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公開日:2009年3月30日

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平成21年3月30日 答申第461号(香川県情報公開審査会答申)

平成21年3月30日(答申第461号)

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県東讃土地改良事務所長(以下「処分庁」という。)が行った一部公開決定(以下「本件処分」という。)は、妥当である。

第2 審査請求に至る経過

1 行政文書の公開請求

審査請求人は、平成20年9月27日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、「特定土地改良区の平成5年以降に開催された総代会の議事録の全部」の行政文書の公開請求を行った。

2 処分庁の決定

処分庁は、公開請求のあった行政文書として、別表1に掲げる行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表2の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成20年10月6日付けで本件処分を行い、審査請求人に通知した。

3 審査請求

審査請求人は、本件処分を不服として、平成20年10月9日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。

第3 審査請求の内容

1 審査請求の趣旨

「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。

2 審査請求の理由

審査請求書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をする必要がある。
  • (2)本件決定通知書の記載の非公開事由は、いずれも香川県情報公開条例に規定する非公開事由に該当しない。
  • (3)本件決定通知書の記載の非公開事由は、適法に処分理由が示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し、本件処分は無効である。

第4 諮問庁の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 条例第7条第1号の該当性について

条例第3条第2項において、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報が保護されるよう最大限の配慮をしなければならないと規定し、原則公開を基本とする行政文書の公開制度の下においても個人に関する情報については、最大限の配慮をして、プライバシーの保護が図られるようこの条例を解釈及び運用するよう求めている。
これを受けて、条例第7条第1号本文においては、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
個人の尊厳及び基本的人権尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため、個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関する情報は非公開を原則としている。
また、同号ただし書においては、個人に関する情報であっても、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報を規定し、公開することを定めている。

  • (1)総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人、書記、役員選挙立会人及び開票立会人の氏名、個人の地区名、所属名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名及び印影
    これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであるので、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しない。
  • (2)個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報
    これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しない。

2 条例第7条第2号の該当性について

条例第7条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
また、同号ただし書においては、このような情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めている。

  • (1)土地改良区理事長の印影
    印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。
    しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。
    非公開とされた印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、処分庁等に限定されていると考えられる。
    すなわち、本件印影はいずれも当該法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。
    よって、当該印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと認められ、当該印影を当該法人の事業活動に関わりなく、条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しない。
  • (2)経費の収支予算、支出、資金調達に関する情報、賦課金等の徴収状況、収入状況に関する改善案、財産取得及び売却の経緯、収入状況を表す具体的な金額及び相手方、水質対策、事業の実施方法、法人内部の事務処理方法、事業状況
    これは、当該法人の内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しない。
  • (3)契約先の名称、役員選任に関する経緯、定款変更にかかる議案の提案理由、池の管理方法に関する情報
    これは、当該法人の内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しない。
  • (4)対外的な交渉内容、交渉方針、事業計画立案までの経緯、法人内部の事務処理方法
    これは、当該法人の内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しない。

3 条例第7条第4号の該当性について

条例第7条第4号においては、県の機関、国の機関、県以外の地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人、公社又は出資法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。

  • ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
  • イ~オ 略
    • (1)香川県が土地改良法第133条に基づき土地改良区に対して実施した検査に関する情報が記載されている部分
      当該検査は、土地改良区の健全な運営を確保する観点で行っているものであり、司法上の強制調査権とは異なり、行政法上の任意調査権として位置づけられている。当該検査の実施に当たっては、事実をありのままに記した資料の提出や説明等についての土地改良区の協力が必要であり、検査を効果的、効率的に実施するための前提となっている。そして、このような検査への協力は、香川県が検査によって取得した情報が、守秘義務によって公開されないことに基づいている。
      したがって、当該部分は、香川県が検査によって取得した情報であり、公開すれば、検査で提供した情報が公開されるということで、今後の検査における土地改良区の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となるなど、検査に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるので、条例第7条第4号に該当する。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、非公開情報の該当性の判断に当たっては、処分庁が主張する非公開理由のうちのいずれかに該当すると判断した情報については、他の非公開理由の該当性についての判断は行わないものである。

2 本件行政文書の内容等について

本件行政文書は、香川県土地改良法施行細則(昭和56年香川県規則第60号)第6条の規定により、特定土地改良区から届出があった議決事項届に添付されてい総代会議事録の謄本である。

3 非公開情報該当性について

次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表3のとおり判断する。

  • (1)条例第7条第1号の該当性について
    条例第7条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
    しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書で規定し、公開することを定めたものと解される。
  • (2)条例第7条第2号の該当性について
    条例第7条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。

4 第3の2の審査請求の理由のうち、(3)について

条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

第6 審査会の審査経過

当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり審査を行った。

(省略)

別表1

特定土地改良区にかかる次の文書

  • (a)平成5年度通常総代会議事録(平成5年3月20日開催)
  • (b)平成5年度臨時総代会議事録(平成5年12月3日開催)
  • (c)平成6年度通常総代会議事録(平成6年3月20日開催)
  • (d)平成7年度通常総代会議事録(平成7年3月19日開催)
  • (e)平成7年度臨時総代会議事録(平成7年8月20日開催)
  • (f)平成8年度通常総代会議事録(平成8年3月24日開催)
  • (g)平成9年度通常総代会議事録(平成9年3月23日開催)
  • (h)平成10年度通常総代会議事録(平成10年3月22日開催)
  • (i)平成11年度臨時総代会議事録(平成11年8月22日開催)
  • (j)平成12年度通常総代会議事録(平成12年3月19日開催)
  • (k)平成13年度通常総代会議事録(平成13年3月18日開催)
  • (l)平成13年度臨時総代会議事録(平成13年10月28日開催)
  • (m)平成14年度通常総代会議事録(平成14年3月17日開催)
  • (n)平成15年度通常総代会議事録(平成15年3月21日開催)
  • (o)平成15年度臨時総代会議事録(平成15年8月17日開催)
  • (p)平成16年度通常総代会議事録(平成16年3月21日開催)
  • (q)平成17年度通常総代会議事録(平成17年3月20日開催)
  • (r)平成18年度通常総代会議事録(平成18年3月21日開催)
  • (s)平成19年度通常総代会議事録(平成19年3月21日開催)
  • (t)平成19年度臨時総代会議事録(平成19年8月19日開催)
  • (u)平成20年度通常総代会議事録(平成20年3月20日開催)

別表2

公開請求にかかる行政文書 (a)特定土地改良区にかかる平成5年度通常総代会議事録(平成5年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由

土地改良区理事長の印影

当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)

個人の氏名及び個人が特定される役職名
(ただし、公開される部分を除く)


議長及び議事録署名人の署名、印影
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
  • 2ページ目28行目18字目から35行目3字目まで
  • 2ページ目37行目3字目から40行目まで
  • 2ページ目45行目14字目から47行目まで
  • 3ページ目10行目から24行目31字目まで
  • 3ページ目33行目7字目から35行目まで
  • 3ページ目48行目から4ページ目3行目まで
  • 5ページ目34行目から37行目まで
  • 6ページ目18行目1字目から34字目まで
当該法人の事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
4ページ目16行目25字目から17行目17字目まで 個人の過去の行動、言動又は心情に関する情報であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第1号該当)
公開請求にかかる行政文書 (b)特定土地改良区にかかる平成5年度臨時総代会議事録(平成5年12月3日開催)
公開しない部分 公開しない理由

土地改良区理事長の印影

当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 個人の氏名(ただし、公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
  • 2ページ目17行目30字目から22行目まで
  • 7ページ目2行目15字目から21行目25字目まで
当該法人の事業及び社会的評価等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)

2ページ目45行目9字目から46行目6字目まで

個人の過去の行動、言動又は心情に関する情報であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第1号該当)
  • 3ページ目32行目34字目から37行目7字目まで
  • 3ページ目44行目28字目から45行目7字目まで
  • 3ページ目46行目4字目から16字目まで
  • 3ページ目46行目33字目から4ページ目1行目8字目まで
  • 4ページ目1行目36字目から2行目7字目まで
  • 4ページ目3行目1字目から12字目まで
  • 4ページ目9行目23字目から32字目まで
  • 4ページ目14行目11字目から21字目まで
  • 4ページ目16行目4字目から13字目まで
  • 4ページ目19行目7字目から17字目まで
  • 4ページ目20行目1字目から17字目まで
  • 4ページ目24行目14字目から27行目まで
  • 4ページ目41行目44行目まで
  • 5ページ目12行目から18行目まで
  • 6ページ目22行目から43行目まで
当該法人の収入、支出及び事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 7ページ目2行目15字目から21行目25字目まで
  • 7ページ目41行目5字目から11字目まで
当該法人の事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
公開請求にかかる行政文書 (c)特定土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議事録(平成6年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
  • 5ページ目8行目11字目から11行目まで
  • 5ページ目14行目から18行目26字目まで
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
当該法人の収入にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 4ページ目38行目15字目から42行目まで
  • 6ページ目45行目7字目から14字目まで
  • 6ページ目45行目28字目から36字目まで
  • 7ページ目47行目1字目から25字目まで
  • 8ページ目2行目から9行目まで
  • 8ページ目14行目1字目から26字目まで
  • 8ページ目20行目31字目から21行目まで
  • 8ページ目24行目12字目から17字目まで
  • 8ページ目33行目から35行目まで
  • 8ページ目42行目から9ページ目2行目3字目まで
  • 9ページ目4行目1字目から33字目まで
  • 9ページ目7行目から25行目15字目まで
  • 9ページ目29行目1字目から22字目まで
  • 9ページ目31行目24字目から31字目まで
  • 9ページ目32行目11字目から40字目まで
  • 9ページ目33行目18字目から36行目まで
  • 11ページ目19行目27字目から22行目まで
  • 12ページ目14行目32字目から15行目23字目まで
当該法人の収入及び支出にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 12ページ目34行目18字目から13ページ目3行目10字目まで
  • 13ページ目6行目
当該法人の資産にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 7ページ目7行目14字目から17行目まで
  • 11ページ目6行目から12行目まで
当該法人の事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
公開請求にかかる行政文書 (d)特定土地改良区にかかる平成7年度通常総代会議事録(平成7年3月19日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため(条例第7条第2号該当)
個人の氏名及び個人が特定される役職名、地区名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
  • 3ページ目6行目6字目から21行目まで
  • 3ページ目41行目から4ページ目23行目まで
当該法人の事業及び社会的評価等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 6ページ目28行目25字目から29行目7字目まで
  • 6ページ目29行目23字目から36行目まで
  • 6ページ目37行目7字目から41行目まで
  • 7ページ目17行目から41行目22字目まで
  • 8ページ目3行目 8ページ目17行目から27行目8字目まで
  • 8ページ目29行目から37行目10字目まで
  • 10ページ目8行目から9行目まで
当該法人の収入及び支出並びに事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 12ページ目12行目から13行目まで
  • 12ページ35行目から37行目まで
  • 12ページ39行目から13ページ目1行目まで
当該法人の信用、社会的評価及び事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
公開請求にかかる行政文書 (e)特定土地改良区にかかる平成7年度臨時総代会議事録(平成7年8月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 個人の氏名(ただし、公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
  • 3ページ目27行目から28行目まで
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)

2ページ目49行目8字目から50行目35字目まで

個人の過去の行動、言動又は心情等に関する情報であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
(条例第7条第1号該当)
公開請求にかかる行政文書 (f)特定土地改良区にかかる平成8年度通常総代会議事録(平成8年3月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
個人の氏名、個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
  • 2ページ目50行目21字目から3ページ目7行目まで
  • 4ページ目23行目から26行目まで
  • 4ページ目30行目から5ページ目33行目まで
  • 6ページ目20行目34字目から38字目まで
  • 6ページ目21行目25字目から29字目まで
  • 6ページ目25行目20字目から37行目まで
  • 7ページ目5行目16字目から28行目まで
  • 8ページ目2行目17字目から8行目35字目まで
  • 9ページ目17行目から30行目まで
  • 9ページ目37行目から44行目まで
  • 10ページ目1行目から9行目まで
  • 10ページ目11行目 10ページ目21行目から11ページ目9行目まで
当該法人の収入及び支出並びに事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 10ページ目10行目
  • 10ページ目15行目から17行目まで
  • 11ページ目11行目30字目から30行目まで
  • 11ページ目34行目から12ページ目8行目21字目まで
個人の過去の行動、言動又は心情等に関する情報であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
(条例第7条第1号該当)
当該法人の信用及び社会的評価並びに事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
公開請求にかかる行政文書 (g)特定土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議事録(平成9年3月23日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
個人の氏名及び個人が特定される地区名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
  • 2ページ目21行目から24行目まで
  • 4ページ目8行目から13行目まで
  • 4ページ目36行目から5ページ目23行目まで
  • 7ページ目19行目から8ページ目5行目まで
  • 9ページ目10行目から16行目まで
  • 10ページ目32行目から11ページ目24行目まで
  • 11ページ目31行目から12ページ12行目まで
  • 12ページ目16行目から33行目まで
  • 12ページ目41行目から52行目16字目まで
当該法人の収入、支出及び事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)

4ページ目32行目から34行目まで

個人の過去の行動、言動又は心情等に関する情報であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
(条例第7条第1号該当)
当該法人の収入及び事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 6ページ目22行目から28行目まで
  • 6ページ目30行目から7ページ目9行目まで
当該法人の事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
公開請求にかかる行政文書 (h)特定土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議事録(平成10年3月22日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
2ページ目15行目から19行目15字目まで
  • 3ページ目27行目から33行目まで
  • 3ページ目35行目から4ページ目2行目まで
  • 4ページ目4行目から5行目まで
  • 4ページ目7行目から10行目まで
  • 4ページ目16行目22字目から18行目14字目まで
  • 4ページ目19行目から21行目まで
  • 4ページ目26行目4字目から30行目まで
  • 4ページ目34行目21字目から39行目まで
  • 4ページ目43行目7字目から5ページ目2行目まで
  • 5ページ目7行目13字目から35字目まで
  • 5ページ目29行目から31行目まで
  • 5ページ目34行目から6ページ目3行目まで
  • 6ページ目30行目から33行目まで
  • 8ページ目13行目から15行目まで
  • 8ページ目27行目から30行目まで
当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)

5ページ目29行目から31行目まで

個人の過去の行動、言動又は心情等に関する情報であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
(条例第7条第1号該当)
当該法人の収入及び事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
公開請求にかかる行政文書 (i)特定土地改良区にかかる平成11年度臨時総代会議事録(平成11年8月22日開催)
タイトル タイトル
土地改良区理事長の印影 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
個人の氏名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)

3ページ目46行目13字目から37字目まで

個人の過去の行動、言動又は心情等に関する情報であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
(条例第7条第1号該当)
  • 3ページ目1行目9字目から3行目まで
  • 5ページ目15行目4字目から24字目まで
  • 5ページ目23行目から44行目まで
当該法人の事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)

2ページ目31行目から35行目まで

当該法人の信用、社会的評価に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
公開請求にかかる行政文書 (j)特定土地改良区にかかる平成12年度通常総代会議事録(平成12年3月19日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
  • 6ページ目36行目17字目から24字目まで
  • 6ページ目38行目11字目から23字目まで
当該法人の収入に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 8ページ目2行目から19行目まで
  • 8ページ目21行目から33行目まで
  • 8ページ目35行目から36行目22字目まで
  • 8ページ目40行目27字目から41行目まで
  • 8ページ目43行目13字目から30字目まで
  • 8ページ目46行目から9ページ目17行目まで
  • 9ページ目21行目から23行目まで
  • 9ページ目25行目から26行目
  • 9ページ目28行目31字目から34行目まで
個人の過去の行動、言動又は心情に関する情報であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第1号該当)
公開請求にかかる行政文書 (k)特定土地改良区にかかる平成13年度通常総代会議事録(平成13年3月18日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
  • 5ページ目20行目から31行目まで
  • 5ページ目33行目から34行目まで
  • 5ページ目36行目から42行目まで
  • 6ページ目2行目 7ページ目5行目から9行目まで
  • 7ページ目12行目から14行目まで
  • 7ページ目16行目から19行目まで
  • 10ページ目7行目から12行目まで
  • 10ページ目20行目
  • 10ページ目26行目から27行目まで
  • 12ページ目34行目22字目から46行目まで
  • 13ページ目16行目から26行目まで
個人の過去の行動、言動又は心情に関する情報であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第1号該当)
  • 7ページ目38行目21字目から24字目まで
  • 8ページ目1行目17字目から3行目23字目まで
当該法人の収入に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
公開請求にかかる行政文書 (l)特定土地改良区にかかる平成13年度臨時総代会議事録(平成13年10月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
  • 4ページ目21行目から34行目まで
  • 5ページ目21行目から25行目まで
当該法人の事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 5ページ目1行目から20行目6字目まで
  • 7ページ目3行目から5行目まで
個人の過去の行動、言動又は心情に関する情報であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第1号該当)
当該法人の事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
公開請求にかかる行政文書 (m)特定土地改良区にかかる平成14年度通常総代会議録(平成14年3月17日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名(ただし、公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
  • 11ページ目1行目から2行目8字目まで
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
  • 2ページ目29行目21字目から30行目まで
  • 10ページ目13行目1字目から29字目まで
  • 10ページ目18行目から20行目まで
  • 10ページ目22行目19字目から27行目まで
  • 12ページ目11行目から16行目まで
当該法人の収入、支出及び事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 5ページ目12行目から14行目まで
  • 5ページ目21行目から30行目まで
  • 5ページ目32行目から6ページ目4行目まで
  • 6ページ目9行目
  • 6ページ目11行目23字目から12行目まで
  • 6ページ目15行目22字目から17行目まで
  • 6ページ目20行目17字目から29行目4字目まで
  • 6ページ目30行目から7ページ目1行目まで
  • 7ページ目13行目から19行目まで
  • 7ページ目21行目12字目から22行目まで
  • 7ページ目32行目から36行目まで
  • 8ページ目31行目14字目から33行目21字目まで
  • 8ページ目37行目
個人の過去の行動、言動又は心情に関する情報であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため(条例第7条第1号該当)当該法人の信用、社会的評価にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 9ページ目29行目から33行目まで
  • 9ページ目36行目から10ページ目5行目6字目まで
  • 10ページ目13行目1字目から29字目まで
  • 10ページ目18行目から20行目まで
  • 10ページ目22行目19字目から27行目7字目まで
当該法人の支出及び事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)

12ページ目13行目16字目から14行目23字目まで

特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)

12ページ目14行目24字目から15行目8字目まで

個人事業主の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、個人事業主の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 12ページ目11行目から13行目15字目まで
  • 12ページ目15行目9字目から16行目まで
当該法人の事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
公開請求にかかる行政文書 (n)特定土地改良区にかかる平成15年度通常総代会議事録(平成15年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため(条例第7条第2号該当)
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
  • 11ページ目4行目1字目から12字目まで
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
  • 2ページ目32行目16字目から20字目まで
  • 2ページ目34行目5字目から3ページ目2行目22字目まで
  • 5ページ目33行目19字目から34行目3字目まで
  • 5ページ目35行目1字目から11字目まで
  • 5ページ目36行目20字目から37行目3字目まで
  • 5ページ目37行目22字目から6ページ目1行目3字目まで
  • 6ページ目1行目21字目から29字目まで
  • 8ページ目5行目から14行目まで
  • 8ページ目27行目25字目から28行目28字目まで
  • 8ページ目29行目15字目から26字目まで
  • 8ページ目32行目28字目から33行目23字目まで
  • 11ページ目18行目から23行目3字目まで
当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 6ページ目15行目から18行目まで
  • 6ページ目23行目から24行目まで
  • 6ページ目34行目
  • 7ページ目7行目6字目から8行目まで
  • 7ページ目12行目から14行目まで
  • 7ページ目22行目から23行目まで
  • 7ページ目33行目から35行目まで
  • 9ページ目22行目11字目から24行目4字目まで
  • 10ページ目12行目から16行目まで
  • 11ページ目30行目から12ページ目1行目まで
個人の過去の行動、言動又は心情に関する情報であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第1号該当)
当該法人の信用、社会的評価に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 4ページ目6行目から7行目3字目まで
  • 4ページ目20行目から23行目まで
当該法人の事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
公開請求にかかる行政文書 (o)特定土地改良区にかかる平成15年度臨時総代会議事録(平成15年8月17日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
個人の氏名、住所及び個人が特定される地区名、役職名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
  • 3ページ目8行目
  • 3ページ目14行目から15行目まで
  • 3ページ目17行目12字目から32字目まで
  • 3ページ目19行目から23行目まで
個人の過去の行動、言動又は心情に関する情報であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第1号該当)
公開請求にかかる行政文書 (p)特定土地改良区にかかる平成16年度通常総代会議事録(平成16年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名(ただし、公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
  • 2ページ目21行目6字目から22行目8字目まで
  • 4ページ目32行目34字目から35行目まで
  • 5ページ目7行目17字目から10行目7字目まで
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
  • 8ページ目18行目から22行目まで
  • 8ページ目24行目から34行目3字目まで
  • 9ページ目1行目32字目から3行目まで
  • 10ページ目36行目から11ページ目1行目14字目まで
  • 11ページ目2行目から3行目まで
  • 11ページ目7行目から11行目まで
  • 11ページ目25行目から27行目まで
当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)

4ページ目11行目10字目から14行目まで

当該法人の事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)

10ページ目31行目から32行目まで

特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の人格権を侵害するおそれがあるため
(条例第7条第1号該当)

11ページ目33行目から35行目まで

特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
当該法人の支出に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
公開請求にかかる行政文書 (q)特定土地改良区にかかる平成17年度通常総代会議事録(平成17年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
  • 4ページ目12行目23字目から13行目1字目まで
  • 4ページ目15行目
  • 6ページ目25行目25字目から29字目まで
  • 6ページ目26行目7字目から11字目まで
  • 6ページ目27行目23字目から28字目まで
  • 7ページ目9行目9字目から10行目まで
当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
公開請求にかかる行政文書 (r)特定土地改良区にかかる平成18年度通常総代会議事録(平成18年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため(条例第7条第2号該当)
個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
  • 4ページ目6行目から8行目まで
  • 4ページ目10行目から13行目まで
  • 5ページ目8行目から11行目まで
  • 5ページ目13行目
  • 5ページ目16行目から24行目まで
  • 6ページ目13行目から16行目まで
  • 6ページ目18行目から24行目まで
当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
公開請求にかかる行政文書 (s)特定土地改良区にかかる平成19年度通常総代会議事録(平成19年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
  • 7ページ目3行目から4行目まで
  • 7ページ目6行目から7行目まで
  • 7ページ目9行目から10行目まで
  • 7ページ目12行目から23行目まで
  • 7ページ目25行目から27行目まで
  • 9ページ目1行目
当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 9ページ目4行目から5行目まで
  • 11ページ目9行目から23行目まで
  • 11ページ目25行目1字目から18字目まで
  • 11ページ目26行目から28行目まで
  • 13ページ目1行目から3行目まで
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
当該法人の支出に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
公開請求にかかる行政文書 (t)特定土地改良区にかかる平成19年度臨時総代会議事録(平成19年8月19日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 個人の氏名(ただし、公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)

4ページ目3行目から9行目まで

特定の個人を識別することはできないか、公にすることにより、個人の人格権を侵害するおそれがあるため
(条例第7条第1号該当)
当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
  • 4ページ目24行目から28行目8字目まで
  • 5ページ目9行目から22行目まで
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
公開請求にかかる行政文書 (u)特定土地改良区にかかる平成20年度通常総代会議事録(平成20年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
個人の氏名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
(条例第7条第1号該当)
7ページ目19行目から8ページ目20行目まで 当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
(条例第7条第2号該当)
土地改良区の検査に関する情報であり、公にすることにより、県の検査にかかる事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例第7条第4号該当)

別表3

公開請求にかかる行政文書 (a)特定土地改良区にかかる平成5年度通常総代会議事録(平成5年3月20日開催)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。
しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。
本件処分により非公開とされた印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、処分庁等に限定されていると考えられる。
すなわち、本件印影はいずれも当該法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。
よって、本件印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

個人の氏名及び個人が特定される役職名

(ただし、公開される部分を除く)


議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の役職名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 2ページ目28行目18字目から35行目3字目まで
  • 2ページ目37行目3字目から40行目まで
  • 2ページ目45行目14字目から47行目まで
  • 3ページ目10行目から24行目31字目まで
  • 3ページ目33行目7字目から35行目まで
  • 3ページ目48行目から4ページ目3行目まで
  • 5ページ目34行目から37行目まで
  • 6ページ目18行目1字目から34字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容、交渉方針、事業計画立案までの経緯、法人内部の事務処理方法など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

4ページ目16行目25字目から17行目17字目まで

審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 (b)特定土地改良区にかかる平成5年度臨時総代会議事録(平成5年12月3日開催)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
個人の氏名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 2ページ目17行目30字目から22行目まで
  • 7ページ目2行目15字目から21行目25字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の水質対策、事業計画立案までの経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

2ページ目45行目9字目から46行目6字目まで

審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 3ページ目32行目34字目から37行目7字目まで
  • 3ページ目44行目28字目から45行目7字目まで
  • 3ページ目46行目4字目から16字目まで
  • 3ページ目46行目33字目から4ページ目1行目8字目まで
  • 4ページ目1行目36字目から2行目7字目まで
  • 4ページ目3行目1字目から12字目まで
  • 4ページ目9行目23字目から32字目まで
  • 4ページ目14行目11字目から21字目まで
  • 4ページ目16行目4字目から13字目まで
  • 4ページ目19行目7字目から17字目まで
  • 4ページ目20行目1字目から17字目まで
  • 4ページ目24行目14字目から27行目まで
  • 4ページ目41行目44行目まで
  • 5ページ目12行目から18行目まで
  • 6ページ目22行目から43行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算、資金調達に関する情報、事業の実施方法など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 7ページ目2行目15字目から21行目25字目まで
  • 7ページ目41行目5字目から11字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、契約先の名称など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 (c)特定土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議事録(平成6年3月20日開催)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の役職名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 5ページ目8行目11字目から11行目まで
  • 5ページ目14行目から18行目26字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 4ページ目38行目15字目から42行目まで
  • 6ページ目45行目7字目から14字目まで
  • 6ページ目45行目28字目から36字目まで
  • 7ページ目47行目1字目から25字目まで
  • 8ページ目2行目から9行目まで
  • 8ページ目14行目1字目から26字目まで
  • 8ページ目20行目31字目から21行目まで
  • 8ページ目24行目12字目から17字目まで
  • 8ページ目33行目から35行目まで
  • 8ページ目42行目から9ページ目2行目3字目まで
  • 9ページ目4行目1字目から33字目まで
  • 9ページ目7行目から25行目15字目まで
  • 9ページ目29行目1字目から22字目まで
  • 9ページ目31行目24字目から31字目まで
  • 9ページ目32行目11字目から40字目まで
  • 9ページ目33行目18字目から36行目まで
  • 11ページ目19行目27字目から22行目まで
  • 12ページ目14行目32字目から15行目23字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況、資金調達、経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 12ページ目34行目18字目から13ページ目3行目10字目まで
  • 13ページ目6行目
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の財産取得の経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 7ページ目7行目14字目から17行目まで
  • 11ページ目6行目から12行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 (d)特定土地改良区にかかる平成7年度通常総代会議事録(平成7年3月19日開催)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
個人の氏名及び個人が特定される役職名、地区名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の役職名及び地区名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 3ページ目6行目6字目から21行目まで
  • 3ページ目41行目から4ページ目23行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容、交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 6ページ目28行目25字目から29行目7字目まで
  • 6ページ目29行目23字目から36行目まで
  • 6ページ目37行目7字目から41行目まで
  • 7ページ目17行目から41行目22字目まで
  • 8ページ目3行目
  • 8ページ目17行目から27行目8字目まで
  • 8ページ目29行目から37行目10字目まで
  • 10ページ目8行目から9行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報、事業計画立案までの経緯、賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 12ページ目12行目から13行目まで
  • 12ページ35行目から37行目まで
  • 12ページ39行目から13ページ目1行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の池の管理方法に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 (e)特定土地改良区にかかる平成7年度臨時総代会議事録(平成7年8月20日開催)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名(ただし、公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
  • 3ページ目27行目から28行目まで
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び役員選挙立会人の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影、個人の住所であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

2ページ目49行目8字目から50行目35字目まで

審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 (f)特定土地改良区にかかる平成8年度通常総代会議事録(平成8年3月24日開催)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

個人の氏名、個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く)


議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の所属名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 2ページ目50行目21字目から3ページ目7行目まで
  • 4ページ目23行目から26行目まで
  • 4ページ目30行目から5ページ目33行目まで
  • 6ページ目20行目34字目から38字目まで
  • 6ページ目21行目25字目から29字目まで
  • 6ページ目25行目20字目から37行目まで
  • 7ページ目5行目16字目から28行目まで
  • 8ページ目2行目17字目から8行目35字目まで
  • 9ページ目17行目から30行目まで
  • 9ページ目37行目から44行目まで
  • 10ページ目1行目から9行目まで
  • 10ページ目11行目
  • 10ページ目21行目から11ページ目9行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算、資金調達に関する情報、事業計画立案までの経緯、賦課金等の徴収状況、対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあること、また、当該法人の財務状況が推測されることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 10ページ目10行目
  • 10ページ目15行目から17行目まで
  • 11ページ目11行目30字目から30行目まで
  • 11ページ目34行目から12ページ目8行目21字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 (g)特定土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議事録(平成9年3月23日開催)
タイトル タイトル
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
個人の氏名及び個人が特定される地区名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、個人の地区名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 2ページ目21行目から24行目まで
  • 4ページ目8行目から13行目まで
  • 4ページ目36行目から5ページ目23行目まで
  • 7ページ目19行目から8ページ目5行目まで
  • 9ページ目10行目から16行目まで
  • 10ページ目32行目から11ページ目24行目まで
  • 11ページ目31行目から12ページ12行目まで
  • 12ページ目16行目から33行目まで
  • 12ページ目41行目から52行目16字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容、経費の収支予算に関する情報、賦課金等の徴収状況、法人内部の事務処理方法、財産売却の経緯など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあること、また、当該法人の財務状況が推測されることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

4ページ目32行目から34行目まで

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 6ページ目22行目から28行目まで
  • 6ページ目30行目から7ページ目9行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、対外的な交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 (h)特定土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議事録(平成10年3月22日開催)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の役職名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 2ページ目15行目から19行目15字目まで
  • 3ページ目27行目から33行目まで
  • 3ページ目35行目から4ページ目2行目まで
  • 4ページ目4行目から5行目まで
  • 4ページ目7行目から10行目まで
  • 4ページ目16行目22字目から18行目14字目まで
  • 4ページ目19行目から21行目まで
  • 4ページ目26行目4字目から30行目まで
  • 4ページ目34行目21字目から39行目まで
  • 4ページ目43行目7字目から5ページ目2行目まで
  • 5ページ目7行目13字目から35字目まで
  • 5ページ目29行目から31行目まで
  • 5ページ目34行目から6ページ目3行目まで
  • 6ページ目30行目から33行目まで
  • 8ページ目13行目から15行目まで
  • 8ページ目27行目から30行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、財産取得の経緯、経費の収支予算に関する情報、賦課金等の徴収状況、対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

5ページ目29行目から31行目まで

審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 (i)特定土地改良区にかかる平成11年度臨時総代会議事録(平成11年8月22日開催)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
個人の氏名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び開票立会人の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

3ページ目46行目13字目から37字目まで

審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 3ページ目1行目9字目から3行目まで
  • 5ページ目15行目4字目から24字目まで
  • 5ページ目23行目から44行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

2ページ目31行目から35行目まで

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 (j)特定土地改良区にかかる平成12年度通常総代会議事録(平成12年3月19日開催)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の地区名及び所属名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 6ページ目36行目17字目から24字目まで
  • 6ページ目38行目11字目から23字目まで

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の収入状況を表す具体的な金額及び相手方など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

  • 8ページ目2行目から19行目まで
  • 8ページ目21行目から33行目まで
  • 8ページ目35行目から36行目22字目まで
  • 8ページ目40行目27字目から41行目まで
  • 8ページ目43行目13字目から30字目まで
  • 8ページ目46行目から9ページ目17行目まで
  • 9ページ目21行目から23行目まで
  • 9ページ目25行目から26行目
  • 9ページ目28行目31字目から34行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 (k)特定土地改良区にかかる平成13年度通常総代会議事録(平成13年3月18日開催)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、書記、議事録署名人及び推薦委員等の氏名、個人の所属名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 5ページ目20行目から31行目まで
  • 5ページ目33行目から34行目まで
  • 5ページ目36行目から42行目まで
  • 6ページ目2行目
  • 7ページ目5行目から9行目まで
  • 7ページ目12行目から14行目まで
  • 7ページ目16行目から19行目まで
  • 10ページ目7行目から12行目まで
  • 10ページ目20行目
  • 10ページ目26行目から27行目まで
  • 12ページ目34行目22字目から46行目まで
  • 13ページ目16行目から26行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 7ページ目38行目21字目から24字目まで
  • 8ページ目1行目17字目から3行目23字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の収入状況を表す具体的な金額及び収入状況に関する改善案など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されること、また、当該法人と契約関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 (l)特定土地改良区にかかる平成13年度臨時総代会議事録(平成13年10月28日開催)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の所属名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 4ページ目21行目から34行目まで
  • 5ページ目21行目から25行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 5ページ目1行目から20行目6字目まで
  • 7ページ目3行目から5行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 (m)特定土地改良区にかかる平成14年度通常総代会議録(平成14年3月17日開催)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名(ただし、公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
  • 11ページ目1行目から2行目8字目まで
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の住所、地区名、所属名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 2ページ目29行目21字目から30行目まで
  • 10ページ目13行目1字目から29字目まで
  • 10ページ目18行目から20行目まで
  • 10ページ目22行目19字目から27行目まで
  • 12ページ目11行目から16行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉方針、経費の収支予算に関する情報、事業状況など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 5ページ目12行目から14行目まで
  • 5ページ目21行目から30行目まで
  • 5ページ目32行目から6ページ目4行目まで
  • 6ページ目9行目
  • 6ページ目11行目23字目から12行目まで
  • 6ページ目15行目22字目から17行目まで
  • 6ページ目20行目17字目から29行目4字目まで
  • 6ページ目30行目から7ページ目1行目まで
  • 7ページ目13行目から19行目まで
  • 7ページ目21行目12字目から22行目まで
  • 7ページ目32行目から36行目まで
  • 8ページ目31行目14字目から33行目21字目まで
  • 8ページ目37行目
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 9ページ目29行目から33行目まで
  • 9ページ目36行目から10ページ目5行目6字目まで
  • 10ページ目13行目1字目から29字目まで
  • 10ページ目18行目から20行目まで
  • 10ページ目22行目19字目から27行目7字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 (n)特定土地改良区にかかる平成15年度通常総代会議事録(平成15年3月21日開催)
タイトル タイトル
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
  • 11ページ目4行目1字目から12字目まで
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の所属名、議長及び議事録署名人の署名及び印影、個人の過去の心情に関する情報であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、また、個人の過去の心情に関する部分については、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 2ページ目32行目16字目から20字目まで
  • 2ページ目34行目5字目から3ページ目2行目22字目まで
  • 5ページ目33行目19字目から34行目3字目まで
  • 5ページ目35行目1字目から11字目まで
  • 5ページ目36行目20字目から37行目3字目まで
  • 5ページ目37行目22字目から6ページ目1行目3字目まで
  • 6ページ目1行目21字目から29字目まで
  • 8ページ目5行目から14行目まで
  • 8ページ目27行目25字目から28行目28字目まで
  • 8ページ目29行目15字目から26字目まで
  • 8ページ目32行目28字目から33行目23字目まで
  • 11ページ目18行目から23行目3字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報、賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 6ページ目15行目から18行目まで
  • 6ページ目23行目から24行目まで
  • 6ページ目34行目
  • 7ページ目7行目6字目から8行目まで
  • 7ページ目12行目から14行目まで
  • 7ページ目22行目から23行目まで
  • 7ページ目33行目から35行目まで
  • 9ページ目22行目11字目から24行目4字目まで
  • 10ページ目12行目から16行目まで
  • 11ページ目30行目から12ページ目1行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 4ページ目6行目から7行目3字目まで
  • 4ページ目20行目から23行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業方針、事業計画など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 (o)特定土地改良区にかかる平成15年度臨時総代会議事録(平成15年8月17日開催)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名、住所及び個人が特定される地区名、役職名(ただし、公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人、書記及び開票立会人の氏名、個人の地区名、所属名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 3ページ目8行目
  • 3ページ目14行目から15行目まで
  • 3ページ目17行目12字目から32字目まで
  • 3ページ目19行目から23行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書(p)特定土地改良区にかかる平成16年度通常総代会議事録(平成16年3月21日開催)
タイトル タイトル
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名(ただし、公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
  • 2ページ目21行目6字目から22行目8字目まで
  • 4ページ目32行目34字目から35行目まで
  • 5ページ目7行目17字目から10行目7字目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、総代会出席者、副理事長、発言者、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の地区名及び所属名、議長及び議事録署名人の署名及び印影、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、個人の過去の行動、言動及び心情に関する部分については、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 8ページ目18行目から22行目まで
  • 8ページ目24行目から34行目3字目まで
  • 9ページ目1行目32字目から3行目まで
  • 10ページ目36行目から11ページ目1行目14字目まで
  • 11ページ目2行目から3行目まで
  • 11ページ目7行目から11行目まで
  • 11ページ目25行目から27行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

4ページ目11行目10字目から14行目まで

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

10ページ目31行目から32行目まで

審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

11ページ目33行目から35行目まで

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 (q)特定土地改良区にかかる平成17年度通常総代会議事録(平成17年3月20日開催)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の地区名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 4ページ目12行目23字目から13行目1字目まで
  • 4ページ目15行目
  • 6ページ目25行目25字目から29字目まで
  • 6ページ目26行目7字目から11字目まで
  • 6ページ目27行目23字目から28字目まで
  • 7ページ目9行目9字目から10行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算及び決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 (r)特定土地改良区にかかる平成18年度通常総代会議事録(平成18年3月21日開催)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名(ただし、公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、副理事長、発言者、議長、書記及び議事録署名人の氏名、個人の地区名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 4ページ目6行目から8行目まで
  • 4ページ目10行目から13行目まで
  • 5ページ目8行目から11行目まで
  • 5ページ目13行目
  • 5ページ目16行目から24行目まで
  • 6ページ目13行目から16行目まで
  • 6ページ目18行目から24行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算及び決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 (s)特定土地改良区にかかる平成19年度通常総代会議事録(平成19年3月21日開催)
タイトル タイトル
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く)

議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、副理事長、発言者、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の役職名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 7ページ目3行目から4行目まで
  • 7ページ目6行目から7行目まで
  • 7ページ目9行目から10行目まで
  • 7ページ目12行目から23行目まで
  • 7ページ目25行目から27行目まで
  • 9ページ目1行目
審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の経費の収支決算に関する内部管理に属する情報が記載されており、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 9ページ目4行目から5行目まで
  • 11ページ目9行目から23行目まで
  • 11ページ目25行目1字目から18字目まで
  • 11ページ目26行目から28行目まで
  • 13ページ目1行目から3行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の支出及び賦課金に関する内部管理に属する情報が記載されており、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 (t)特定土地改良区にかかる平成19年度臨時総代会議事録(平成19年8月19日開催)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名(ただし、公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、副理事長、発言者、議長、書記、議事録署名人及び開票立会人の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 4ページ目3行目から9行目まで
  • 4ページ目24行目から28行目8字目まで
  • 5ページ目9行目から22行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、役員選任議案に関する具体的な提案理由及び質疑応答が記載されていることが確認された。これは、役員選任に関する手続きや選任に至る詳細な経緯など、当該法人の運営上の内部管理に属する情報であると認められ、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 (u)特定土地改良区にかかる平成20年度通常総代会議事録(平成20年3月20日開催)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名(ただし、公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、副理事長、発言者、議長、書記及び議事録署名人等の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
7ページ目19行目から8ページ目20行目まで 審査会で見分したところ、当該部分には、定款変更議案に関する質疑応答が記載されていることが確認された。これは、役員定数の変更内容や定款変更に至った詳細な理由など、当該法人の運営上の内部管理に属する情報であると認められ、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

401号~450号 451号~500号 501号~

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