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公開日:2019年12月27日

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平成19年7月6日 答申第439号(香川県情報公開審査会答申)

答申日:平成19年7月6日(答申第439号)

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県東讃土地改良事務所長(以下「処分庁」という。)が行った一部公開決定(以下「本件処分」という。)は、妥当である。

第2 審査請求に至る経過

1 行政文書の公開請求

審査請求人は、平成16年12月22日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。

  • (1)A土地改良区の設立後の一切の定款変更の認可申請書類及びその一切の添付書類
  • (2)B土地改良区の設立後の一切の定款変更の認可申請書類及びその一切の添付書類
  • (3)A土地改良区及びB土地改良区以外の土地改良区の設立に関する認可申請書類及びその一切の添付書類
  • (4)A土地改良区及びB土地改良区以外の土地改良区の設立後の定款変更の認可申請書類及びその一切の添付書類

2 処分庁の決定

処分庁は、公開請求のあった行政文書として、A土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成14年10月25日付け)及びB土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成16年4月23日付け)を特定し、新条例第7条第1号又は新条例第7条第2号に該当する部分あるとして、平成17年2月18日付けで一部公開決定を、別表1の行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表2の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成18年7月7日付けで本件処分を行い、それぞれ審査請求人に通知した。

3 審査請求

審査請求人は、本件処分を不服として、平成18年7月9日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。

第3 審査請求の内容

1 審査請求の趣旨

「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。

2 審査請求の理由

審査請求書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 諮問庁の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 新条例第7条第1号又は香川県公文書公開条例(昭和61年香川県条例第30号。以下「旧条例」という。)第6条第1号の該当性について

旧条例第6条第1号においては、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものが記録されている公文書は公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第1号本文においては、個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関する情報は非公開を原則としている。

  • (1)個人の住所、氏名、生年月日、印影、電話番号、役員辞任理由、合併設立委員の性別・年齢・党派・職業・得票数、総代会の出欠に関する部分
    これらの情報は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白である。よって、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しない。

2 新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について

旧条例第6条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は個人に不利益を与えることが明らかであると認められるものは、公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。

  • (1)土地改良区理事長の印影
    「土地改良区(連合を含む)代表者の届出及び印鑑登録等の取扱いに関する要領」第6の2では、所長又は県知事は「印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする」とされており、当該情報は事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報と言える。この情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人に不利益を与えることから、これが新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、いずれのただし書にも該当しない。
  • (2)普通水利組合管理者、耕地整理組合長の印影
    当該情報は事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報と言える。この情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人に不利益を与えることから、これが旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、ただし書に該当しない。
  • (3)法人の収入・支出・経理・資金調達・財産・事業等に関する部分、賦課金に関する部分、債権者の同意に関する部分、債権者の住所・法人名・代表者名・印影、財産目録
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、財政規模、財務体質、資金繰り等の当該法人固有の内部情報を公にするとともに、当該法人の財政基盤や重要な会計状況が推定され得るため、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、いずれのただし書にも該当しない。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。

2 本件行政文書の内容等について

  • (1)土地改良区設立認可申請書
    土地改良法(昭和24年法律第195号)第7条の規定により提出された申請書であり、土地改良事業計画書、定款、同意書等が添付されている。
  • (2)組織変更認可申請書
    土地改良法施行法(昭和24年法律第196号)第5条又は第9条の規定により普通水利組合又は耕地整理組合から提出された申請書であり、定款、土地改良事業計画書、組合員名簿、組合総会議事録の謄本、同意書等が添付されている。
  • (3)土地改良区合併認可申請書
    土地改良法第72条の規定により提出された申請書であり、合併後存続する土地改良区の定款、合併後存続する土地改良区の事業計画書、合併契約書、合併を議決した総代会の議事録の謄本等が添付されている。
  • (4)定款変更認可申請書
    土地改良法第30条第2項の規定により提出された申請書であり、定款変更の事由を記載した書面、総代会の議事録の謄本、定款等が添付されている。

3 非公開情報該当性について

次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表3のとおり判断する。

  • (1)新条例第7条第1号又は旧条例第6条第1号の該当性について
    新条例第7条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
    しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書で規定し、公開することを定めたものと解される。
    また、旧条例第6条第1号も基本的な考え方は同様と解される。
  • (2)新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について
    新条例第7条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。
    また、旧条例第6条第2号も基本的な考え方は同様と解される。

4 第3の2の審査請求の理由のうち、(3)について

新条例及び旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

第6 審査会の審査経過

当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり審査を行った。

(省略)

別表1

  1. ○○土地改良区にかかる組織変更認可申請書(昭和25年3月27日付け申請)
  2. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和26年5月21日付け申請)
  3. ○○土地改良区にかかる土地改良設立認可申請(昭和27年2月8日付け申請)
  4. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和27年2月27日付け申請)
  5. ○○土地改良区にかかる土地改良設立認可申請(昭和27年3月23日付け申請)
  6. ○○土地改良区設立認可申請(昭和27年7月17日付け申請)
  7. ○○土地改良区にかかる土地改良設立認可申請(昭和27年8月12日付け申請)
  8. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和27年10月28日付け申請)
  9. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立許可申請書(昭和27年12月3日付け申請)
  10. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和27年12月5日付け申請)
  11. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和28年1月26日付け申請)
  12. ○○土地改良区設立認可申請(昭和27年12月27日付け申請)
  13. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和28年5月19日付け申請)
  14. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和29年8月30日付け申請)
  15. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和29年12月3日付け申請)
  16. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和30年1月20日付け申請)
  17. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和30年8月25日付け申請)
  18. ○○土地改良区認可申請書(昭和32年10月15日付け申請)
  19. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和33年2月17日付け申請)
  20. ○○土地改良区設立認可申請書(昭和33年9月18日付け申請)
  21. ○○土地改良区設立認可申請書(昭和33年12月5日付け申請)
  22. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和35年12月21日付け申請)
  23. ○○土地改良区設立認可申請書(昭和38年11月7日付け申請)
  24. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和42年7月25日付け申請)
  25. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和43年12月20日付け申請)
  26. ○○土地改良区にかかる組織変更認可申請(昭和25年9月28日付け申請)
  27. ○○土地改良区にかかる新設合併による土地改良区設立認可申請(昭和33年5月19日付け受付)
  28. ○○土地改良区にかかる組織変更認可申請書(昭和25年10月18日付け申請)
  29. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和27年2月8日付け申請)
  30. ○○土地改良区にかかる新設合併による土地改良区設立認可申請(昭和32年5月30日付け申請)
  31. ○○土地改良区にかかる組織変更認可申請書(昭和26年9月15日付け申請)
  32. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和52年11月24日付け申請)
  33. ○○土地改良区にかかる土地改良設立認可申請(昭和26年7月23日付け申請)
  34. ○○土地改良区にかかる土地改良設立認可申請(昭和27年5月31日付け申請)
  35. ○○土地改良区設立認可申請書(昭和28年1月13日受付)
  36. ○○土地改良区設立認可申請書(昭和55年2月15日付け申請)
  37. ○○土地改良区にかかる土地改良区合併認可申請書(平成16年2月25日付け申請)
  38. ○○土地改良区にかかる新設合併認可申請書(平成17年11月10日付け申請)
  39. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(平成18年1月17日付け申請)
  40. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和28年8月5日付け申請)
  41. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和30年5月20日付け申請)
  42. ○○土地改良区設立認可申請書(昭和28年10月15日付け申請)
  43. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和28年1月30日付け申請)
  44. ○○土地改良区にかかる土地改良設立認可申請(昭和27年9月27日付け申請)
  45. ○○土地改良区にかかる土地改良区合併認可申請書(昭和41年3月10日付け申請)
  46. ○○土地改良区にかかる土地改良区合併認可申請書(平成14年2月12日付け申請)
  47. ○○土地改良区にかかる土地改良設立認可申請(昭和27年2月5日付け申請)
  48. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和28年1月7日付け申請)
  49. ○○土地改良区にかかる新設合併による土地改良区設立認可申請(昭和38年11月14日付け申請)
  50. ○○土地改良区にかかる組織変更認可申請書(昭和25年10月26日付け申請)
  51. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和27年10月15日付け申請)
  52. ○○土地改良区設立認可申請(昭和28年6月19日付け申請)
  53. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和28年6月3日付け申請)
  54. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和28年12月1日付け申請)
  55. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和28年12月25日付け申請)
  56. ○○土地改良区にかかる新設合併による土地改良区設立認可申請(昭和35年5月31日付け申請)
  57. ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和28年1月28日付け申請)
  58. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月17日付け申請)
  59. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成15年3月31日付け申請)
  60. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  61. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月5日付け申請)
  62. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  63. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  64. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  65. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  66. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月23日付け申請)
  67. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  68. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成15年2月19日付け申請)
  69. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  70. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  71. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成8年4月25日付け申請)
  72. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  73. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成14年11月6日付け申請)
  74. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年9月11日付け申請)
  75. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成17年9月15日付け申請)
  76. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月20日付け申請)
  77. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  78. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成16年4月21日付け申請)
  79. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年5月8日付け申請)
  80. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成14年10月9日付け申請)
  81. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  82. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  83. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年8月21日付け申請)
  84. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  85. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年7月23日付け申請)
  86. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(昭和61年4月4日付け申請)
  87. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(昭和62年4月24日付け申請)
  88. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年7月23日付け申請)
  89. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成14年8月12日付け申請)
  90. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成14年7月26日付け申請)
  91. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成16年2月25日付け申請)
  92. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成14年2月21日付け申請)
  93. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成15年3月12日付け申請)
  94. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成14年3月22日付け申請)
  95. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成18年4月18日付け申請)
  96. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成18年6月7日付け申請)
  97. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年3月29日付け申請)
  98. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成18年4月14日付け申請)
  99. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成18年4月18日付け申請)
  100. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成17年2月1日付け申請)
  101. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成17年5月30日付け申請)
  102. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年3月26日付け申請)
  103. ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成15年9月10日付け申請)
  104. ○○土地改良区連合にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)

別表2

公開請求にかかる行政文書 1 ○○土地改良区にかかる組織変更認可申請書(昭和25年3月27日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の住所、氏名、生年月日、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 普通水利組合管理者の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 「臨時組合会議録」における10ページ目13行目から11ページ目4行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため

公開請求にかかる行政文書

  • 2○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和26年5月21日付け申請)
  • 3○○土地改良区にかかる土地改良設立認可申請(昭和27年2月8日付け申請)
  • 4○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和27年2月27日付け申請)
  • 5○○土地改良区にかかる土地改良設立認可申請(昭和27年3月23日付け申請)
  • 6○○土地改良区設立認可申請(昭和27年7月17日付け申請)
  • 7○○土地改良区にかかる土地改良設立認可申請(昭和27年8月12日付け申請)
  • 8○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和27年10月28日付け申請)
  • 9○○土地改良区にかかる土地改良区設立許可申請書(昭和27年12月3日付け申請)
  • 10○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和27年12月5日付け申請)
  • 11○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和28年1月26日付け申請)
  • 12○○土地改良区設立認可申請(昭和27年12月27日付け申請)
  • 13○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和28年5月19日付け申請)
  • 17○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和30年8月25日付け申請)
  • 19○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和33年2月17日付け申請)
  • 23○○土地改良区設立認可申請書(昭和38年11月7日付け申請)
  • 33○○土地改良区にかかる土地改良設立認可申請(昭和26年7月23日付け申請)
  • 34○○土地改良区にかかる土地改良設立認可申請(昭和27年5月31日付け申請)
  • 35○○土地改良区設立認可申請書(昭和28年1月13日受付)
  • 40○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和28年8月5日付け申請)
  • 42○○土地改良区設立認可申請書(昭和28年10月15日付け申請)
  • 43○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和28年1月30日付け申請)
  • 44○○土地改良区にかかる土地改良設立認可申請(昭和27年9月27日付け申請)
  • 47○○土地改良区にかかる土地改良設立認可申請(昭和27年2月5日付け申請)
  • 48○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和28年1月7日付け申請)
  • 51○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和27年10月15日付け申請)
  • 52○○土地改良区設立認可申請(昭和28年6月19日付け申請)
  • 53○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和28年6月3日付け申請)
  • 57○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和28年1月28日付け申請)
公開請求にかかる行政文書 2~13、17、19、23、33~35、40、42~44、47、48、51~53、57
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより個人の正当な利益を害するおそれがあるため

公開請求にかかる行政文書

  • 14○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和29年8月30日付け申請)
  • 16○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和30年1月20日付け申請)
  • 18○○土地改良区認可申請書(昭和32年10月15日付け申請)
  • 20○○土地改良区設立認可申請書(昭和33年9月18日付け申請)
  • 21○○土地改良区設立認可申請書(昭和33年12月5日付け申請)
  • 22○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和35年12月21日付け申請)
  • 24○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和42年7月25日付け申請)
  • 25○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和43年12月20日付け申請)
  • 32○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和52年11月24日付け申請)
  • 41○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和30年5月20日付け申請)
  • 54○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和28年12月1日付け申請)
  • 55○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和28年12月25日付け申請)
公開請求にかかる行政文書 14、16、18、20~22、24、25、32、41、54、55
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の住所、氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 15 ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和29年12月3日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の住所、氏名、生年月日、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 26 ○○土地改良区にかかる組織変更認可申請(昭和25年9月28日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の住所、氏名、生年月日、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 27 ○○土地改良区にかかる新設合併による土地改良区設立認可申請(昭和33年4月1日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の住所、氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 土地改良区合併協定書(案)における賦課金に関する部分
  • 土地改良区の債権者の同意に関する部分
  • 財産目録
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 28 ○○土地改良区にかかる組織変更認可申請書(昭和25年10月18日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 耕地整理組合長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 昭和25年度○○耕地整理組合収支決算書
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の住所、氏名、生年月日、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 29 ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和27年2月8日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の住所、氏名、生年月日、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 30 ○○土地改良区にかかる新設合併による土地改良区設立認可申請(昭和32年5月30日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の住所、氏名、生年月日、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 財産目録
  • 土地改良区の債権者の同意に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 31 ○○土地改良区にかかる組織変更認可申請書(昭和26年9月15日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由

組合会議案のうち、

  • 第2号議案、第3号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金融機関名の部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の住所、氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 36 ○○土地改良区設立認可申請書(昭和55年2月15日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 37 ○○土地改良区にかかる土地改良区合併認可申請書(平成16年2月25日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 38 ○○土地改良区にかかる新設合併認可申請書(平成17年11月10日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の住所、氏名、印影(公開部分を除く)
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 「合併予備契約書」における賦課金に関する部分
  • 「○○土地改良区臨時合併総会議事録」における
    3ページ目10行目、12行目から13行目まで
    5ページ目17行目13字目から22字目まで
    5ページ目19行目7字目から16字目まで
  • 「○○土地改良区臨時合併総代会議案」における
    第1号議案の3
    財産目録
    第2号議案(補助金に関する部分を除く)
    第6号議案~1の4
    仮財産目録
    第6号議案~2(補助金に関する部分を除く)
  • 「○○土地改良区臨時合併総会資料」における
    第1号議案の「財産目録」
    第1号議案の「平成16年度一般会計決算書」(助成金に関する部分を除く)
    第1号議案の「平成16年度特別会計決算書」
    第2号議案(監査報告書を除く)
    第4号議案における賦課金に関する部分
    第6号議案における「平成17年度仮財産目録」
    第6号議案における「平成17年度一般会計仮決算書」「平成17年度変動予定額調書」(助成金に関する部分を除く)
    第6号議案における「平成17年度特別会計仮決算書」「平成17年度決済金積立特別会計仮決算書」「平成17年度他目的積立特別会計仮決算書」「平成17年度基本財産積立特別会計仮決算書」「平成17年度変動予定額調書」
  • 「○○土地改良区臨時総会議案」における
    第1号議案(監査報告を除く)
    第5号議案における「平成17年度仮財産目録書、収支決算、変動予定調書」(監査報告を除く)
    「合併予備契約書」における賦課金に関する部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 39 ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(平成18年1月17日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の住所、氏名、印影(公開部分を除く)
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費の細目及び資金計画
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 45 ○○土地改良区にかかる土地改良区合併認可申請書(昭和41年3月10日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の住所、氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 土地改良区理事長の印影
  • 債権者の住所、法人名、代表者名、印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 事業費調達に関する部分
  • 「○○土地改良区通常総代会議事録」における賦課金に関する部分
    7ページ目1行目から2行目7字目まで
    8ページ目11行目から13行目13字目まで
    9ページ目3行目4字目から4行目まで
    9ページ目6行目5字目から7行目まで
  • 「○○土地改良区総代会議事録」(昭和40年10月21日開催)における
    賦課金に関する部分
    6ページ目11行目から12行目まで
  • 「設立委員会議事録」における賦課金に関する部分
  • 「○○土地改良区役員会議事録」における
    4ページ目3行目から4行目まで
    4ページ目11行目から13行目まで
  • 「○○土地改良区総代会議事録」(昭和41年3月7日開催)における
    5ページ目6行目から9行目まで
    5ページ目11行目から12行目まで
    財産調書
  • 債務内容に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 46 ○○土地改良区にかかる土地改良区合併認可申請書(平成14年2月12日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の住所、氏名、印影(公開部分を除く)
  • 「○○土地改良区総代会会議録」における10行目4字目から10字目まで
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため 個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 土地改良区理事長の印影
  • 債権者の住所、法人名、代表者名、印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 事業費調達に関する部分
  • 貸付金明細書
  • 「○○土地改良区臨時総代会議案」における
    第2号議案(助成金、補助金に関する部分を除く)
    第5号議案の別紙2(助成金に関する部分を除く)
    第5号議案の別紙3(監査報告を除く)
    第5号議案の別紙4
  • 「○○土地改良区総代会議事録」における
    3ページ目8行目29字目から9行目まで
    5ページ目3行目5字目から6行目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 49 ○○土地改良区にかかる新設合併による土地改良区設立認可申請(昭和38年11月14日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の住所、氏名、印影(公開部分を除く)
  • 合併設立委員選挙の性別、年齢、党派、職業、得票数
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 土地改良区理事長の印影
  • 債権者の住所、法人名、代表者名、印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 債務に関する部分
  • 「昭和38年度○○土地改良区総代会議事録」における
    5ページ目14行目から6ページ目8行目まで
  • 金融機関名の部分
  • 「○○土地改良区通常総代会議事録」における
    5ページ目12行目から13行目まで
    7ページ目10行目から11行目
    7ページ目14行目から8ページ目1行目まで
    8ページ目10行目から11行目まで
  • 9ページ目7行目から8行目まで
    9ページ目11行目から12行目まで
  • 賦課金に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 50 ○○土地改良区にかかる組織変更認可申請書(昭和25年10月26日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 耕地整理組合長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の住所、氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • ○○耕地整理組合歳入歳出決算書(補助金に関する部分を除く)
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 36 ○○土地改良区設立認可申請書(昭和55年2月15日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 56 ○○土地改良区にかかる新設合併による土地改良区設立認可申請(昭和35年5月31日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の住所、氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • 土地改良区理事長の印影
  • 債権者の住所、法人名、代表者名、印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 昭和34年度○○土地改良区収支決算書(補助金に関する部分を除く)
  • 財産目録
  • ○○土地改良区老朽溜池補強対策事業
    ○○収支決算書における補助金以外の収入に関する部分及び工事費以外の支出に関する部分を除く
  • ○○土地改良区一般会計収支決算書(補助金に関する部分を除く)
  • ○○土地改良区総代会役員会会議録における
    11ページ7行目から12行目まで
    11ページ目14行目から12ページ目1行目まで
    13ページ目9行目7字目から14ページ目2行目まで
    賦課割合に関する部分
    ○○土地改良区収支決算書(補助金に関する部分を除く)
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 58 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月17日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 平成13年度通常総代会議事録における
    13ページ目5行目15字目から6行目11字目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 59 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成15年3月31日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
  • 債権者の法人名、代表者名、印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の事業費調達、内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 60 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 平成13年度通常総代会議事録における
    8ページ目5行目22字目から8行目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 61 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月5日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 平成13年度○○土地改良区通常総代会議事録における賦課金、決済金に関する部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため

公開請求にかかる行政文書

  • 62○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  • 64○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  • 65○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  • 68○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成15年2月19日付け申請)
  • 69○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  • 71○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成8年4月25日付け申請)
  • 75○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成17年9月15日付け申請)
  • 76○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月20日付け申請)
  • 77○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  • 80○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成14年10月9日付け申請)
  • 81○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  • 83○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年8月21日付け申請)
  • 84○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  • 85○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年7月23日付け申請)
  • 88○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年7月23日付け申請)
  • 89○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成14年8月12日付け申請)
  • 90○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成14年7月26日付け申請)
  • 91○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成16年2月25日付け申請)
  • 93○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成15年3月12日付け申請)
  • 94○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成14年3月22日付け申請)
  • 98○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成18年4月14日付け申請)
  • 100○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成17年2月1日付け申請)
  • 101○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成17年5月30日付け申請)
  • 102○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年3月26日付け申請)
  • 104○○土地改良区連合にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
公開請求にかかる行政文書 62、64、65、68、69、71、75~77、80、81、83~85、88~91、93、94、98、100~102、104
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 63 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 平成13年度通常総代会議事録における
    4ページ目23行目8字目から19字目まで
    4ページ目26行目21字目から27行目29字目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 66 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月23日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 平成13年度通常総代会議事録における
    3ページ目9行目11字目から10行目まで
    7ページ目7行目12字目から15字目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 67 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第74回通常総代会議事録における一時借入限度額、金融機関名に関する部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 70 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
  • 辞任理由
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 平成13年度通常総代会議事録における
    事業費に関する部分
    一時借入最高限度額、金融機関名の部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 72 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、電話番号、印影(ただし公開される部分を除く。)
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 73 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成14年11月6日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
  • 辞任理由
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 平成13年通常総代会議事録における
    5ページ目9行目24字目から16行目まで
    5ページ目18行目5字目から20行目13字目まで
    金融機関名の部分
    決済金、工事手数料に関する部分
    請負業者名の部分
    7ページ目16行目から20行目まで
    借入最高額に関する部分
    10ページ目2行目14字目から8行目15字目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 74 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年9月11日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 平成13年通常総代会議事録における
    1ページ目15行目3字目から17行目7字目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 78 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成16年4月21日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
  • 辞任理由
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 平成13年度通常総代会議事録における事業費に関する部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 79 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年5月8日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
  • 辞任理由
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 平成13年通常総代会議事録における
    4ページ目4行目27字目から6行目8字目まで
    4ページ目15行目から16行目10字目まで
    4ページ目17行目10字目から19行目2字目まで
    4ページ目32行目から5ページ目6行目33字目まで
    5ページ目14行目8字目から11字目まで
    5ページ目14行目36字目から15行目3字目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 82 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 平成13年度通常総代会議事録における
    金融機関名の部分
    最高限度額に関する部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 86 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(昭和61年4月4日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより個人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 87 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(昭和62年4月24日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の職名、氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 平成13年通常総代会議事録における
    6ページ目10行目30字目から11行目41字目まで
    6ページ目13行目12字目から14行目11字目まで
    7ページ目10行目18字目から13行目まで
    7ページ目16行目35字目から19行目23字目まで
    8ページ目13行目32字目から14行目31字目まで
    ページ目16行目32字目から17行目29字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 92 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成14年2月21日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、印影(公開される部分を除く。)
  • 総代会の出欠に関する部分
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 95 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成18年4月18日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 平成13年度通常総代会議事録における
    5ページ目20行目から6ページ目3行目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 96 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成18年6月7日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 平成13年度通常総代会議事録における
    3ページ目4行目23字目から6行目3字目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 97 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年3月29日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 通常総代会議事録における
    4ページ目7行目から8行目24字目まで
    5ページ目5行目28字目から10行目8字目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 99 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成18年4月18日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 通常総代会議事録における事業費調達に関する部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 103 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成15年9月10日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の役職名、氏名、印影(公開される部分を除く。)
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第35回総会議事録における
    8ページ目7行目から9行目まで
    8ページ目28行目から36行目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため

別表3

公開請求にかかる行政文書 1 ○○土地改良区にかかる組織変更認可申請書(昭和25年3月27日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 個人の住所、氏名、生年月日、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、普通水利組合組合員の住所、氏名、生年月日、耕作者氏名、普通水利組合会議録に記載されている出席者、発言者、議事録署名人等の氏名、議事録署名人の署名については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
当該非公開部分のうち、組織変更同意書の住所、氏名、生年月日、印影については、組織変更について個人が同意したか否かがわかる情報であり、個人の内心に関わる情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 普通水利組合管理者の印影
印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。
しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。
本件処分により非公開とされた印影は、組織変更認可申請書に押印されているものであり、当該普通水利組合がこのような文書を提出する相手方は、処分庁等に限定されていると考えられる。
すなわち、本件印影は当該普通水利組合が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該普通水利組合においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。
審査会で調査したところ、当該普通水利組合は、当該組織変更で土地改良区となり、組織変更後の法人にその権利義務が承継されていることが確認された。本件処分時において、組織変更後の法人が存続していることを考えると、本件印影は、依然として組織変更後の法人の内部管理に属する情報であり、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められる。
よって、本件印影を組織変更後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 「臨時組合会議録」における10ページ目13行目から11ページ目4行目まで
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、組織変更前の普通水利組合の経費の収支予算に関する情報であり、前述のとおり、当該普通水利組合の権利義務は組織変更後の法人に承継されていることから、当該情報は、組織変更後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を組織変更後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

公開請求にかかる行政文書

  • 2○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和26年5月21日付け申請)
  • 3○○土地改良区にかかる土地改良設立認可申請(昭和27年2月8日付け申請)
  • 4○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和27年2月27日付け申請)
  • 5○○土地改良区にかかる土地改良設立認可申請(昭和27年3月23日付け申請)
  • 6○○土地改良区設立認可申請(昭和27年7月17日付け申請)
  • 7○○土地改良区にかかる土地改良設立認可申請(昭和27年8月12日付け申請)
  • 8○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和27年10月28日付け申請)
  • 9○○土地改良区にかかる土地改良区設立許可申請書(昭和27年12月3日付け申請)
  • 10○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和27年12月5日付け申請)
  • 11○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和28年1月26日付け申請)
  • 12○○土地改良区設立認可申請(昭和27年12月27日付け申請)
  • 13○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和28年5月19日付け申請)
  • 17○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和30年8月25日付け申請)
  • 19○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和33年2月17日付け申請)
  • 23○○土地改良区設立認可申請書(昭和38年11月7日付け申請)
  • 33○○土地改良区にかかる土地改良設立認可申請(昭和26年7月23日付け申請)
  • 34○○土地改良区にかかる土地改良設立認可申請(昭和27年5月31日付け申請)
  • 35○○土地改良区設立認可申請書(昭和28年1月13日受付)
  • 40○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和28年8月5日付け申請)
  • 42○○土地改良区設立認可申請書(昭和28年10月15日付け申請)
  • 43○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和28年1月30日付け申請)
  • 44○○土地改良区にかかる土地改良設立認可申請(昭和27年9月27日付け申請)
  • 47○○土地改良区にかかる土地改良設立認可申請(昭和27年2月5日付け申請)
  • 48○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和28年1月7日付け申請)
  • 51○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和27年10月15日付け申請)
  • 52○○土地改良区設立認可申請(昭和28年6月19日付け申請)
  • 53○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和28年6月3日付け申請)
  • 57○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和28年1月28日付け申請)
公開請求にかかる行政文書 2~13、17、19、23、33~35、40、42~44、47、48、51~53、57
公開しない部分 審査会の判断
  • 個人の印影
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区設立認可申請書の申請人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

公開請求にかかる行政文書

  • 14○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和29年8月30日付け申請)
  • 16○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和30年1月20日付け申請)
  • 18○○土地改良区認可申請書(昭和32年10月15日付け申請)
  • 20○○土地改良区設立認可申請書(昭和33年9月18日付け申請)
  • 21○○土地改良区設立認可申請書(昭和33年12月5日付け申請)
  • 22○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和35年12月21日付け申請)
  • 24○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和42年7月25日付け申請)
  • 25○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和43年12月20日付け申請)
  • 32○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和52年11月24日付け申請)
  • 41○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(昭和30年5月20日付け申請)
  • 54○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和28年12月1日付け申請)
  • 55○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和28年12月25日付け申請)
公開請求にかかる行政文書 14、16、18、20~22、24、25、32、41、54、55
公開しない部分 審査会の判断
  • 個人の住所、氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、土地改良区設立同意書の住所、氏名、署名、印影については、土地改良区設立について個人が同意したか否かがわかる情報であり、個人の内心に関わる情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
当該非公開部分のうち、土地改良区設立認可申請書の申請人の印影、従前地各筆調書の耕作者の住所、氏名については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 15 ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和29年12月3日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 個人の住所、氏名、生年月日、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、土地改良区設立同意書の住所、氏名、生年月日、署名、印影については、土地改良区設立について個人が同意したか否かがわかる情報であり、個人の内心に関わる情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
当該非公開部分のうち、土地改良区設立認可申請書の申請人の印影については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 26 ○○土地改良区にかかる組織変更認可申請(昭和25年9月28日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 個人の住所、氏名、生年月日、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、組織変更同意書の住所、氏名、署名、印影については、組織変更について個人が同意したか否かがわかる情報であり、個人の内心に関わる情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
当該非公開部分のうち、組織変更認可申請書の申請人の印影、耕地整理組合組合員の住所、氏名、生年月日、耕地整理組合議事録に記載されている発言者、議事録署名人の氏名、議事録署名人の署名については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 27 ○○土地改良区にかかる新設合併による土地改良区設立認可申請(昭和33年4月1日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区設立認可申請書の申請人の印影、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、書記、発言者、監査委員代表者の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 土地改良区合併協定書(案)における賦課金に関する部分
  • 土地改良区の債権者の同意に関する部分
  • 財産目録
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該合併により解散した法人の取引先、財産に関する情報及び合併後の法人の収入に関する情報であった。
審査会で調査したところ、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されているため、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 28 ○○土地改良区にかかる組織変更認可申請書(昭和25年10月18日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 耕地整理組合長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、組織変更認可申請書及び耕地整理組合総会議事録に押印されているものであり、当該組織変更で土地改良区となった法人の印影であった。
審査会で調査したところ、当該耕地整理組合の権利義務は組織変更後の法人及びその後に合併した法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 昭和25年度○○耕地整理組合収支決算書
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、組織変更前の耕地整理組合の経費の収支決算に関する情報であり、前述のとおり、当該耕地整理組合の権利義務は組織変更後の法人及びその後に合併した法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の住所、氏名、生年月日、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、組織変更同意書の住所、氏名、署名、印影については、組織変更について個人が同意したか否かがわかる情報であり、個人の内心に関わる情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
当該非公開部分のうち、耕地整理組合組合員の住所、氏名、生年月日、耕地整理組合総会議事録に記載されている議長、議事録署名人、書記、発言者の氏名については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 29 ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請(昭和27年2月8日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 個人の住所、氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、土地改良区設立同意書の住所、氏名、署名、印影については、土地改良区設立について個人が同意したか否かがわかる情報であり、個人の内心に関わる情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
当該非公開部分のうち、土地改良区設立認可申請書の申請人の印影については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 30 ○○土地改良区にかかる新設合併による土地改良区設立認可申請(昭和32年5月30日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該合併により解散した法人の印影であった。
審査会で調査したところ、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の住所、氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区設立認可申請書の申請人の住所、氏名、印影、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、書記、発言者、設立委員、選挙立会人の氏名、設立委員会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、発言者、書記の氏名、議長の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 財産目録
  • 土地改良区の債権者の同意に関する部分
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該合併により解散した法人の財産、取引先に関する情報であり、前述のとおり、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 31 ○○土地改良区にかかる組織変更認可申請書(昭和26年9月15日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
組合会議案のうち、
  • 第2号議案、第3号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金融機関名の部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該組織変更で土地改良区となった耕地整理組合の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報であった。
審査会で調査したところ、当該耕地整理組合の権利義務は組織変更後の法人に承継されているため、当該情報は、組織変更後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を組織変更後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の住所、氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、組織変更同意書の住所、氏名、署名、印影については、組織変更について個人が同意したか否かがわかる情報であり、個人の内心に関わる情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
該非公開部分のうち、耕地整理組合総会議事録に記載されている議長、議事録署名人、発言者の氏名、耕地整理組合組合員の住所、氏名、土地改良区組合員名簿の住所、氏名については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 37 ○○土地改良区にかかる土地改良区合併認可申請書(平成16年2月25日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、発言者、第一理事、総括監事、監事の氏名、議長及び議事録署名人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、土地改良区合併認可申請書、合併予備契約書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該合併により解散した法人の印影及び合併後に存続している法人の印影であった。
審査会で調査したところ、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 38 ○○土地改良区にかかる新設合併認可申請書(平成17年11月10日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 個人の住所、氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、設立委員の住所、氏名、印影、土地改良区総代会議事録等に記載されている出席者、欠席者、議長、議事録署名人、発言者等の氏名、議長及び議事録署名人の印影、監査報告書の総括監事及び監事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、合併予備契約書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録等が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該合併により解散した法人の印影であった。
審査会で調査したところ、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 「合併予備契約書」における賦課金に関する部分
  • 「○○土地改良区臨時合併総会議事録」における
    3ページ目10行目、12行目から13行目まで
    5ページ目17行目13字目から22字目まで
    5ページ目19行目7字目から16字目まで
  • 「○○土地改良区臨時合併総代会議案」における
    第1号議案の3
    財産目録
    第2号議案(補助金に関する部分を除く)
    第6号議案~1の4
    仮財産目録
    第6号議案~2(補助金に関する部分を除く)
  • 「○○土地改良区臨時合併総会資料」における
    第1号議案の「財産目録」
    第1号議案の「平成16年度一般会計決算書」(助成金に関する部分を除く)
    第1号議案の「平成16年度特別会計決算書」
    第2号議案(監査報告書を除く)
    第4号議案における賦課金に関する部分
    第6号議案における「平成17年度仮財産目録」
    第6号議案における「平成17年度一般会計仮決算書」「平成17年度変動予定額調書」(助成金に関する部分を除く)
    第6号議案における「平成17年度特別会計仮決算書」「平成17年度決済金積立特別会計仮決算書」「平成17年度他目的積立特別会計仮決算書」「平成17年度基本財産積立特別会計仮決算書」「平成17年度変動予定額調書」
  • 「○○土地改良区臨時総会議案」における
    第1号議案(監査報告を除く)
    第5号議案における「平成17年度仮財産目録書、収支決算、変動予定調書」(監査報告を除く)
    「合併予備契約書」における賦課金に関する部分
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、合併後の法人の収入に関する情報及び当該合併により解散した法人の資金調達、財産、経費の収支予算・決算に関する情報であり、前述のとおり、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 39 ○○土地改良区にかかる土地改良区設立認可申請書(平成18年1月17日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 個人の住所、氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、土地改良区設立同意書の住所、氏名、署名、印影については、土地改良区設立について個人が同意したか否かがわかる情報であり、個人の内心に関わる情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
当該非公開部分のうち、土地改良区設立認可申請書の申請人の印影については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 事業費の細目及び資金計画
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 45 ○○土地改良区にかかる土地改良区合併認可申請書(昭和41年3月10日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 個人の住所、氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、設立委員の住所、氏名、印影、土地改良区総代会議事録等に記載されている出席者、欠席者、議長、議事録署名人、書記、発言者の氏名、議長及び議事録署名人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 土地改良区理事長の印影
  • 債権者の住所、法人名、代表者名、印影
本件処分により非公開とされた印影は、債権者への合併催告書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録等が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該合併により解散した法人の印影であった。
審査会で調査したところ、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
また、債権者の法人名等については、当該合併により解散した法人の取引先に関する情報であり、前述のとおり、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 事業費調達に関する部分
  • 「○○土地改良区通常総代会議事録」における賦課金に関する部分
    7ページ目1行目から2行目7字目まで
    8ページ目11行目から13行目13字目まで
    9ページ目3行目4字目から4行目まで
    9ページ目6行目5字目から7行目まで
  • 「○○土地改良区総代会議事録」(昭和40年10月21日開催)における
    賦課金に関する部分
    6ページ目11行目から12行目まで
  • 「設立委員会議事録」における賦課金に関する部分
  • 「○○土地改良区役員会議事録」における
    4ページ目3行目から4行目まで
    4ページ目11行目から13行目まで
  • 「○○土地改良区総代会議事録」(昭和41年3月7日開催)における
    5ページ目6行目から9行目まで
    5ページ目11行目から12行目まで
  • 財産調書
  • 債務内容に関する部分
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該合併により解散した法人の財産、資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報及び合併後の法人の収入に関する情報であり、前述のとおり、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 46 ○○土地改良区にかかる土地改良区合併認可申請書(平成14年2月12日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 個人の住所、氏名、印影(公開部分を除く)
  • 「○○土地改良区総代会会議録」における10行目4字目から10字目まで
審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、設立委員の住所、氏名、印影、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者の住所及び氏名、議長及び議事録署名人の氏名、議長、議事録署名人及び書記の署名及び印影については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
当該非公開部分のうち、「○○土地改良区総代会会議録」10行目4字目から10字目までについては、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 土地改良区理事長の印影
  • 債権者の住所、法人名、代表者名、印影
本件処分により非公開とされた印影は、合併予備契約書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録等が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該合併により解散した法人の印影であった。
審査会で調査したところ、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
また、債権者の法人名等については、当該合併により解散した法人の取引先に関する情報であり、前述のとおり、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 事業費調達に関する部分
  • 貸付金明細書
  • 「○○土地改良区臨時総代会議案」における
    第2号議案(助成金、補助金に関する部分を除く)
    第5号議案の別紙2(助成金に関する部分を除く)
    第5号議案の別紙3(監査報告を除く)
    第5号議案の別紙4
  • 「○○土地改良区総代会議事録」における
    3ページ目8行目29字目から9行目まで
    5ページ目3行目5字目から6行目まで
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該合併により解散した法人の資金調達、経費の収支決算、財産に関する情報であり、前述のとおり、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 49 ○○土地改良区にかかる新設合併による土地改良区設立認可申請(昭和38年11月14日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 個人の住所、氏名、印影(公開部分を除く)
  • 合併設立委員選挙の性別、年齢、党派、職業、得票数
審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、土地改良区設立認可申請書の申請人の住所、氏名、印影、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、書記、発言者、代表監事、監事の氏名、議長及び議事録署名人の印影、合併設立委員の住所、氏名、性別、年齢、党派、職業については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
当該非公開部分のうち、合併設立委員選挙の得票数については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 土地改良区理事長の印影
  • 債権者の住所、法人名、代表者名、印影
本件処分により非公開とされた印影は、土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該合併により解散した法人の印影であった。
審査会で調査したところ、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
また、債権者の法人名等については、当該合併により解散した法人の取引先に関する情報であり、前述のとおり、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 債務に関する部分
  • 「昭和38年度○○土地改良区総代会議事録」における
    5ページ目13行目27字目から6ページ目8行目まで
    金融機関名の部分
  • 「○○土地改良区通常総代会議事録」における
    5ページ目12行目から13行目まで
    7ページ目10行目から11行目
    7ページ目14行目から8ページ目1行目まで
    8ページ目10行目から11行目まで
    9ページ目7行目から8行目まで
    9ページ目11行目から12行目まで
  • 賦課金に関する部分
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該合併により解散した法人の資金調達、経費の収支決算、取引先に関する情報であり、前述のとおり、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 50 ○○土地改良区にかかる組織変更認可申請書(昭和25年10月26日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 耕地整理組合長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、組織変更認可申請書に押印されているもの及び耕地整理組合総会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該組織変更で土地改良区となった法人の印影であった。
審査会で調査したところ、当該耕地整理組合の権利義務は組織変更後の法人及びその後に合併した法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の住所、氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、組織変更同意書の住所、氏名、署名、印影については、組織変更について個人が同意したか否かがわかる情報であり、個人の内心に関わる情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
当該非公開部分のうち、耕地整理組合組合員の氏名、耕地整理組合総会議事録に記載されている議長、議事録署名人の氏名については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • ○○耕地整理組合歳入歳出決算書(補助金に関する部分を除く)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、組織変更前の耕地整理組合の経費の収支決算に関する情報であり、前述のとおり、当該耕地整理組合の権利義務は組織変更後の法人及びその後に合併した法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 56 ○○土地改良区にかかる新設合併による土地改良区設立認可申請(昭和35年5月31日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 個人の住所、氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区設立認可申請書の申請人の住所、氏名、印影、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議事録署名人、書記、発言者、合併設立委員、選挙立会人等の氏名、設立委員会会議録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、発言者の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 土地改良区理事長の印影
  • 債権者の住所、法人名、代表者名、印影
本件処分により非公開とされた印影は、土地改良区総代会議案書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該合併により解散した法人の印影であった。
審査会で調査したところ、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人及びその後に合併した法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
また、債権者の法人名等については、当該合併により解散した法人の取引先に関する情報であり、前述のとおり、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人及びその後に合併した法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 昭和34年度○○土地改良区収支決算書(補助金に関する部分を除く)
  • 財産目録
  • ○○土地改良区老朽溜池補強対策事業○○収支決算書における補助金以外の収入に関する部分及び工事費以外の支出に関する部分を除く
  • ○○土地改良区一般会計収支決算書(補助金に関する部分を除く)
  • ○○土地改良区総代会役員会会議録における
    11ページ7行目から12行目まで
    11ページ目14行目から12ページ目1行目まで
    13ページ目9行目7字目から14ページ目2行目まで
  • 賦課割合に関する部分
  • ○○土地改良区収支決算書(補助金に関する部分を除く)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該合併により解散した法人の財産、資金調達、経費の収支決算に関する情報であり、前述のとおり、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人及びその後に合併した法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 58 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月17日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている議長、議事録署名人、副理事長、代表監事、事務局職員の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 平成13年度通常総代会議事録における
    13ページ目5行目15字目から6行目11字目まで
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の資金管理に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 59 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成15年3月31日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
  • 債権者の法人名、代表者名、印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
また、債権者の法人名等については、当該法人の取引先に関する情報であり、当該法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、第一理事、第二理事、理事、総括監事、第一監事、監事、事務局長、事務局書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 60 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、欠席者、司会者、議長、議事録署名人、副理事長、理事、総括監事、監事の氏名、議長及び議事録署名人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 平成13年度通常総代会議事録における8ページ目5行目22字目から8行目まで
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 61 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月5日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、欠席者、議長、議事録署名人、書記、発言者、役員選挙立会人の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 平成13年度○○土地改良区通常総代会議事録における賦課金、決済金に関する部分
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の収入に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

公開請求にかかる行政文書

  • 62○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  • 64○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  • 65○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  • 68○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成15年2月19日付け申請)
  • 69○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  • 71○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成8年4月25日付け申請)
  • 75○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成17年9月15日付け申請)
  • 76○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月20日付け申請)
  • 77○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  • 80○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成14年10月9日付け申請)
  • 81○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  • 83○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年8月21日付け申請)
  • 84○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
  • 85○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年7月23日付け申請)
  • 88○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年7月23日付け申請)
  • 89○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成14年8月12日付け申請)
  • 90○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成14年7月26日付け申請)
  • 91○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成16年2月25日付け申請)
  • 93○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成15年3月12日付け申請)
  • 94○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成14年3月22日付け申請)
  • 98○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成18年4月14日付け申請)
  • 100○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成17年2月1日付け申請)
  • 101○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成17年5月30日付け申請)
  • 102○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年3月26日付け申請)
  • 104○○土地改良区連合にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
公開請求にかかる行政文書 62、64、65、68、69、71、75~77、80、81、83~85、88~91、93、94、98、100~102、104
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会(総会)議事録等が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであった。
本件印影のうち、本件処分時において存在している法人の印影については、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。
また、本件印影のうち、本件処分時において合併により解散している法人の印影については、審査会で調査したところ、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会(総会)議事録に記載されている出席者、欠席者、司会者、議長、議事録署名人、書記、発言者、副理事長、第一理事、理事、代表監事、監事、事務局職員、役員選挙立会人、役員候補者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 63 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
審査会で見分したところ、当該非公開は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、司会者、議長、議事録署名人、副理事長、理事、総括監事、監事等の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 平成13年度通常総代会議事録における
    4ページ目23行目8字目から19字目まで
    4ページ目26行目21字目から27行目29字目まで
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 66 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月23日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている議長、議事録署名人、総括監事、監事の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 第50回通常総代会議事録における
    3ページ目9行目11字目から10行目まで
    7ページ目7行目12字目から15字目まで
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 67 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、副理事長、代表監事、事務局職員の氏名、議長及び議事録署名人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 第74回通常総代会議事録における一時借入限度額、金融機関名に関する部分
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の資金調達、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 70 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
  • 辞任理由
審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、発言者、副理事長の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
当該非公開部分のうち、辞任理由については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 平成13年通常総代会議事録における
    事業費に関する部分
    一時借入最高限度額、金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の資金調達、収入、収支決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 72 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名、電話番号、印影(ただし公開される部分を除く。)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている議長、議事録署名人、発言者の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影、総代の電話番号及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 73 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成14年11月6日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
  • 辞任理由
審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、発言者、副理事長、代表監事、監事、事務局職員の氏名、議長及び議事録署名人の印影については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
当該非公開部分のうち、辞任理由については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 平成13年通常総代会議事録における
    5ページ目9行目24字目から16行目まで
    5ページ目18行目5字目から20行目13字目まで
    金融機関名の部分
    決済金、工事手数料に関する部分
    請負業者名の部分
    7ページ目16行目から20行目まで
  • 借入最高額に関する部分
    10ページ目2行目14字目から8行目15字目まで
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の資金調達、収入、収支予算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 74 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年9月11日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている議長、議事録署名人、書記、発言者、総括監事、監事の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 平成13年通常総代会議事録における
    1ページ目15行目3字目から17行目7字目まで
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の収支決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 78 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成16年4月21日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総会議事録に記載されている司会者、議長、議事録署名人、書記、発言者、代表監事、役員候補者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 79 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年5月8日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、発言者、総括監事、監事の氏名、議長及び議事録署名人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 平成13年通常総代会議事録における
    4ページ目4行目27字目から6行目8字目まで
    4ページ目15行目から16行目10字目まで
    4ページ目17行目10字目から19行目2字目まで
    4ページ目32行目から5ページ目6行目33字目まで
    5ページ目14行目8字目から11字目まで
    5ページ目14行目36字目から15行目3字目まで
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の資金運用、収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 82 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年4月27日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
審査会で見分したところ、当該非公開は、土地改良区総会議事録に記載されている議事録署名人、書記、発言者、第一理事、理事、総括監事、監事、役員候補者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 平成13年通常総会議事録における
    金融機関名の部分
    最高限度額に関する部分
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の資金調達、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 86 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(昭和61年4月4日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の印影
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、定款変更認可申請書に押印されている申請代表者の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 87 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(昭和62年4月24日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書及び土地改良区総代会議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の職名、氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者の職名及び氏名、議長、議事録署名人、発言者、代表監事の氏名、議長及び議事録署名人等の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 平成13年通常総代会議事録における
    6ページ目10行目30字目から11行目41字目まで
    6ページ目13行目12字目から14行目11字目まで
    7ページ目10行目18字目から13行目まで
    7ページ目16行目35字目から19行目23字目まで
    8ページ目13行目32字目から14行目31字目まで
    8ページ目16行目32字目から17行目29字目まで
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 92 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成14年2月21日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名、印影(公開される部分を除く。)
  • 総代会の出欠に関する部分
審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、土地改良区総代会議事録に記載されている議長、議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
当該非公開部分のうち、総代会の出欠に関する部分については、氏名が公開されている個人が総代会に出席したかどうかがわかる情報であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができ、また、当該個人の権利利益を害するおそれがあるものと判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 95 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成18年4月18日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、書記、総括監事等の氏名、議長、議事録署名人及び書記の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 平成13年通常総代会議事録における
    5ページ目20行目から6ページ目3行目まで
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 96 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成18年6月7日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名、印影(ただし公開される部分を除く。)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、発言者の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 平成18年通常総代会議事録における
    3ページ目4行目23字目から6行目3字目まで
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 97 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成13年3月29日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名(ただし公開される部分を除く。)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、発言者、事務局職員の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 通常総代会議事録における
    4ページ目7行目から8行目24字目まで
    5ページ目5行目28字目から10行目8字目まで
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 99 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成18年4月18日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の氏名、印影(公開される部分を除く。)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、欠席者、司会者、議長、議事録署名人、書記、発言者、総括監事、監事等の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 通常総代会議事録における事業費調達に関する部分
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 103 ○○土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成15年9月10日付け申請)
公開しない部分 審査会の判断
  • 土地改良区理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているものであり、本件処分時において合併により解散している法人の印影であった。
審査会で調査したところ、当該法人の権利義務は合併後の法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 個人の役職名、氏名、印影(公開される部分を除く。)
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総会議事録に記載されている出席者の役職名及び氏名、欠席者、司会者、議長、議事録署名人、書記、発言者の氏名、議長及び議事録署名人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 第35回総会議事録における
    8ページ目7行目から9行目まで
    8ページ目28行目から36行目まで
審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の財産、交渉内容に関する情報であり、前述のとおり、当該法人の権利義務は合併後の法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

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