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公開日:2019年12月27日

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平成19年3月27日 答申第420号(香川県情報公開審査会答申)

平成19年3月27日 答申第420号

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県東讃土地改良事務所長(以下「処分庁」という。)が一部公開決定(以下「本件処分」という。)により非公開とした部分のうち、別表1の「公開すべき部分」に掲げる部分については、公開すべきである。

第2 審査請求に至る経過

1 行政文書の公開請求

審査請求人は、平成16年11月15日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。

  • (1)土地改良区(特定土地改良区を除く)の平成2年以降に開催された総代会の議案書の全部
  • (2)特定土地改良区の平成2年以降の総代会議事録の全部

2 処分庁の決定

処分庁は、公開請求のあった行政文書として、「○○土地改良区にかかる平成6年通常総代会議案(平成6年3月22日開催)」外33件を特定し、香川県公文書公開条例(昭和61年香川県条例第30号。以下「旧条例」という。)第6条第1号又は旧条例第6条第2号に該当する部分があるとして、平成17年1月13日付けで一部公開決定を、「○○土地改良区にかかる平成5年度臨時総代会議事録(平成5年12月3日開催)」外4件を特定し、新条例第7条第1号、新条例第7条第2号、旧条例第6条第1号又は旧条例第6条第2号に該当する部分があるとして、平成17年4月14日付けで一部公開決定を、「○○土地改良区平成二年度通常総代会議事録(平成2年3月18日開催)」外79件を特定し、新条例第7条第1号、新条例第7条第2号、旧条例第6条第1号又は旧条例第6条第2号に該当する部分があるとして、平成17年10月24日付けで一部公開決定を、別表2に掲げる行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表3の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成18年2月20日付けで本件処分を、「○○土地改良区にかかる平成11年度通常総代会提出議案書(平成11年3月31日開催)」外72件を特定し、旧条例第6条第1号又は旧条例第6条第2号に該当する部分があるとして、平成18年2月27日付けで一部公開決定を、「○○土地改良区にかかる平成13年度通常総代会提出議案書(平成13年3月27日開催)」外160件を特定し、新条例第7条第1号、新条例第7条第2号、旧条例第6条第1号又は旧条例第6条第2号に該当する部分があるとして、平成18年3月13日付けで一部公開決定を行い、それぞれ審査請求人に通知した。

3 審査請求

審査請求人は、本件処分を不服として、平成18年3月1日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。

第3 審査請求の内容

1 審査請求の趣旨

「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。

2 審査請求の理由

審査請求書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、直ちに全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」記載の非公開理由は、香川県の情報公開条例に規定する非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の非公開理由欄の記載には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 諮問庁の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 旧条例第6条第1号の該当性につい

本号においては、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものが記録されている公文書は公開しないことができると規定されている。
個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関する情報は非公開を原則としている。

  • (1)個人の氏名、住所、印影、個人の所有する土地の地番、地目、地積
    これらの情報は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白である。よって、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しない。

2 旧条例第6条第2号の該当性について

本号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は個人に不利益を与えることが明らかであると認められるものは、公開しないことができると規定されている。

  • (1)土地改良区理事長の印影
    「土地改良区(連合を含む)代表者の届出及び印鑑登録等の取扱いに関する要領」第6の2では、所長又は県知事は「印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする」とされており、当該情報は事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報と言える。この情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人に不利益を与えることから、これが旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、ただし書に該当しない。
  • (2)当該法人の収入、支出、経理、資金調達、財産、事業等に関する部分
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、財政規模、財務体質、資金繰り等の当該法人固有の内部情報を公にするとともに、当該法人の財政基盤や重要な会計状況が推定され得るため、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、ただし書に該当しない。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。
また、非公開情報の該当性の判断に当たっては、処分庁が主張する非公開理由のうちのいずれかに該当すると判断した情報については、他の非公開理由の該当性についての判断は行わないものである。

2 本件行政文書の内容等について

香川県土地改良法施行細則(昭和56年香川県規則第60号)第6条の規定により土地改良区から届出のあった、議決事項の添付書類として提出された総代会議案書である。

3 非公開情報該当性について

次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表1のとおり判断する。

  • (1)旧条例第6条第1号の該当性について
    本号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る個人に関する情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
    しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ、非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書で規定し、公開することを定めたものと解される。
  • (2)旧条例第6条第2号の該当性について
    本号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。

4 第3の2の審査請求の理由のうち、(3)について

旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

(省略)

別表1

公開請求にかかる行政文書 1 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会提出議案書(平成9年3月31日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「平成7年度一般会計歳入歳出決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第1号議案の「平成7年度特別会計(役職員退職積立金)収支決算書」
  • 第1号議案の「平成7年度償還金収支決算書」
  • 第1号議案の「平成7年度基本財産積立金収支決算書」
  • 第1号議案の「平成7年度県営かんがい排水事業負担金特別会計決算書」
  • 第1号議案の「平成7年度県単○○水路改修(○○対策事業)負担金特別会計決算書」
  • 第1号議案「平成7年度県単地区○○幹線水路改修工事収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分及び測量試験費、工事雑費、用地買収補償費以外の支出に関する部分並びに請負業者に関する部分
  • 第2号議案における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、測量試験費、工事雑費以外の支出に関する部分並びに請負業者に関する部分
  • 第3号議案における財産目録(監査報告書を除く)
  • 第4号議案の「平成8年度一般会計歳入歳出補正予算書(案)」(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の「平成8年度特別会計(役職員退職積立金)収支補正予算(案)」
  • 第4号議案の「平成8年度償還金収支補正予算書(案)」
  • 第4号議案の「平成8年度基本財産積立金収支補正予算書(案)」
  • 第4号議案の「平成8年度県営かんがい排水事業負担金補正予算書(案)」
  • 第4号議案の「平成8年度県単○○水路改修(○○対策事業)負担金特別会計補正予算書(案)」
  • 第5号議案の「平成8年度土地改良事業特別会計収支補正予算書(案)」における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、測量試験費、工事雑費以外の支出に関する部分並びに請負業者に関する部分
  • 第6号議案
  • 第7号議案の「平成9年度一般会計歳入歳出予算書(案)」(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第7号議案の「平成9年度特別会計(役職員退職積立金)収支予算書(案)」
  • 第7号議案の「平成9年度県営かんがい排水事業負担金予算書(案)」
  • 第7号議案の「平成9年度県単○○水路改修(○○対策事業)特別会計予算書(案)」
  • 第9号議案における金額の部分
  • 第10号議案における金融機関名の部分
  • 第11号議案における金額の部分
  • 第12号議案における金額及び金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第15号議案
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の財産に関する内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 2 ○○土地改良区にかかる平成9年通常総代会議案(平成9年3月30日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事、第1監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案―1の4
  • 第1号議案―2
  • 第2号議案―1(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案-3
  • 第2号議案-4における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案-1(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案-2における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案-3
  • 第4号議案-1(補助金に関する部分を除く)
  • 平成9年度償還明細
  • 第4号議案-2
  • 第4号議案-4における金額の部分
  • 第4号議案-5における借入限度額、利率、借入先、償還方法、償還財源、借入償還方法の部分
  • 第4号議案-6における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第6号議案
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、土地改良区への加入申請者の住所、氏名、加入地の地番等であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 3 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案書(平成9年3月30日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の監事長及び監事の氏名及び印影、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「平成7年度事業収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第1号議案2
  • 第2号議案
  • 第2号議案1
  • 第2号議案2
  • 第2号議案3
  • 第2号議案4(監査報告を除く)
  • 第3号議案
  • 第3号議案1
  • 第3号議案2
  • 第3号議案3
  • 第3号議案4
  • 第5号議案
  • 第5号議案1(補助金に関する部分を除く)
  • 第5号議案2
  • 第5号議案3
  • 第5号議案4
  • 第6号議案における金額、賦課基準の部分
  • 第8号議案における借入先、借入最高額、利率、借入先、借入時期、据置期限、償還期限、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第9号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 4 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案(平成9年9月30日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案~2
  • 第2号議案~1(補助金に関する部分及び○○維持管理費の管理費、改修費に関する部分を除く)
  • 第2号議案~2
  • 第2号議案~3
  • 第2号議案~4における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案~5
  • 第4号議案~1(補助金に関する部分及び○○維持管理費の管理費、改修費に関する部分を除く)
  • 第4号議案~2
  • 第4号議案~3における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案~4
  • 第4号議案~5
  • 第6号議案~2(補助金に関する部分及び○○維持管理費の管理費、改修費に関する部分を除く)
  • 第6号議案~3
  • 第6号議案~4
  • 第6号議案~5
  • 第6号議案~6における補助金以外の収入に関する部分
  • 第6号議案~7
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金融機関名、金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 5 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案(平成9年3月30日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案の「平成7年度単独市費補助土地改良事業」における市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、労務費、資材費以外の支出に関する部分並びに工事概要の請負業者名の部分
  • 第1号議案の「平成7年度単独県費補助土地改良事業」における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、測量試験費、用地費以外の支出に関する部分並びに工事概要の請負業者名の部分
  • 第1号議案の「団体営調査設計事業」における国、県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案の「農業基盤整備分筆登記事業」における登記委託業者の部分
  • 第1号議案の「総合計」の国、県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、測量試験費、工事雑費、設計委託費、資材費、労務費、分筆登記経費以外の支出に関する部分
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の「平成5年度財源調整積立金」
  • 第3号議案の「平成5年度退職給与積立金」
  • 第3号議案の「平成5年度特別会計収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分及び登記料、工事請負費、工事雑費、測量試験費、資材費、補償費、事務費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の「平成5年度決済金特別会計収支決算書」
  • 第4号議案
  • 第5号議案「平成6年度土地改良事業特別会計収支補正予算書」における補助金以外の収入に関する部分及び登記料、事業費以外の支出に関する部分
  • 第5号議案の「平成6年度干害応急対策事業【単独市費補助災害】」における市補助金以外の収入に関する部分及び機械、付属品、査定額以外の支出に関する部分
  • 第5号議案の「平成6年度干害応急対策事業【国費災害】」における国、県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事費、機械器具費、工事雑費、事務雑費、設計委託料以外の支出に関する部分
  • 第5号議案の「平成6年度干害応急対策事業【単独県費補助災害】」における県、市補助金以外の収入に関する部分及び機械器具費、事務雑費、設計委託料以外の支出に関する部分
  • 第5号議案の「平成6年度単独市費補助土地改良事業」における市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、資材費、労務費以外の支出に関する部分並びに工事概要の請負業者名の部分
  • 第5号議案の「平成6年度単独県費補助土地改良事業」における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、測量試験費、用地費以外の支出に関する部分並びに工事概要の請負業者名の部分
  • 第5号議案の「農業基盤整備分筆登記事業」における登記委託業者の部分
  • 第5号議案の「総合計」の国、県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、測量試験費、工事雑費、事務雑費、設計委託費、機械器具費、査定費、用地費、資材費、労務費、分筆登記経費以外の支出に関する部分
  • 第6号議案の1の(1)の補助率における市以外に関する部分
  • 第6号議案の1の(2)、(3)の補助率における県、市以外に関する部分
  • 第6号議案の1の(4)の補助率における国、県、市以外に関する部分
  • 第6号議案の2
  • 第6号議案の3における補助金以外の収入に関する部分及び登記料、工事請負費、工事雑費、測量試験費、資材費、事務費以外の支出に関する部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金額の部分
  • 第9号議案における借入金の限度額、借入先に関する部分
  • 第10号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 6 ○○土地改良区における平成9年度通常総代会議案(平成9年3月29日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名、工事箇所近隣住宅の住人氏名あった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の(2)
  • 基本財産退職給与積立金特別積立金報告書
  • 平成7年度特別会計借入償還報告書
  • 第2号議案の「平成7年度一般会計収支決算書」
  • 第2号議案の(2)における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の(1)「平成8年度一般会計収支予算書」
  • 第3号議案の(2)「平成8年度特別会計収支予算書」における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第4号議案の「平成9年度一般会計収支予算書(案)」
  • 第4号議案の「平成9年度特別会計収支予算書(案)」における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における借入金最高限度、借入先に関する部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • ○○土地改良区名義の固定資産
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の財産に関する内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 7 ○○土地改良区にかかる第46回通常総代会議案(平成9年3月23日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の2
  • 第2号議案(補助金、工事請負費、工事雑費、設計費に関する部分及び監査報告書を除く)
  • 第3号議案における金額の部分
  • 第4号議案(補助金、工事請負費、工事雑費、設計費に関する部分に関する部分を除く)
  • 第5号議案における賦課金額の部分
  • 第6号議案における借入金限度額、借入先、借入利息に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 8 ○○土地改良区にかかる第69回通常総代会(平成9年3月27日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案-1
  • 第1号議案-2
  • 第1号議案-3
  • 第1号議案-4における補助金以外の収入に関する部分
  • 財産目録
  • 第2号議案-1
  • 第2号議案-2
  • 第2号議案-3
  • 第2号議案-4における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案-1
  • 第3号議案-2
  • 第3号議案-3
  • 第3号議案-4における補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案における借入最高限度、利率、借入先に関する部分
  • 第6号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 9 ○○土地改良区にかかる第49回通常総代会議案(平成9年3月22日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案
  • 第3号議案における金額の部分
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における賦課率
  • 第6号議案における金額及び備考の部分
  • 第7号議案における借入金限度額
  • 第8号議案における金融機関名
  • 第10号議案における使用料、備考の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 10 ○○土地改良区通常総代会議案(平成9年3月30日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 1号議案の「平成7年度一般会計収支決算書」
  • 1号議案の「平成7年度特別会計収支決算書」における補助金以外の収入、支出に関する部分
  • 2号議案
  • 3号議案の「平成9年度一般会計収支予算書案」
  • 3号議案の「平成9年度特別会計収支予算書案」における補助金以外の収入、支出に関する部分
  • 4号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であった。審査会で調査したところ、当該法人は、処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることが確認された。よって、当該情報を本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 11 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案書(平成9年3月28日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影、議長、議事録署名人、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の3
  • 第1号議案の「平成7年度土地改良事業工事報告書」における請負人の部分
  • 第1号議案の「平成7年度一般会計経常部収支決算書」
  • 第1号議案の「平成7年度一般会計工事部収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分及び市単事業、単県事業、災害復旧事業以外の支出に関する部分
  • 第1号議案の「平成7年度財政調整資金積立金特別会計収支決算書」
  • 第1号議案の財産目録
  • 第2号議案の「平成9年度一般会計経常部収支予算書」
  • 第2号議案の「平成9年度一般会計工事部収支予算書」における補助金以外の市単事業、単県事業、災害復旧事業以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「平成9年度財政調整資金積立金特別会計収支予算書」
  • 第3号議案
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 12 ○○土地改良区にかかる第44回通常総代会議案書(平成9年3月24日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案-1の報告(2)における附記の部分
  • 第1号議案-2
  • 第2号議案-1
  • 第2号議案-2における補助金以外の収入に関する部分及び事業費、請負費、工雑、委託設計料以外の支出に関する部分
  • 第3号議案
  • 第4号議案における補助金以外の収入に関する部分(監査報告を除く)
  • 第5号議案-2
  • 第5号議案-3における補助金以外の収入に関する部分及び事業費以外の支出に関する部分
  • 第6号議案
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における借入限度額、借入金融機関、借入利率、償還方法の部分
  • 第9号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 13 ○○土地改良区にかかる第三十六回通常総代会議案(平成9年3月17日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、第一理事、第二理事、理事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 土地改良区の印影
印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。
しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。
本件処分により非公開とされた印影は、総代会に議案を提出する際に押印されたものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、処分庁等に限定されていると考えられる。
すなわち、本件印影はいずれも当該法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。
よって、本件印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第一号議案の一
  • 第一号議案の二における国費、県費、市費補助金以外の収入に関する部分
  • 第一号議案の二の県営、団体営における工事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記料、事務費以外の支出に関する部分
  • 第一号議案の二の単県、単市、舗装、登記における工事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記料以外の支出に関する部分
  • 第一号議案の事業会計補正予算明細書の(1)、(2)における補助金以外の収入に関する部分
  • 第一号議案の事業会計補正予算明細書の(3)における県費、市費補助金以外の収入に関する部分及び工事費、用地費、設計費、工雑、事務費以外の支出に関する部分
  • 第一号議案の事業会計補正予算明細書の(4)における市費補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工雑、市負担金以外の支出に関する部分
  • 第一号議案の事業会計補正予算明細書の(5)における補助金以外の収入に関する部分
  • 第一号議案の事業会計補正予算明細書の(6)における補助金以外の収入に関する部分及び分筆登記以外の支出に関する部分
  • 第一号議案の三
  • 第二号議案の二、四、五・第三号議案における金額の部分
  • 第四号議案における基準の部分
  • 第五号議案、第六号議案、第七号議案における金額の部分
  • 第八号議案における借入額、借入先に関する部分
  • 第九号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 14 ○○土地改良区にかかる総代会議案綴(平成9年3月26日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 土地改良区理事長の印影
本件印影は、総代会に収支決算書を報告する際に押印されたものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案の「平成7年度決算書」
  • 第2号議案の平成7年度農地転用月別表
  • 第2号議案の「平成7年度特別会計決算書」における補助金以外の収入に関する部分及び市補助金、工事費、工事雑費、用地補償費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案
  • 第4号議案における補助金以外の収入に関する部分及び請負業者に関する部分
  • 第5号議案の「平成8年度農地転用月別表」
  • 第5号議案の「平成8年度現計表」
  • 第5号議案の「平成8年度特別会計現計表」における補助金以外の収入に関する部分及び市補助金、工事費、工事雑費、用地補償費以外の支出に関する部分
  • 第7号議案の「平成9年度予算書(案)」
  • 第8号議案における金融機関名の部分
  • 第10号議案における金額、金融機関名の部分
  • 第11号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 15 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案(平成9年3月27日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名、監査報告書の総括監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案-2
  • 第1号議案-3
  • 第1号議案-4
  • 第2号議案(監査報告書を除く)
  • 第3号議案-2における県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案-3
  • 第3号議案-4
  • 第3号議案-5
  • 第4号議案における金額、負担率に関する部分
  • 第6号議案における借入最高限度額、借入先に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 16 ○○土地改良区にかかる平成9年通常総代会議案(平成9年3月21日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の(一)の第4
  • 第1号議案の(二)
  • 第1号議案の事業明細書における国県費、市費補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案(監査報告書を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案の事業明細書における県費、市費補助金以外の収入に関する部分
  • 第6号議案
  • 第7号議案における金額及び金融機関名の部分
  • 第8号議案における負担割合、金額の部分
  • 第9号議案における借入金限度額、利率、借入先、償還財源、償還方法に関する部分
  • 第10号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 17 平成9年度○○土地改良区総代会議案(平成9年3月31日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 土地改良区理事長の印影
本件印影は、総代会に議案書を提出する際に押印されたものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の2の(3)(補助金に関する部分を除く)
  • 第1号議案の「平成8年度償還賦課金」
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案の「災害復旧事業収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計料以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「単独県費補助土地改良事業収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計料以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「単独市費補助土地改良事業収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計料以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「平成7年度決算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成8年度団体営危険溜池緊急整備事業○○改修工事」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工事雑費、測量試験費、事務費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の「平成8年度香川用水非受益地域用水確保事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成8年度○○関連単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工事雑費、測量試験費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の「平成8年度単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計料以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の「平成8年度単独市費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の「平成8年度補正予算」(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の「平成9年度○○関連単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案の「平成9年度団体営事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案の「平成9年度緊急農道整備事業○○地区」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案の「平成9年度単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案の「平成9年度単独市費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案における金額及び負担割合に関する部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における借入金限度額
  • 第9号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 18 ○○土地改良区にかかる平成9年通常総代会議案(平成9年3月14日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案-2
  • 第2号議案-1(国庫、県費、市費補助金、工事費に関する部分を除く)
  • 第2号議案-2
  • 第2号議案-3
  • 第2号議案-4
  • 第2号議案-5(監査報告書を除く)
  • 第3号議案-1における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案-2
  • 第3号議案-3
  • 第5号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 19 平成9年度○○土地改良区通常総代会議案(平成9年3月31日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第一の3
  • 第1号議案の第二の工事請負業者に関する部分
  • 第1号議案の第四
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案(補助金に関する部分及び受託工事費に関する部分を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案
  • 第6号議案
  • 第7号議案(監査報告書を除く)
  • 第9号議案(補助金に関する部分及び受託工事費に関する部分を除く)
  • 第11号議案
  • 第12号議案
  • 第13号議案
  • 第14号議案
  • 第15号議案
  • 第16号議案
  • 第18号議案における金融機関名の部分
  • 第19号議案における金額の部分
  • 第20号議案における金額の部分
  • 第21号議案における借入金の総額、借入金の利息、借入先の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 20 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案(平成9年3月22日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の1の(2)、(3)
  • 第1号議案の2
  • 第2号議案
  • 第3号議案における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、工事・設計費、用地補償費以外の支出に関する部分
  • 第4号議案
  • 第6号議案
  • 第7号議案における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、工雑・設計費以外の支出に関する部分
  • 第8号議案
  • 第9号議案における金額の部分
  • 第10号議案における金額の部分
  • 第11号議案における借入金限度額、借入先に関する部分
  • 第12号議案における預け入先に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 21 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案(平成9年3月27日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、当該法人の事務局職員の氏名、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案1の「財産目録」
  • 第1号議案2(補助金に関する部分を除く)
  • 第1号議案3-1
  • 第1号議案3-2
  • 第1号議案3-3
  • 第1号議案3-4の県営における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、測量試験費、工事雑費、事務費以外の支出に関する部分
  • 第1号議案3-4の国災、県単、市単、しゅんせつ、衛生課における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、測量試験費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第1号議案3-4における請負業者の部分
  • 第2号議案1(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案2における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案2(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案3における金額、金融機関名の部分
  • 第3号議案4における金額の部分
  • 第3号議案5-1
  • 第3号議案5-2
  • 第3号議案5-3
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 22 ○○土地改良区にかかる第30回通常総代会議案(平成9年6月1日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案の「平成7年度事業報告並びに、収支決算承認について」における事業補助金以外の収入に関する部分及び事業費以外の支出に関する部分
  • 第1号議案の「平成7年度団体営かんがい排水事業○○地区」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案の「平成7年度単独県費土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案の「平成7年度単独市費土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案
  • 第3号議案の「平成9年度単独県費土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成9年度単独市費土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成9年度一般会計予算(案)」における事業補助金以外の収入に関する部分及び事業費以外の支出に関する部分
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における借入先、借入最高限度額、借入方法に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
  • 附表における賦課金算出基準に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 23 ○○土地改良区にかかる第29回通常総代会議案(平成9年3月31日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案における金額、負担割合、負担方法に関する部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
  • 第8号議案における借入先、借入最高限度に関する部分
  • 第9号議案における交付率に関する部分
  • 第10号議案
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 24 平成9年○○土地改良区通常総代会議案(平成9年3月28日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、○○地区土地改良協議会総会における土地改良功労表彰者の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 議案第1号における施行者、指名業者数に関する部分
  • 議案第2号(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第3号における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第4号(監査報告書を除く)
  • 議案第5号(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第6号における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第7号(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第9号における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第10号における借入最高限度額、借入金融機関、取扱金融機関、償還方法、利率、償還期間、償還財源に関する部分
  • 議案第11号における借入最高限度額、借入機関、利息に関する部分
  • 議案第12号における金融機関名の部分
  • 債務負担行為で平成9年度支出額及び10年度以降の支出予定額に関する調書
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 25 ○○土地改良区にかかる第34回通常総代会議案(平成9年3月28日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 議案第1号の「平成8年度事業計画変更書」における融資単独土地改良事業、維持管理適正化事業、調査設計に関する部分
  • 議案第2号の「平成8年度一般会計補正予算承認について」における金額の部分
  • 議案第2号の「平成8年度一般会計補正予算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第3号の「平成8年度特別会計補正予算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第3号の「平成8年度特別会計補正予算書」における融資単独土地改良事業、維持管理適正化事業、調査設計事業に関する部分及び補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第4号
  • 議案第5号における融資単独土地改良事業、調査設計事業、維持管理適正事業に関する部分
  • 議案第6号の「平成9年度一般会計予算承認について」における金額の部分
  • 議案第7号の「平成9年度一般会計予算書」
  • 議案第7号の「平成9年度一般会計予算明細書」(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第7号の「平成7年度特別会計予算書」における融資単独土地改良事業、調査設計、維持管理適正化事業に関する部分及び補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第8号における金額および区債目的、借入金融機関、取扱金融機関、償還方法、利率、償還期間、償還財源に関する部分
  • 議案第9号における最高限度額、借入機関、利息に関する部分
  • 議案第10号における金融機関名の部分
  • 議案第12号における金額の部分及び「利子軽減の特別措置分一覧表」並びに「平成9年度借入金償還金に伴う特別賦課金」
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 26 平成9年度○○土地改良区総代会議案(平成9年3月28日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案の「平成8年度一般会計収支補正予算」における支出に関する部分
  • 第1号議案の「土地改良事業収支予算」における国、県補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の「土地改良事業収支予算書」における国、県補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の「平成9年度特別会計(償還金)収支予算書」
  • 第4号議案における借入金、利率、借入先、償還期間、償還方法、借入限度額に関する部分
  • 第5号議案における賦課基準に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 27 ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総代会議案(平成9年3月27日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の監事の氏名及び印影であった。
これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであるから、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。
次に、ただし書の該当性について検討する。
審査会で調査したところ、監査報告書には、監事全員の氏名が表示されていた。土地改良区の監事氏名については、土地改良法第18条第17項の規定により、県知事によって公告されていることから、これらの氏名については、法令の規定により公にされている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。
印影については、ただし書のいずれにも該当しないと判断される。
監査報告書の監事の氏名
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 議案第1号の1(助成金に関する部分を除く)
  • 議案第1号の2における補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分
  • 議案第1号の3における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第1号の4における補助金以外の収入に関する部分及び事業費以外の支出に関する部分
  • 議案第1号の5(意見書を除く)
  • 議案第2号の1における補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分
  • 議案第2号の2における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第2号の3における補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分
  • 議案第3号の1(助成金を除く)
  • 議案第3号の2における補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分
  • 議案第3号の3における借入金の最高限度額、利子、借入先、借入時期、償還時期、償還財源に関する部分
  • 議案第3号の4における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第3号の5における補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 議案第4号
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の財産に関する内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 28 第31回○○土地改良区通常総代会議案(平成9年3月25日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案における施工者に関する部分
  • 第2号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第6号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第7号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
  • 第10号議案における歳入費目、徴収金額の部分
  • 議案第11号における金額の部分
  • 第12号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 29 第27回○○土地改良区通常総代会議案(平成9年3月30日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第2における施工業者名に関する部分
  • 第1号議案の第4の1、3、1-1、借入金の状況及び財産目録
  • 第2号議案の「一般会計収支決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「平成7年度土地改良事業特別会計収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案の「平成7年度決済金積立特別会計収支決算書」
  • 第2号議案の「平成7年度財政調整積立特別会計収支決算書」
  • 第2号議案の「平成7年度職員退職給与積立金特別会計収支決算書」
  • 第3号議案の「平成8年度土地改良事業特別会計収支補正予算書(案)」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「農林漁業資金借入実行について」における借入金額及び内訳、借入先、資金使途、借入金の利率に関する部分
  • 第3号議案の「平成8年度一般会計収支補正予算書(案)」(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の「平成8年度決済金特別会計収支補正予算書(案)」
  • 第3号議案の「平成8年度財政調整積立金特別会計収支補正予算書(案)」
  • 第3号議案の「平成8年度職員退職給与積立金特別会計収支補正予算書(案)」
  • 第5号議案の「平成9年度一般会計収支予算書(案)」(補助金に関する部分を除く)
  • 第5号議案の「平成9年度土地改良事業特別会計収支予算書(案)」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案における「平成9年度決済金特別会計収支予算書(案)」
  • 第5号議案における「平成9年度財政調整積立金特別会計収支予算書(案)」
  • 第5号議案における「平成9年度職員退職給与積立金特別会計収支予算書(案)」
  • 第5号議案における「一般会計組合費の内訳」
  • 第6号議案における事業費賦課金賦課基準に関する部分及び「平成7年度土地改良事業長期資金借入金償還賦課金」
  • 第7号議案における借入金額、内訳、借入先、資金使途、借入金の利率に関する部分
  • 第8号議案における借入金額、内訳、借入先、資金使途、借入金の利率に関する部分
  • 第9号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 30 ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総代会議案(平成9年3月28日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案(公開部分を除く)
  • 第2号議案の「平成7年度一般会計収支決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「平成7年度特別会計収支決算書」における国、県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案の5
  • 第3号議案
  • 第4号議案の「平成8年度一般会計収支補正予算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の「平成8年度特別会計収支補正予算書」における国、県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第6号議案の「平成9年度一般会計収支予算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案の「平成9年度特別会計収支予算書」における国、県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第7号議案における借入金額、借入利率、元金の償還方法及び利息の支払方法並びに時期に関する部分
  • 第8号議案における金額の部分
  • 第9号議案における金融機関名及び金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 31 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案書(平成9年3月31日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 議案第1号の1(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第1号の2
  • 議案第1号の4
  • 議案第1号の5
  • 議案第2号の1(補助金及び土地改良事業費に関する部分を除く)
  • 議案第2号の2
  • 議案第3号の1(補助金及び土地改良事業費に関する部分を除く)
  • 議案第3号の2
  • 議案第4号の1
  • 議案第4号の2
  • 議案第5号
  • 議案第6号
  • 議案第7号
  • 議案第8号の1(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第8号の2
  • 議案第9号(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第10号(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第11号
  • 議案第12号における金額の部分
  • 議案第13号における借入金額、借入利率、借入先、借入期間、償還財源の部分
  • 議案第14号における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 32 ○○土地改良区にかかる第50回通常総代会議案(平成9年3月22日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長、議事録署名人、監査報告書の総括監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 報告2における工事施工業者に関する部分(公開部分を除く)
  • 報告5(補助金に関する部分及び監査報告書を除く)
  • 第1号議案の報告2における工事施工業者に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の報告5の1、2
  • 第1号議案の3(公開部分を除く)
  • 第1号議案の財産目録
  • 第2号議案(補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案
  • 第6号議案
  • 第7号議案(監査報告書を除く)
  • 第8号議案
  • 第9号議案
  • 第10号議案2(補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第11号議案
  • 第12号議案
  • 第13号議案
  • 第14号議案
  • 第15号議案
  • 第16号議案における借入金の限度額、借入金の利息、借入先、償還の方法に関する部分
  • 第17号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 33 ○○土地改良区にかかる第42回総代会議案(平成9年3月20日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 第1号議案の2における施工業者に関する部分
  • 第1号議案の3
  • 第2号議案(補助金及び新設改良費に関する部分を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案(監査報告書を除く)
  • 第6号議案(2)(補助金及び新設改良費に関する部分を除く)
  • 第7号議案
  • 第8号議案
  • 第9号議案
  • 第10号議案における金融機関名の部分
  • 第12号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 34 ○○土地改良区にかかる第44回通常総代会議案(平成9年3月23日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の監事の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案における請負業者に関する部分
  • 第2号議案の1(補助金及び使用料に関する部分を除く)
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3
  • 第2号議案の4
  • 第2号議案の5(県、町助成金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の6
  • 第2号議案の7
  • 第2号議案の8
  • 第2号議案の9
  • 第2号議案の10
  • 第2号議案の11
  • 第2号議案の12
  • 第2号議案の13
  • 第2号議案の14における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案の1(補助金及び使用料に関する部分を除く)
  • 第5号議案の2
  • 第5号議案の3
  • 第5号議案の4(助成金に関する部分を除く)
  • 第5号議案の5
  • 第5号議案の6
  • 第5号議案の7
  • 第5号議案の8
  • 第5号議案の9
  • 第5号議案の10
  • 第5号議案の11
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
  • 第9号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 35 ○○土地改良区にかかる第11回通常総代会議案(平成9年3月27日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開される部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案~1の4
  • 第1号議案~2
  • 第2号議案(補助金に関する部分及び監査報告書を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案~1(補助金に関する部分を除く)
  • 第5号議案~2
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案
  • 第8号議案における借入金の最高限度額、借入利率、借入先に関する部分
  • 第9号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であった。審査会で調査したところ、当該法人は、処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることが確認された。よって、当該情報を本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 36 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案(平成10年3月31日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の理事長の印影、代表監事、監事、副理事長、財務委員長の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「平成8年度一般会計歳入歳出決算書」(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第1号議案の「平成8年度特別会計(役職員退職積立金)収支決算書」
  • 第1号議案の「平成8年度償還金収支決算書」
  • 第1号議案の「平成8年度基本財産積立金収支決算書」
  • 第1号議案の「平成8年度県営かんがい排水事業負担金特別会計決算書」
  • 第1号議案の「平成8年度県単○○水路改修(○○対策事業)負担金特別会計決算書」
  • 第2号議案における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、測量試験費、工事雑費以外の支出に関する部分並びに請負業者に関する部分
  • 第3号議案の財産目録
  • 第4号議案の「平成9年度一般会計歳入歳出補正予算書(案)」(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の「平成9年度特別会計(役職員退職積立金)収支補正予算書(案)」
  • 第4号議案の「平成9年度基本財産積立金収支補正予算書(案)」
  • 第4号議案の「平成9年度県営かんがい排水事業負担金補正予算書(案)」
  • 第4号議案の「平成9年度○○水路改修(○○対策事業)特別会計補正予算書(案)」
  • 第5号議案における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、測量試験費、工事雑費以外の支出に関する部分並びに請負業者に関する部分
  • 第7号議案
  • 第8号議案の「平成10年度一般会計歳入歳出予算書(案)」(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第8号議案の「平成10年度特別会計(役職員退職積立金)収支予算書(案)」
  • 第8号議案の「平成10年度県営かんがい排水事業負担金予算書(案)」
  • 第8号議案の「平成10年度○○水路改修(○○対策事業)特別会計予算書(案)」
  • 第10号議案の金額の部分
  • 第11号議案の金融機関名の部分
  • 第12号議案の金額の部分
  • 第13号議案における金額及び金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第6号議案
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の財産に関する内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 37 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案(平成10年3月23日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事、第1監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の-1の4
  • 第1号議案-2
  • 第2号議案-1(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案-2
  • 第2号議案-3における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案-1
  • 第3号議案-2における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案-1(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案-2
  • 第4号議案-4における金額の部分
  • 第4号議案-5における借入限度額、利率、借入先、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第4号議案-6における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 38 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案書(平成10年3月28日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名、監査報告書の総括監事及び監事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「平成8年度事業収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案2
  • 第2号議案(監査報告を除く)
  • 第3号議案
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額及び事業賦課金基準に関する部分
  • 第7号議案における借入先、借入最高額、利率、借入先、借入時期、据置期限、償還期限、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 39 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案(平成10年3月29日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案~2
  • 第3号議案~1(補助金及び○○維持管理費の管理費、に関する部分を除く)
  • 第3号議案~2における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案~3
  • 第3号議案~4
  • 第3号議案~5
  • 第3号議案~6
  • 第4号議案~1における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案~2
  • 第4号議案~3
  • 第4号議案~4
  • 第5号議案(公開部分を除く)
  • 第6号議案~2(補助金に関する部分及び○○維持管理費の管理費、改修費に関する部分を除く)
  • 第6号議案~3における補助金以外の収入に関する部分
  • 第6号議案~4
  • 第6号議案~5
  • 第6号議案~6
  • 第6号議案~7
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金額の部分
  • 第9号議案における金融機関名及び一時借入金最高限度額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 40 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案(平成10年3月31日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第2の1、2における金額の部分及び内訳の部分
  • 第1号議案の第2の3
  • 第1号議案2
  • 第2号議案の1(補助金に関する部分及び事業費の工事費に関する部分を除く)
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3(監査報告書を除く)
  • 第3号議案の1(補助金に関する部分及び事業費の工事費に関する部分を除く)
  • 第3号議案の2
  • 第4号議案の2(補助金に関する部分及び事業費の工事費に関する部分を除く)
  • 第4号議案の3
  • 第4号議案の4
  • 第5号議案における金額の部分及び負担割合の部分
  • 第6号議案における借入金の限度額、借入先、借入利率に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 41 ○○土地改良区にかかる平成10年度総代会議案(平成10年3月31日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名、監査報告書の代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案の2
  • 第2号議案の1
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3
  • 第2号議案の4
  • 第2号議案の5における補助金以外の収入に関する部分及び登記料、事業費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「平成8年度単独市費補助土地改良事業」における市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、労務費、資材費以外の支出に関する部分並びに工事概要の請負業者名の部分
  • 第2号議案の「平成8年度単独県費補助土地改良事業」における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、測量試験費、用地費以外の支出に関する部分並びに工事概要の請負業者名の部分
  • 第2号議案の「団体営土地改良総合整備事業(排水不良型)」における補助金以外の収入に関する部分及び請負工事費、測量試験費、工事雑費、用地費補償費、換地費、事務費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「農業基盤整備分筆登記事業」における登記委託業者の部分
  • 第2号議案の「総合計」の国、県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、測量試験費、工事雑費、事務費、用地費補償費、労務資材費、分筆登記経費、換地費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の2
  • 第3号議案の3
  • 第3号議案の4
  • 第3号議案の5
  • 第3号議案の6における補助金以外の収入に関する部分及び登記料、事業費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の(1)における市以外の補助率に関する部分
  • 第3号議案の(2)における県、市以外の補助率に関する部分
  • 第3号議案の(3)における国、県、市以外の補助率に関する部分
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における借入金の限度額、借入先に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 42 ○○土地改良区における平成10年度通常総代会議案(平成10年3月28日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名、工事箇所近隣住宅の住人氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 報告事項における分筆登記に関する部分
  • 第1号議案の(1)における分筆登記に関する部分
  • 第1号議案の(2)
  • 基本財産退職給与積立金特別積立金報告書
  • 平成8年度特別会計借入償還報告書
  • 第2号議案の(1)
  • 第2号議案の(2)における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の支出に関する部分(監査報告書を除く)
  • 第3号議案の(1)
  • 第3号議案の「平成9年度特別会計収支補正予算書」における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第4号議案の(2)
  • 第4号議案の(3)における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における借入金最高限度、借入先に関する部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 43 ○○土地改良区にかかる第47回通常総代会議案(平成10年3月22日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の2
  • 第2号議案(補助金及び事業費に関する部分並びに監査報告書を除く)
  • 第3号議案の金額の部分
  • 第4号議案(補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第5号議案における賦課金額の部分
  • 第6号議案における借入先、借入金限度額、借入利息に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 44 ○○土地改良区にかかる第70回通常総代会(平成10年3月26日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案-1
  • 第1号議案-2
  • 第1号議案-3
  • 第1号議案-4における補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案-1
  • 第2号議案-2
  • 第2号議案-3における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案-1
  • 第3号議案-2
  • 第3号議案-3
  • 第3号議案-4における県、市補助金以外の収入の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 45 ○○土地改良区にかかる第50回通常総代会(平成10年3月14日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の1、2における請負業者に関する部分
  • 第1号議案の3における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、測量試験費、工雑、事務費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の1
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3
  • 第2号議案の4
  • 第2号議案の5(監査報告書を除く)
  • 第4号議案の1
  • 第4号議案の2
  • 第4号議案の3
  • 第5号議案の賦課率の部分
  • 第7号議案の1
  • 第7号議案の2
  • 第7号議案の3
  • 第7号議案の4
  • 第8号議案における金額の部分
  • 第9号議案における金額の部分
  • 第10号議案における賦課率の部分
  • 第11号議案における金額の部分
  • 第12号議案における金額の部分
  • 第13号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 46 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案書(平成10年3月27日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長、議事録記名人の氏名、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の3
  • 第1号議案の「平成8年度一般会計経常部収支決算書」
  • 第1号議案の「平成8年度一般会計工事部収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分及び市単事業、単県事業、災害復旧事業以外の支出に関する部分
  • 第1号議案の「平成8年度財政調整資金積立金特別会計収支決算書」
  • 第1号議案の財産目録
  • 第2号議案の「平成10年度一般会計収支予算書」における補助金以外の収入に関する部分及び請負金、設計測試費、用地補償費、災害復旧費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「平成10年度特別会計財調資金収支予算書」
  • 第2号議案の「平成10年度特別会計退職積立金収支予算書」
  • 第3号議案の金額、賦課率に関する部分
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 47 ○○土地改良区総代会議案書(平成10年3月30日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長、議事録署名人の氏名、監査報告書の代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案-2
  • 第2号議案-1
  • 第2号議案-2における補助金以外の収入に関する部分及び事業費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案(監査報告を除く)
  • 第4号議案-1
  • 第4号議案-2における補助金以外の収入に関する部分及び事業費以外の支出に関する部分
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額、負担割合の部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 48 ○○土地改良区にかかる第三十七回通常総代会議案(平成10年3月17日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、第一理事、第二理事、理事の氏名、監査報告書の代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 土地改良区の印影
本件印影は、総代会に議案を提出する際に押印されたものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第一号議案の金融機関名の部分
  • 第一号議案の二
  • 第二号議案の一
  • 第二号議案の二の(1)における補助金以外の収入に関する部分
  • 第二号議案の二の(2)の県営、団体営、災害査定における工事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記費、事務費、市負担金以外の支出に関する部分
  • 第二号議案の二の(2)の単県、単市、舗装、登記における工事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記費、事務費、市負担金以外の支出に関する部分
  • 第二号議案の事業別明細書の(三)における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計費、工雑、用地費以外の支出に関する部分
  • 第二号議案の事業別明細書の(四)における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工雑、市負担金、用地費以外の支出に関する部分
  • 第二号議案の事業費明細書の(五)における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工雑以外の支出に関する部分
  • 第二号議案の事業費明細書の(六)における補助金以外の収入に関する部分及び分筆登記以外の支出に関する部分
  • 第二号議案の三、四、五(監査報告書を除く)
  • 第三号議案の一
  • 第三号議案の二の(1)における補助金以外の収入に関する部分
  • 第三号議案の二の(2)の県営、団体営、災害復旧における工事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記費、事務費、市負担金以外の支出に関する部分
  • 第三号議案の二の(2)の単県、単市、舗装、登記における工事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記費、市負担金以外の支出に関する部分
  • 第三号議案の事業別明細書(三)における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計費、工雑、用地費以外の支出に関する部分
  • 第三号議案の事業別明細書(四)における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工雑、市負担金、用地費以外の支出に関する部分
  • 第三号議案の事業別明細書(五)における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工雑以外の支出に関する部分
  • 第三号議案の事業別明細書(六)における補助金以外の収入に関する部分及び分筆登記以外の支出に関する部分
  • 第三号議案の三
  • 第四号議案の二
  • 第四号議案の三「特別会計収支予算案」
  • 第六号議案
  • 第七号議案における金額の部分
  • 第八号議案における金額の部分
  • 第九号議案における金額の部分
  • 第十号議案における借入額、借入先
  • 第十一号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 49 ○○土地改良区にかかる総代会議案綴(平成10年3月28日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 土地改良区理事長の印影
本件印影は、総代会に収支決算書を報告する際に押印されたものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の補助金以外の収入に関する部分及び請負業者に関する部分
  • 第2号議案の「平成8年度収支決算書(一般会計)」
  • 第2号議案の「平成8年度特別会計決算書」における市補助金以外の収入に関する部分及び県市補助金、工事費、工事雑費、用地補償費、測量試験費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案
  • 第4号議案における補助金以外の収入に関する部分及び請負業者に関する部分
  • 第5号議案の「平成9年度現計表」
  • 第5号議案の「平成9年度農地転用月別表」
  • 第5号議案の「平成9年度特別会計現計表」における市補助金以外の収入に関する部分及び事業費に関する部分並びに請負業者に関する部分
  • 第6号議案の「平成7年度特別会計現計表」における市補助金以外の収入に関する部分及び市補助金、工事費、工事雑費、用地補償費以外の支出に関する部分
  • 第7号議案
  • 第8号議案における金融機関名の部分
  • 第10号議案における金額、金融機関名の部分
  • 第11号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 50 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案(平成10年3月31日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案-2
  • 第1号議案-3
  • 第1号議案-4
  • 第2号議案(監査報告書を除く)
  • 第3号議案-2における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事費、測試、工雑以外の支出に関する部分
  • 第3号議案-3
  • 第3号議案-4
  • 第3号議案-5
  • 第3号議案-6
  • 第4号議案における金額、負担率に関する部分
  • 第6号議案における借入最高限度額、借入先に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 51 ○○土地改良区にかかる平成10年通常総代会議案(平成10年3月24日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の一の第4
  • 第1号議案の二
  • 第1号議案の「事業明細書」の1における県費、市費以外の収入に関する部分
  • 第1号議案の「事業明細書」の2における市費以外の収入に関する部分
  • 第2号議案(監査報告書を除く)
  • 第3号議案の「事業明細書」の1における県費、市費以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「事業明細書」の2における市費以外の収入に関する部分
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額、徴収方法に関する部分
  • 第7号議案における負担割合、金額の部分
  • 第8号議案における借入金限度額、利率、借入先、償還財源、償還方法に関する部分
  • 第9号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 52 ○○土地改良区にかかる平成10年通常総代会議案(平成10年3月28日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名、監査報告書の代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案-2
  • 第2号議案-1における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案-2
  • 第2号議案-3
  • 第2号議案-4
  • 第2号議案-5(監査報告書を除く)
  • 第2号議案-6
  • 第3号議案-1における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案-2
  • 第3号議案-3
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第7号議案における借入金、借入先、償還の方法
  • 第8号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 53 平成10年度○○土地改良区通常総代会議案(平成10年3月31日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第一の3
  • 第1号議案の第二の工事請負業者に関する部分
  • 第1号議案の第四
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案(補助金に関する部分及び事業費の受託工事費に関する部分を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案
  • 第6号議案
  • 第7号議案(平成8年度監査報告書を除く)
  • 第9号議案の「平成10年度一般会計収支出予算書」(補助金に関する部分及び事業費の受託工事費に関する部分及び平成10年度単独県費・市費補助土地改良事業計画書を除く)
  • 第10号議案
  • 第11号議案
  • 第12号議案
  • 第13号議案
  • 第14号議案
  • 第15号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第17号議案における金融機関名、金額の部分
  • 第19号議案における金額の部分
  • 第20号議案における借入金の総額、借入金の利息、借入先に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 54 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案(平成10年3月28日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の1の(2)、(3)
  • 第1号議案の2
  • 第2号議案
  • 第3号議案における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、工雑、設計費、用地補償費以外の支出に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第6号議案
  • 第7号議案における補助金以外の収入に関する部分及び事業費以外の支出に関する部分
  • 第8号議案
  • 第9号議案における金額の部分
  • 第10号議案における金額の部分
  • 第11号議案における借入金限度額、借入先に関する部分
  • 第12号議案における預入先に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 55 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案(平成10年3月30日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、当該法人の事務局職員氏名、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案2(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 財産目録
  • 第1号議案3-1
  • 第1号議案3-2
  • 第1号議案3-3
  • 第1号議案3-4における請負業者名
  • 第1号議案3-4の県営における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事費、測量試験費、工事雑費、事務費以外の支出に関する部分
  • 第1号議案3-4の県単、市単、衛生課、災害における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事費、測量試験費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案1(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案2における県、市補助金以外の収入に関する部分を除く
  • 第3号議案2(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案3における金額及び金融機関名の部分
  • 第3号議案4における金額の部分
  • 第3号議案5-1
  • 第3号議案5-2
  • 第3号議案5-3
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 56 ○○土地改良区にかかる第31回通常総代会議案(平成10年5月17日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「平成8年度事業報告並びに、収支決算承認について」(事業補助金及び事業費に関する部分並びに監査報告書を除く)
  • 第1号議案の「平成8年度単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案の「平成8年度単独市費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案
  • 〈参考〉平成8年度末現在積立金の状況
  • 第3号議案の「平成10年度単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成10年度単独市費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成10年度一般会計予算(案)」(事業補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における借入先、借入最高限度額、借入方法に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
  • 附表における賦課金算出基準に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 57 ○○土地改良区にかかる第30回通常総代会議案(平成10年4月3日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案の「平成8年度単独県費補助土地改良事業特別会計決算書」における補助金以外の収入に関する部分及び設計料、請負代金、監督料、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「平成8年度単独市費補助土地改良事業特別会計決算書」における市補助金以外の収入に関する部分及び監督料、請負代金以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「平成8年度一般会計決算書」
  • 第2号議案の「平成8年度特別積立金特別会計」
  • 第2号議案の「財産目録」
  • 第4号議案
  • 第5号議案における金額、負担割合、負担方法に関する部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
  • 第8号議案における借入先、借入最高限度に関する部分
  • 第9号議案における交付率に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 58 平成10年○○土地改良区通常総代会議案(平成10年3月24日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、○○地区土地改良協議会総会における土地改良功労表彰者の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 議案第1号における施行者、指名業者数に関する部分
  • 議案第2号(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第3号における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第4号(監査報告書を除く)
  • 議案第5号(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第6号における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第7号(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第8号における基盤整備促進事業に関する部分
  • 議案第9号における基盤整備促進事業に関する部分及び補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第10号における借入最高限度額、借入金融機関、取扱金融機関、償還方法、利率、償還期間、償還財源に関する部分
  • 議案第11号における最高限度額、借入機関、利息に関する部分
  • 議案第12号における金融機関名の部分
  • 債務負担行為で平成10年度支出額及び11年度以降の支出予定額に関する調書
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 59 ○○土地改良区にかかる第35回通常総代会議案(平成10年3月26日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 議案第1号の「平成9年度事業計画変更書」における融資単独土地改良事業、調査設計事業、維持管理適正化事業、に関する部分
  • 議案第2号の「平成9年度一般会計補正予算承認について」における金額の部分
  • 議案第2号の「平成9年度一般会計補正予算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第3号の「平成9年度特別会計補正予算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第3号の「平成9年度特別会計補正予算明細書」における融資単独土地改良事業、調査設計事業、維持管理適正化事業に関する部分及び補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第4号
  • 議案第5号における融資単独土地改良事業、調査設計事業、維持管理適正化事業に関する部分
  • 議案第6号の「平成10年度一般会計予算承認について」における金額の部分
  • 議案第6号の「平成10年度一般会計予算書」(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第7号の「平成10年度特別会計予算書」における融資単独土地改良事業、調査設計事業、維持管理適正化事業に関する部分及び補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第8号における金額および区債目的、借入金融機関、取扱金融機関、償還方法、利率、償還期間、償還財源に関する部分
  • 議案第9号における最高限度額、借入機関、利息に関する部分
  • 議案第10号における金融機関名の部分
  • 議案第12号における金額の部分、「平成10年度借入金償還金に伴う特別賦課金」
  • 議案第13号における金額及び徴収基準に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 60 平成10年度○○土地改良区総代会議案(平成10年3月30日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案の「平成8年度一般会計収支決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「平成8年度特別会計収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案の「平成8年度特別会計(償還金)収支決算書」(監査報告書を除く)
  • 第3号議案の「土地改良事業収支予算書」における国、県補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第5号議案における○○改修事業に関する部分及び国補助金、県補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案の「平成10年度特別会計(償還金収支予算書)」
  • 第6号議案の「借入限度額」における借入金、利率、借入先、償還期間、償還方法に関する部分
  • 第6号議案の「一時借入限度額」における借入限度額、利率、借入先に関する部分
  • 第7号議案における賦課基準及び徴収額、徴収方法に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 61 ○○土地改良区にかかる総代会議案(平成10年3月29日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査書の代表監事及び監事の氏名、当該法人の事務局職員氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案(補助金に関する部分及び監査書を除く)
  • 第2号議案における回答案
  • 第3号議案(ロ)
  • 第3号議案(二)
  • 第4号議案(ロ)
  • 第4号議案(二)における補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案における負担割合
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
  • 第11号議案
  • 第12号議案(補助金に関する部分を除く)
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 62 ○○土地改良区にかかる平成10年度総代会資料(平成10年7月23日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の監事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであるから、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。
次に、ただし書の該当性について検討する。
審査会で調査したところ、監査報告書には、監事全員の氏名が表示されていた。土地改良区の監事氏名については、土地改良法第18条第17項の規定により、県知事によって公告されていることから、これらの氏名については、法令の規定により公にされている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。
印影については、ただし書のいずれにも該当しないと判断される。
監査報告書の監事の氏名
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案「平成9年度○○土地改良区歳入歳出決算書」(町助成金に関する部分を除く)
  • 第2号議案「平成10年度○○土地改良区予算書(案)」(町助成金に関する部分を除く)
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 63 ○○土地改良区にかかる平成9年度総代会議案(平成10年3月31日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の監事の氏名及び印影であった。
これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであるから、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。
次に、ただし書の該当性について検討する。
審査会で調査したところ、監査報告書には、監事全員の氏名が表示されていた。土地改良区の監事氏名については、土地改良法第18条第17項の規定により、県知事によって公告されていることから、これらの氏名については、法令の規定により公にされている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。
印影については、ただし書のいずれにも該当しないと判断される。
監査報告書の監事の氏名
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 議案第1号の1(助成金に関する部分を除く)
  • 議案第1号の2における補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分
  • 議案第1号の3における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第1号の4における補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分
  • 議案第1号の5(意見書を除く)
  • 議案第2号の1(助成金を除く)
  • 議案第2号の2における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第2号の3における補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分
  • 議案第3号の1(助成金に関する部分を除く)
  • 議案第3号の2における補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分
  • 議案第3号の3における借入金の最高限度額、利子、借入先、借入時期、償還時期、償還財源の部分
  • 議案第3号の4における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第3号の5における補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 64 第32回○○土地改良区通常総代会議案(平成10年3月27日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案における施工者に関する部分
  • 第2号議案の「平成8年度一般会計収支決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「平成8年度特別会計収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案の財産目録
  • 第3号議案の「平成9年度一般会計収支補正予算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の「平成9年度特別会計収支補正予算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案の「平成10年度一般会計収支予算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第5号議案の「平成10年度特別会計収支予算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第8号議案における歳入費目、徴収金額の部分
  • 第9号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 65 第28回○○土地改良区通常総代会議案(平成10年3月28日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第2における施工業者名に関する部分
  • 第1号議案の第4の1、3
  • 第1号議案の「農林漁業金融公庫資金借入金の状況」
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案の1「一般会計収支決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「平成8年度土地改良事業特別会計収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案の「平成8年度決済金積立特別会計収支決算書」
  • 第2号議案の「平成8年度財政調整積立特別会計収支決算書」
  • 第2号議案の「平成8年度職員退職給与積立金特別会計収支決算書」
  • 第3号議案の「平成9年度収支補正予算について」における一般会計、決済金特別会計、財政調整積立金特別会計、職員退職給与積立金特別会計
  • 第3号議案の「平成9年度長期借入金の変更について」
  • 第3号議案の「平成9年度長期借入金の説明資料」
  • 第3号議案の「平成9年度一般会計収支補正予算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の「平成9年度土地改良事業特別会計収支補正予算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「農林漁業資金借入実行について」
  • 第3号議案の「平成9年度決済金積立特別会計収支補正予算書」
  • 第3号議案の「平成9年度財政調整積立金特別会計収支補正予算書」
  • 第3号議案の「平成9年度職員退職給与積立金特別会計収支補正予算書」
  • 第5号議案の「平成10年度一般会計収支予算書(案)」(補助金に関する部分を除く)
  • 第5号議案の「平成10年度土地改良事業特別会計収支予算書(案)」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案の「平成10年度財政調整積立金特別会計収支予算書(案)」
  • 第5号議案の「平成10年度職員退職給与積立金特別会計収支予算書(案)」
  • 第5号議案の「平成10年度決済金積立特別会計収支予算書(案)」
  • 第5号議案の「一般会計組合費の内訳」
  • 第6号議案の賦課金賦課基準に関する部分
  • 第6号議案の「平成10年度土地改良事業長期資金借入金償還賦課金」
  • 第6号議案の「平成10年度○○賦課金」
  • 第6号議案の「平成10年度土地改良事業賦課金及び借入予定額」における土地改良施設維持管理適正化事業及び県営ほ場整備事業(公開部分を除く)
  • 第7号議案の借入金額、借入先、資金使途、借入金の利率の部分
  • 第8号議案における一時借入金の最高限度額、内訳、借入先、資金使途、借入金の利率の部分
  • 第9号議案の金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 66 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案(平成10年5月15日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案(公開部分を除く)
  • 第2号議案の「平成8年度一般会計収支決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「平成8年度特別会計収支決算書」における国、県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案
  • 第4号議案の「平成9年度一般会計収支補正予算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の「平成9年度特別会計収支補正予算書」における国、県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第6号議案の「平成10年度一般会計収支予算書」(団体営事業補助金、団体補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案の「平成10年度特別会計収支予算書」における国、県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第7号議案における借入金額、借入利率、元金の償還方法及び利息の支払方法並びに時期に関する部分
  • 第8号議案における金額の部分
  • 第9号議案における金融機関名及び金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 67 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案書(平成10年3月27日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 議案第1号の1(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第1号の2
  • 議案第1号の4
  • 議案第1号の5
  • 議案第2号の1(補助金及び土地改良事業費に関する部分を除く)
  • 議案第2号の1における土地改良事業費以外の支出に関する部分
  • 議案第2号の2
  • 議案第3号の1(補助金及び土地改良事業費に関する部分を除く)
  • 議案第3号の2
  • 議案第4号の1
  • 議案第5号
  • 議案第6号
  • 議案第7号の1(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第7号の2
  • 議案第8号(補助金及び土地改良事業費に関する部分を除く)
  • 議案第9号の2(補助金及び土地改良事業費に関する部分を除く)
  • 議案第10号
  • 議案第11号における金額の部分
  • 議案第12号
  • 議案第13号における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 68 ○○土地改良区にかかる第51回通常総代会議案(平成10年3月21日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長、議事録署名人の氏名、監査報告書の総括監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 報告2における工事施工業者に関する部分(公開部分を除く)
  • 報告5の1
  • 報告5の2(補助金に関する部分を除く)
  • 報告5の3
  • 第1号議案の報告2における工事施工業者に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の報告5の1、2
  • 第1号議案の報告5の3における単独県費補助土地改良事業及び県営○○地区かんがい排水事業に関する部分
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案(補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案
  • 第6号議案
  • 第7号議案(監査報告書を除く)
  • 第8号議案2(補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第9号議案
  • 第10号議案
  • 第11号議案
  • 第12号議案
  • 第13号議案
  • 第14号議案における借入金の限度額、借入金の利息、借入先、償還の方法、預入先金融機関、預金の種類に関する部分
  • 第15号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 69 ○○土地改良区にかかる第43回総代会議案(平成10年3月14日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案における施工業者に関する部分及び財産目録
  • 第2号議案(補助金、水道局収入及び事業費の新設改良費に関する部分を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案(監査報告書を除く)
  • 第6号議案(2)(補助金、水道局収入及び事業費の新設改良費に関する部分を除く)
  • 第7号議案
  • 第8号議案
  • 第9号議案
  • 第10号議案における金融機関名の部分
  • 第12号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 70 ○○土地改良区にかかる第45回通常総代会議案(平成10年3月22日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案における請負業者に関する部分
  • 第2号議案の1(補助金及び使用料に関する部分を除く)
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3
  • 第2号議案の4(県、町助成金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の5
  • 第2号議案の6
  • 第2号議案の7
  • 第2号議案の8
  • 第2号議案の9
  • 第2号議案の10
  • 第2号議案の11
  • 第2号議案の12
  • 第2号議案の13における県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案の1(補助金及び使用料に関する部分を除く)
  • 第5号議案の2
  • 第5号議案の3
  • 第5号議案の4
  • 第5号議案の5
  • 第5号議案の6
  • 第5号議案の7
  • 第5号議案の8
  • 第5号議案の9
  • 第5号議案の10
  • 第5号議案の11
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における一時借入最高限度額金額と償還方法に関する部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
  • 第9号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 71 ○○土地改良区にかかる第19回通常総代会議案(平成10年3月29日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案における施工業者に関する部分
  • 第2号議案
  • 第3号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案
  • 第5号議案
  • 第6号議案
  • 第7号議案
  • 第8号議案
  • 第9号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第10号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第11号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第12号議案(監査報告書を除く)
  • 第13号議案
  • 第14号議案
  • 第15号議案
  • 第16号議案
  • 第17号議案
  • 第18号議案
  • 第19号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第20号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第21号議案
  • 第22号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第23号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第24号議案
  • 第25号議案
  • 第26号議案
  • 第27号議案
  • 第28号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第29号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第30号議案における金融機関名、借入金の種類、借入金額、借入先、借入方法、利率、据置期間及び償還期間、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第31号議案
  • 第32号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第34号議案における金額及び負担割合に関する部分
  • 第35号議案における金額の部分
  • 第36号議案における金融機関名の部分
  • 第37号議案における金融機関名、借入金の限度額、借入金の利息、借入先、償還方法に関する部分
  • 第38号議案における「地元水利団体補助金規程(案)」の第1条(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 72 ○○土地改良区にかかる第12回通常総代会議案(平成10年3月20日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開される部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案~1の4
  • 第1号議案~2
  • 第2号議案~1(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案~2(監査報告書を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案~1(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案~2
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金融機関名、借入金額、借入利率、償還の方法及び償還財源に関する部分
  • 第7号議案における借入金の最高限度額、借入利率、借入先に関する部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であった。審査会で調査したところ、当該法人は、処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることが確認された。よって、当該情報を本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  

別表2

  1. ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会提出議案書(平成9年3月31日開催)
  2. ○○土地改良区にかかる平成9年通常総代会議案(平成9年4月4日開催)
  3. ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案書(平成9年3月30日開催)
  4. ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案(平成9年9月30日開催)
  5. ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案(平成9年3月30日開催)
  6. ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案(平成9年3月29日開催)
  7. ○○土地改良区にかかる第46回通常総代会議案(平成9年3月23日開催)
  8. ○○土地改良区にかかる第69回通常総代会(平成9年3月27日開催)
  9. ○○土地改良区にかかる第49回通常総代会議案(平成9年3月22日開催)
  10. ○○土地改良区通常総代会議案(平成9年3月30日開催)
  11. ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案書(平成9年3月28日開催)
  12. ○○土地改良区にかかる第44回通常総代会議案書(平成9年3月24日開催)
  13. ○○土地改良区にかかる第三十六回通常総代会議案(平成9年3月17日開催)
  14. ○○土地改良区にかかる総代会議案綴(平成9年3月26日開催)
  15. ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案(平成9年3月27日開催)
  16. ○○土地改良区にかかる平成9年通常総代会議案(平成9年3月21日開催)
  17. 平成9年度○○土地改良区総代会議案(平成9年3月31日開催)
  18. ○○土地改良区にかかる平成9年通常総代会議案(平成9年3月14日開催)
  19. 平成9年度○○土地改良区通常総代会議案(平成9年3月31日開催)
  20. ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案(平成9年3月22日開催)
  21. ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案(平成9年3月27日開催)
  22. ○○土地改良区にかかる第30回通常総代会議案(平成9年6月1日開催)
  23. ○○土地改良区にかかる第29回通常総代会議案(平成9年3月31日開催)
  24. 平成9年○○土地改良区通常総代会議案(平成9年3月28日開催)
  25. ○○土地改良区にかかる第34回通常総代会議案(平成9年3月28日開催)
  26. 平成9年度○○土地改良区総代会議案(平成9年3月28日開催)
  27. ○○土地改良区にかかる平成8年度総代会議案(平成9年3月27日開催)
  28. 第31回○○土地改良区通常総代会議案(平成9年3月25日開催)
  29. 第27回○○土地改良区通常総代会議案(平成9年3月30日開催)
  30. ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総代会議案(平成9年3月28日開催)
  31. ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案書(平成9年3月31日開催)
  32. ○○土地改良区にかかる第50回通常総代会議案(平成9年3月22日開催)
  33. ○○土地改良区にかかる第42回総代会議案(平成9年3月20日開催)
  34. ○○土地改良区にかかる第44回通常総代会議案(平成9年3月23日開催)
  35. ○○土地改良区にかかる第11回通常総代会議案(平成9年3月27日開催)
  36. ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案(平成10年3月31日開催)
  37. ○○土地改良区にかかる平成10年通常総代会議案(平成10年3月23日開催)
  38. ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案書(平成10年3月28日開催)
  39. ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案(平成10年3月29日開催)
  40. ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案(平成10年3月31日開催)
  41. ○○土地改良区にかかる平成10年度総代会議案(平成10年3月31日開催)
  42. ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案(平成10年3月28日開催)
  43. ○○土地改良区にかかる第47回通常総代会議案(平成10年3月22日開催)
  44. ○○土地改良区にかかる第70回通常総代会(平成10年3月26日開催)
  45. ○○土地改良区にかかる第50回通常総代会議案(平成10年3月14日開催)
  46. ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案書(平成10年3月27日開催)
  47. 第45回○○土地改良区総代会議案書(平成10年3月30日開催)
  48. ○○土地改良区にかかる第三十七回通常総代会議案(平成10年3月17日開催)
  49. ○○土地改良区にかかる総代会議案綴(平成10年3月28日開催)
  50. ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案(平成10年3月31日開催)
  51. ○○土地改良区にかかる平成10年通常総代会議案(平成10年3月24日開催)
  52. ○○土地改良区にかかる平成10年通常総代会議案(平成10年3月28日開催)
  53. 平成10年度○○土地改良区通常総代会議案(平成10年3月31日開催)
  54. ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案(平成10年3月28日開催
  55. ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案(平成10年3月30日開催)
  56. ○○土地改良区にかかる第31回通常総代会議案(平成10年5月17日開催)
  57. ○○土地改良区にかかる第30回通常総代会議案(平成10年4月3日開催)
  58. 平成10年○○土地改良区通常総代会議案(平成10年3月24日開催)
  59. ○○土地改良区にかかる第35回通常総代会議案(平成10年3月26日開催)
  60. 平成10年度○○土地改良区総代会議案(平成10年3月30日開催)
  61. ○○土地改良区にかかる総代会議案(平成10年3月29日開催)
  62. ○○土地改良区にかかる平成10年度総代会資料(平成10年7月23日開催)
  63. ○○土地改良区にかかる平成9年度総代会議案(平成10年3月31日開催)
  64. 第32回○○土地改良区通常総代会議案(平成10年3月27日開催)
  65. 第28回○○土地改良区通常総代会議案(平成10年3月28日開催)
  66. ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案(平成10年5月15日開催)
  67. ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案書(平成10年3月27日開催)
  68. ○○土地改良区にかかる第51回通常総代会議案(平成10年3月21日開催)
  69. ○○土地改良区にかかる第43回総代会議案(平成10年3月14日開催)
  70. ○○土地改良区にかかる第45回通常総代会議案(平成10年3月22日開催)
  71. ○○土地改良区にかかる第19回通常総代会議案(平成10年3月29日開催)
  72. ○○土地改良区にかかる第12回通常総代会議案(平成10年3月20日開催)

別表3

公開請求にかかる行政文書 1 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会提出議案書(平成9年3月31日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「平成7年度一般会計歳入歳出決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第1号議案の「平成7年度特別会計(役職員退職積立金)収支決算書」
  • 第1号議案の「平成7年度償還金収支決算書」
  • 第1号議案の「平成7年度基本財産積立金収支決算書」
  • 第1号議案の「平成7年度県営かんがい排水事業負担金特別会計決算書」
  • 第1号議案の「平成7年度県単○○水路改修(○○対策事業)負担金特別会計決算書」
  • 第1号議案「平成7年度県単地区○○幹線水路改修工事収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分及び測量試験費、工事雑費、用地買収補償費以外の支出に関する部分並びに請負業者に関する部分
  • 第2号議案における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、測量試験費、工事雑費以外の支出に関する部分並びに請負業者に関する部分
  • 第3号議案における財産目録(監査報告書を除く)
  • 第4号議案の「平成8年度一般会計歳入歳出補正予算書(案)」(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の「平成8年度特別会計(役職員退職積立金)収支補正予算(案)」
  • 第4号議案の「平成8年度償還金収支補正予算書(案)」
  • 第4号議案の「平成8年度基本財産積立金収支補正予算書(案)」
  • 第4号議案の「平成8年度県営かんがい排水事業負担金補正予算書(案)」
  • 第4号議案の「平成8年度県単○○水路改修(○○対策事業)負担金特別会計補正予算書(案)」
  • 第5号議案の「平成8年度土地改良事業特別会計収支補正予算書(案)」における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、測量試験費、工事雑費以外の支出に関する部分並びに請負業者に関する部分
  • 第6号議案
  • 第7号議案の「平成9年度一般会計歳入歳出予算書(案)」(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第7号議案の「平成9年度特別会計(役職員退職積立金)収支予算書(案)」
  • 第7号議案の「平成9年度県営かんがい排水事業負担金予算書(案)」
  • 第7号議案の「平成9年度県単○○水路改修(○○対策事業)特別会計予算書(案)」
  • 第9号議案における金額の部分
  • 第10号議案における金融機関名の部分
  • 第11号議案における金額の部分
  • 第12号議案における金額及び金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第15号議案
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
旧条例第6条第2号該当
当該法人の財産にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 2 ○○土地改良区にかかる平成9年通常総代会議案(平成9年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案―1の4
  • 第1号議案―2
  • 第2号議案―1(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案-3
  • 第2号議案-4における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案-1(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案-2における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案-3
  • 第4号議案-1(補助金に関する部分を除く)
  • 平成9年度償還明細
  • 第4号議案-2
  • 第4号議案-4における金額の部分
  • 第4号議案-5における借入限度額、利率、借入先、償還方法、償還財源、借入償還方法の部分
  • 第4号議案-6における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第6号議案
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 3 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案書(平成9年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「平成7年度事業収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第1号議案2
  • 第2号議案
  • 第2号議案1
  • 第2号議案2
  • 第2号議案3
  • 第2号議案4(監査報告を除く)
  • 第3号議案
  • 第3号議案1
  • 第3号議案2
  • 第3号議案3
  • 第3号議案4
  • 第5号議案
  • 第5号議案1(補助金に関する部分を除く)
  • 第5号議案2
  • 第5号議案3
  • 第5号議案4
  • 第6号議案における金額、賦課基準の部分
  • 第8号議案における借入先、借入最高額、利率、借入先、借入時期、据置期限、償還期限、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第9号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 4 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案(平成9年9月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案~2
  • 第2号議案~1(補助金に関する部分及び○○維持管理費の管理費、改修費に関する部分を除く)
  • 第2号議案~2
  • 第2号議案~3
  • 第2号議案~4における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案~5
  • 第4号議案~1(補助金に関する部分及び○○維持管理費の管理費、改修費に関する部分を除く)
  • 第4号議案~2
  • 第4号議案~3における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案~4
  • 第4号議案~5
  • 第6号議案~2(補助金に関する部分及び○○維持管理費の管理費、改修費に関する部分を除く)
  • 第6号議案~3
  • 第6号議案~4
  • 第6号議案~5
  • 第6号議案~6における補助金以外の収入に関する部分
  • 第6号議案~7
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金融機関名、金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 5 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案(平成9年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案の「平成7年度単独市費補助土地改良事業」における市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、労務費、資材費以外の支出に関する部分並びに工事概要の請負業者名の部分
  • 第1号議案の「平成7年度単独県費補助土地改良事業」における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、測量試験費、用地費以外の支出に関する部分並びに工事概要の請負業者名の部分
  • 第1号議案の「団体営調査設計事業」における国、県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案の「農業基盤整備分筆登記事業」における登記委託業者の部分
  • 第1号議案の「総合計」の国、県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、測量試験費、工事雑費、設計委託費、資材費、労務費、分筆登記経費以外の支出に関する部分
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の「平成5年度財源調整積立金」
  • 第3号議案の「平成5年度退職給与積立金」
  • 第3号議案の「平成5年度特別会計収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分及び登記料、工事請負費、工事雑費、測量試験費、資材費、補償費、事務費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の「平成5年度決済金特別会計収支決算書」
  • 第4号議案
  • 第5号議案「平成6年度土地改良事業特別会計収支補正予算書」における補助金以外の収入に関する部分及び登記料、事業費以外の支出に関する部分
  • 第5号議案の「平成6年度干害応急対策事業【単独市費補助災害】」における市補助金以外の収入に関する部分及び機械、付属品、査定額以外の支出に関する部分
  • 第5号議案の「平成6年度干害応急対策事業【国費災害】」における国、県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事費、機械器具費、工事雑費、事務雑費、設計委託料以外の支出に関する部分
  • 第5号議案の「平成6年度干害応急対策事業【単独県費補助災害】」における県、市補助金以外の収入に関する部分及び機械器具費、事務雑費、設計委託料以外の支出に関する部分
  • 第5号議案の「平成6年度単独市費補助土地改良事業」における市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、資材費、労務費以外の支出に関する部分並びに工事概要の請負業者名の部分
  • 第5号議案の「平成6年度単独県費補助土地改良事業」における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、測量試験費、用地費以外の支出に関する部分並びに工事概要の請負業者名の部分
  • 第5号議案の「農業基盤整備分筆登記事業」における登記委託業者の部分
  • 第5号議案の「総合計」の国、県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、測量試験費、工事雑費、事務雑費、設計委託費、機械器具費、査定費、用地費、資材費、労務費、分筆登記経費以外の支出に関する部分
  • 第6号議案の1の(1)の補助率における市以外に関する部分
  • 第6号議案の1の(2)、(3)の補助率における県、市以外に関する部分
  • 第6号議案の1の(4)の補助率における国、県、市以外に関する部分
  • 第6号議案の2
  • 第6号議案の3における補助金以外の収入に関する部分及び登記料、工事請負費、工事雑費、測量試験費、資材費、事務費以外の支出に関する部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金額の部分
  • 第9号議案における借入金の限度額、借入先に関する部分
  • 第10号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 6 ○○土地改良区における平成9年度通常総代会議案(平成9年3月29日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の(2)
  • 基本財産退職給与積立金特別積立金報告書
  • 平成7年度特別会計借入償還報告書
  • 第2号議案の「平成7年度一般会計収支決算書」
  • 第2号議案の(2)における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の(1)「平成8年度一般会計収支予算書」
  • 第3号議案の(2)「平成8年度特別会計収支予算書」における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第4号議案の「平成9年度一般会計収支予算書(案)」
  • 第4号議案の「平成9年度特別会計収支予算書(案)」における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における借入金最高限度、借入先に関する部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
  • ○○土地改良区名義の固定資産
旧条例第6条第2号該当
当該法人の財産に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 7 ○○土地改良区にかかる第46回通常総代会議案(平成9年3月23日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の2
  • 第2号議案(補助金、工事請負費、工事雑費、設計費に関する部分及び監査報告書を除く)
  • 第3号議案における金額の部分
  • 第4号議案(補助金、工事請負費、工事雑費、設計費に関する部分に関する部分を除く)
  • 第5号議案における賦課金額の部分
  • 第6号議案における借入金限度額、借入先、借入利息に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 8 ○○土地改良区にかかる第69回通常総代会(平成9年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案-1
  • 第1号議案-2
  • 第1号議案-3
  • 第1号議案-4における補助金以外の収入に関する部分
  • 財産目録
  • 第2号議案-1
  • 第2号議案-2
  • 第2号議案-3
  • 第2号議案-4における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案-1
  • 第3号議案-2
  • 第3号議案-3
  • 第3号議案-4における補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案における借入最高限度、利率、借入先に関する部分
  • 第6号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 9 ○○土地改良区にかかる第49回通常総代会議案(平成9年3月22日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案
  • 第3号議案における金額の部分
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における賦課率
  • 第6号議案における金額及び備考の部分
  • 第7号議案における借入金限度額
  • 第8号議案における金融機関名
  • 第10号議案における使用料、備考の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 10 ○○土地改良区通常総代会議案(平成9年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 1号議案の「平成7年度一般会計収支決算書」
  • 1号議案の「平成7年度特別会計収支決算書」における補助金以外の収入、支出に関する部分
  • 2号議案
  • 3号議案の「平成9年度一般会計収支予算書案」
  • 3号議案の「平成9年度特別会計収支予算書案」における補助金以外の収入、支出に関する部分
  • 4号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 11 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案書(平成9年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の3
  • 第1号議案の「平成7年度土地改良事業工事報告書」における請負人の部分
  • 第1号議案の「平成7年度一般会計経常部収支決算書」
  • 第1号議案の「平成7年度一般会計工事部収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分及び市単事業、単県事業、災害復旧事業以外の支出に関する部分
  • 第1号議案の「平成7年度財政調整資金積立金特別会計収支決算書」
  • 第1号議案の財産目録
  • 第2号議案の「平成9年度一般会計経常部収支予算書」
  • 第2号議案の「平成9年度一般会計工事部収支予算書」における補助金以外の市単事業、単県事業、災害復旧事業以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「平成9年度財政調整資金積立金特別会計収支予算書」
  • 第3号議案
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 12 ○○土地改良区にかかる第44回通常総代会議案書(平成9年3月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • 第1号議案-1の報告(2)における附記の部分
  • 第1号議案-2
  • 第2号議案-1
  • 第2号議案-2における補助金以外の収入に関する部分及び事業費、請負費、工雑、委託設計料以外の支出に関する部分
  • 第3号議案
  • 第4号議案における補助金以外の収入に関する部分(監査報告を除く)
  • 第5号議案-2
  • 第5号議案-3における補助金以外の収入に関する部分及び事業費以外の支出に関する部分
  • 第6号議案
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における借入限度額、借入金融機関、借入利率、償還方法の部分
  • 第9号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 13 ○○土地改良区にかかる第三十六回通常総代会議案(平成9年3月17日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • 土地改良区の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第一号議案の一
  • 第一号議案の二における国費、県費、市費補助金以外の収入に関する部分
  • 第一号議案の二の県営、団体営における工事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記料、事務費以外の支出に関する部分
  • 第一号議案の二の単県、単市、舗装、登記における工事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記料以外の支出に関する部分
  • 第一号議案の事業会計補正予算明細書の(1)、(2)における補助金以外の収入に関する部分
  • 第一号議案の事業会計補正予算明細書の(3)における県費、市費補助金以外の収入に関する部分及び工事費、用地費、設計費、工雑、事務費以外の支出に関する部分
  • 第一号議案の事業会計補正予算明細書の(4)における市費補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工雑、市負担金以外の支出に関する部分
  • 第一号議案の事業会計補正予算明細書の(5)における補助金以外の収入に関する部分
  • 第一号議案の事業会計補正予算明細書の(6)における 補助金以外の収入に関する部分及び分筆登記以外の支出に関する部分
  • 第一号議案の三
  • 第二号議案の二、四、五・第三号議案における金額の部分
  • 第四号議案における基準の部分
  • 第五号議案、第六号議案、第七号議案における金額の部分
  • 第八号議案における借入額、借入先に関する部分
  • 第九号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 14 ○○土地改良区にかかる総代会議案綴(平成9年3月26日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案の「平成7年度決算書」
  • 第2号議案の平成7年度農地転用月別表
  • 第2号議案の「平成7年度特別会計決算書」における補助金以外の収入に関する部分及び市補助金、工事費、工事雑費、用地補償費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案
  • 第4号議案における補助金以外の収入に関する部分及び請負業者に関する部分
  • 第5号議案の「平成8年度農地転用月別表」
  • 第5号議案の「平成8年度現計表」
  • 第5号議案の「平成8年度特別会計現計表」における補助金以外の収入に関する部分及び市補助金、工事費、工事雑費、用地補償費以外の支出に関する部分
  • 第7号議案の「平成9年度予算書(案)」
  • 第8号議案における金融機関名の部分
  • 第10号議案における金額、金融機関名の部分
  • 第11号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 15 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案(平成9年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案-2
  • 第1号議案-3
  • 第1号議案-4
  • 第2号議案(監査報告書を除く)
  • 第3号議案-2における県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案-3
  • 第3号議案-4
  • 第3号議案-5
  • 第4号議案における金額、負担率に関する部分
  • 第6号議案における借入最高限度額、借入先に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 16 ○○土地改良区にかかる平成9年通常総代会議案(平成9年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の(一)の第4
  • 第1号議案の(二)
  • 第1号議案の事業明細書における国県費、市費補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案(監査報告書を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案の事業明細書における県費、市費補助金以外の収入に関する部分
  • 第6号議案
  • 第7号議案における金額及び金融機関名の部分
  • 第8号議案における負担割合、金額の部分
  • 第9号議案における借入金限度額、利率、借入先、償還財源、償還方法に関する部分
  • 第10号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 17 平成9年度○○土地改良区総代会議案(平成9年3月31日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の2の(3)(補助金に関する部分を除く)
  • 第1号議案の「平成8年度償還賦課金」
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案の「災害復旧事業収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計料以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「単独県費補助土地改良事業収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計料以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「単独市費補助土地改良事業収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計料以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「平成7年度決算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成8年度団体営危険溜池緊急整備事業○○改修工事」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工事雑費、測量試験費、事務費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の「平成8年度香川用水非受益地域用水確保事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成8年度○○関連単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工事雑費、測量試験費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の「平成8年度単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計料以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の「平成8年度単独市費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の「平成8年度補正予算」(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の「平成9年度○○関連単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案の「平成9年度団体営事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案の「平成9年度緊急農道整備事業○○地区」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案の「平成9年度単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案の「平成9年度単独市費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案における金額及び負担割合に関する部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における借入金限度額
  • 第9号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 18 ○○土地改良区にかかる平成9年通常総代会議案(平成9年3月14日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案-2
  • 第2号議案-1(国庫、県費、市費補助金、工事費に関する部分を除く)
  • 第2号議案-2
  • 第2号議案-3
  • 第2号議案-4
  • 第2号議案-5(監査報告書を除く)
  • 第3号議案-1における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案-2
  • 第3号議案-3
  • 第5号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 19 平成9年度○○土地改良区通常総代会議案(平成9年3月31日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第一の3
  • 第1号議案の第二の工事請負業者に関する部分
  • 第1号議案の第四
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案(補助金に関する部分及び受託工事費に関する部分を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案
  • 第6号議案
  • 第7号議案(監査報告書を除く)
  • 第9号議案(補助金に関する部分及び受託工事費に関する部分を除く)
  • 第11号議案
  • 第12号議案
  • 第13号議案
  • 第14号議案
  • 第15号議案
  • 第16号議案
  • 第18号議案における金融機関名の部分
  • 第19号議案における金額の部分
  • 第20号議案における金額の部分
  • 第21号議案における借入金の総額、借入金の利息、借入先の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 20 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案(平成9年3月22日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の1の(2)、(3)
  • 第1号議案の2
  • 第2号議案
  • 第3号議案における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、工事・設計費、用地補償費以外の支出に関する部分
  • 第4号議案
  • 第6号議案
  • 第7号議案における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、工雑・設計費以外の支出に関する部分
  • 第8号議案
  • 第9号議案における金額の部分
  • 第10号議案における金額の部分
  • 第11号議案における借入金限度額、借入先に関する部分
  • 第12号議案における預け入先に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 21 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案(平成9年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案1の「財産目録」
  • 第1号議案2(補助金に関する部分を除く)
  • 第1号議案3-1
  • 第1号議案3-2
  • 第1号議案3-3
  • 第1号議案3-4の県営における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、測量試験費、工事雑費、事務費以外の支出に関する部分
  • 第1号議案3-4の国災、県単、市単、しゅんせつ、衛生課における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、測量試験費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第1号議案3-4における請負業者の部分
  • 第2号議案1(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案2における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案2(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案3における金額、金融機関名の部分
  • 第3号議案4における金額の部分
  • 第3号議案5-1
  • 第3号議案5-2
  • 第3号議案5-3
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 22 ○○土地改良区にかかる第30回通常総代会議案(平成9年6月1日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案の「平成7年度事業報告並びに、収支決算承認について」における事業補助金以外の収入に関する部分及び事業費以外の支出に関する部分
  • 第1号議案の「平成7年度団体営かんがい排水事業○○地区」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案の「平成7年度単独県費土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案の「平成7年度単独市費土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案
  • 第3号議案の「平成9年度単独県費土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成9年度単独市費土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成9年度一般会計予算(案)」における事業補助金以外の収入に関する部分及び事業費以外の支出に関する部分
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における借入先、借入最高限度額、借入方法に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
  • 附表における賦課金算出基準に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 23 ○○土地改良区にかかる第29回通常総代会議案(平成9年3月31日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案における金額、負担割合、負担方法に関する部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
  • 第8号議案における借入先、借入最高限度に関する部分
  • 第9号議案における交付率に関する部分
  • 第10号議案
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 24 平成9年○○土地改良区通常総代会議案(平成9年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 議案第1号における施行者、指名業者数に関する部分
  • 議案第2号(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第3号における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第4号(監査報告書を除く)
  • 議案第5号(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第6号における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第7号(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第9号における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第10号における借入最高限度額、借入金融機関、取扱金融機関、償還方法、利率、償還期間、償還財源に関する部分
  • 議案第11号における借入最高限度額、借入機関、利息に関する部分
  • 議案第12号における金融機関名の部分
  • 債務負担行為で平成9年度支出額及び10年度以降の支出予定額に関する調書
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 25 ○○土地改良区にかかる第34回通常総代会議案(平成9年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 議案第1号の「平成8年度事業計画変更書」における融資単独土地改良事業、維持管理適正化事業、調査設計に関する部分
  • 議案第2号の「平成8年度一般会計補正予算承認について」における金額の部分
  • 議案第2号の「平成8年度一般会計補正予算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第3号の「平成8年度特別会計補正予算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第3号の「平成8年度特別会計補正予算書」における融資単独土地改良事業、維持管理適正化事業、調査設計事業に関する部分及び補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第4号
  • 議案第5号における融資単独土地改良事業、調査設計事業、維持管理適正事業に関する部分
  • 議案第6号の「平成9年度一般会計予算承認について」における金額の部分
  • 議案第7号の「平成9年度一般会計予算書」
  • 議案第7号の「平成9年度一般会計予算明細書」(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第7号の「平成7年度特別会計予算書」における融資単独土地改良事業、調査設計、維持管理適正化事業に関する部分及び補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第8号における金額および区債目的、借入金融機関、取扱金融機関、償還方法、利率、償還期間、償還財源に関する部分
  • 議案第9号における最高限度額、借入機関、利息に関する部分
  • 議案第10号における金融機関名の部分
  • 議案第12号における金額の部分及び「利子軽減の特別措置分一覧表」並びに「平成9年度借入金償還金に伴う特別賦課金」
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 26 平成9年度○○土地改良区総代会議案(平成9年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案の「平成8年度一般会計収支補正予算」における支出に関する部分
  • 第1号議案の「土地改良事業収支予算」における国、県補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の「土地改良事業収支予算書」における国、県補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の「平成9年度特別会計(償還金)収支予算書」
  • 第4号議案における借入金、利率、借入先、償還期間、償還方法、借入限度額に関する部分
  • 第5号議案における賦課基準に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 27 ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総代会議案(平成9年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 議案第1号の1(助成金に関する部分を除く)
  • 議案第1号の2における補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分
  • 議案第1号の3における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第1号の4における補助金以外の収入に関する部分及び事業費以外の支出に関する部分
  • 議案第1号の5(意見書を除く)
  • 議案第2号の1における補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分
  • 議案第2号の2における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第2号の3における補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分
  • 議案第3号の1(助成金を除く)
  • 議案第3号の2における補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分
  • 議案第3号の3における借入金の最高限度額、利子、借入先、借入時期、償還時期、償還財源に関する部分
  • 議案第3号の4における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第3号の5における補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
  • 議案第4号
旧条例第6条第2号該当
当該法人の財産の処分にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 28 第31回○○土地改良区通常総代会議案(平成9年3月25日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案における施工者に関する部分
  • 第2号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第6号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第7号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
  • 第10号議案における歳入費目、徴収金額の部分
  • 議案第11号における金額の部分
  • 第12号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 29 第27回○○土地改良区通常総代会議案(平成9年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第2における施工業者名に関する部分
  • 第1号議案の第4の1、3、1-1、借入金の状況及び財産目録
  • 第2号議案の「一般会計収支決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「平成7年度土地改良事業特別会計収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案の「平成7年度決済金積立特別会計収支決算書」
  • 第2号議案の「平成7年度財政調整積立特別会計収支決算書」
  • 第2号議案の「平成7年度職員退職給与積立金特別会計収支決算書」
  • 第3号議案の「平成8年度土地改良事業特別会計収支補正予算書(案)」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「農林漁業資金借入実行について」における借入金額及び内訳、借入先、資金使途、借入金の利率に関する部分
  • 第3号議案の「平成8年度一般会計収支補正予算書(案)」(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の「平成8年度決済金特別会計収支補正予算書(案)」
  • 第3号議案の「平成8年度財政調整積立金特別会計収支補正予算書(案)」
  • 第3号議案の「平成8年度職員退職給与積立金特別会計収支補正予算書(案)」
  • 第5号議案の「平成9年度一般会計収支予算書(案)」(補助金に関する部分を除く)
  • 第5号議案の「平成9年度土地改良事業特別会計収支予算書(案)」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案における「平成9年度決済金特別会計収支予算書(案)」
  • 第5号議案における「平成9年度財政調整積立金特別会計収支予算書(案)」
  • 第5号議案における「平成9年度職員退職給与積立金特別会計収支予算書(案)」
  • 第5号議案における「一般会計組合費の内訳」
  • 第6号議案における事業費賦課金賦課基準に関する部分及び「平成7年度土地改良事業長期資金借入金償還賦課金」
  • 第7号議案における借入金額、内訳、借入先、資金使途、借入金の利率に関する部分
  • 第8号議案における借入金額、内訳、借入先、資金使途、借入金の利率に関する部分
  • 第9号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 30 ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総代会議案(平成9年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案(公開部分を除く)
  • 第2号議案の「平成7年度一般会計収支決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「平成7年度特別会計収支決算書」における国、県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案の5
  • 第3号議案
  • 第4号議案の「平成8年度一般会計収支補正予算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の「平成8年度特別会計収支補正予算書」における国、県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第6号議案の「平成9年度一般会計収支予算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案の「平成9年度特別会計収支予算書」における国、県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第7号議案における借入金額、借入利率、元金の償還方法及び利息の支払方法並びに時期に関する部分
  • 第8号議案における金額の部分
  • 第9号議案における金融機関名及び金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 31 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案書(平成9年3月31日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 議案第1号の1(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第1号の2
  • 議案第1号の4
  • 議案第1号の5
  • 議案第2号の1(補助金及び土地改良事業費に関する部分を除く)
  • 議案第2号の2
  • 議案第3号の1(補助金及び土地改良事業費に関する部分を除く)
  • 議案第3号の2
  • 議案第4号の1
  • 議案第4号の2
  • 議案第5号
  • 議案第6号
  • 議案第7号
  • 議案第8号の1(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第8号の2
  • 議案第9号(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第10号(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第11号
  • 議案第12号における金額の部分
  • 議案第13号における借入金額、借入利率、借入先、借入期間、償還財源の部分
  • 議案第14号における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 32 ○○土地改良区にかかる第50回通常総代会議案(平成9年3月22日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 報告2における工事施工業者に関する部分(公開部分を除く)
  • 報告5(補助金に関する部分及び監査報告書を除く)
  • 第1号議案の報告2における工事施工業者に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の報告5の1、2
  • 第1号議案の3(公開部分を除く)
  • 第1号議案の財産目録
  • 第2号議案(補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案
  • 第6号議案
  • 第7号議案(監査報告書を除く)
  • 第8号議案
  • 第9号議案
  • 第10号議案2(補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第11号議案
  • 第12号議案
  • 第13号議案
  • 第14号議案
  • 第15号議案
  • 第16号議案における借入金の限度額、借入金の利息、借入先、償還の方法に関する部分
  • 第17号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 33 ○○土地改良区にかかる第42回総代会議案(平成9年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 第1号議案の2における施工業者に関する部分
  • 第1号議案の3
  • 第2号議案(補助金及び新設改良費に関する部分を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案(監査報告書を除く)
  • 第6号議案(2)(補助金及び新設改良費に関する部分を除く)
  • 第7号議案
  • 第8号議案
  • 第9号議案
  • 第10号議案における金融機関名の部分
  • 第12号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 34 ○○土地改良区にかかる第44回通常総代会議案(平成9年3月23日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案における請負業者に関する部分
  • 第2号議案の1(補助金及び使用料に関する部分を除く)
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3
  • 第2号議案の4
  • 第2号議案の5(県、町助成金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の6
  • 第2号議案の7
  • 第2号議案の8
  • 第2号議案の9
  • 第2号議案の10
  • 第2号議案の11
  • 第2号議案の12
  • 第2号議案の13
  • 第2号議案の14における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案の1(補助金及び使用料に関する部分を除く)
  • 第5号議案の2
  • 第5号議案の3
  • 第5号議案の4(助成金に関する部分を除く)
  • 第5号議案の5
  • 第5号議案の6
  • 第5号議案の7
  • 第5号議案の8
  • 第5号議案の9
  • 第5号議案の10
  • 第5号議案の11
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
  • 第9号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 35 ○○土地改良区にかかる第11回通常総代会議案(平成9年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開される部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案~1の4
  • 第1号議案~2
  • 第2号議案(補助金に関する部分及び監査報告書を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案~1(補助金に関する部分を除く)
  • 第5号議案~2
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案
  • 第8号議案における借入金の最高限度額、借入利率、借入先に関する部分
  • 第9号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 36 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案(平成10年3月31日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「平成8年度一般会計歳入歳出決算書」(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第1号議案の「平成8年度特別会計(役職員退職積立金)収支決算書」
  • 第1号議案の「平成8年度償還金収支決算書」
  • 第1号議案の「平成8年度基本財産積立金収支決算書」
  • 第1号議案の「平成8年度県営かんがい排水事業負担金特別会計決算書」
  • 第1号議案の「平成8年度県単○○水路改修(○○対策事業)負担金特別会計決算書」
  • 第2号議案における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、測量試験費、工事雑費以外の支出に関する部分並びに請負業者に関する部分
  • 第3号議案の財産目録
  • 第4号議案の「平成9年度一般会計歳入歳出補正予算書(案)」(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の「平成9年度特別会計(役職員退職積立金)収支補正予算書(案)」
  • 第4号議案の「平成9年度基本財産積立金収支補正予算書(案)」
  • 第4号議案の「平成9年度県営かんがい排水事業負担金補正予算書(案)」
  • 第4号議案の「平成9年度○○水路改修(○○対策事業)特別会計補正予算書(案)」
  • 第5号議案における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、測量試験費、工事雑費以外の支出に関する部分並びに請負業者に関する部分
  • 第7号議案
  • 第8号議案の「平成10年度一般会計歳入歳出予算書(案)」(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第8号議案の「平成10年度特別会計(役職員退職積立金)収支予算書(案)」
  • 第8号議案の「平成10年度県営かんがい排水事業負担金予算書(案)」
  • 第8号議案の「平成10年度○○水路改修(○○対策事業)特別会計予算書(案)」
  • 第10号議案の金額の部分
  • 第11号議案の金融機関名の部分
  • 第12号議案の金額の部分
  • 第13号議案における金額及び金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第6号議案
旧条例第6条第2号該当
当該法人の財産にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 37 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案(平成10年3月23日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の-1の4
  • 第1号議案-2
  • 第2号議案-1(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案-2
  • 第2号議案-3における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案-1
  • 第3号議案-2における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案-1(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案-2
  • 第4号議案-4における金額の部分
  • 第4号議案-5における借入限度額、利率、借入先、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第4号議案-6における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 38 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案書(平成10年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「平成8年度事業収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案2
  • 第2号議案(監査報告を除く)
  • 第3号議案
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額及び事業賦課金基準に関する部分
  • 第7号議案における借入先、借入最高額、利率、借入先、借入時期、据置期限、償還期限、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 39 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案(平成10年3月29日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案~2
  • 第3号議案~1(補助金及び○○維持管理費の管理費、に関する部分を除く)
  • 第3号議案~2における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案~3
  • 第3号議案~4
  • 第3号議案~5
  • 第3号議案~6
  • 第4号議案~1における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案~2
  • 第4号議案~3
  • 第4号議案~4
  • 第5号議案(公開部分を除く)
  • 第6号議案~2(補助金に関する部分及び○○維持管理費の管理費、改修費に関する部分を除く)
  • 第6号議案~3における補助金以外の収入に関する部分
  • 第6号議案~4
  • 第6号議案~5
  • 第6号議案~6
  • 第6号議案~7
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金額の部分
  • 第9号議案における金融機関名及び一時借入金最高限度額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 40 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案(平成10年3月31日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第2の1、2における金額の部分及び内訳の部分
  • 第1号議案の第2の3
  • 第1号議案2
  • 第2号議案の1(補助金に関する部分及び事業費の工事費に関する部分を除く)
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3(監査報告書を除く)
  • 第3号議案の1(補助金に関する部分及び事業費の工事費に関する部分を除く)
  • 第3号議案の2
  • 第4号議案の2(補助金に関する部分及び事業費の工事費に関する部分を除く)
  • 第4号議案の3
  • 第4号議案の4
  • 第5号議案における金額の部分及び負担割合の部分
  • 第6号議案における借入金の限度額、借入先、借入利率に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 41 ○○土地改良区にかかる平成10年度総代会議案(平成10年3月31日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案の2
  • 第2号議案の1
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3
  • 第2号議案の4
  • 第2号議案の5における補助金以外の収入に関する部分及び登記料、事業費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「平成8年度単独市費補助土地改良事業」における市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、労務費、資材費以外の支出に関する部分並びに工事概要の請負業者名の部分
  • 第2号議案の「平成8年度単独県費補助土地改良事業」における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、測量試験費、用地費以外の支出に関する部分並びに工事概要の請負業者名の部分
  • 第2号議案の「団体営土地改良総合整備事業(排水不良型)」における補助金以外の収入に関する部分及び請負工事費、測量試験費、工事雑費、用地費補償費、換地費、事務費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「農業基盤整備分筆登記事業」における登記委託業者の部分
  • 第2号議案の「総合計」の国、県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、測量試験費、工事雑費、事務費、用地費補償費、労務資材費、分筆登記経費、換地費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の2
  • 第3号議案の3
  • 第3号議案の4
  • 第3号議案の5
  • 第3号議案の6における補助金以外の収入に関する部分及び登記料、事業費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の(1)における市以外の補助率に関する部分
  • 第3号議案の(2)における県、市以外の補助率に関する部分
  • 第3号議案の(3)における国、県、市以外の補助率に関する部分
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における借入金の限度額、借入先に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 42 ○○土地改良区における平成10年度通常総代会議案(平成10年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 報告事項における分筆登記に関する部分
  • 第1号議案の(1)における分筆登記に関する部分
  • 第1号議案の(2)
  • 基本財産退職給与積立金特別積立金報告書
  • 平成8年度特別会計借入償還報告書
  • 第2号議案の(1)
  • 第2号議案の(2)における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の支出に関する部分(監査報告書を除く)
  • 第3号議案の(1)
  • 第3号議案の「平成9年度特別会計収支補正予算書」における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第4号議案の(2)
  • 第4号議案の(3)における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における借入金最高限度、借入先に関する部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 43 ○○土地改良区にかかる第47回通常総代会議案(平成10年3月22日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の2
  • 第2号議案(補助金及び事業費に関する部分並びに監査報告書を除く)
  • 第3号議案の金額の部分
  • 第4号議案(補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第5号議案における賦課金額の部分
  • 第6号議案における借入先、借入金限度額、借入利息に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 44 ○○土地改良区にかかる第70回通常総代会(平成10年3月26日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案-1
  • 第1号議案-2
  • 第1号議案-3
  • 第1号議案-4における補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案-1
  • 第2号議案-2
  • 第2号議案-3における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案-1
  • 第3号議案-2
  • 第3号議案-3
  • 第3号議案-4における県、市補助金以外の収入の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 45 ○○土地改良区にかかる第50回通常総代会(平成10年3月14日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の1、2における請負業者に関する部分
  • 第1号議案の3における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、測量試験費、工雑、事務費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の1
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3
  • 第2号議案の4
  • 第2号議案の5(監査報告書を除く)
  • 第4号議案の1
  • 第4号議案の2
  • 第4号議案の3
  • 第5号議案の賦課率の部分
  • 第7号議案の1
  • 第7号議案の2
  • 第7号議案の3
  • 第7号議案の4
  • 第8号議案における金額の部分
  • 第9号議案における金額の部分
  • 第10号議案における賦課率の部分
  • 第11号議案における金額の部分
  • 第12号議案における金額の部分
  • 第13号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 46 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案書(平成10年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の3
  • 第1号議案の「平成8年度一般会計経常部収支決算書」
  • 第1号議案の「平成8年度一般会計工事部収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分及び市単事業、単県事業、災害復旧事業以外の支出に関する部分
  • 第1号議案の「平成8年度財政調整資金積立金特別会計収支決算書」
  • 第1号議案の財産目録
  • 第2号議案の「平成10年度一般会計収支予算書」における補助金以外の収入に関する部分及び請負金、設計測試費、用地補償費、災害復旧費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「平成10年度特別会計財調資金収支予算書」
  • 第2号議案の「平成10年度特別会計退職積立金収支予算書」
  • 第3号議案の金額、賦課率に関する部分
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 47 ○○土地改良区総代会議案書(平成10年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • 第1号議案-2
  • 第2号議案-1
  • 第2号議案-2における補助金以外の収入に関する部分及び事業費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案(監査報告を除く)
  • 第4号議案-1
  • 第4号議案-2における補助金以外の収入に関する部分及び事業費以外の支出に関する部分
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額、負担割合の部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 48 ○○土地改良区にかかる第三十七回通常総代会議案(平成10年3月17日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • 土地改良区の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第一号議案の金融機関名の部分
  • 第一号議案の二
  • 第二号議案の一
  • 第二号議案の二の(1)における補助金以外の収入に関する部分
  • 第二号議案の二の(2)の県営、団体営、災害査定における工事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記費、事務費、市負担金以外の支出に関する部分
  • 第二号議案の二の(2)の単県、単市、舗装、登記における工事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記費、事務費、市負担金以外の支出に関する部分
  • 第二号議案の事業別明細書の(三)における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計費、工雑、用地費以外の支出に関する部分
  • 第二号議案の事業別明細書の(四)における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工雑、市負担金、用地費以外の支出に関する部分
  • 第二号議案の事業費明細書の(五)における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工雑以外の支出に関する部分
  • 第二号議案の事業費明細書の(六)における補助金以外の収入に関する部分及び分筆登記以外の支出に関する部分
  • 第二号議案の三、四、五(監査報告書を除く)
  • 第三号議案の一
  • 第三号議案の二の(1)における補助金以外の収入に関する部分
  • 第三号議案の二の(2)の県営、団体営、災害復旧における工事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記費、事務費、市負担金以外の支出に関する部分
  • 第三号議案の二の(2)の単県、単市、舗装、登記における工事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記費、市負担金以外の支出に関する部分
  • 第三号議案の事業別明細書(三)における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計費、工雑、用地費以外の支出に関する部分
  • 第三号議案の事業別明細書(四)における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工雑、市負担金、用地費以外の支出に関する部分
  • 第三号議案の事業別明細書(五)における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工雑以外の支出に関する部分
  • 第三号議案の事業別明細書(六)における補助金以外の収入に関する部分及び分筆登記以外の支出に関する部分
  • 第三号議案の三
  • 第四号議案の二
  • 第四号議案の三「特別会計収支予算案」
  • 第六号議案
  • 第七号議案における金額の部分
  • 第八号議案における金額の部分
  • 第九号議案における金額の部分
  • 第十号議案における借入額、借入先
  • 第十一号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 49 ○○土地改良区にかかる総代会議案綴(平成10年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の補助金以外の収入に関する部分及び請負業者に関する部分
  • 第2号議案の「平成8年度収支決算書(一般会計)」
  • 第2号議案の「平成8年度特別会計決算書」における市補助金以外の収入に関する部分及び県市補助金、工事費、工事雑費、用地補償費、測量試験費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案
  • 第4号議案における補助金以外の収入に関する部分及び請負業者に関する部分
  • 第5号議案の「平成9年度現計表」
  • 第5号議案の「平成9年度農地転用月別表」
  • 第5号議案の「平成9年度特別会計現計表」における市補助金以外の収入に関する部分及び事業費に関する部分並びに請負業者に関する部分
  • 第6号議案の「平成7年度特別会計現計表」における市補助金以外の収入に関する部分及び市補助金、工事費、工事雑費、用地補償費以外の支出に関する部分
  • 第7号議案
  • 第8号議案における金融機関名の部分
  • 第10号議案における金額、金融機関名の部分
  • 第11号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 50 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案(平成10年3月31日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案-2
  • 第1号議案-3
  • 第1号議案-4
  • 第2号議案(監査報告書を除く)
  • 第3号議案-2における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事費、測試、工雑以外の支出に関する部分
  • 第3号議案-3
  • 第3号議案-4
  • 第3号議案-5
  • 第3号議案-6
  • 第4号議案における金額、負担率に関する部分
  • 第6号議案における借入最高限度額、借入先に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 51 ○○土地改良区にかかる平成10年通常総代会議案(平成10年3月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の一の第4
  • 第1号議案の二
  • 第1号議案の「事業明細書」の1における県費、市費以外の収入に関する部分
  • 第1号議案の「事業明細書」の2における市費以外の収入に関する部分
  • 第2号議案(監査報告書を除く)
  • 第3号議案の「事業明細書」の1における県費、市費以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「事業明細書」の2における市費以外の収入に関する部分
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額、徴収方法に関する部分
  • 第7号議案における負担割合、金額の部分
  • 第8号議案における借入金限度額、利率、借入先、償還財源、償還方法に関する部分
  • 第9号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 52 ○○土地改良区にかかる平成10年通常総代会議案(平成10年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案-2
  • 第2号議案-1における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案-2
  • 第2号議案-3
  • 第2号議案-4
  • 第2号議案-5(監査報告書を除く)
  • 第2号議案-6
  • 第3号議案-1における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案-2
  • 第3号議案-3
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第7号議案における借入金、借入先、償還の方法
  • 第8号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 53 平成10年度○○土地改良区通常総代会議案(平成10年3月31日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第一の3
  • 第1号議案の第二の工事請負業者に関する部分
  • 第1号議案の第四
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案(補助金に関する部分及び事業費の受託工事費に関する部分を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案
  • 第6号議案
  • 第7号議案(平成8年度監査報告書を除く)
  • 第9号議案の「平成10年度一般会計収支出予算書」(補助金に関する部分及び事業費の受託工事費に関する部分及び平成10年度単独県費・市費補助土地改良事業計画書を除く)
  • 第10号議案
  • 第11号議案
  • 第12号議案
  • 第13号議案
  • 第14号議案
  • 第15号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第17号議案における金融機関名、金額の部分
  • 第19号議案における金額の部分
  • 第20号議案における借入金の総額、借入金の利息、借入先に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 54 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案(平成10年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の1の(2)、(3)
  • 第1号議案の2
  • 第2号議案
  • 第3号議案における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、工雑、設計費、用地補償費以外の支出に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第6号議案
  • 第7号議案における補助金以外の収入に関する部分及び事業費以外の支出に関する部分
  • 第8号議案
  • 第9号議案における金額の部分
  • 第10号議案における金額の部分
  • 第11号議案における借入金限度額、借入先に関する部分
  • 第12号議案における預入先に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 55 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案(平成10年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案2(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 財産目録
  • 第1号議案3-1
  • 第1号議案3-2
  • 第1号議案3-3
  • 第1号議案3-4における請負業者名
  • 第1号議案3-4の県営における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事費、測量試験費、工事雑費、事務費以外の支出に関する部分
  • 第1号議案3-4の県単、市単、衛生課、災害における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事費、測量試験費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案1(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案2における県、市補助金以外の収入に関する部分を除く
  • 第3号議案2(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案3における金額及び金融機関名の部分
  • 第3号議案4における金額の部分
  • 第3号議案5-1
  • 第3号議案5-2
  • 第3号議案5-3
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 56 ○○土地改良区にかかる第31回通常総代会議案(平成10年5月17日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「平成8年度事業報告並びに、収支決算承認について」(事業補助金及び事業費に関する部分並びに監査報告書を除く)
  • 第1号議案の「平成8年度単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案の「平成8年度単独市費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案
  • 〈参考〉平成8年度末現在積立金の状況
  • 第3号議案の「平成10年度単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成10年度単独市費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成10年度一般会計予算(案)」(事業補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における借入先、借入最高限度額、借入方法に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
  • 附表における賦課金算出基準に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 57 ○○土地改良区にかかる第30回通常総代会議案(平成10年4月3日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案の「平成8年度単独県費補助土地改良事業特別会計決算書」における補助金以外の収入に関する部分及び設計料、請負代金、監督料、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「平成8年度単独市費補助土地改良事業特別会計決算書」における市補助金以外の収入に関する部分及び監督料、請負代金以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「平成8年度一般会計決算書」
  • 第2号議案の「平成8年度特別積立金特別会計」
  • 第2号議案の「財産目録」
  • 第4号議案
  • 第5号議案における金額、負担割合、負担方法に関する部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
  • 第8号議案における借入先、借入最高限度に関する部分
  • 第9号議案における交付率に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 58 平成10年○○土地改良区通常総代会議案(平成10年3月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 議案第1号における施行者、指名業者数に関する部分
  • 議案第2号(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第3号における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第4号(監査報告書を除く)
  • 議案第5号(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第6号における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第7号(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第8号における基盤整備促進事業に関する部分
  • 議案第9号における基盤整備促進事業に関する部分及び補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第10号における借入最高限度額、借入金融機関、取扱金融機関、償還方法、利率、償還期間、償還財源に関する部分
  • 議案第11号における最高限度額、借入機関、利息に関する部分
  • 議案第12号における金融機関名の部分
  • 債務負担行為で平成10年度支出額及び11年度以降の支出予定額に関する調書
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 59 ○○土地改良区にかかる第35回通常総代会議案(平成10年3月26日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 議案第1号の「平成9年度事業計画変更書」における融資単独土地改良事業、調査設計事業、維持管理適正化事業、に関する部分
  • 議案第2号の「平成9年度一般会計補正予算承認について」における金額の部分
  • 議案第2号の「平成9年度一般会計補正予算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第3号の「平成9年度特別会計補正予算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第3号の「平成9年度特別会計補正予算明細書」における融資単独土地改良事業、調査設計事業、維持管理適正化事業に関する部分及び補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第4号
  • 議案第5号における融資単独土地改良事業、調査設計事業、維持管理適正化事業に関する部分
  • 議案第6号の「平成10年度一般会計予算承認について」における金額の部分
  • 議案第6号の「平成10年度一般会計予算書」(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第7号の「平成10年度特別会計予算書」における融資単独土地改良事業、調査設計事業、維持管理適正化事業に関する部分及び補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第8号における金額および区債目的、借入金融機関、取扱金融機関、償還方法、利率、償還期間、償還財源に関する部分
  • 議案第9号における最高限度額、借入機関、利息に関する部分
  • 議案第10号における金融機関名の部分
  • 議案第12号における金額の部分、「平成10年度借入金償還金に伴う特別賦課金」
  • 議案第13号における金額及び徴収基準に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 60 平成10年度○○土地改良区総代会議案(平成10年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案の「平成8年度一般会計収支決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「平成8年度特別会計収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案の「平成8年度特別会計(償還金)収支決算書」(監査報告書を除く)
  • 第3号議案の「土地改良事業収支予算書」における国、県補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第5号議案における○○改修事業に関する部分及び国補助金、県補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案の「平成10年度特別会計(償還金収支予算書)」
  • 第6号議案の「借入限度額」における借入金、利率、借入先、償還期間、償還方法に関する部分
  • 第6号議案の「一時借入限度額」における借入限度額、利率、借入先に関する部分
  • 第7号議案における賦課基準及び徴収額、徴収方法に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 61 ○○土地改良区にかかる総代会議案(平成10年3月29日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案(補助金に関する部分及び監査書を除く)
  • 第2号議案における回答案
  • 第3号議案(ロ)
  • 第3号議案(二)
  • 第4号議案(ロ)
  • 第4号議案(二)における補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案における負担割合
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
  • 第11号議案
  • 第12号議案(補助金に関する部分を除く)
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 62 ○○土地改良区にかかる平成10年度総代会資料(平成10年7月23日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案「平成9年度○○土地改良区歳入歳出決算書」(町助成金に関する部分を除く)
  • 第2号議案「平成10年度○○土地改良区予算書(案)」(町助成金に関する部分を除く)
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 63 ○○土地改良区にかかる平成9年度総代会議案(平成10年3月31日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 議案第1号の1(助成金に関する部分を除く)
  • 議案第1号の2における補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分
  • 議案第1号の3における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第1号の4における補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分
  • 議案第1号の5(意見書を除く)
  • 議案第2号の1(助成金を除く)
  • 議案第2号の2における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第2号の3における補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分
  • 議案第3号の1(助成金に関する部分を除く)
  • 議案第3号の2における補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分
  • 議案第3号の3における借入金の最高限度額、利子、借入先、借入時期、償還時期、償還財源の部分
  • 議案第3号の4における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第3号の5における補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 64 第32回○○土地改良区通常総代会議案(平成10年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案における施工者に関する部分
  • 第2号議案の「平成8年度一般会計収支決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「平成8年度特別会計収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案の財産目録
  • 第3号議案の「平成9年度一般会計収支補正予算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の「平成9年度特別会計収支補正予算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案の「平成10年度一般会計収支予算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第5号議案の「平成10年度特別会計収支予算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第8号議案における歳入費目、徴収金額の部分
  • 第9号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 65 第28回○○土地改良区通常総代会議案(平成10年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第2における施工業者名に関する部分
  • 第1号議案の第4の1、3
  • 第1号議案の「農林漁業金融公庫資金借入金の状況」
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案の1「一般会計収支決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「平成8年度土地改良事業特別会計収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案の「平成8年度決済金積立特別会計収支決算書」
  • 第2号議案の「平成8年度財政調整積立特別会計収支決算書」
  • 第2号議案の「平成8年度職員退職給与積立金特別会計収支決算書」
  • 第3号議案の「平成9年度収支補正予算について」における一般会計、決済金特別会計、財政調整積立金特別会計、職員退職給与積立金特別会計
  • 第3号議案の「平成9年度長期借入金の変更について」
  • 第3号議案の「平成9年度長期借入金の説明資料」
  • 第3号議案の「平成9年度一般会計収支補正予算書」 (補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の「平成9年度土地改良事業特別会計収支補正予算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「農林漁業資金借入実行について」
  • 第3号議案の「平成9年度決済金積立特別会計収支補正予算書」
  • 第3号議案の「平成9年度財政調整積立金特別会計収支補正予算書」
  • 第3号議案の「平成9年度職員退職給与積立金特別会計収支補正予算書」
  • 第5号議案の「平成10年度一般会計収支予算書(案)」(補助金に関する部分を除く)
  • 第5号議案の「平成10年度土地改良事業特別会計収支予算書(案)」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案の「平成10年度財政調整積立金特別会計収支予算書(案)」
  • 第5号議案の「平成10年度職員退職給与積立金特別会計収支予算書(案)」
  • 第5号議案の「平成10年度決済金積立特別会計収支予算書(案)」
  • 第5号議案の「一般会計組合費の内訳」
  • 第6号議案の賦課金賦課基準に関する部分
  • 第6号議案の「平成10年度土地改良事業長期資金借入金償還賦課金」
  • 第6号議案の「平成10年度○○賦課金」
  • 第6号議案の「平成10年度土地改良事業賦課金及び借入予定額」における土地改良施設維持管理適正化事業及び県営ほ場整備事業(公開部分を除く)
  • 第7号議案の借入金額、借入先、資金使途、借入金の利率の部分
  • 第8号議案における一時借入金の最高限度額、内訳、借入先、資金使途、借入金の利率の部分
  • 第9号議案の金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 66 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議案(平成10年5月15日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案(公開部分を除く)
  • 第2号議案の「平成8年度一般会計収支決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「平成8年度特別会計収支決算書」における国、県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案
  • 第4号議案の「平成9年度一般会計収支補正予算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の「平成9年度特別会計収支補正予算書」における国、県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第6号議案の「平成10年度一般会計収支予算書」(団体営事業補助金、団体補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案の「平成10年度特別会計収支予算書」における国、県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第7号議案における借入金額、借入利率、元金の償還方法及び利息の支払方法並びに時期に関する部分
  • 第8号議案における金額の部分
  • 第9号議案における金融機関名及び金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 67 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議案書(平成10年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 議案第1号の1(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第1号の2
  • 議案第1号の4
  • 議案第1号の5
  • 議案第2号の1(補助金及び土地改良事業費に関する部分を除く)
  • 議案第2号の1における土地改良事業費以外の支出に関する部分
  • 議案第2号の2
  • 議案第3号の1(補助金及び土地改良事業費に関する部分を除く)
  • 議案第3号の2
  • 議案第4号の1
  • 議案第5号
  • 議案第6号
  • 議案第7号の1(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第7号の2
  • 議案第8号(補助金及び土地改良事業費に関する部分を除く)
  • 議案第9号の2(補助金及び土地改良事業費に関する部分を除く)
  • 議案第10号
  • 議案第11号における金額の部分
  • 議案第12号
  • 議案第13号における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 68 ○○土地改良区にかかる第51回通常総代会議案(平成10年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 報告2における工事施工業者に関する部分(公開部分を除く)
  • 報告5の1
  • 報告5の2(補助金に関する部分を除く)
  • 報告5の3
  • 第1号議案の報告2における工事施工業者に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の報告5の1、2
  • 第1号議案の報告5の3における単独県費補助土地改良事業及び県営○○地区かんがい排水事業に関する部分
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案(補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案
  • 第6号議案
  • 第7号議案(監査報告書を除く)
  • 第8号議案2(補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第9号議案
  • 第10号議案
  • 第11号議案
  • 第12号議案
  • 第13号議案
  • 第14号議案における借入金の限度額、借入金の利息、借入先、償還の方法、預入先金融機関、預金の種類に関する部分
  • 第15号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 69 ○○土地改良区にかかる第43回総代会議案(平成10年3月14日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案における施工業者に関する部分及び財産目録
  • 第2号議案(補助金、水道局収入及び事業費の新設改良費に関する部分を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案(監査報告書を除く)
  • 第6号議案(2)(補助金、水道局収入及び事業費の新設改良費に関する部分を除く)
  • 第7号議案
  • 第8号議案
  • 第9号議案
  • 第10号議案における金融機関名の部分
  • 第12号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 70 ○○土地改良区にかかる第45回通常総代会議案(平成10年3月22日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案における請負業者に関する部分
  • 第2号議案の1(補助金及び使用料に関する部分を除く)
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3
  • 第2号議案の4(県、町助成金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の5
  • 第2号議案の6
  • 第2号議案の7
  • 第2号議案の8
  • 第2号議案の9
  • 第2号議案の10
  • 第2号議案の11
  • 第2号議案の12
  • 第2号議案の13における県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案の1(補助金及び使用料に関する部分を除く)
  • 第5号議案の2
  • 第5号議案の3
  • 第5号議案の4
  • 第5号議案の5
  • 第5号議案の6
  • 第5号議案の7
  • 第5号議案の8
  • 第5号議案の9
  • 第5号議案の10
  • 第5号議案の11
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における一時借入最高限度額金額と償還方法に関する部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
  • 第9号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 71 ○○土地改良区にかかる第19回通常総代会議案(平成10年3月29日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案における施工業者に関する部分
  • 第2号議案
  • 第3号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案
  • 第5号議案
  • 第6号議案
  • 第7号議案
  • 第8号議案
  • 第9号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第10号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第11号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第12号議案(監査報告書を除く)
  • 第13号議案
  • 第14号議案
  • 第15号議案
  • 第16号議案
  • 第17号議案
  • 第18号議案
  • 第19号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第20号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第21号議案
  • 第22号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第23号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第24号議案
  • 第25号議案
  • 第26号議案
  • 第27号議案
  • 第28号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第29号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第30号議案における金融機関名、借入金の種類、借入金額、借入先、借入方法、利率、据置期間及び償還期間、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第31号議案
  • 第32号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第34号議案における金額及び負担割合に関する部分
  • 第35号議案における金額の部分
  • 第36号議案における金融機関名の部分
  • 第37号議案における金融機関名、借入金の限度額、借入金の利息、借入先、償還方法に関する部分
  • 第38号議案における「地元水利団体補助金規程(案)」の第1条(公開部分を除く)
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 72 ○○土地改良区にかかる第12回通常総代会議案(平成10年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開される部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案~1の4
  • 第1号議案~2
  • 第2号議案~1(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案~2(監査報告書を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案~1(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案~2
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金融機関名、借入金額、借入利率、償還の方法及び償還財源に関する部分
  • 第7号議案における借入金の最高限度額、借入利率、借入先に関する部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため

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