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答申
香川県東讃土地改良事務所長(以下「処分庁」という。)が行った一部公開決定(以下「本件処分」という。)は、妥当である。
審査請求人は、平成16年12月22日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。
処分庁は、公開請求のあった行政文書として、A土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成14年10月25日付け)及びB土地改良区にかかる定款変更認可申請書(平成16年4月23日付け)を特定し、新条例第7条第1号又は新条例第7条第2号に該当する部分あるとして、平成17年2月18日付けで一部公開決定を、別表1の行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表2の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成18年7月7日付けで本件処分を行い、それぞれ審査請求人に通知した。
審査請求人は、本件処分を不服として、平成18年7月9日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。
「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。
審査請求書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。
非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。
旧条例第6条第1号においては、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものが記録されている公文書は公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第1号本文においては、個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関する情報は非公開を原則としている。
旧条例第6条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は個人に不利益を与えることが明らかであると認められるものは、公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。
次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表3のとおり判断する。
新条例及び旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。
よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり審査を行った。
(省略)
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開請求にかかる行政文書
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより個人の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開請求にかかる行政文書
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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組合会議案のうち、
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため 個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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土地改良区理事長の印影 | 旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
|
新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
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新条例第7条第2号該当 当該法人の事業費調達、内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
|
新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開請求にかかる行政文書
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため 個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため 個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため 個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため。 |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより個人の正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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旧条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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旧条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため 個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
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新条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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新条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、普通水利組合組合員の住所、氏名、生年月日、耕作者氏名、普通水利組合会議録に記載されている出席者、発言者、議事録署名人等の氏名、議事録署名人の署名については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 当該非公開部分のうち、組織変更同意書の住所、氏名、生年月日、印影については、組織変更について個人が同意したか否かがわかる情報であり、個人の内心に関わる情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。 しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。 本件処分により非公開とされた印影は、組織変更認可申請書に押印されているものであり、当該普通水利組合がこのような文書を提出する相手方は、処分庁等に限定されていると考えられる。 すなわち、本件印影は当該普通水利組合が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該普通水利組合においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。 審査会で調査したところ、当該普通水利組合は、当該組織変更で土地改良区となり、組織変更後の法人にその権利義務が承継されていることが確認された。本件処分時において、組織変更後の法人が存続していることを考えると、本件印影は、依然として組織変更後の法人の内部管理に属する情報であり、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められる。 よって、本件印影を組織変更後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、組織変更前の普通水利組合の経費の収支予算に関する情報であり、前述のとおり、当該普通水利組合の権利義務は組織変更後の法人に承継されていることから、当該情報は、組織変更後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を組織変更後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開請求にかかる行政文書
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区設立認可申請書の申請人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開請求にかかる行政文書
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、土地改良区設立同意書の住所、氏名、署名、印影については、土地改良区設立について個人が同意したか否かがわかる情報であり、個人の内心に関わる情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 当該非公開部分のうち、土地改良区設立認可申請書の申請人の印影、従前地各筆調書の耕作者の住所、氏名については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、土地改良区設立同意書の住所、氏名、生年月日、署名、印影については、土地改良区設立について個人が同意したか否かがわかる情報であり、個人の内心に関わる情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 当該非公開部分のうち、土地改良区設立認可申請書の申請人の印影については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、組織変更同意書の住所、氏名、署名、印影については、組織変更について個人が同意したか否かがわかる情報であり、個人の内心に関わる情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 当該非公開部分のうち、組織変更認可申請書の申請人の印影、耕地整理組合組合員の住所、氏名、生年月日、耕地整理組合議事録に記載されている発言者、議事録署名人の氏名、議事録署名人の署名については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区設立認可申請書の申請人の印影、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、書記、発言者、監査委員代表者の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該合併により解散した法人の取引先、財産に関する情報及び合併後の法人の収入に関する情報であった。 審査会で調査したところ、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されているため、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、組織変更認可申請書及び耕地整理組合総会議事録に押印されているものであり、当該組織変更で土地改良区となった法人の印影であった。 審査会で調査したところ、当該耕地整理組合の権利義務は組織変更後の法人及びその後に合併した法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、組織変更前の耕地整理組合の経費の収支決算に関する情報であり、前述のとおり、当該耕地整理組合の権利義務は組織変更後の法人及びその後に合併した法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、組織変更同意書の住所、氏名、署名、印影については、組織変更について個人が同意したか否かがわかる情報であり、個人の内心に関わる情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 当該非公開部分のうち、耕地整理組合組合員の住所、氏名、生年月日、耕地整理組合総会議事録に記載されている議長、議事録署名人、書記、発言者の氏名については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、土地改良区設立同意書の住所、氏名、署名、印影については、土地改良区設立について個人が同意したか否かがわかる情報であり、個人の内心に関わる情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 当該非公開部分のうち、土地改良区設立認可申請書の申請人の印影については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該合併により解散した法人の印影であった。 審査会で調査したところ、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区設立認可申請書の申請人の住所、氏名、印影、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、書記、発言者、設立委員、選挙立会人の氏名、設立委員会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、発言者、書記の氏名、議長の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該合併により解散した法人の財産、取引先に関する情報であり、前述のとおり、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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組合会議案のうち、
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該組織変更で土地改良区となった耕地整理組合の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報であった。 審査会で調査したところ、当該耕地整理組合の権利義務は組織変更後の法人に承継されているため、当該情報は、組織変更後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を組織変更後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、組織変更同意書の住所、氏名、署名、印影については、組織変更について個人が同意したか否かがわかる情報であり、個人の内心に関わる情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 該非公開部分のうち、耕地整理組合総会議事録に記載されている議長、議事録署名人、発言者の氏名、耕地整理組合組合員の住所、氏名、土地改良区組合員名簿の住所、氏名については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、発言者、第一理事、総括監事、監事の氏名、議長及び議事録署名人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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本件処分により非公開とされた印影は、土地改良区合併認可申請書、合併予備契約書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該合併により解散した法人の印影及び合併後に存続している法人の印影であった。 審査会で調査したところ、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、設立委員の住所、氏名、印影、土地改良区総代会議事録等に記載されている出席者、欠席者、議長、議事録署名人、発言者等の氏名、議長及び議事録署名人の印影、監査報告書の総括監事及び監事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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本件処分により非公開とされた印影は、合併予備契約書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録等が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該合併により解散した法人の印影であった。 審査会で調査したところ、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、合併後の法人の収入に関する情報及び当該合併により解散した法人の資金調達、財産、経費の収支予算・決算に関する情報であり、前述のとおり、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、土地改良区設立同意書の住所、氏名、署名、印影については、土地改良区設立について個人が同意したか否かがわかる情報であり、個人の内心に関わる情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 当該非公開部分のうち、土地改良区設立認可申請書の申請人の印影については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、設立委員の住所、氏名、印影、土地改良区総代会議事録等に記載されている出席者、欠席者、議長、議事録署名人、書記、発言者の氏名、議長及び議事録署名人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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本件処分により非公開とされた印影は、債権者への合併催告書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録等が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該合併により解散した法人の印影であった。 審査会で調査したところ、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 また、債権者の法人名等については、当該合併により解散した法人の取引先に関する情報であり、前述のとおり、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該合併により解散した法人の財産、資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報及び合併後の法人の収入に関する情報であり、前述のとおり、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、設立委員の住所、氏名、印影、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者の住所及び氏名、議長及び議事録署名人の氏名、議長、議事録署名人及び書記の署名及び印影については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 当該非公開部分のうち、「○○土地改良区総代会会議録」10行目4字目から10字目までについては、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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本件処分により非公開とされた印影は、合併予備契約書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録等が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該合併により解散した法人の印影であった。 審査会で調査したところ、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 また、債権者の法人名等については、当該合併により解散した法人の取引先に関する情報であり、前述のとおり、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該合併により解散した法人の資金調達、経費の収支決算、財産に関する情報であり、前述のとおり、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、土地改良区設立認可申請書の申請人の住所、氏名、印影、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、書記、発言者、代表監事、監事の氏名、議長及び議事録署名人の印影、合併設立委員の住所、氏名、性別、年齢、党派、職業については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 当該非公開部分のうち、合併設立委員選挙の得票数については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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本件処分により非公開とされた印影は、土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該合併により解散した法人の印影であった。 審査会で調査したところ、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 また、債権者の法人名等については、当該合併により解散した法人の取引先に関する情報であり、前述のとおり、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該合併により解散した法人の資金調達、経費の収支決算、取引先に関する情報であり、前述のとおり、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、組織変更認可申請書に押印されているもの及び耕地整理組合総会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該組織変更で土地改良区となった法人の印影であった。 審査会で調査したところ、当該耕地整理組合の権利義務は組織変更後の法人及びその後に合併した法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、組織変更同意書の住所、氏名、署名、印影については、組織変更について個人が同意したか否かがわかる情報であり、個人の内心に関わる情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 当該非公開部分のうち、耕地整理組合組合員の氏名、耕地整理組合総会議事録に記載されている議長、議事録署名人の氏名については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、組織変更前の耕地整理組合の経費の収支決算に関する情報であり、前述のとおり、当該耕地整理組合の権利義務は組織変更後の法人及びその後に合併した法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区設立認可申請書の申請人の住所、氏名、印影、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議事録署名人、書記、発言者、合併設立委員、選挙立会人等の氏名、設立委員会会議録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、発言者の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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本件処分により非公開とされた印影は、土地改良区総代会議案書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該合併により解散した法人の印影であった。 審査会で調査したところ、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人及びその後に合併した法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 また、債権者の法人名等については、当該合併により解散した法人の取引先に関する情報であり、前述のとおり、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人及びその後に合併した法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該合併により解散した法人の財産、資金調達、経費の収支決算に関する情報であり、前述のとおり、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人及びその後に合併した法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている議長、議事録署名人、副理事長、代表監事、事務局職員の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の資金管理に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 また、債権者の法人名等については、当該法人の取引先に関する情報であり、当該法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、第一理事、第二理事、理事、総括監事、第一監事、監事、事務局長、事務局書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、欠席者、司会者、議長、議事録署名人、副理事長、理事、総括監事、監事の氏名、議長及び議事録署名人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、欠席者、議長、議事録署名人、書記、発言者、役員選挙立会人の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の収入に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開請求にかかる行政文書
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会(総会)議事録等が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであった。 本件印影のうち、本件処分時において存在している法人の印影については、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。 また、本件印影のうち、本件処分時において合併により解散している法人の印影については、審査会で調査したところ、合併により解散した法人の権利義務は合併後の法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会(総会)議事録に記載されている出席者、欠席者、司会者、議長、議事録署名人、書記、発言者、副理事長、第一理事、理事、代表監事、監事、事務局職員、役員選挙立会人、役員候補者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、司会者、議長、議事録署名人、副理事長、理事、総括監事、監事等の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている議長、議事録署名人、総括監事、監事の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、副理事長、代表監事、事務局職員の氏名、議長及び議事録署名人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の資金調達、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、発言者、副理事長の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 当該非公開部分のうち、辞任理由については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の資金調達、収入、収支決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている議長、議事録署名人、発言者の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影、総代の電話番号及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、発言者、副理事長、代表監事、監事、事務局職員の氏名、議長及び議事録署名人の印影については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 当該非公開部分のうち、辞任理由については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の資金調達、収入、収支予算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている議長、議事録署名人、書記、発言者、総括監事、監事の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の収支決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総会議事録に記載されている司会者、議長、議事録署名人、書記、発言者、代表監事、役員候補者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、発言者、総括監事、監事の氏名、議長及び議事録署名人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の資金運用、収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開は、土地改良区総会議事録に記載されている議事録署名人、書記、発言者、第一理事、理事、総括監事、監事、役員候補者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の資金調達、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、定款変更認可申請書に押印されている申請代表者の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書及び土地改良区総代会議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者の職名及び氏名、議長、議事録署名人、発言者、代表監事の氏名、議長及び議事録署名人等の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分のうち、土地改良区総代会議事録に記載されている議長、議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 当該非公開部分のうち、総代会の出欠に関する部分については、氏名が公開されている個人が総代会に出席したかどうかがわかる情報であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができ、また、当該個人の権利利益を害するおそれがあるものと判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、書記、総括監事等の氏名、議長、議事録署名人及び書記の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、発言者の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、議長、議事録署名人、発言者、事務局職員の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているもの及び土地改良区総代会議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総代会議事録に記載されている出席者、欠席者、司会者、議長、議事録署名人、書記、発言者、総括監事、監事等の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
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本件処分により非公開とされた印影は、定款変更認可申請書に押印されているものであり、本件処分時において合併により解散している法人の印影であった。 審査会で調査したところ、当該法人の権利義務は合併後の法人に承継されているため、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、土地改良区総会議事録に記載されている出席者の役職名及び氏名、欠席者、司会者、議長、議事録署名人、書記、発言者の氏名、議長及び議事録署名人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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審査会で見分したところ、当該非公開部分は、当該法人の財産、交渉内容に関する情報であり、前述のとおり、当該法人の権利義務は合併後の法人に承継されていることから、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。 よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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