウ 訴訟資料は、相手方の主張に対抗するような形式で整えられることが一般的であるが、本件事業関連訴訟における原告らの主張内容は、明らかに根拠を欠くもの、住民の不安をいたずらにあおるもの、相手方に対する中傷など、通常の訴訟には見られない内容のものが多い。例えば、本件行政文書1及び2中の訴状では、昭和51年の台風17号による甚大な被害は、別当川の氾濫との間には直接の因果関係がない旨を原告は主張しているが、これは原告側の事実誤認に基づく主張であり、このような誤った情報が特に写しの交付により本件事業関連訴訟の原告以外の県民に公開された場合、コピー等により情報が、広く伝播し、県民の誤解が増幅されるおそれがある。
        以上のとおり、本件事業関連訴訟については、通常の争訟にはない特殊性があり、本件行政文書1及び2の閲覧又は写しの交付によって、本件事業関連訴訟の原告以外の県民に広く公開されることにより、本件事業関連訴訟における事実関係及び主張内容について、県民の誤解を招くおそれが大きく、ひいては県の自律的な争訟方針の決定及び争訟活動の遂行が妨げられる可能性が大きい。」
        上記理由のア及びイは、本件事業のもつ重要性の理解や事業が必要とされる科学的根拠等についての理解がなければ、県民の誤解を招くおそれがあるとの主張であるが、誤解を招くおそれやそれに伴う事務支障の具体的な説明もないことから、この主張は当たらない。
        理由のウは、本件行政文書1及び2を見分したところ、裁判は当事者間がお互いの主張に基づき争うものであることを考慮すれば、原告が一方の当事者として主張する内容が全て中傷などに当たるとまでは言い難いと認められる。さらに、情報公開制度による写しの交付による情報の伝播性を問題としており、事実でないことや中傷などが広く伝播されることによる事務の支障が生じる可能性が想定される場合も有り得るが、本件行政文書1及び2の内容からは、そのような場面は想定できず、また、具体的なおそれの説明もないことから、この主張は当たらない。
        したがって、本件行政文書1及び2を公開することにより自律的な争訟方針の決定及び争訟活動の遂行が妨げられるとの主張には理由がないものと認められる。
        以上のことから、本件行政文書1及び2は、条例第7条第4号に該当しないものと判断される。
    • (c)条例第7条第1号の該当性について
      実施機関は、本件行政文書1及び2が条例第28条第2項及び第7条第4号に該当するとして非公開としたが、上記(a)及び(b)のとおり本件行政文書1及び2は条例第28条第2項及び第7条第4号に該当しないものと判断される。しかしながら、審査会で見分したところ、本件行政文書1及び2には個人に関する情報が記載されており、当該情報についての非公開の適否の判断が必要なものと認められることから、条例第7条第1号の該当性について検討する。
      上記(b)で述べたとおり、本件行政文書1及び2と同一内容の文書である本件訴訟記録は、裁判所で何人にも閲覧可能なものとして公開されているものと認められる。しかしながら、訴訟記録の閲覧制度や裁判の公開は、そもそも、裁判の公正と司法権に対する信頼を確保することなどの基本的な理念に基づき、特定の受訴裁判所の具体的判断の下に実施されているもので、その手続及び目的の限度において訴訟関係者のプライバシーが開披されるものであり、法第91条第1項で何人も訴訟記録の閲覧を請求できるからといって、そのことから直ちに、あらゆる場合に、条例に基づく訴訟記録の公開が個人のプライバシーを侵害しないとはいえないことは明らかであり、また、条例では、第3条第2項で実施機関の責務として、「この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報が保護されるように最大限の配慮をしなければならない。」と定めており、個人に関する情報については特別な配慮を行うことが求められていることを勘案すると、実施機関が保有する訴訟記録に記載された個人に関する情報が、条例に基づく情報公開手続において、直ちに一般的に公表することが許されているものと解することはできない。判例(平成18年4月24日高松高等裁判所判決:平成17年(行コ)第17号)においても、この考え方は支持されている。
      したがって、訴訟記録が法第91条第1項により、何人も閲覧を請求することができるとしても、実施機関が保有する訴訟記録に記載された個人に関する情報のうち、少なくとも特に保護の必要性が高いと認められる情報である個人識別情報(法以外の方法により公にされているものを除く。)については、条例第7条第1号ただし書きアに該当せず、本文に該当するものと認められる。また、法以外の方法により個人識別情報が公にされている場合にあっては、当該個人識別情報により識別される個人の情報であって、特にプライバシーの保護の必要性の高い情報(病名、犯歴、生活保護歴等)については、同条同号ただし書きアに該当せず、本文に該当するものと認められる。
      これらの考え方に基づき、本件行政文書1及び2に記載された個人識別情報について、別表2のとおり判断する。
      なお、本件行政文書1及び2には、法以外の方法により公にされている個人識別情報の記載はなかった。
    • (d)条例第7条第2号の該当性について
      上記(c)と同様に、本件行政文書1及び2には法人及び事業を営む個人に関する情報が記載されており、当該情報についての非公開の適否の判断が必要なものと認められることから、条例第7条第2号の該当性について検討する。
      上記(b)で述べたとおり、本件行政文書1及び2と同一内容の文書である本件訴訟記録は、裁判所で何人にも閲覧可能なものとして公開されているものと認められる。
      したがって、本件行政文書1及び2と同一内容の文書である本件訴訟記録が法により既に公開されていることから、公開しても法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないので、条例第7条第2号に該当しないものと判断される。
  • (2)本件行政文書3
    • (a)非公開情報該当性の検討に当たっての前提
      実施機関は、「本件訴訟3については、本件和解が成立しており、その中で和解の経緯及び内容については、第三者に口外しない旨約している。このことから、本件行政文書3を公にすることにより、県の契約、交渉又は争訟に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。」と主張する。審査会で本件和解調書(本件和解の和解調書をいう。以下同じ。)を見分したところ、確かに本件和解の経緯及び内容について第三者に口外しない旨の和解条項(以下「当該和解条項」という。)が記載されていた。
      ところで、和解は地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号により議会の議決事件とされており、訴訟上の和解である本件和解も議会の議案として提出されている可能性が考えられる。通常議会に提出された和解に関する議案(専決処分を行った場合においては専決報告書)は、行政資料として県民室等で一般の閲覧に供されており、そこでは相手方の住所及び氏名並びに和解の内容(概要)等が公にされており、そうすると少なくとも本件行政文書3のうち議案に記載の情報については条例第7条各号のいずれの非公開情報にも該当することはなくなると考えられる。
      そこで、審査会で調査したところ、本件和解については、議案が議会に提出されておらず、専決処分の報告も行われていないことが確認された。そのため、相手方の住所及び氏名並びに和解の内容(概要)等が公にはされていないことが認められた。
      この点について、審査会から実施機関に対して説明を求めたところ、「本件訴訟3は、特定2法人及び県(代表者:実施機関)を被告として提起されていたが、本件和解のうち県に関係する内容は、原告が県に対しての請求を放棄するというものである。和解が地方自治法第96条第1項第12号において議会の議決事件とされている趣旨は、不当に賠償金を支払い県に損害を与えることがないかを議会で審議することにあると考えられるが、本件和解に関しては県に対する請求を放棄するものであり、県に損害は与えず、県に義務を課し権利を制限するものではないことから、議会の議決に付すべき事件に該当せず、議会の議決には付していない。また、先に述べたとおり議会の議決に付すべき事件でないので、当然専決処分の報告も行っていない。」との説明があったが、条例の解釈、運用に関するものでないので審査会では判断しない。
      また、本件行政文書3は、法第91条第1項にいう訴訟記録であるが、審査会で調査したところ、裁判所において訴状及び答弁書の保存期間は訴訟の終結の日から5年とされており、本件訴訟3については平成16年2月3日に本件和解が成立し、訴訟の終結の日から5年以上経過していることから、裁判所では閲覧できないことが確認された。一方、和解調書の保存期間は30年とされており、請求日時点で閲覧できることが確認された。
      さらに、和解調書も法第91条第1項にいう訴訟記録であるが、上記(1)の判断で述べたように、本件和解調書が法第91条第2項にいう公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録や法第92条第1項にいう秘密記載部分の閲覧等を制限する裁判所の決定がなされた訴訟記録であれば、実施機関においてこれを把握していると考えられるところ、実施機関の説明によればそのような措置がとられていないことは明らかであり、本件和解調書は何人にも閲覧可能なものとして公開されているものと認められる。
      なお、本件行政文書3についても法第91条第2項にいう口頭弁論の公開禁止や法第92条第1項にいう秘密記載部分の閲覧等を制限する裁判所の決定はなされていないと認められる。
      これらを踏まえて以下非公開情報の該当性について検討する。
    • (b)条例第28条第2項の適用の可否について
      実施機関は、同一の処分である本件処分のうち本件行政文書1及び2についてのみ条例第28条第2項に該当すると主張しているが、非公開理由等説明書においてはいかなる理由で本件公開請求の対象となった訴訟記録のうち当該行政文書のみが同項に該当するのかについての説明はなかった。
      ここで、本件行政文書3も同様に訴訟記録であることから、実施機関から非公開理由として主張されていないものの、審査会で条例第28条第2項の適用の可否について検討する。
      本件行政文書3は、上記のとおり請求日時点において裁判所で閲覧できないことから、上記(1)のように条例第28条第2項による調整の対象及び他の法令等による公開の方法と条例による公開の方法の調整について検討するまでもなく同項に該当せず、本件行政文書3に同項を適用しなかった実施機関の判断は結果として妥当であると判断される。
    • (c)条例第7条第4号の該当性について
      まず、条例第7条第4号の該当性を検討するためには、当該和解条項の解釈について検討する必要がある。当該和解条項の解釈に当たっては、判例(昭和31年3月30日最高裁判所第二小法廷判決:昭和29年(オ)第62号)を踏まえ、本件和解調書の文言のみに拘泥せず一般の法律行為の解釈の基準に従ってこれを判断する。
      上記(a)で述べたように、当該和解条項において、実施機関は原告に対し、和解の経緯及び内容については、第三者に口外しない旨を約していた。
      実施機関の主張は、明確でないものの、訴状及び答弁書に記載されている訴訟に至った経緯や訴訟における当事者の主張も和解に至った過程の情報であるので、「和解の経緯」に含まれ、当該情報を公にすると当該和解条項に反するという趣旨の主張であると考えられる。
      そこで審査会で検討したところ、当該和解条項にいう「和解の経緯」について広義には、訴訟を訴訟上の和解という方法で終結させることで合意した経緯のみならず訴訟に至る経緯や訴訟における主張をも含むと解釈することもできるが、下記(d)で述べるように原告の個人識別情報が非公開となること、また、いずれにせよ当該和解条項にいう「第三者に口外しない」という文言が、第1に訴訟上の和解の対象がその法的性質上当事者による自由な処分を許すものに限られているところ、条例による公開請求に対する非公開決定は条例第7条各号の要件に従って行わなければならず実施機関が自由に処分できるものではないこと、第2に本件和解が条例施行後4年、更に言えば条例に改正前の香川県公文書公開条例(昭和61年条例第30号)施行から約17年を経て情報公開制度が浸透し定着している状況で成立していることの2点にかんがみれば、条例に基づく行政文書の公開を含んでいると解することはできないことから、当該主張は当たらないと判断される。
      なお、「和解の内容」については本件行政文書3に記載されていないものの、実施機関は口外しない旨を約していると主張している。これについては、「第三者に口外しない」という実施機関に係る「和解の内容」のうちの主要な部分を、本件処分の通知書等で公にしていると考えられる。
      したがって、本件行政文書3を公開することにより県の契約、交渉又は争訟に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとの主張には理由がなく、本件行政文書3は、条例第7条第4号に該当しないものと判断される。
    • (d)条例第7条第1号の該当性について
      上記(b)及び(c)のとおり本件行政文書3は、条例第28条第2項及び第7条第4号に該当しないものと判断される。しかしながら、審査会で見分したところ、本件行政文書3には個人に関する情報が記載されており、本件行政文書1及び2と同じく当該情報についての非公開の適否の判断が必要なものと認められることから、条例第7条第1号の該当性について検討する。
      本件行政文書3を見分したところ、個人に関する情報のうち個人識別情報として、別表3の情報が記載され、個人識別情報を除く個人に関する情報として、原告の主張や原告及び訴外個人の行動等が記載されている。また、上記の個人識別情報のうち、別表3の1に記載された情報は、本件和解調書に記載されていた。
      まず、これらの個人に関する情報のうち、個人識別情報について検討する。
      本件行政文書3は上記(a)で述べたとおり裁判所で閲覧できないが、本件和解調書については、裁判所において何人にも閲覧可能なものとして公開されているものと認められる。
      したがって、本件和解調書に記載のない個人に関する情報は閲覧できないが、記載のあるものについては裁判所において何人にも閲覧可能なものとして公開されているものと認められる。しかしながら、本件和解調書に記載のある個人に関する情報についても、本件行政文書1及び2の検討で述べたとおり、訴訟記録が法第91条第1項により、何人も閲覧を請求することができるとしても、実施機関が保有する訴訟記録に記載された個人に関する情報のうち特に保護の必要性が高いと認められる情報である個人識別情報(法以外に基づき公にされているものを除く。)については、条例第7条第1号ただし書きアに該当せず、本文に該当するものと認められる。
      なお、法以外の方法により個人識別情報が公にされている場合にあっては、当該個人識別情報により識別される個人の情報であって、特にプライバシーの保護の必要性の高い情報(病名、犯歴、生活保護歴等)については、条例第7条第1号ただし書きアに該当せず、本文に該当するものと認められるが、本件行政文書3には、法以外の方法により公にされている個人識別情報の記載は認められなかった。これらの考え方に基づき、別表3のとおり判断する。
      次に、個人識別情報を除く個人に関する情報について検討する。
      本件行政文書に記載された当該情報は、原告の主張や原告及び訴外個人の行動等であるが、原告や訴外個人の個人識別情報については、別表3のとおり非公開と判断されることから、当該情報を公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるとは認められず、公開すべきと判断される。
    • (e)条例第7条第2号の該当性について
      上記(d)と同様に、本件行政文書3には法人及び事業を営む個人に関する情報が記載されており、当該情報についての非公開の適否の判断が必要なものと認められることから、条例第7条第2号の該当性について検討する。
      審査会で検討したところ、本件行政文書3に記載されている当該情報のうち訴状の原告訴訟代理人の印影は、本件和解調書に記載されておらず何人にも閲覧可能なものとして公開されていないことから当該事業を営む個人の内部管理情報であり、公にすることにより当該個人の権利競争上の地位その他正当な利益を害すると認められ、条例第7条第2号に該当し非公開が妥当であると判断されるが、当該情報のうち印影を除くものは、本件和解調書に記載され裁判所で何人にも閲覧可能なものとして公開されており、公にすることにより法人等の権利競争上の地位その他正当な利益を害するとは認められないので条例第7条第2号に該当せず公開すべきと判断される。

4 第3の2の異議申立ての理由のうち、(3)について

条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

第6 審査会の審査経過

当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり審査を行った。
(省略)

別表1

本件行政文書1~3
  (非公開決定に係る行政文書)
1 高松地方裁判所平成22年(行ウ)第○○号事件の訴状及び答弁書
2 高松地方裁判所平成22年(行ウ)第△△号事件の訴状及び答弁書
3 高松地方裁判所平成13年(ワ)第□□□号事件の訴状及び答弁
本件行政文書4~268
  (公開決定に係る行政文書)
4~268 高松地方裁判所平成20年(行ウ)第××号事件の訴状及び答弁書外264件(省略)
本件行政文書269~346
  (一部公開決定に係る行政文書)
269~346 東京地方裁判所平成10年(ワ)第■■■■■号事件の訴状外77件(省略)

別表2

本件行政文書1及び2
個人識別情報 審査会の判断 理由
  • 原告の住所及び氏名
  • 「【別紙】原告らと本件土地収用との関係」のうち土地所有権者、立木所有権者及び土地所有権者の被相続人の氏名並びに収用対象となった所有権を有する土地の所在地
非公開 特定の個人が識別される情報であり、条例第7条第1号ただし書きアに該当せず、同条同項本文に該当するため。
  • 原告法人の代表の氏名
非公開 法人の代表者等の氏名については、特定の個人が識別される情報であり、任意団体である当該特定法人の活動内容等については定かでなく、その代表者等について公にされているものと認められないことから、条例第7条第1号ただし書きアに該当せず、同条同項本文に該当するため。
  • 香川県知事、香川大学教授及び香川県職員の氏名
公開 特定の個人が識別される情報であるが、公務員等の職務の遂行に係る情報に含まれる情報であり、条例第7条第1号ただし書きウに該当するため。
  • 引用文献の著者の氏名
公開 特定の個人が識別される情報であるが、一般に販売されている出版物の著者の氏名であり、公にされている情報と認められることから、条例第7条第1号ただし書きアに該当するため。

別表3

1 本件行政文書3のうち本件和解調書にも記載されているもの
個人識別情報 審査会の判断 理由
  • 原告の住所及び氏名
非公開 特定の個人が識別される情報であり、条例第7条第1号ただし書きアに該当せず、同条同項本文に該当するため。
  • 被告2法人の代表者の氏名
公開 当該法人の代表者はそれぞれ株式会社の代表取締役であり、それは商業登記簿により公にされていることから条例第7条第1号ただし書きアに該当するため。
  • 香川県知事の氏名
公開 特定の個人が識別される情報であるが、公務員等の職務の遂行に係る情報に含まれる情報であり、条例第7条第1号ただし書きウに該当するため。
2 本件行政文書3
個人識別情報 審査会の判断 理由
  • 原告の自宅が表示された答弁書の別紙1及び別紙2
  • 訴外個人甲(原告の夫をいう。以下同じ。)の氏名、職業及び年齢並びにそれらの情報がわかる算式の部分
  • 甲を除く訴外個人(3名)の氏名
非公開 特定の個人が識別される情報であり、条例第7条第1号ただし書きアに該当せず、同条同項本文に該当するため。
  • 訴状に記載された葬儀費用一覧表のうち支払先
非公開 特定の個人を識別できる情報であり、また、たとえ個人を識別することはできないとしても公にすることによりなお個人の権利利益が害される情報であり、条例第7条第1号ただし書きアに該当せず、同条同項本文に該当するため。

401号~450号 451号~500号 501号~

このページに関するお問い合わせ

総務部知事公室広聴広報課

電話:087-832-3060

FAX:087-831-1066