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答申
香川県知事(以下「実施機関」という。)が一部公開決定(以下「本件処分」という。)により非公開とした部分のうち、別表1の「公開すべき部分」に掲げる部分については、公開すべきである。
異議申立人は、平成15年7月31日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。
処分庁は、公開請求のあった行政文書として別表1の「公開請求に係る行政文書」に掲げる行政文書を特定し、別表2の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成18年10月30日付けで一部公開決定を行い、審査請求人に通知した。
異議申立人は、本件処分を不服として、平成15年8月19日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対して異議申立てを行った。
「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。
異議申立書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。
非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。
旧条例第6条第1号においては、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものが記録されている公文書は公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第1号本文においては、個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関する情報は非公開を原則としている。
旧条例第6条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は個人に不利益を与えることが明らかであると認められるものは、公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。 また、非公開情報の該当性の判断に当たっては、実施機関が主張する非公開理由のうちのいずれかに該当すると判断した情報については、他の非公開理由の該当性についての判断は行わないものである。
次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表1のとおり判断する。
新条例及び旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。
よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
(省略)
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。 しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。 本件処分により非公開とされた印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、実施機関等に限定されていると考えられる。 すなわち、本件印影は当該法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。 よって、本件印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び役員選挙立会人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影、個人住所であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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本件印影は、特定土地改良区から提出された会議録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、理事会出席者・欠席者、発言者、副理事長、各種委員及び代表監事の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報、対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されること、また、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び開票立会人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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本件印影は、特定土地改良区から提出された会議録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、理事会出席者、欠席者、発言者、理事長代行者及び代表監事の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、4ページ目10行目13字目から19字目まで及び4ページ目20行目34字目から37字目までには、県が発注した建設工事の請負者名が記載されており、この請負者名は、既に公にされていることから、公開することによって当該土地改良区及び当該請負者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。 その他の部分は、当該法人の対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
4ページ目10行目13字目から19字目まで、4ページ目20行目34字目から37字目まで |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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本件印影は、特定土地改良区から提出された会議録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、会議出席者、議長、議事録署名人、開票者及び役員候補者の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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本件印影は、特定土地改良区から提出された会議録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、会議出席者、欠席者、発言者、議長、議事録署名人及び役員候補者の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、書記及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の収入状況を表す具体的な金額及び収入状況に関する改善案など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されること、また、当該法人と契約関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、5ページ目47行目から6ページ目6行目34字目までには、国営土地改良事業の工法が記載されていた。この国営土地改良事業は既に完了しており、これを公開することによって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。 その他の部分は、当該法人の対外的な交渉内容・交渉方針、事業計画立案までの経緯、法人内部の事務処理方法など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
5ページ目47行目から6ページ目6行目34字目まで |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の水質対策、事業計画立案までの経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、5ページ目22行目から25行目までには、県営土地改良事業による造成施設の管理を当該法人が行う旨が記載されていた。県営土地改良事業の場合、土地改良法第85条第2項の規定により、予定管理者を公告することとなっており、これを公開することによって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。 その他の部分は、当該法人の経費の収支予算・資金調達に関する情報、事業の実施方法など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
5ページ目22行目から25行目まで |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、契約先の名称など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況、資金調達、経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の財産取得の経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、書記の氏名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容・交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報、事業計画立案までの経緯、賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の池の管理方法に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
|
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、書記の氏名及び所属名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、2ページ目41行目から50行目20字目までには、県営土地改良事業の事業計画が記載されていた。この県営土地改良事業は既に完了しており、これを公開することによって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。 その他の部分は、当該法人の経費の収支予算・資金調達に関する情報、事業計画立案までの経緯、賦課金等の徴収状況、対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあること、また、当該法人の財政状況が推測されることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
2ページ目41行目から50行目20字目まで |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長及び議長の氏名、議事録署名人の氏名及び地区名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容、経費の収支予算に関する情報、賦課金等の徴収状況、法人内部の事務処理方法、財産売却の経緯など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあること、また、当該法人の財政状況が推測されることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、対外的な交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、書記の氏名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、4ページ目18行目15字目から31字目まで、4ページ目36行目6字目から26字目までは、本件議事録の中で同種の情報が公開されており、公開することによって当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。 その他の部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、財産取得の経緯、経費の収支予算に関する情報、賦課金等の徴収状況、対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
4ページ目18行目15字目から31字目まで、4ページ目36行目6字目から26字目まで |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容、経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 よって、本件印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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審査会で見分したところ、第2号議案における5ページ目の収入の内訳の部分には、県及び町の補助金額が記載されていた。これを公開することによって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。その他の部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | 第2号議案における5ページ目の県及び町の補助金額が記載されている部分 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。 次に、ただし書の該当性について検討する。本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、法令の規定により何人でも閲覧できるとされている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。 その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。 |
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。次に、ただし書の該当性について検討する。本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、法令の規定により何人でも閲覧できるとされている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。 その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。 |
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
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審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。次に、ただし書の該当性について検討する。 本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、法令の規定により何人でも閲覧できるとされている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。 |
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。 次に、ただし書の該当性について検討する。本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、法令の規定により何人でも閲覧できるとされている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。 その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。 |
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
|
審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。次に、ただし書の該当性について検討する。本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、法令の規定により何人でも閲覧できるとされている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。 | 「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
特定土地改良区に係る次の文書
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
|
旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
|
旧条例第6条第2号該当 当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の信用、社会的評価に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
|
旧条例第6条第2号該当 当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
旧条例第6条第2号該当 当該法人の信用、社会的評価に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の事業及び社会的評価等に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため 旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入及び支出に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の資産に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の事業及び社会的評価等に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入及び支出並びに事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の信用、社会的評価及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入及び支出並びに事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため 旧条例第6条第2号該当 当該法人の信用及び社会的評価並びに事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため 香川県公文書公開条例第6条第2号該当 当該法人の収入及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため 旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため 旧条例第6条第2号該当 当該法人の信用及び社会的評価並びに事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の経理・資金調達等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の経理・資金調達等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達・事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達・事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達・事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達・事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の経理・資金調達等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
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