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答申
香川県知事(以下「実施機関」という。)が一部公開決定(以下「本件処分」という。)により非公開とした部分のうち、別表2の「公開すべき部分」に掲げる部分については、公開すべきである。
異議申立人は、平成17年6月14日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。
実施機関は、公開請求のあった行政文書として次の行政文書を特定し、別表1の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして本件処分を行い、平成17年6月28日付けで異議申立人に通知した。
異議申立人は、本件処分を不服として、平成17年7月5日付けで、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対して異議申立てを行った。
「本件処分を取り消すとの決定を求める」というものである。
異議申立書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。
非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。
条例は、県民の行政文書の公開を請求する権利につき定め、地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的とするのものであるが、原則公開の下であっても行政文書を公開することにより、請求者以外の者の権利、利益が侵害されたり、円滑な行政運営が損なわれるということがあってはならないため、原則公開の例外として条例第7条を規定し、その権利に一定の制限を加えているものである。
このようなことから、本件行政文書の公開・非公開の決定に当たっては、条例第7条各号の該当性について検討し、決定したものである。
香川県行政手続条例第8条においては、行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に当該処分の理由を示さなければならないと規定している。本条は、許認可等をするかどうかについての判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、申請者の不服申立てに便宜を与えるものである。本件行政文書に係る非公開の決定については、非公開とした部分の根拠規定及び該当する理由を具体的に説明しており、同条例第8条違反にはあたらない。
条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
行政文書1及び2は、活用事業者を募集するに当たって作成した募集要綱の起案文書及びその募集要綱である。
行政文書3は、募集に応じた6社の企業から提出された応募登録申込書であり、申込書のほか、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書、誓約書、印鑑証明書及び納税証明書が添付されている。
行政文書4は、甲法人を除く5社の企業から提出された応募を辞退するとの届出書である。
行政文書5は、甲法人から提出された募集申込書であり、提案書、会社概要、過去3期分の決算報告書、平面図等の図面が添付されている。
行政文書6は、大的場健康体育センター跡地等利用計画選定委員会からの要求を受けて甲法人から提出された追加資料及び募集申込書の内容修正分の書類である。
行政文書7及び行政文書8は、第1回から第4回までの大的場健康体育センター跡地等利用計画選定委員会の議事要旨及び委員名簿である。
行政文書9及び行政文書10は、大的場健康体育センター跡地等を売却するに当たり、当該売却用地等の正常な取引価格を算定するため、不動産鑑定業者2社から提出された不動産鑑定評価書であり、評価対象不動産、鑑定評価額、鑑定評価額算定の理由の要旨等が記載されているほか、取引事例比較法による鑑定評価額の算定に用いられた取引事例地に関する各種情報が記載された別表等の資料が添付されている。
条例第7条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書きで規定し、公開することを定めたものと解される。
条例第7条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。
以上の基本的な考え方に基づき、別表2のとおり判断する。
条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。
よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり審査を行った。
(省略)
タイトル | タイトル | タイトル |
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行政文書3 |
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法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号本文該当) |
行政文書4 |
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法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号本文該当) |
行政文書5 |
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法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号本文該当) |
行政文書6 | (a)追加資料のうち、「5(a)想定年間利用者数」の各施設の内訳 (b)追加資料のうち、「5(b)県内企業等の活用や県民の雇用について」のうち、雇用見込み人数 (c)「3施設整備計画(b)施設内容・構成」のうち、各施設の規模・面積 (d)「(c)資金計画」のうち、金額欄、資金調達欄及び金額欄 (e)「(d)収支計画」のうち、項目毎の内訳欄 (f)参考資料(イメージパース等)の「計画概要」のうち、各階の面積、車庫の面積、駐車台数、駐輪台数、住戸数、エレベーター等の設置数及び各階用途別面積 (g)参考資料(イメージパース等)の日影図、各階平面図及び立面図 |
法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号本文該当) |
行政文書9 |
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個人に関する情報であり、特定の個人が識別できるため (条例第7条第1号本文該当) |
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法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号本文該当) |
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取引事例の収集は、土地所有者等の任意の情報提供に支えられており、それらを公にすることにより不動産鑑定士に対する信頼を損なう可能性が高く、今後の鑑定業務に支障が生じ、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号本文該当) 取引の対象が個人の場合は、個人に関する情報であり、他の情報との照合により特定の個人を識別することができ、また、取引の対象が法人の場合は、法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第1号又は第2号該当) |
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行政文書10 |
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個人に関する情報であり、特定の個人が識別できるため(条例第7条第1号本文に該当) |
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法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため(条例第7条第2号本文該当) | |
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取引事例の収集は、土地所有者等の任意の情報提供に支えられており、それらを公にすることにより不動産鑑定士に対する信頼を損なう可能性が高く、今後の鑑定業務に支障が生じ、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号本文該当) 取引の対象が個人の場合は、個人に関する情報であり、他の情報との照合により特定の個人を識別することができ、また、取引の対象が法人の場合は、法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第1号又は第2号該当) |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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【本件行政文書9、10】 不動産鑑定士(鑑定業者の社員)の氏名及び印影 |
当該非公開部分は、本件不動産の鑑定を担当した不動産鑑定士の氏名及び印影であり、これらは、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるので、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
【本件行政文書3(a)、3(c)】 甲法人以外から提出のあった申込書及び誓約書に表示されている法人の所在地、法人名、代表者名 |
審査会で見分したところ、当該非公開部分はいずれも、応募登録したが提案書等を提出せず、応募辞退した法人が識別できる情報であり、どのような提案公募事業に応募したかという情報は経営上の内部管理情報であって、採択された場合は別として、通常は競合他社に知られたくない情報であると認められる。 よって、これらの情報が当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開されると、当該法人の経営方針等が明らかとなり、そうなれば当該法人の正当な利益が害されるおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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【本件行政文書3(b)】 甲法人以外から提出のあった現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書 |
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【本件行政文書4】 甲法人以外から提出のあった辞退届に表示されている所在地、法人名、代表者名 |
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【本件行政文書3(a)、3(c)、4、5(a)、9、10】 法人の印影 |
印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。しかしながら、このような情報であっても、当該法人がこのような管理などをしていないと認められる場合等には、これが公開されても、当該法人の正当な利益を害するものとは認められない。 本件印影は、当該各法人から実施機関に提出された応募登録申込書、誓約書及び不動産鑑定評価書等に押印されているものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、実施機関等に限定されていると考えられる。 すなわち、本件印影はいずれも当該法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人等の各種書類の偽造等に悪用されるおそれなどが考えられる。 よって、本件印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益が害されるおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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【本件行政文書3(d)】 印鑑証明書 |
これらの情報は、応募登録した企業が提出した印鑑証明書等の書類、甲法人の提案書に記載された施設整備に要する事業費の金額等であり、当該法人の極めて内部的で機密性の高い経理、経営、事業活動上の内部管理に属する情報に当たると判断される。 よって、これらの情報が当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開されると、当該法人の経営内容や事業規模等が明らかとなり、そうなれば当該法人の正当な利益が害されるおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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【本件行政文書3(e)】 納税証明書(国税・県税) |
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【本件行政文書5(a)】
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【本件行政文書6】
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【本件行政文書5(c)】 過去3年間の貸借対照表、損益計算書及び附属明細書 |
当該行政文書は、当該法人の過去3期分の決算報告書であり、表紙、目次、営業報告書、貸借対照表、損益計算書、利益処分案及び附属明細書から構成されている。 このうち、表紙及び目次には、当該法人の内部管理等に属する情報は記載されておらず、公にしても、当該法人の正当な利益を害するおそれはなく、条例第7条第2号には該当しないと判断される。 営業報告書には、当該法人の営業概況及び会社概況が記載されているが、このうち主な事業所及び店舗等の頁の情報は、当該法人のホームページ等ですでに公にされている情報であり、また取締役及び監査役の頁の情報のうち、役名又は会社における地位欄の代表取締役社長、取締役及び監査役の名称、氏名欄の氏名、担当または主な職業欄の丁法人代表取締役社長及び丁法人取締役の名称、(注)欄の取締役の異動に関する情報は、法務局で交付される現在事項全部証明書等で公開されている情報と認められる。よって、これらの情報は、これを公開しても、当該法人の正当な利益を害するおそれはなく、条例第7条第2号には該当しないと判断される。しかし、その余の情報は、当該法人の内部管理に属する情報と判断され、公にすることで当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められることから、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 貸借対照表は、当該法人の経営上の内部管理に属する情報であるが、そのうち資産の部の流動資産及び固定資産、資産合計、負債の部の流動負債及び固定負債、負債合計、資本の部の資本金、資本剰余金、資本準備金、利益剰余金、利益準備金、(うち当期利益)、株式等評価差額金及びその他有価証券評価差額金、資本合計、負債・資本合計の各々の科目名及び金額については、法令により貸借対照表の要旨として公告しなければならない情報であることから、これを公開しても、当該法人の正当な利益を害するおそれはなく、条例第7条第2号には該当しないと判断される。しかし、その余の科目名及び金額は、公告しなければならない情報ではなく、公開することで当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められることから、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 損益計算書、利益処分案及び附属明細書については、当該法人の経営上の内部管理に属する情報であり、公開することで当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
各決算報告書の表紙、目次、営業報告書の主な事業所及び店舗等の頁並びに取締役及び監査役の頁のうち役名又は会社における地位欄の代表取締役社長、取締役及び監査役の名称、氏名欄の氏名、担当または主な職業欄の丁法人代表取締役社長及び丁法人取締役の名称、(注)欄の取締役の異動に関する情報、貸借対照表のうち資産の部の流動資産及び固定資産、資産合計、負債の部の流動負債及び固定負債、負債合計、資本の部の資本金、資本剰余金、資本準備金、利益剰余金、利益準備金、(うち当期利益)、株式等評価差額金及びその他有価証券評価差額金、資本合計、負債・資本合計の各々の科目名及び金額 |
【本件行政文書5(a)、5(d)、6】
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これらの情報は、すでに公表されている建設予定施設の具体的な規模や詳細な内部構造等が分かる当該事業に関する当該法人の営業戦略に属する情報であると考えられる。 よって、これらの情報が当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開されると、公開された情報を入手した競合他社などが、そうした情報をもとに何らかの対抗的手段を講じるとも想定され、そうなれば当該法人の競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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【本件行政文書9】
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1 条例第7条第1号該当性について
2 条例第7条第2号該当性について 当該取引事例地の取引当事者が法人等である場合においては、上記1の(1)(市名を除く。)ないし(5)の情報は、個人の場合と同様、本件行政文書記載の街路条件、環境条件、行政的条件等の情報と組み合わせ、法務局で交付される登記事項証明書等の情報と照合することにより、当該取引事例地及びその取引当事者である法人等を特定することができる情報と考えられる。 そして、通常、法人等にとっては、個別の土地取引の内容は、法人等の経営上の内部管理に属する情報として秘匿されるのが一般的であると認められる。 そうすると、上記1の(1)(市名を除く。)ないし(5)の取引当事者の特定に資する情報が公開されると、当該取引事例地を取引した法人等が明らかとなり、そうなれば当該法人等の正当な利益が害されるおそれがあると認められるので、これらの情報は、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。 しかし、上記1の(1)(市名を除く。)ないし(5)以外のその余の情報は、その情報のみによっては、当該取引事例地の取引当事者である法人等を特定することはできないと考えられることから、条例第7条第2号には該当せず、公開が妥当と判断される。 |
別表1のうち所在欄の町名、地積、取引時点、時点修正欄の変動率、交通接近条件欄の距離を除く部分 |
【本件行政文書10】
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別表(a)のうち(年/月)、所在欄の町名、規模、時点修正率欄の変動率を除く部分 | |
【本件行政文書9】 取引事例の所在位置図 |
本件行政文書9及び10の取引事例の所在位置図には、当該取引事例地の位置が地図上に示されており、当該取引事例地及びその取引当事者の特定が可能な情報であると認められる。 よって、当該取引事例地の取引当事者が個人である場合には、これらの情報は、特定の個人を識別できる個人に関する情報に当たり、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書のいずれにも該当しないと判断される。 また、当該取引事例地の取引当事者が法人等である場合には、これらの情報は、当該法人等の経営上の内部管理に属する情報に該当し、公開することにより当該法人等の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。 |
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【本件行政文書10】 取引事例の所在位置図 |
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