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答申
香川県東讃土地改良事務所長(以下「処分庁」という。)が行った一部公開決定(以下「本件処分」という。)は、妥当である。
審査請求人は、平成17年1月19日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、「土地改良区から提出された平成2年以降の「総会」の各議案書及び各議事録」について行政文書の公開請求を行った。
処分庁は、公開請求のあった行政文書として、「○○土地改良区にかかる平成6年度通常総会議案(平成6年5月14日開催)」外7件を特定し、香川県公文書公開条例(昭和61年香川県条例第30号。以下「旧条例」という。)第6条第1号又は旧条例第6条第2号に該当する部分があるとして、平成17年3月18日付けで一部公開決定を行い、別表1に掲げる行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表2の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成18年12月25日付けで本件処分を行い、それぞれ審査請求人に通知した。
審査請求人は、本件処分を不服として、平成19年2月23日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。
「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。
審査請求書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。
非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。
旧条例第6条第1号においては、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものが記録されている公文書は公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第1号本文においては、個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関する情報は非公開を原則としている。
旧条例第6条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は個人に不利益を与えることが明らかであると認められるものは、公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。
また、非公開情報の該当性の判断に当たっては、処分庁が主張する非公開理由のうちのいずれかに該当すると判断した情報については、他の非公開理由の該当性についての判断は行わないものである。
香川県土地改良法施行細則(昭和56年香川県規則第60号)第6条の規定により土地改良区から届出のあった、議決事項の添付書類として提出された総会議事録及び議案書である。
次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表3のとおり判断する。
新条例及び旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。
よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
(省略)
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名 第9号議案 |
旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、役職名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
第10号議案 | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の財産処分及び事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、役職名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
第7号議案 |
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公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、役職名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、役職名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の印影 | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
土地改良区理事長の印影 | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
土地改良区理事長の印影 | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の印影 | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、役職名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の印影 | 旧条例第6条第1号該当 個人の内部管理情報に関する部分であり、公にすることにより個人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、役職名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、役職名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の印影 | 旧条例第6条第1号該当 個人の内部管理情報に関する部分であり、公にすることにより個人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の印影 | 旧条例第6条第1号該当 個人の内部管理情報に関する部分であり、公にすることにより個人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影 | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、役職名(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
|
旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
|
旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
|
旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
|
新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
個人の印影 | 新条例第7条第1号該当 個人の内部管理情報に関する部分であり、公にすることにより個人の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
個人の氏名、役職名(公開部分を除く) | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
|
新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
|
新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
土地改良区理事長の印影 | 新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の印影 | 新条例第7条第1号該当 個人の内部管理情報に関する部分であり、公にすることにより個人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の印影 | 新条例第7条第1号該当 個人の内部管理情報に関する部分であり、公にすることにより個人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の印影 | 新条例第7条第1号該当 個人の内部管理情報に関する部分であり、公にすることにより個人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、役職名(公開部分を除く) | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
土地改良区理事長の印影 | 新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の印影 | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
個人の氏名(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、会計担当者の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
|
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であった。 当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、会計担当者の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
|
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金管理、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であった。 当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、役職名、印影(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総括監事及び監事の氏名及び印影、各種会議出席者の氏名及び役職名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
|
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、事務局職員の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
|
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、代表監事及び監事の氏名及び印影、資産管理委員の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
|
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、役職名(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、各種会議、工事検査等出席者の氏名及び役職名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議案書が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
|
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監事の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、会計担当者の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であった。 当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であった。 当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、役職名、印影(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、会計担当者の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、役職名、担当名(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、代表監事、監事及び資産管理委員の氏名、土地改良法第18条第17項の規定により県知事によって公告されている理事・監事以外の役職名、役員の担当名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
議案第3号の「役員の退任」の備考欄 | 審査会で見分したところ、これは、個人の過去の行動に関する情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、役職名(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、各種会議、工事検査等出席者の氏名及び役職名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
「平成16年度の主な事務経過」における農道用地の寄附に関する部分 | 審査会で見分したところ、これは、個人の財産に関する情報であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議案書が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の印影 | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監事の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、役職名、印影(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総括監事及び監事の氏名及び印影、各種会議出席者の氏名及び役職名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の印影 | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監事の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者及び発言者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長、書記、発言者及び工事箇所近隣住宅の住人の氏名、議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
3ページ目の3行目から8行目まで(表紙を除く。以下同じ) | 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支決算に関する内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者及び発言者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、各種会議、工事検査等出席者の氏名及び役職名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、総代会議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
No.3の右ページにおける借入限度額、借入先、預入先に関する部分 | 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、各種会議、工事検査等出席者の氏名及び役職名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、総代会議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の決済負担金、契約内容、資金調達、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長、議事録署名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、書記の氏名、理事の生年月日、議長及び議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 理事の退任事由については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の支出や収入の内容、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 9ページ目23行目から10ページ目1行目15字目までについては、個人の言動及び心情に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長、議事録署名人、書記及び発言者の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者及び発言者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、仮議長及び発言者の氏名、議長、署名人及び書記の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
3ページ目17行目の金融機関名の部分 | 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の取引先に関する内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、欠席者、議事録署名人、発言者、副理事長、総括監事、監事、事務局職員等の氏名、議長の氏名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
3ページ目10行目8字目から17行目39字目まで | 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の財源内訳、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者の氏名、議長及び議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
5ページ目10行目から14行目10字目まで | 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の財産処分に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者及び発言者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者及び発言者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者、発言者、第一理事及び理事の氏名、議長の氏名、役職名及び印影、議事録署名人及び書記の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
金融機関名、借入最高限度額に関する部分 | 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達及び取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者、発言者、第一理事及び理事の氏名、議長の氏名、役職名及び印影、議事録署名人及び書記の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、取引先、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者及び発言者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、仮議長及び発言者の氏名、議長及び署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画及び予算の内容、取引先、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者及び発言者の氏名、議長、書記及び総代署名人の氏名及び個人の印影、理事長の個人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、取引先、契約内容、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、書記、発言者及び役員選挙立会人の氏名、議長及び議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
2ページ目2行目から5行目まで | 審査会で見分したところ、当該部分は個人の過去の行動、言動及び心情に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者及び事務局職員の氏名、議長及び議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質であるとともに、特定の書類に限定して用いられ、書類を提出する相手方が処分庁等に限定されているものと考えられる。 当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることが確認された。合併後の法人である土地改良区が存続していることを考えると、本件印影は、依然として合併後の法人の内部管理に属する情報であり、合併後の法人においてむやみに公にしていないものと認められる。 そして、本件印影を外部に明らかにするかどうかは、本来、法人が自らの業務との関わりの中で自主的に決定すべき事であり、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支決算、賦課金等に関する情報など内部管理に属する情報であった。 当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者の氏名及び役職名、議長、署名人、書記、発言者、選挙管理人及び役員選挙立会人の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の交渉内容、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であった。 当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者及び発言者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、仮議長、議長、議事録署名人及び副理事長の氏名、議長及び署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 1ページ目18行目9字目から25字目までについては、個人の過去の行動に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算、取引先、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者の氏名、議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の収入の内容、契約内容に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、欠席者、仮議長、議長、議事録記名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者の氏名、議長及び署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 1ページ目16行目26字目から18行目19字目まで及び5ページ目2行目における役員の退任事由については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものである。 当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算・決算、取引先、財産、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であった。 当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、欠席者、議長、議事録署名人、総括監事、監事、発言者及び事務局職員の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 2ページ目9行目22字目から35字目まで及び8ページ目14行目2字目から14字目までについては、個人の過去の行動に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者及び発言者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、仮議長、議長及び議事録署名人の氏名、議長及び署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算、取引先、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者及び発言者の氏名、議長、書記及び総代署名人の氏名及び個人の印影、理事長の個人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、資金管理、取引先、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者及び発言者の氏名、議長、書記及び総代署名人の氏名及び個人の印影、理事長の個人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算、取引先、財産、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であった。 当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、欠席者、議長、議事録署名人、発言者、総括監事及び監事等の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者及び発言者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、仮議長、議長及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金管理、取引先及び賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、仮議長、議長及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、仮議長、議長及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、欠席者、仮議長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者の氏名、議長及び署名員の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものである。 当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算、財産、賦課金等に関する情報など内部管理に属する情報であった。 当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者の役職名及び氏名、発言者及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 1ページ目10行目4字目から15字目まで及び1ページ目14行目12字目から17字目までについては、個人の過去の行動に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
2ページ目19行目から3ページ目4行目まで | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものである。 当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の交渉内容など内部管理に属する情報であった。 当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者及び発言者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、仮議長の氏名、議長及び署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 19行目18字目から28字目までについては、個人の過去の行動に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の取引先、財産、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者及び役員選挙立会人の氏名、議長、議事録署名人及び書記の氏名及び個人の印影、理事長の個人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者の氏名、議長の氏名、役職名及び印影、議事録署名人及び書記の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者の氏名、議長、書記及び署名総代の氏名及び個人の印影、理事長の個人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 No.3右ページ5行目1字目から13字目までについては、個人の過去の行動に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、資金管理に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者の氏名、議長及び署名員の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算、手数料に関する情報など内部管理に属する情報であった。 当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、欠席者、書記及び発言者の氏名、議長及び議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業等に関する検討内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者の氏名、議長及び議事録署名人の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、仮議長の氏名、議長及び議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 2ページ目22行目については、個人の過去の行動、言動及び心情に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の取引先、財産、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者、総括監事及び監事の氏名、議長、議事録署名人及び書記の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者及び発言者の氏名、議長、書記及び議事録署名人の氏名及び個人の印影、理事長の個人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 No.3の右ページ目5行目9字目から20字目までについては、個人の過去の行動に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者及び発言者の氏名、議長、書記及び議事録署名人の氏名及び個人の印影、理事長の個人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 No.3の右ページ目5行目9字目から20字目までについては、個人の過去の行動に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、欠席者、仮議長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、発言者及び用水路近隣住宅の住人の氏名、議長及び署名員の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者の氏名及び役職名、発言者及び書記の氏名、議長及び記名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であった。 当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、発言者及び事務局職員の氏名、議長及び議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者、総括監事及び監事の氏名、議長、議事録署名人及び議事録書記の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、発言者及び事務局職員の氏名、議長、副理事長、書記及び署名総代の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 2ページ目6行目24字目から7行目6字目までについては、個人の過去の行動に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金管理、契約内容、取引先及び賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは発言者及び用排水路近隣住宅の住人の氏名、議長及び署名員の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものである。 当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
1ページ目17行目30字目から22行目まで | 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であった。 当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、欠席者、議長、議事録署名人及び発言者の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区連合理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、書記及び発言者の氏名、議長及び議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
2ページ目39行目から3ページ目3行目まで | 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長、議事録署名人、書記及び発言者の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者、議長、議事録記名人、発言者及び役員選任投票の開票立会人の氏名、議長及び議事録記名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、仮議長、議長、議事録記名人及び発言者の氏名、議長及び議事録記名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長の氏名及び役職名、発言者、代表監事、監事及び役員選任投票の開票立会人の氏名、議長、議事録署名人及び議事録書記の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
土地改良区理事長の印影 | 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、取引先、役員手当に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者及び発言者の氏名、議長、副理事長、書記及び署名総代の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 2ページ目6行目から7行目4字目までについては、個人の過去の行動に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の取引先、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、欠席者、議長、議事録署名人、発言者、総括監事及び監事の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 土地改良区連合理事長の印影 |
本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
2ページ目、8ページ目における賦課金に関する部分 | 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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