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公開日:2010年8月5日

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平成22年8月5日 答申第474号(香川県情報公開審査会答申)

平成22年8月5日(答申第474号)

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県知事(以下「実施機関」という。)が行った非公開決定(以下「本件処分」という。)は、妥当である。

第2 異議申立てに至る経過

1 行政文書の公開請求

異議申立人は、平成21年11月5日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。

  • (1)内海ダム再開発事業認定取消請求訴訟(以下「本件訴訟」という。)に関する訴状、答弁書、準備書面、書証その他訴訟に関する書類
  • (2)新内海ダムの必要性の科学的根拠の分かる一切の資料及び香川県が新内海ダムを必要だとする理由の分かる資料

2 実施機関の決定

実施機関は、本件請求の(1)については、公開請求があった行政文書が不存在として本件処分を行い、本件請求の(2)については、公開決定を行い、それぞれ平成21年11月18日付けで異議申立人に通知した。

3 異議申立て

異議申立人は、本件処分を不服として、平成21年11月25日付けで、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対して異議申立てを行った。

第3 異議申立ての内容

1 異議申立ての趣旨

「本件処分を取り消すとの決定を求める」というものである。

2 異議申立ての理由

異議申立書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、条例の解釈適用を誤った違法な処分であるから、本件処分を取り消し、全部公開をする必要がある。
  • (2)本件「決定通知書」記載の「公開しない理由」は、誤りである。香川県が直接の利害関係を有する訴訟の訴状写しを保有していないとは考えられない。本件実施機関の全部について調査する必要がある。条例に規定する非公開事由に該当しない。

第4 実施機関の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。
本件訴訟は、平成20年3月19日付けで香川県及び小豆島町が土地収用法に基づき事業認定の申請をした「二級河川別当川水系別当川内海ダム再開発工事並びにこれに伴う県道及び町道付替工事」について、平成21年2月6日に事業認定を行った国を被告として提訴された訴訟である。したがって、香川県は内海ダム再開発事業の起業者であるが、被告ではない香川県に対し、本件訴訟の訴状、答弁書、準備書面、書証その他の訴訟に関する書類(以下「当該訴状等」という。)が裁判所から送付されることはなく、国からも送付されていない。
また、本件訴訟の内容については、裁判を傍聴することにより概ね把握することが可能であることから、当該訴状等を取得する必要がない。
このような理由から、公開請求日の平成21年11月5日の時点において、本件請求の対象となる行政文書は取得しておらず、保有していない。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。

2 本件請求対象行政文書の存否について

審査会で調査したところ、本件訴訟については、県が平成21年11月26日付けで高松地方裁判所あてに訴訟参加の申立てを行い、平成21年12月3日付けで訴訟参加が決定されたことが確認された。
本件訴訟は、平成21年6月30日に国を被告として提起された訴訟であり、公開請求日の平成21年11月5日の時点では、県は当該訴訟の原告又は被告のいずれでもないことが確認された。
また、本件訴訟についての訴訟参加の申立ては、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第22条第1項に基づいて行ったものであるが、申立ての趣旨及び申立ての理由を記載した申立書を提出することにより行っており、当該訴状等を取得する必要がなかったことが認められる。
なお、実施機関からは、平成21年12月15日に国より当該訴状等を取得しているとの説明があった。
したがって、公開請求日の時点では、当該訴状等を保有していなかったという実施機関の主張に不自然なところはなく、本件請求に係る行政文書の存在を推認させる特段の事情もない。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

第6 審査会の審査経過

当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり審査を行った。
(省略)

401号~450号 451号~500号 501号~

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