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公開日:2019年12月27日

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平成19年3月27日 答申第416号(香川県情報公開審査会答申)

平成19年3月27日 答申第416号

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県知事(以下「実施機関」という。)が一部公開決定(以下「本件処分」という。)により非公開とした部分のうち、別表1の「公開すべき部分」に掲げる部分については、公開すべきである。

第2 異議申立てに至る経過

1 行政文書の公開請求

異議申立人は、平成15年10月6日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。

  • (1)平成10年度以降の「土地改良課」の1件1万円以上の食糧費の支出に係る支出金調書、請求書、内訳書
  • (2)平成10年度以降の「土地改良課」の食糧費以外の費目による飲食代金に係る支出金調書、請求書、内訳書
  • (3)平成10年度以降の「土地改良課」のタクシー使用に係る使用伺簿、タクシー会社からの請求書

2 実施機関の決定

実施機関は、公開請求のあった行政文書として別表2に掲げる行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表3の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成15年10月21日付けで本件処分を行い、異議申立人に通知した。

3 異議申立て

異議申立人は、本件処分を不服として、平成15年10月23日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対して異議申立てを行った。

第3 異議申立ての内容

1 異議申立ての趣旨

「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。

2 異議申立ての理由

異議申立書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 実施機関の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 新条例第7条第1号又は香川県公文書公開条例(昭和61年香川県条例第30号。以下「旧条例」という。)第6条第1号の該当性について

旧条例第6条第1号においては、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものが記録されている公文書は公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第1号本文においては、個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関する情報は非公開を原則としている。

  • (1)見積書に記載されている債権者側の担当者名・印影
    これらは特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白である。よって新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しない。
  • (2)タクシー乗車券に記載された「運転者の氏名」
    これらは特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白である。よって旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しない。

2 新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について

旧条例第6条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は個人に不利益を与えることが明らかであると認められるものは、公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。

  • (1)支払金融機関名、店舗名、預金種目、口座番号及び口座名義(以下「口座情報」という。)、債権者の印影
    これらは、一般に公開されるものではなく、事業活動を行う上で経理上極めて重要な内部管理情報に属する情報であり、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、いずれのただし書にも該当しない。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。

2 本件行政文書の内容等について

  • (1)執行伺書
    支出負担行為を行うための会計書類であり、起案年月日、会計区分、支出科目、経費名、支出負担行為額、債権者の住所・氏名等が記載されており、見積書等が添付されている。
  • (2)支出命令書
    執行伺書により支出負担行為を行ったものを支出するときに作成される会計書類であり、起案年月日、会計区分、支出科目、経費名、支出命令額、債権者の住所・氏名及び口座情報等が記載されており、請求書等が添付されている。
  • (3)乗車料金請求書
    債権者からのタクシー代の請求書であり、その記載内容は、請求年月日、債権者の住所・氏名、法人の印影、当月請求額、月日、利用金額、口座情報である。

3 非公開情報該当性について

次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表1のとおり判断する。

  • (1)新条例第7条第1号又は旧条例第6条第1号の該当性について
    新条例第7条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る個人に関する情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
    しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書で規定し、公開することを定めたものと解される。
    また、旧条例第6条第1号も基本的な考え方は同様と解される。
  • (2)新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について
    新条例第7条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。
    また、旧条例第6条第2号も基本的な考え方は同様と解される。

4 第3の2審査請求の理由のうち、(3)について

新条例及び旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

(省略)

別表1

公開請求にかかる行政文書 2.4.6.8.10.12.14.16.19.20.21 食糧費の執行にかかる支出命令書及び執行伺書
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
債権者の印影及び口座情報 印影及び口座情報は、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。
しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。
本件処分により非公開とされた印影及び口座情報は、債権者から提出された請求書に記載された印影及び口座情報並びに支出命令書に転記された口座情報である。
  1. 処分時に存在していない法人の印影及び口座情報について
    審査会で調査したところ、公立学校共済組合高松宿泊所は平成15年3月31日に施設を廃止しており、印影及び口座情報を廃止していることが確認された。
    旧条例第6条第2号は、事業の継続を前提として、情報の公開による事業継続上の法人等又は個人事業者の正当な利益を害することを防止する観点から規定されたものであることから、本件処分時において、既に存在しない法人については、旧条例第6条第2号に該当するとして非公開とした情報を公開しても、特段の事情のない限り、法人が存在しないのであるから、当該法人が不利益となったり、競争上の地位その他正当な利益が害されたりすることはないと判断される。
    よって、公立学校共済組合高松宿泊所の印影及び口座情報並びに同宿泊所支配人の印影については、旧条例第6条第2号には該当しないと判断される。
  2. 処分時に存在している法人の印影及び口座情報
    • ア 会議室使用料等の請求書等に記載された法人の印影及び口座情報
      会議室等の賃貸に関する当該法人の業務態様から判断すれば、通常、顧客となるものが限定されているため、請求書等を提出する相手方が限定されていると考えられる。
      よって、本件印影及び口座情報は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影及び口座情報を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められることから、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。
    • イ 食料品小売業者、菓子小売業者の印影及び口座情報
      一般的な小売業者の業務態様から判断すれば、不特定多数のものがその顧客となるが、請求書等を提出する相手方は限定されており、当該法人において本件印影及び口座情報をむやみに公にしていないものと認められる。
      よって、本件印影及び口座情報は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影及び口座情報を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められることから、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。
公立学校共済組合高松宿泊所の印影及び口座情報並びに同宿泊所支配人の印影
見積書に記載されている債権者側の担当者名及び印影 これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 59~63 タクシー会社からの請求書
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
債権者の口座情報 一般的なタクシー業者の業務態様から判断すれば、不特定多数のものがその顧客となるのが通例であり、当該法人の顧客であればだれでも当該法人の口座情報が表示された請求書の交付を受けられると認められることから、当該法人は、請求書に表示されている口座情報が不特定多数の顧客に知れ渡ることを容認し、公開すべき相手方を限定しているものではないと考えられる。
よって、本件口座情報を公開しても、当該法人の正当な利益を害するものとは認められないので、本件口座情報については、旧条例第6条第2号には該当しないと判断される。
債権者の口座情報(支払金融機関名、店舗名、預金種目、口座番号及び口座名義)
タクシー乗車券に記載された「運転者の氏名」 これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  

別表2

  1. 「讃岐のため池誌」(仮称)編纂に係る編纂委員会(第6回)の開催に要する経費(平成11年5月12日執行伺
  2. 「讃岐のため池誌」(仮称)編纂に係る編纂委員会(第6回)の開催に要する経費(平成11年5月21日支出命令書)
  3. 農業農村整備事業の意見交換会の開催に要する経費について(平成11年9月14日執行伺)
  4. 農業農村整備事業の意見交換会の開催に要する経費について(平成11年10月5日支出命令書)
  5. 農林水産検査第2課会計実地検査打ち合せ会に係る経費について(平成12年1月5日執行伺)
  6. 農林水産検査第2課会計実地検査打ち合せ会に係る経費について(平成12年1月12日支出命令書)
  7. 農業農村整備事業予算等説明会の開催に要する経費について(平成13年1月24日執行伺)
  8. 農業農村整備事業予算等説明会の開催に要する経費について(平成13年2月5日支出命令書)
  9. 農業農村整備事業予算等説明会に要する経費の支出について(平成13年10月24日執行伺)
  10. 農業農村整備事業予算等説明会に要する経費の支出について(平成13年11月14日支出命令書)
  11. 香川県ため池水質浄化対策検討委員会(平成13年11月9日執行伺)
  12. 香川県ため池水質浄化対策検討委員会(平成13年11月22日支出命令書)
  13. 会計検査院農林水産検査第2課説明会に要する経費について(平成14年1月16日執行伺)
  14. 会計検査院農林水産検査第2課説明会に要する経費について(平成14年2月28日支出命令書)
  15. 第2回琴南地区土地改良区統合整備推進協議会の開催について(平成14年3月1日執行伺)
  16. 第2回琴南地区土地改良区統合整備推進協議会の開催について(平成14年3月7日支出命令書)
  17. 第3回琴南地区土地改良区統合整備推進協議会の開催について(平成14年5月27日執行伺)
  18. 第3回琴南地区土地改良区統合整備推進協議会の開催について(平成14年5月29日変更伺)
  19. 第3回琴南地区土地改良区統合整備推進協議会の開催について(平成14年6月20日支出命令書)
  20. 農業農村整備事業の展開方向についての説明会にかかる経費について(平成14年10月11日執行伺)
  21. 農業農村整備事業の展開方向についての説明会にかかる経費の支出について(平成14年11月7日支出命令書)
  22. 食糧費以外での飲食代の支出 10年度4月分(平成10年6月11日 執行伺兼支出命令書)
  23. 食糧費以外での飲食代の支出 5月分(平成10年6月30日 執行伺兼支出命令書)
  24. 食糧費以外での飲食代の支出 6月分(平成10年8月20日 執行伺兼支出命令書)
  25. 食糧費以外での飲食代の支出 7月分(平成10年9月16日 執行伺兼支出命令書)
  26. 食糧費以外での飲食代の支出 8月分(平成10年10月8日 執行伺兼支出命令書)
  27. 食糧費以外での飲食代の支出 9月分(平成10年11月25日 執行伺兼支出命令書)
  28. 食糧費以外での飲食代の支出 10月分(平成10年12月14日 執行伺兼支出命令書)
  29. 食糧費以外での飲食代の支出 11月分(平成11年1月14日 執行伺兼支出命令書)
  30. 食糧費以外での飲食代の支出 12月分(平成11年2月4日 執行伺兼支出命令書)
  31. 食糧費以外での飲食代の支出 1月分(平成11年3月17日 執行伺兼支出命令書)
  32. 食糧費以外での飲食代の支出 2月分(平成11年3月31日 執行伺兼支出命令書)
  33. 食糧費以外での飲食代の支出 3月分(平成11年3月31日 執行伺兼支出命令書)
  34. 食糧費以外での飲食代の支出 11年度4月分(平成11年5月28日 執行伺兼支出命令書)
  35. 食糧費以外での飲食代の支出 5月分(平成11年6月30日 執行伺兼支出命令書)
  36. 食糧費以外での飲食代の支出 6月分(平成11年8月17日 執行伺兼支出命令書)
  37. 食糧費以外での飲食代の支出 7月分(平成11年9月20日 執行伺兼支出命令書)
  38. 食糧費以外での飲食代の支出 8月分(平成11年10月19日 執行伺兼支出命令書)
  39. 食糧費以外での飲食代の支出 9月分(平成11年11月18日 執行伺兼支出命令書)
  40. 食糧費以外での飲食代の支出 10月分(平成11年12月17日 執行伺兼支出命令書)
  41. 食糧費以外での飲食代の支出 11月分(平成12年1月7日 執行伺兼支出命令書)
  42. 食糧費以外での飲食代の支出 12月分(平成12年1月31日 執行伺兼支出命令書)
  43. 食糧費以外での飲食代の支出 1月分(平成12年2月24日 執行伺兼支出命令書)
  44. 食糧費以外での飲食代の支出 2月分(平成12年3月21日 執行伺兼支出命令書)
  45. 食糧費以外での飲食代の支出 3月分(平成12年3月31日 執行伺兼支出命令書)
  46. 食糧費以外での飲食代の支出 12年度4月分(平成12年6月26日 執行伺兼支出命令書)
  47. 食糧費以外での飲食代の支出 7月分(平成12年10月3日 執行伺兼支出命令書)
  48. 食糧費以外での飲食代の支出 8月分(平成12年10月31日 執行伺兼支出命令書)
  49. 食糧費以外での飲食代の支出 10月分(平成12年12月28日 執行伺兼支出命令書)
  50. 食糧費以外での飲食代の支出 11月分(平成13年1月31日 執行伺兼支出命令書)
  51. 食糧費以外での飲食代の支出 12月分(平成13年2月28日 執行伺兼支出命令書)
  52. 食糧費以外での飲食代の支出 1月分(平成13年3月26日 執行伺兼支出命令書)
  53. 食糧費以外での飲食代の支出 2月分(平成13年3月30日 執行伺兼支出命令書)
  54. 食糧費以外での飲食代の支出 13年度4月分(平成13年6月11日 執行伺兼支出命令書)
  55. 食糧費以外での飲食代の支出 5月分(平成13年6月26日 執行伺兼支出命令書)
  56. 食糧費以外での飲食代の支出 6月分(平成13年8月3日 執行伺兼支出命令書)
  57. 食糧費以外での飲食代の支出 7月分(平成13年9月7日 執行伺兼支出命令書)
  58. 食糧費以外での飲食代の支出 8月分(平成13年10月11日 執行伺兼支出命令書)
  59. タクシー代 10年度 4月分(平成10年5月1日 請求書)
  60. タクシー代 9月分(平成10年10月5日請求書)
  61. タクシー代 10月分(平成10年11月2日請求書)
  62. タクシー代 11月分(平成10年12月2日請求書)
  63. タクシー代 3月分(平成11年3月31日請求書)
  64. タクシー代 11年度 4月分(平成11年4月30日請求書)
  65. タクシー代 6月分(平成11年6月30日請求書)
  66. タクシー代 7月分(平成11年7月30日請求書)
  67. タクシー代 8月分(平成11年8月31日請求書)
  68. タクシー代 9月分(平成11年9月30日請求書)
  69. タクシー代 10月分(平成11年10月29日請求書)
  70. タクシー代 11月分(平成11年11月30日請求書)
  71. タクシー代 12月分(平成11年12月31日請求書)
  72. タクシー代 1月分(平成12年1月31日請求書)
  73. タクシー代 2月分(平成12年2月29日請求書)
  74. タクシー代 3月分(平成12年3月31日請求書)
  75. タクシー代 12年度 4月分(平成12年4月30日請求書)
  76. タクシー代 7月分(平成12年7月31日請求書)
  77. タクシー代 8月分(平成12年8月31日請求書)
  78. タクシー代 9月分(平成12年9月30日請求書)
  79. タクシー代 2月分(平成13年2月28日請求書)
  80. タクシー代 3月分(平成13年3月31日請求書)
  81. タクシー代 13年度 6月分(平成13年6月29日請求書)
  82. タクシー代 7月分(平成13年7月31日請求書)
  83. タクシー代 8月分(平成13年8月31日請求書)
  84. タクシー代 9月分(平成13年9月30日請求書)
  85. タクシー代 10月分(平成13年10月31日請求書)
  86. タクシー代 11月分(平成13年11月30日請求書)
  87. タクシー代 12月分(平成13年12月31日請求書)
  88. タクシー代 1月分(平成14年1月31日請求書)
  89. タクシー代 2月分(平成14年2月28日請求書)
  90. タクシー代 3月分(平成14年3月29日請求書)
  91. タクシー代 14年度 5月分(平成14年5月31日請求書)
  92. タクシー代 6月分(平成14年6月30日請求書)
  93. タクシー代 7月分(平成14年7月31日請求書)
  94. タクシー代 8月分(平成14年8月31日請求書)
  95. タクシー代 9月分(平成14年9月30日請求書)
  96. タクシー代 10月分(平成14年10月31日請求書)
  97. タクシー代 2月分(平成15年2月28日請求書)
  98. タクシー代 3月分(平成15年3月31日請求書)
  99. タクシー代 15年度 4月分(平成15年4月30日請求書)
  100. タクシー代 8月分(平成15年8月31日請求書)
  101. タクシー借上使用簿

別表3

公開請求にかかる行政文書 2.4.6.8.10.12.14.16.19.20.21 食糧費の執行にかかる支出命令書及び執行伺書
公開しない部分 公開しない理由
債権者の印影及び口座情報
  • 旧条例第6条第2号該当
  • 新条例第7条第2号該当
当該債権者の経理等の内部管理に関する部分であり、これらの情報を当該債権者の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該債権者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
見積書に記載されている債権者側の担当者名及び印影
  • 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人に関する情報に該当するため。
公開請求にかかる行政文書 59~63 タクシー会社からの請求書
公開しない部分 公開しない理由
債権者の口座情報
  • 旧条例第6条第2号該当
当該債権者の経理等の内部管理に関する部分であり、これらの情報を当該債権者の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該債権者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
タクシー乗車券に記載された「運転者の氏名」
  • 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人に関する情報に該当するため。

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