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答申
香川県東讃土地改良事務所長(以下「処分庁」という。)が一部公開決定(以下「本件処分」という。)により非公開とした部分のうち、別表1の「公開すべき部分」に掲げる部分については、公開すべきである。
審査請求人は、平成16年11月26日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。
処分庁は、公開請求のあった行政文書として、「A土地改良区定款(平成16年5月17日変更)」外3件を特定し、平成17年1月27日付けで公開決定を、「A土地改良区建設工事執行規則(平成14年7月19日取得文書)」外2件を特定し、新条例第7条第1号又は新条例第7条第2号に該当する部分があるとして、平成17年1月27日付けで一部公開決定を、別表2に掲げる行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表3の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成18年5月11日付けで本件処分を行い、それぞれ審査請求人に通知した。
審査請求人は、本件処分を不服として、平成18年5月15日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。
「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。
審査請求書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。
非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。
新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。
また、非公開情報の該当性の判断に当たっては、処分庁が主張する非公開理由のうちのいずれかに該当すると判断した情報については、他の非公開理由の該当性についての判断は行わないものである。
次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表1のとおり判断する。
新条例及び旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。
よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
(省略)
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、理事会出席者・欠席者、発言者、副理事長、総括監事及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、理事会出席者・欠席者、発言者、副理事長、総括監事及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉相手、交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者・欠席者、発言者、議長及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
土地改良区理事長の印影 | 印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。 しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。本件処分により非公開とされた印影は、A土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、処分庁等に限定されていると考えられる。 すなわち、本件印影はいずれも当該法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。 よって、本件印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、理事会出席者・欠席者、発言者、副理事長、総括監事及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開請求にかかる行政文書
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、副理事長の氏名、役員の退任理由であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。 | |
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本件印影は、A土地改良区から提出された役員退任届に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。 |
公開請求にかかる行政文書
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。 | |
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本件印影は、A土地改良区から提出された役員就任届に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長及び書記の役職名及び氏名、発言者の氏名、議事録署名人の署名・印影、同意署名簿の住所、氏名及び署名、会員名簿の氏名、生年月日及び住所であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。 次に、ただし書の該当性について検討する。特定水利組合総会議事録の「議長名」については、村長の氏名が記載されており、これは、ただし書ニに該当すると判断される。書記の氏名欄に「特定水利組合 書記」と記載されている部分については、公表を目的として作成した情報と認められ、ただし書ロに該当すると判断される。 その他の部分については、ただし書のいずれにも該当しないと判断される。 |
特定水利組合総会議事録の「議長名」、書記の氏名欄に「特定水利組合 書記」と記載されている部分 |
11ページ目6行目から12行目まで | 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況や改正案など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者・欠席者、発言者、副理事長、議長、総代会での表彰者及び議事録署名人の氏名、書記の役職名及び氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、7ページ目16行目7字目から10字目までには、県が発注した建設工事の請負者名が記載されており、この請負者名は、既に公にされていることから、公開することによって当該土地改良区及び当該請負者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。 その他の部分は、当該法人の賦課金等の改正案、経費の収支予算に関する情報、事業計画立案までの経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
7ページ目16行目7字目から10字目まで |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、投票立会人及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の水質対策、事業計画立案までの経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
3ページ目42行目13字目から43行目24字目まで | 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、書記の氏名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容・交渉方針、経費の収支予算に関する情報、事業者の名称、水質対策など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあること、また、当該法人の財政状況が推測されることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達についての情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況、資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、書記の氏名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、5ページ目47行目から6ページ目6行目までには、国営土地改良事業の工法が記載されていた。この国営土地改良事業は既に完了しており、これを公開することによって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。その他の部分は、当該法人の対外的な交渉内容・交渉方針、事業計画立案までの経緯、法人内部の事務処理方法など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | 5ページ目47行目から6ページ目6行目まで |
4ページ目16行目25字目から17行目17字目まで |
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
個人の氏名 議長及び議事録署名人の署名、印影 |
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の水質対策、事業計画立案までの経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
2ページ目45行目9字目から46行目6字目まで |
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、5ページ目22行目から25行目までには、県営土地改良事業による造成施設の管理を当該法人が行う旨が記載されていた。県営土地改良事業の場合、土地改良法第85条第2項の規定により、予定管理者を公告することとなっており、これを公開することによって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。 その他の部分は、当該法人の経費の収支予算・資金調達に関する情報、事業の実施方法など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
5ページ目22行目から25行目まで |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、契約先の名称など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、書記の氏名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況、資金調達、経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の財産取得の経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、書記の氏名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容・交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報、事業計画立案までの経緯、賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の池の管理方法に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び役員選挙立会人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影、個人住所であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
2ページ目49行目8字目から50行目35字目まで |
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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個人の氏名、住所 | 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、理事会出席者・欠席者、発言者、副理事長、各種委員及び代表監事の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
4ページ目4行目23字目から5行目36字目まで |
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報、対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されること、また、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、書記の氏名及び所属名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、2ページ目41行目から50行目20字目までには、県営土地改良事業の事業計画が記載されていた。この県営土地改良事業は既に完了しており、これを公開することによって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。 その他の部分は、当該法人の経費の収支予算・資金調達に関する情報、事業計画立案までの経緯、賦課金等の徴収状況、対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあること、また、当該法人の財政状況が推測されることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
2ページ目41行目から50行目20字目まで |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長及び議長の氏名、議事録署名人の氏名及び地区名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容、経費の収支予算に関する情報、賦課金等の徴収状況、法人内部の事務処理方法、財産売却の経緯など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあること、また、当該法人の財政状況が推測されることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
4ページ目30行目から32行目まで |
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、対外的な交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、書記の氏名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、4ページ目18行目15字目から31字目まで、5ページ目3行目、5ページ目5行目から7行目12字目まで、5ページ目7行目36字目から8行目までは、同種の情報が他決定で公開されているので、公開することによって当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。 その他の部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、財産取得の経緯、経費の収支予算に関する情報、賦課金等の徴収状況、対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
4ページ目18行目15字目から31字目まで、5ページ目3行目、5ページ目5行目から7行目12字目まで、5ページ目7行目36字目から8行目まで |
5ページ目29行目から31行目まで | 審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び開票立会人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
3ページ目46行目13字目から37字目まで | 審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
2ページ目31行目から35行目まで | 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、4ページ目10行目13字目から19字目まで及び4ページ目20行目34字目から37字目までには、県が発注した建設工事の請負者名が記載されており、この請負者名は、既に公にされていることから、公開することによって当該土地改良区及び当該請負者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。 その他の部分は、当該法人の対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
4ページ目10行目13字目から19字目まで、4ページ目20行目34字目から37字目まで |
4ページ目49行目から5ページ目6行目まで | 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された会議録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、会議出席者、議長、議事録署名人、開票者及び役員候補者の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の地区名、所属名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
2ページ目21行目9字目から12字目まで |
審査会で見分したところ、当該部分には、県が発注した建設工事の請負者名が記載されており、この請負者名は、既に公にされていることから、公開することによって当該土地改良区及び当該請負者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。 | 2ページ目21行目9字目から12字目まで |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の収入状況を表す具体的な金額及び相手方など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された会議録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、会議出席者、欠席者、発言者、議長、議事録署名人及び役員候補者の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
1ページ目25行目 | 審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、書記及び議事録署名人の氏名、個人の所属名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の収入状況を表す具体的な金額及び収入状況に関する改善案など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されること、また、当該法人と契約関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、2ページ目22行目から28行目まで及び2ページ目36行目から41行目までには、国営土地改良事業の事業計画が記載されていた。この国営土地改良事業は既に完了しており、これを公開することによって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、新条例第7条第2号に該当しないと判断される。 その他の部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
2ページ目22行目から28行目まで、2ページ目36行目から41行目まで |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影、個人の住所、所属名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉方針、経費の収支予算に関する情報、事業状況など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断 される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の所属名、議長及び議事録署名人の署名・印影、個人の過去の心情に関する情報であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、また、個人の過去の心情に関する部分については、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報、賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業方針、事業計画など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び開票立会人の氏名、議事録署名人の氏名及び地区名、書記の氏名及び所属名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された会議録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、理事会出席者、欠席者、発言者、推薦人、役員候補者及び各種委員の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
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土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分には、総代会出席者、副理事長、発言者及び議長の氏名、議事録署名人の氏名及び地区名、書記の氏名及び所属名、議長及び議事録署名人の署名・印影、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、個人の過去の行動、言動及び心情に関する部分については、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
4ページ目11行目10字目から14行目 | 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
10ページ目31行目から32行目 | 審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
11ページ目33行目から35行目まで | 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、書記の氏名及び所属名、個人の地区名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
土地改良区理事長の印影 | 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、副理事長、発言者、議長、書記及び議事録署名人の氏名、個人の地区名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人(事業主)が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の運営方針、収入及び事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の職名、氏名、印影(公開部分を除く) | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
土地改良区理事長の印影 | 新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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個人の氏名、印影(公開部分を除く) | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
公開請求にかかる行政文書
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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公開請求にかかる行政文書
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
11ページ目6行目から12行目まで |
旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入、支出及び事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
3ページ目42行目13字目から43行目24字目まで | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入及び支出にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入、支出及びに事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入及び支出にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
4ページ目16行目25字目から17行目17字目まで | 旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の事業及び社会的評価等にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
2ページ目45行目9字目から46行目6字目まで | 旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため |
|
旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入、支出及び事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
|
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入及び支出にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の資産にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
|
旧条例第6条第2号該当 当該法人の事業及び社会的評価等にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入及び支出並びに事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
旧条例第6条第2号該当 当該法人の信用、社会的評価及び事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
2ページ目49行目8字目から50行目35字目まで | 旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
個人の氏名、住所 | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
4ページ目4行目23字目から5行目36字目まで | 旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
|
旧条例第6条第2号該当 当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
|
旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入及び支出並びに事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
|
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
|
旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入、支出及び事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
4ページ目30行目から32行目まで |
|
|
旧条例第6条第2号該当 当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
|
旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
5ページ目29行目から31行目まで |
|
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
3ページ目46行目13字目から37字目まで | 旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
|
旧条例第6条第2号該当 当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
2ページ目31行目から35行目まで | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の信用、社会的評価に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
|
旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
|
旧条例第6条第2号該当 当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
4ページ目49行目から5ページ目6行目まで | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の信用、社会的評価に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
|
旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
2ページ目21行目9字目から12字目まで | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
旧条例第6条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため |
1ページ目25行目 | 新条例第7条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり個人の権利利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため |
|
新条例第7条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため |
|
新条例第7条第2号該当 当該法人の収入に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため |
|
新条例第7条第2号該当 当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
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公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため |
|
新条例第7条第2号該当 当該法人の収入、支出及び事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
新条例第7条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため |
|
新条例第7条第2号該当 当該法人の信用、社会的評価にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
新条例第7条第2号該当 当該法人の支出及び事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
12ページ目13行目16字目から14行目23字目まで | 新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため |
12ページ目14行目24字目から15行目8字目まで | 新条例第7条第2号該当 個人事業主の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、個人事業主の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
新条例第7条第2号該当 当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため |
|
新条例第7条第2号該当 当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
新条例第7条第2号該当 当該法人の信用、社会的評価に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
新条例第7条第2号該当 当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
|
新条例第7条第1号該当 個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり個人の権利利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため |
|
新条例第7条第2号該当 当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
4ページ目11行目10字目から14行目 | 新条例第7条第2号該当 当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
0ページ目31行目から32行目 | 新条例第7条第1号該当 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の人格権を侵害するおそれがあるため |
11ページ目33行目から35行目まで |
|
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
|
新条例第7条第2号該当 当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
土地改良区理事長の印影 | 新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
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