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答申
香川県東讃土地改良事務所長(以下「処分庁」という。)が行った一部公開決定(以下「本件処分」という。)は、妥当である。
審査請求人は、平成20年9月27日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、「特定土地改良区の平成5年以降に開催された総代会の議事録の全部」の行政文書の公開請求を行った。
処分庁は、公開請求のあった行政文書として、別表1に掲げる行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表2の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成20年10月6日付けで本件処分を行い、審査請求人に通知した。
審査請求人は、本件処分を不服として、平成20年10月9日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。
「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。
審査請求書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。
非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。
条例第3条第2項において、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報が保護されるよう最大限の配慮をしなければならないと規定し、原則公開を基本とする行政文書の公開制度の下においても個人に関する情報については、最大限の配慮をして、プライバシーの保護が図られるようこの条例を解釈及び運用するよう求めている。
これを受けて、条例第7条第1号本文においては、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
個人の尊厳及び基本的人権尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため、個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関する情報は非公開を原則としている。
また、同号ただし書においては、個人に関する情報であっても、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報を規定し、公開することを定めている。
条例第7条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
また、同号ただし書においては、このような情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めている。
条例第7条第4号においては、県の機関、国の機関、県以外の地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人、公社又は出資法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、非公開情報の該当性の判断に当たっては、処分庁が主張する非公開理由のうちのいずれかに該当すると判断した情報については、他の非公開理由の該当性についての判断は行わないものである。
本件行政文書は、香川県土地改良法施行細則(昭和56年香川県規則第60号)第6条の規定により、特定土地改良区から届出があった議決事項届に添付されてい総代会議事録の謄本である。
次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表3のとおり判断する。
条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。
よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり審査を行った。
(省略)
特定土地改良区にかかる次の文書
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 |
当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
個人の氏名及び個人が特定される役職名 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
|
当該法人の事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
4ページ目16行目25字目から17行目17字目まで | 個人の過去の行動、言動又は心情に関する情報であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため (条例第7条第1号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 |
当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
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特定の個人が識別される個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
|
当該法人の事業及び社会的評価等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
2ページ目45行目9字目から46行目6字目まで |
個人の過去の行動、言動又は心情に関する情報であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため (条例第7条第1号該当) |
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当該法人の収入、支出及び事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
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当該法人の事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
|
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) 当該法人の収入にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
|
当該法人の収入及び支出にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
|
当該法人の資産にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
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当該法人の事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため(条例第7条第2号該当) |
個人の氏名及び個人が特定される役職名、地区名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
|
当該法人の事業及び社会的評価等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
|
当該法人の収入及び支出並びに事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
|
当該法人の信用、社会的評価及び事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
|
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
2ページ目49行目8字目から50行目35字目まで |
個人の過去の行動、言動又は心情等に関する情報であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため (条例第7条第1号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
個人の氏名、個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
|
当該法人の収入及び支出並びに事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
|
個人の過去の行動、言動又は心情等に関する情報であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため (条例第7条第1号該当) 当該法人の信用及び社会的評価並びに事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
個人の氏名及び個人が特定される地区名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
|
当該法人の収入、支出及び事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
4ページ目32行目から34行目まで |
個人の過去の行動、言動又は心情等に関する情報であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため (条例第7条第1号該当) 当該法人の収入及び事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
|
当該法人の事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
2ページ目15行目から19行目15字目まで
|
当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
5ページ目29行目から31行目まで |
個人の過去の行動、言動又は心情等に関する情報であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため (条例第7条第1号該当) 当該法人の収入及び事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
タイトル | タイトル |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
個人の氏名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
3ページ目46行目13字目から37字目まで |
個人の過去の行動、言動又は心情等に関する情報であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため (条例第7条第1号該当) |
|
当該法人の事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
2ページ目31行目から35行目まで |
当該法人の信用、社会的評価に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
|
当該法人の収入に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
|
個人の過去の行動、言動又は心情に関する情報であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため (条例第7条第1号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
|
個人の過去の行動、言動又は心情に関する情報であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため (条例第7条第1号該当) |
|
当該法人の収入に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 | 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
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当該法人の事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
|
個人の過去の行動、言動又は心情に関する情報であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため (条例第7条第1号該当) 当該法人の事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
|
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
|
当該法人の収入、支出及び事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
|
個人の過去の行動、言動又は心情に関する情報であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため(条例第7条第1号該当)当該法人の信用、社会的評価にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
|
当該法人の支出及び事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
12ページ目13行目16字目から14行目23字目まで |
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
12ページ目14行目24字目から15行目8字目まで |
個人事業主の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、個人事業主の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
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当該法人の事業にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため(条例第7条第2号該当) |
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特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
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当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
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個人の過去の行動、言動又は心情に関する情報であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため (条例第7条第1号該当) 当該法人の信用、社会的評価に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
|
当該法人の事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
個人の氏名、住所及び個人が特定される地区名、役職名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
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個人の過去の行動、言動又は心情に関する情報であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため (条例第7条第1号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 | 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
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特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
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当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
4ページ目11行目10字目から14行目まで |
当該法人の事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
10ページ目31行目から32行目まで |
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の人格権を侵害するおそれがあるため (条例第7条第1号該当) |
11ページ目33行目から35行目まで |
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) 当該法人の支出に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 | 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
|
当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 | 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため(条例第7条第2号該当) |
個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
|
当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 | 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
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当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
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特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) 当該法人の支出に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 | 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
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特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
4ページ目3行目から9行目まで |
特定の個人を識別することはできないか、公にすることにより、個人の人格権を侵害するおそれがあるため (条例第7条第1号該当) 当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
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特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) 当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) |
個人の氏名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため (条例第7条第1号該当) |
7ページ目19行目から8ページ目20行目まで | 当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため (条例第7条第2号該当) 土地改良区の検査に関する情報であり、公にすることにより、県の検査にかかる事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため (条例第7条第4号該当) |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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土地改良区理事長の印影 | 印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。 しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。 本件処分により非公開とされた印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、処分庁等に限定されていると考えられる。 すなわち、本件印影はいずれも当該法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。 よって、本件印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
個人の氏名及び個人が特定される役職名 (ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の役職名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容、交渉方針、事業計画立案までの経緯、法人内部の事務処理方法など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
4ページ目16行目25字目から17行目17字目まで |
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
個人の氏名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の水質対策、事業計画立案までの経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
2ページ目45行目9字目から46行目6字目まで |
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算、資金調達に関する情報、事業の実施方法など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、契約先の名称など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の役職名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況、資金調達、経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の財産取得の経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
個人の氏名及び個人が特定される役職名、地区名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の役職名及び地区名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容、交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報、事業計画立案までの経緯、賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の池の管理方法に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び役員選挙立会人の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影、個人の住所であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
2ページ目49行目8字目から50行目35字目まで |
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
個人の氏名、個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の所属名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算、資金調達に関する情報、事業計画立案までの経緯、賦課金等の徴収状況、対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあること、また、当該法人の財務状況が推測されることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
タイトル | タイトル |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
個人の氏名及び個人が特定される地区名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、個人の地区名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容、経費の収支予算に関する情報、賦課金等の徴収状況、法人内部の事務処理方法、財産売却の経緯など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあること、また、当該法人の財務状況が推測されることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
4ページ目32行目から34行目まで |
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、対外的な交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の役職名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、財産取得の経緯、経費の収支予算に関する情報、賦課金等の徴収状況、対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
5ページ目29行目から31行目まで |
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
個人の氏名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び開票立会人の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
3ページ目46行目13字目から37字目まで |
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
2ページ目31行目から35行目まで |
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の地区名及び所属名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の収入状況を表す具体的な金額及び相手方など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、書記、議事録署名人及び推薦委員等の氏名、個人の所属名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の収入状況を表す具体的な金額及び収入状況に関する改善案など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されること、また、当該法人と契約関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の所属名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の住所、地区名、所属名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉方針、経費の収支予算に関する情報、事業状況など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
タイトル | タイトル |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の所属名、議長及び議事録署名人の署名及び印影、個人の過去の心情に関する情報であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、また、個人の過去の心情に関する部分については、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報、賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業方針、事業計画など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人、書記及び開票立会人の氏名、個人の地区名、所属名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
タイトル | タイトル |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分には、総代会出席者、副理事長、発言者、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の地区名及び所属名、議長及び議事録署名人の署名及び印影、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、個人の過去の行動、言動及び心情に関する部分については、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
4ページ目11行目10字目から14行目まで |
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
10ページ目31行目から32行目まで |
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
11ページ目33行目から35行目まで |
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の地区名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算及び決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、副理事長、発言者、議長、書記及び議事録署名人の氏名、個人の地区名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算及び決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
タイトル | タイトル |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く) 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、副理事長、発言者、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の役職名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の経費の収支決算に関する内部管理に属する情報が記載されており、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の支出及び賦課金に関する内部管理に属する情報が記載されており、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、副理事長、発言者、議長、書記、議事録署名人及び開票立会人の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分には、役員選任議案に関する具体的な提案理由及び質疑応答が記載されていることが確認された。これは、役員選任に関する手続きや選任に至る詳細な経緯など、当該法人の運営上の内部管理に属する情報であると認められ、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、副理事長、発言者、議長、書記及び議事録署名人等の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
7ページ目19行目から8ページ目20行目まで | 審査会で見分したところ、当該部分には、定款変更議案に関する質疑応答が記載されていることが確認された。これは、役員定数の変更内容や定款変更に至った詳細な理由など、当該法人の運営上の内部管理に属する情報であると認められ、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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