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公開日:2019年12月27日

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平成19年3月27日 答申第419号(香川県情報公開審査会答申)

平成19年3月27日 答申第419号

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県東讃土地改良事務所長(以下「処分庁」という。)が一部公開決定(以下「本件処分」という。)により非公開とした部分のうち、別表1の「公開すべき部分」に掲げる部分については、公開すべきである。

第2 審査請求に至る経過

1 行政文書の公開請求

審査請求人は、平成16年11月15日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。

  • (1)土地改良区(特定土地改良区を除く)の平成2年以降に開催された総代会の議案書の全部
  • (2)特定土地改良区の平成2年以降の総代会議事録の全部

2 処分庁の決定

処分庁は、公開請求のあった行政文書として、別表2に掲げる行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表3の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成17年1月13日付けで本件処分を、「○○土地改良区にかかる平成5年度臨時総代会議事録(平成5年12月3日開催)」外4件を特定し、新条例第7条第1号、新条例第7条第2号、香川県公文書公開条例(昭和61年香川県条例第30号。以下「旧条例」という。)第6条第1号又は旧条例第6条第2号に該当する部分があるとして、平成17年4月14日付けで一部公開決定を、「○○土地改良区平成二年度通常総代会議事録(平成2年3月18日開催)」外79件を特定し、新条例第7条第1号、新条例第7条第2号、旧条例第6条第1号又は旧条例第6条第2号に該当する部分があるとして、平成17年10月24日付けで一部公開決定を、「○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会提出議案書(平成9年3月31日開催)」外71件を特定し、旧条例第6条第1号又は旧条例第6条第2号に該当する部分があるとして、平成18年2月20日付けで一部公開決定を、「○○土地改良区にかかる平成11年度通常総代会提出議案書(平成11年3月31日開催)」外72件を特定し、旧条例第6条第1号又は旧条例第6条第2号に該当する部分があるとして、平成18年2月27日付けで一部公開決定を、「○○土地改良区にかかる平成13年度通常総代会提出議案書(平成13年3月27日開催)」外160件を特定し、新条例第7条第1号、新条例第7条第2号、旧条例第6条第1号又は旧条例第6条第2号に該当する部分があるとして、平成18年3月13日付けで一部公開決定を行い、それぞれ審査請求人に通知した。

3 審査請求

審査請求人は、本件処分を不服として、平成17年1月19日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。

第3 審査請求の内容

1 審査請求の趣旨

「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。

2 審査請求の理由

審査請求書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 諮問庁の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 旧条例第6条第1号の該当性について

本号においては、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものが記録されている公文書は公開しないことができると規定されている。
個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関する情報は非公開を原則としている。

  • (1)個人の氏名、印影
    これらの情報は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白である。よって、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しない。
  • (2)個人の過去の行動又は財産に関する部分
    これらの情報は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白であり、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものである。
    よって、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しない。

2 旧条例第6条第2号の該当性について

本号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は個人に不利益を与えることが明らかであると認められるものは、公開しないことができると規定されている。

  • (1)土地改良区理事長の印影
    「土地改良区(連合を含む)代表者の届出及び印鑑登録等の取扱いに関する要領」第6の2では、所長又は県知事は「印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする」とされており、当該情報は事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報と言える。この情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人に不利益を与えることから、これが旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、ただし書に該当しない。
  • (2)土地改良区総代会議長の印影
    当該情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人に不利益を与えることから、これが旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、ただし書に該当しない。
  • (3)当該法人の収入、支出、経理、資金調達、財産、事業等に関する部分、当該法人の社会的評価に関する部分
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、財政規模、財務体質、資金繰り等の当該法人固有の内部情報を公にするとともに、当該法人の財政基盤や重要な会計状況が推定され得るため、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、ただし書に該当しない。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。
また、非公開情報の該当性の判断に当たっては、処分庁が主張する非公開理由のうちのいずれかに該当すると判断した情報については、他の非公開理由の該当性についての判断は行わないものである。

2 本件行政文書の内容等について

香川県土地改良法施行細則(昭和56年香川県規則第60号)第6条の規定により、土地改良区から届出のあった議決事項の添付書類として提出された総代会議案書である。

3 非公開情報該当性について

次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表1のとおり判断する。

  • (1)旧条例第6条第1号の該当性について
    本号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る個人に関する情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
    しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ、非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書で規定し、公開することを定めたものと解される。
  • (2)旧条例第6条第2号の該当性について
    本号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。

4 第3の2の審査請求の理由のうち、(3)について

旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

(省略)

別表1

公開請求にかかる行政文書 1 ○○土地改良区にかかる平成6年通常総代会議案(平成6年3月22日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • ○○土地改良区総代会議長の印影
印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。
しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。
本件処分により非公開とされた印影は、議案が可決されたことを証するために押印されたものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、処分庁等に限定されていると考えられる。
すなわち、本件印影はいずれも当該法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。
よって、本件印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事、第1監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案―1の2における団体営灌漑排水事業に関する部分
  • 第1号議案―1の4
  • 第1号議案―2
  • 第2号議案―1(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案―2
  • 第2号議案の3における国費、県費、市費補助金以外の収入に関する部分及び団体営灌漑排水事業に関する部分
  • 第3号議案の1(市補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の2
  • 第3号議案の3における国費、県費、市費補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案の2(補助金に関する部分を除く)
  • 平成6年度償還明細
  • 第4号議案の3
  • 第4号議案の5における金額の部分
  • 第4号議案の6における借入限度額、利率、借入先、償還方法、償還財源、借入償還方法の部分
  • 第4号議案の7における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第6号議案
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の財産に関する内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 2 ○○土地改良区にかかる平成5年度通常総代会議案書(平成6年3月31日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の監事長及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案(監査報告を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案における金額及び事業賦課金基準に関する部分
  • 第6号議案における借入先、借入最高額、利率、据置期限、償還期限、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 3 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議案(平成6年3月27日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 「平成5年度土地改良事業施行明細書」における境界改良事業に関する部分
  • 第1号議案(補助金に関する部分及び○○維持管理費の管理費に関する部分を除く)
  • 財産目録
  • 第2号議案
  • 第3号議案
  • 第4号議案における県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案(補助金に関する部分及び○○維持管理費の管理費、改修費に関する部分を除く)
  • 第6号議案
  • 第7号議案(補助金に関する部分及び○○維持管理費の管理費、改修費に関する部分を除く)
  • 第8号議案
  • 第9号議案
  • 第10号議案における県、市補助金以外の収入に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 4 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議案(平成6年3月31日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案1の第2の1、2における金額の部分及び内訳の部分
  • 第1号議案1の第2の3
  • 第1号議案2
  • 第2号議案1(国及び県、市補助金に関する部分及び事業費の土地改良費、小事業補助に関する部分を除く)
  • 第2号議案2
  • 第2号議案3
  • 第3号議案2(国県、市補助金に関する部分及び事業費の工事費、過年度事業費に関する部分を除く)
  • 第3号議案3
  • 第3号議案4
  • 第4号議案における金額の部分及び長期借入金明細書
  • 第5号議案における借入金の限度額、借入先、借入利率に関する部分
  • 第6号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 5 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議案(平成6年3月31日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名、監査報告書の代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案の「平成4年度単独市費補助土地改良事業」における市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、資材費以外の支出に関する部分及び工事概要の請負業者名の部分
  • 第1号議案の「平成4年度単独県費補助土地改良事業」における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、測量試験費、用地費以外の支出に関する部分及び工事概要の請負業者名の部分
  • 第1号議案の「平成4年度団体営ため池等整備事業(危険ため池)○○地区工事」における国、県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、事務費以外の支出に関する部分及び工事概要の請負業者名の部分
  • 第1号議案の「平成4年度農業基盤整備分筆登記事業」における登記委託業者の部分
  • 第1号議案の「総合計」の国、県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、測量試験費、事務費、資材費、分筆登記経費以外の支出に関する部分
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の1、2
  • 第3号議案の3における国庫、県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の3における登記委託料、工事請負費、工事雑費、測量試験費、資材費、用地補償費、事務費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の4(監査報告書を除く)
  • 第4号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第5号議案「平成5年度土地改良事業特別会計収支補正予算書」における国庫、県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案「平成5年度土地改良事業特別会計収支補正予算書」における登記委託料、工事請負費、測量試験費、補償費、工事雑費、資材費、事務費以外の支出に関する部分
  • 第5号議案の「平成5年度単独市費補助土地改良事業」における市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、資材費以外の支出に関する部分及び工事概要の請負業者名の部分
  • 第5号議案の「平成5年度単独県費補助土地改良事業」における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、測量試験費、用地費以外の支出に関する部分及び工事概要の請負業者名の部分
  • 第5号議案「平成5年度団体営ため池等整備事業(危険ため池緊急整備)○○地区改修工事」における国、県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、事務費、補償費以外の支出に関する部分及び請負業者名の部分
  • 第5号議案の「農業基盤整備分筆登記事業」における登記委託業者の部分
  • 第5号議案の「総合計」の国、県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、測量試験費、事務費、資材費、補償費、分筆登記経費以外の支出に関する部分
  • 第6号議案の(1)における地元負担率に関する部分
  • 第6号議案の(2)における県、市以外の補助率に関する部分
  • 第6号議案の(2)の2(補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案の(3)の1、2
  • 第6号議案の(3)の3における国庫、県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、工事雑費、測量試験費、資材費、事務費、登記委託料以外の支出に関する部分
  • 第6号議案の(3)の4
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金額の部分
  • 第9号議案における借入金の限度額、借入先に関する部分
  • 第10号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 6 ○○土地改良区における平成6年度通常総代会議案(平成6年3月31日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名、工事箇所近隣住宅の住人氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
また、処分庁は第3号議案に記載された法人名を非公開としているが、これは、土地改良区が行う工事の工事箇所を単に表示するために、工事箇所近隣の法人名を記載したものであり、これを公開することによって当該土地改良区及び当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。
第3号議案に記載された法人名
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の(2)
  • 基本財産退職給与積立金特別積立金報告書
  • 平成4年度特別会計借入償還報告書
  • 第2号議案の「平成4年度一般会計収支決算書」
  • 第2号議案の(2)における市費補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の(2)「平成6年度一般会計収支予算書(案)」
  • 第3号議案の(2)「平成6年度特別会計収支予算書(案)」における市費補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における借入金最高限度、借入先に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • ○○土地改良区名義の固定資産
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の財産に関する内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 7 ○○土地改良区にかかる第43回通常総代会議案(平成6年3月27日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 第1号議案の1の第4の総代死亡に関する部分
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監事の氏名、総代死亡に関する情報であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の1の第3
  • 第1号議案の2
  • 第2号議案の第1~第3における県費、市費補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案の第4(県費、市(町)費補助金、工事請負費、工事雑費、設計費に関する部分を除く)
  • 第2号議案の第5(監査報告書を除く)
  • 第3号議案(県費、市費補助金、工事請負費、工事雑費、設計費に関する部分を除く)
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案
  • 第6号議案の第2(県費、市(町)費補助金、工事請負費、工事雑費、設計費に関する部分を除く)
  • 第6号議案の第3
  • 第7号議案における賦課金額の部分
  • 第8号議案における借入金限度額、借入先、借入利息に関する部分
  • 第9号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 8 ○○土地改良区にかかる第65回通常総代会(平成6年3月26日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「平成4年度一般会計収支決算書(案)」及び「平成4年度財源調整積立金特別会計収支決算書(案)」及び「平成4年度退職積立金会計収支決算書(案)」
  • 第1号議案の「平成4年度事業会計収支決算書(案)」における県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案の「平成5年度一般会計収支補正予算(案)」及び「平成5年度財源調整積立金特別会計収支補正予算(案)」
  • 第2号議案の「平成5年度事業会計収支補正予算(案)」における国庫、県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成6年度一般会計収支予算(案)」及び「平成6年度財源調整積立金特別会計収支予算(案)」及び「平成6年度退職積立金会計予算(案)」
  • 第3号議案の「平成6年度事業会計収支予算(案)」における国庫、県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案における借入最高限度、利率、借入先に関する部分
  • 第6号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 9 ○○土地改良区にかかる第43回平成6年度通常総代会議案(平成6年3月30日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名、監査報告書の代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案
  • 第2号議案における請負業者及び10a当賦課金に関する部分
  • 第3号議案の「平成4年度一般会計3月末収支決算書」
  • 第3号議案2
  • 第3号議案3
  • 第3号議案4
  • 第3号議案5
  • 第5号議案
  • 第5号議案2
  • 第5号議案3
  • 第5号議案4
  • 第6号議案における金額、徴収割合、使用料の積算に関する部分
  • 第8号議案における金額の部分
  • 第9号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 10 ○○土地改良区通常総代会議案(平成6年3月30日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 土地改良区理事長の印影
本件印影は、当該法人から提出された議案書が原本と相違ないことを証明するために押印されているものである。
審査会で調査したところ、当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることが確認された。当該合併後の法人が存続していることを考えると、本件印影は、依然として合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
そして、本件印影を外部に明らかにするかどうかは、本来、法人が自らの業務との関わりの中で自主的に決定すべき事であり、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、既述のとおり、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 1号議案の「平成4年度一般会計収支決算書」
  • 1号議案の「平成4年度特別会計収支決算書」における県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 2号議案
  • 3号議案の「平成6年度一般会計収支予算書案」
  • 3号議案の「平成6年度特別会計収支予算書案」における県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 4号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であった。審査会で調査したところ、当該法人は、処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることが確認された。よって、当該情報を本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 11 ○○土地改良区にかかる平成五年度通常総代会議案書(平成6年3月27日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影、議長氏名、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名、工事箇所近隣住宅の住人氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 土地改良区理事長の印影
本件印影は、総代会に議案を提出する際に押印されたものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案の二の5の講評に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、県による土地改良区定期検査の講評が記載されていた。これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の二の6における金額の部分
  • 第1号議案の三
  • 第1号議案の四における指名業者数及び設計委託に関する部分
  • 第1号議案―2号における補助金以外の収入に関する部分及び請負人に関する部分
  • 第1号議案―3号の1
  • 第1号議案―3号の2における補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案―4号、5号
  • 第2号議案―2号の1
  • 第2号議案―2号の2における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案―2号の3
  • 第3号議案における負担割合の部分
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金融機関名の部分
  • 第6号議案
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 12 第41回○○土地改良区通常総代会議案(平成5年4月15日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の報告2における施行業者に関する部分
  • 第1号議案―2
  • 第2号議案―1
  • 第2号議案―2における補助金以外の収入に関する部分及び請負費、工雑、委託設計料以外の支出に関する部分
  • 第3号議案
  • 第4号議案(監査報告を除く)
  • 第5号議案―2
  • 第5号議案―3における補助金以外の収入に関する部分及び請負費、工雑、委託設計料以外の支出に関する部分
  • 第6号議案
  • 第7号議案
  • 第8号議案における金額の部分及び会費の負担割合の部分
  • 第9号議案における借入金限度額、借入金融機関、償還方法に関する部分
  • 第10号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 13 ○○土地改良区にかかる第三十三回通常総代会議案(平成6年3月14日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、第一理事、第二理事及び理事の氏名、監査報告書の代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 土地改良区の印影
本件印影は、総代会に議案を提出する際に押印されたものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第一号議案の一の2における調査設計に関する部分
  • 第一号議案の一の4の(一)、(二)
  • 第一号議案の一の4の(四)、(五)、(六)
  • 第一号議案の二
  • 第二号議案の(一)
  • 第二号議案の二における計画設計に関する部分
  • 第二号議案における事業別明細書における補助金以外の収入に関する部分
  • 第二号議案の(四)、(五)における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工雑以外の支出に関する部分
  • 第三号議案の一
  • 第三号議案の二における補助金以外の収入に関する部分
  • 第五号議案の二
  • 第五号議案の2における補助金以外の収入に関する部分及び換地事業に関する部分
  • 第六号議案
  • 第七号議案における金額の部分
  • 第八号議案における基準の部分
  • 第九号議案、第十号議案、第十一号議案における金額の部分
  • 第十二号議案における借入総額、借入額、借入先、利率、償還期日、償還財源に関する部分
  • 第十三号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 14 ○○土地改良区にかかる総代会議案綴(平成6年3月30日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の補助金以外の収入に関する部分及び請負業者に関する部分
  • 第2号議案
  • 第3号議案
  • 平成5年度農地転用月別表
  • 第5号議案の「平成6年度予算書(案)」
  • 第5号議案の「平成4年度特別会計決算書」における市補助金以外の収入に関する部分及び市補助金、工事費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第5号議案の「平成5年度特別会計決算書」及び「平成5年度特別会計現計表」における市補助金以外の収入に関する部分及び市補助金、工事費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第5号議案の「平成4年度決算報告」の補助金以外の収入に関する部分及び請負業者に関する部分
  • 第6号議案における金融機関名の部分
  • 第7号議案における金額、金融機関名の部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 15 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議案(平成6年3月30日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案~2
  • 第1号議案~3(監査報告書を除く)
  • 第2号議案~2
  • 第2号議案~3
  • 第3号議案~2
  • 第3号議案~3
  • 第4号議案における金額、負担率に関する部分
  • 第6号議案における借入最高限度額、借入先に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 16 ○○土地改良区にかかる平成6年通常総代会議案(平成6年3月30日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「財産目録報告書」
  • 第2号議案の「平成4年度一般会計収支決算」
  • 第2号議案の「平成4年度特別会計土地改良事業別収支決算」における国庫、県費、市費補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案における国庫、県費、市費補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における借入金限度額、利率、借入先、償還方法、預入先に関する部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
  • 第9号議案における負担割合、金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 17 ○○土地改良区総代会議案(第31回)(平成5年4月2日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案の3(補助金に関する部分を除く)
  • 公庫償還金
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案のイ、ロにおける県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計料以外の支出に関する部分
  • 第2号議案のハにおける県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計料、用地買収費、換地費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「平成3年度新空港関連単独県費補助土地改良事業9地区」における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計料、用地買収費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「平成3年度単独県費補助土地改良事業」における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計料、用地買収費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「平成3年度単独市費土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「平成2年単独市費補助小災害復旧事業(平成3年度事業)」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案の「平成3年度一般会計収支決算書の承認について」(国、県、市補助金、運営補助金、過年度市補助金に関する部分及び監査報告書を除く)
  • 第3号議案の「平成4年度新空港関連単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計料、用地費、換地費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の「平成4年度香川用水非受益地域用水確保事業」及び「平成4年度単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計料以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の「平成4年度単独市費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工事雑費、用地費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の「平成4年度一般会計収支補正予算書(案)」(国、県、市補助金、運営補助金、過年度収入市補助に関する部分を除く)
  • 第4号議案の「平成5年度新空港関連単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案の「平成5年度単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案の「平成5年度単独市費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案における「平成5年度一般会計予算書(案)」(国、県、市補助金、運営補助金、過年度収入市補助に関する部分を除く)
  • 第5号議案における金額の部分及び特別賦課金負担割合に関する部分
  • 第6号議案
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における借入金の限度額の部分
  • 第9号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 18 ○○土地改良区にかかる平成6年通常総代会議案(平成6年3月19日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案-2
  • 第2号議案(国庫、県費、市費補助金、工事請負金、工事雑費、測量試験費、用地補償費に関する部分及び監査報告書を除く)
  • 第3号議案(国庫、県費、市費補助金、工事請負金、工事雑費、測量試験費、用地補償費に関する部分を除く)
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第7号議案における借入金、借入先、償還の方法に関する部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 19 平成6年度○○土地改良区通常総代会議案(平成6年3月31日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会議長の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第一の3
  • 第1号議案の第二の請負業者に関する部分
  • 第1号議案の第四
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案(県費、市費補助金に関する部分及び受託工事費に関する部分を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案
  • 第6号議案
  • 第7号議案
  • 第8号議案における国庫、県費、市費補助金以外の収入に関する部分
  • 第9号議案における国庫、県費、市費補助金以外の収入に関する部分
  • 第11号議案(県費、市費補助金に関する部分及び受託工事費に関する部分を除く)
  • 第12号議案
  • 第13号議案
  • 第14号議案
  • 第15号議案
  • 第16号議案
  • 第18号議案における金融機関名の部分
  • 第19号議案における金額の部分
  • 第20号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 20 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議案(平成6年3月27日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名、工事箇所近隣住宅の住人氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
また、処分庁は第6号議案に記載された法人名を非公開としているが、これは、土地改良区が行う工事の工事箇所を単に表示するために、工事箇所近隣の法人名を記載したものであり、これを公開することによって当該土地改良区及び当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。
第6号議案に記載された法人名
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の1の(2)、(3)
  • 第1号議案の1(4)における負担割合に関する部分
  • 第1号議案の2
  • 第2号議案
  • 第3号議案における県、市補助金以外の収入に関する部分及び事業費以外の支出に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案
  • 第7号議案における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、工事雑費、調査設計費以外の支出に関する部分
  • 第8号議案
  • 第9号議案における金額の部分
  • 第10号議案における金額の部分
  • 第11号議案における借入金限度額、借入先に関する部分
  • 第12号議案における預け入先に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 21 ○○土地改良区にかかる第26回通常総代会議案(平成5年5月22日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案の「平成3年度単独県費補助土地改良事業」における県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案の「平成3年度単独市費土地改良事業」(地区名、補助金、支出に関する部分を除く)
  • 第1号議案の「平成3年度事業報告」の(1)、(2)における県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案の「平成3年度一般会計収支決算について」(監査報告に関する部分を除く)
  • [参考]平成3年度末現在積立金の状況
  • 第2号議案
  • 第3号議案の「平成5年度一般会計予算(案)」
  • 第3号議案の「平成5年度団体営老朽溜池等整備事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成5年度危険溜池整備事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成5年度団体営土地改良総合整備事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成5年度単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成5年度単独市費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における借入先、借入最高限度額、借入方法に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
  • 附表における賦課金算出基準に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 22 ○○土地改良区にかかる第26回通常総代会議案(平成6年3月28日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 財産目録
  • 定期預金残高明細
  • 第2号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案における金額、負担割合、負担方法に関する部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
  • 第8号議案における借入先、借入最高限度に関する部分
  • 第9号議案における交付率に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 23 平成6年○○土地改良区通常総代会議案(第28回)(平成6年3月30日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、○○地区土地改良協議会総会における土地改良功労表彰者の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 議案第1号における施行者、指名業者数に関する部分
  • 議案第2号(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第3号における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第4号(監査報告書を除く)
  • 議案第5号(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第6号における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第8号(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第9号における補助金以外の収入に関する部分及び団体営調査設計事業に関する部分
  • 議案第10号における借入最高限度額、借入金融機関、取扱金融機関、償還方法、利率、償還期間、償還財源に関する部分
  • 議案第11号における最高限度額、借入機関、利息に関する部分
  • 議案第12号における金融機関名の部分
  • 償還金明細書
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 24 ○○土地改良区にかかる第31回通常総代会議案(平成6年3月31日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 議案第1号の「平成5年度事業計画変更書」における調査設計事業に関する部分
  • 議案第2号の「平成5年度一般会計補正予算承認について」における金額の部分
  • 議案第2号の「平成5年度一般会計補正予算書」(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第3号の「平成5年度特別会計補正予算承認について」における金額の部分
  • 議案第3号の「平成5年度特別会計補正予算書」における補助金以外の収入に関する部分及び請負費、測量試験費、工事雑費、委託料、補償費以外の支出に関する部分
  • 議案第3号の「平成5年度特別会計補正予算明細書」における補助金以外の収入に関する部分及び調査設計事業に関する部分
  • 議案第4号
  • 議案第5号における融資単独土地改良事業、維持管理適正化事業、調査設計事業に関する部分
  • 議案第6号の「平成6年度一般会計予算承認について」における金額の部分
  • 議案第6号の「平成6年度一般会計予算書」
  • 議案第6号の「平成6年度一般会計予算明細書」(町補助金に関する部分及び維持管理適正化事業の負担金部分を除く)
  • 議案第7号の「平成6年度特別会計予算承認について」における金額の部分
  • 議案第7号の「平成6年度特別会計予算書」における補助金以外の収入に関する部分及び請負費、測量試験費、工事雑費、委託料、補償費、用地買収費、換地費、事務費以外の支出に関する部分
  • 議案第7号の「平成6年度特別会計予算明細書」における補助金以外の収入に関する部分及び融資単独土地改良事業、維持管理適正化事業、調査設計事業に関する部分
  • 議案第8号における金額および区債目的、借入金融機関、取扱金融機関、償還方法、利率、償還期間、償還財源に関する部分
  • 議案第9号における最高限度額、借入機関、利息に関する部分
  • 議案第10号における金融機関名の部分
  • 議案第12号における金額の部分及び「平成6年度借入金償還金に伴う特別賦課金」
  • 議案第13号における金額及び徴収基準に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 25 平成6年度○○土地改良区総代会議案(平成6年3月31日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名、役員補欠選挙における投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票立会人及び開票立会人の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案における団体営○○改修事業及び団体営○○維持管理適正化事業に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案の「平成4年度一般会計収支決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「平成4年度特別会計収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分及び団体営○○改修工事及び団体営○○維持管理適正化事業に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案の「平成4年度特別会計(償還金)収支決算書」(○○土地改良区監査報告書を除く)
  • 第3号議案の「平成5年度一般会計収支補正予算について」
  • 第3号議案の「平成5年度特別会計収支補正予算について」における国庫、県補助金以外の収入に関する部分及び団体営○○維持管理適性化事業及び団体営○○改修事業に関する部分
  • 第4号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第5号議案の(1)における国庫補助金、県補助金以外の収入に関する部分及び団体営○○維持管理適正化事業及び団体営○○改修事業に関する部分(公開部分を除く)
  • 第5号議案の(2)
  • 第6号議案の「借入限度額」における借入金、利率、借入先、償還期間、償還方法に関する部分
  • 第6号議案の「一時借入限度額」における借入限度額、利率、借入先に関する部分
  • 第7号議案における賦課基準及び徴収額、徴収方法に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 26 ○○土地改良区にかかる総代会議案(平成6年3月27日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査書の代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案(補助金に関する部分及び監査書を除く)
  • 第2号議案2
  • 第2号議案4における町、県補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案における賦課基準に関する部分
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金融機関名の部分
  • 第8号議案(補助金に関する部分を除く)
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第7号議案
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の財産に関する内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 27 ○○土地改良区にかかる平成5年度通常総代会資料(平成5年8月10日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の監事の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第2号議案(町助成金に関する部分及び監査報告書を除く)
  • 第4号議案(町助成金に関する部分を除く)
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 28 ○○土地改良区にかかる平成5年度通常総代会議案(平成6年3月31日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の監事の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 議案第1号の1(町助成金に関する部分を除く)
  • 議案第1号の2における県補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業推進費以外の支出に関する部分
  • 議案第1号の3における県補助金以外の収入に関する部分
  • 財産目録
  • 議案第2号の1における県補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業推進費以外の支出に関する部分
  • 議案第2号の2における県補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業推進費以外の支出に関する部分
  • 議案第3号の1(町助成金に関する部分を除く)
  • 議案第3号の2における県補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業推進費以外の支出に関する部分
  • 議案第3号の4における県補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業推進費以外の支出に関する部分
  • 議案第3号の6における県補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第4号における借入金の最高限度額、利子、借入先、償還時期、償還財源に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 29 平成6年○○土地改良区通常総代会議案第28回(平成6年3月28日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 議案第1号における施行者に関する部分
  • 議案第2号(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第3号における県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第4号
  • 議案第5号(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第7号の「平成6年度一般会計収支予算(案)について」における金額の部分
  • 議案第7号の「平成6年度一般会計収支予算書(案)」(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第8号における県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第9号における借入最高限度額、借入先、償還方法、借入利率、据置償還期間、償還財源に関する部分
  • 議案第10号における借入最高限度額、借入先、利息に関する部分
  • 議案第11号における金融機関名の部分
  • 議案第13号における金額の部分
  • 平成6年度土地改良区償還金に伴う負担金
  • 議案第14号における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 30 ○○土地改良区平成5年度通常総代会議案(平成6年3月30日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案(公開部分を除く)
  • 第2号議案の「平成4年度一般会計収支決算書」(国庫、県、町補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「平成4年度特別会計収支決算書」における国、県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案
  • 第4号議案の「平成5年度一般会計収支補正予算書」(国庫、県、町補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の「平成5年度特別会計収支補正予算書」における国、県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第6号議案の「平成6年度一般会計収支予算書」(国庫、県、町補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案の「平成6年度特別会計収支予算書」における国、県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第6号議案の「平成6年度特別会計収支予算書」における支出に関する部分(公開部分を除く)
  • 第7号議案における借入金額、借入利率、元金の償還方法及び利息の支払方法並びに時期に関する部分
  • 第8号議案における金額の部分
  • 第9号議案における金融機関名及び金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 31 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議案書(平成6年3月25日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 議案第1号の1(町費補助金に関する部分を除く)
  • 議案第1号の2
  • 議案第1号の4
  • 議案第1号の5
  • 議案第2号の1における町費、県費補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第2号の1における支出に関する部分(公開部分を除く)
  • 議案第2号の2
  • 議案第3号の1(町費補助金に関する部分を除く)
  • 議案第3号の2
  • 議案第4号の1
  • 議案第4号の2
  • 議案第5号
  • 議案第6号の1(町費補助金に関する部分を除く)
  • 議案第6号の2における借入金額、借入利率、借入先、借入期間、償還財源に関する部分
  • 議案第6号の3における金融機関名の部分
  • 議案第6号の4における金額の部分
  • 議案第6号の5
  • 議案第7号の1における町費、県費補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第7号の1における支出に関する部分(公開部分を除く)
  • 議案第7号の2における借入金額、借入利率、借入先、借入期間、償還財源に関する部分
  • 議案第7号の3における金融機関名の部分
  • 議案第7号の4における金額の部分
  • 議案第8号の1(町費補助金に関する部分を除く)
  • 議案第8号の2における借入金額、借入利率、借入先、借入期間、償還財源に関する部分
  • 議案第8号の3における金融機関名の部分
  • 議案第8号の4における金額の部分
  • 議案第9号の1
  • 議案第9号の2における借入金額、借入利率、借入先、借入期間、償還財源に関する部分
  • 議案第9号の3における金融機関名の部分
  • 議案第9号の4における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 32 ○○土地改良区にかかる第47回通常総代会議案(平成6年3月26日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監事の氏名、議長及び議事録署名人の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 報告2における工事施工業者に関する部分(公開部分を除く)
  • 報告5(補助金に関する部分及び監査報告書を除く)
  • 第1号議案の報告2における工事施工業者に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の報告5の1、2
  • 第1号議案の報告5の3における平成3年度県営かんがい排水事業に関する部分
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案(補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案
  • 第6号議案
  • 第7号議案(監査報告書を除く)
  • 第8号議案2(補助金及び事業費に関する部分を除く
  • 第9号議案
  • 第10号議案
  • 第11号議案
  • 第12号議案
  • 第13号議案
  • 第14号議案における借入金の限度額、借入金の利息、借入先、償還の方法に関する部分
  • 第15号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 33 ○○土地改良区にかかる第41回通常総代会議案(平成6年3月20日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の監事の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案における請負業者に関する部分
  • 第2号議案の1(補助金及び使用料に関する部分を除く)
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3
  • 第2号議案の4
  • 第2号議案の5
  • 第2号議案の6(県、町助成金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の7における県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案の1(補助金及び使用料に関する部分を除く)
  • 第5号議案の2
  • 第5号議案の3
  • 第5号議案の4
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
  • 第9号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 34 ○○土地改良区にかかる第8回通常総代会議案(平成6年3月30日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開される部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案~1の4
  • 第1号議案~2
  • 第2号議案(町補助金に関する部分及び監査報告書を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案~1(町補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案~2
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金融機関名、資金名、借入金額、借入利率、償還の方法、償還財源に関する部分
  • 第7号議案における借入金の最高限度額、借入利率、借入先に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  

別表2

  1. ○○土地改良区にかかる平成6年通常総代会議案(平成6年3月22日開催)
  2. ○○土地改良区にかかる平成5年度通常総代会議案書(平成6年3月31日開催)
  3. ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議案(平成6年3月27日開催)
  4. ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議案(平成6年3月31日開催)
  5. ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議案(平成6年3月31日開催)
  6. ○○土地改良区における平成6年度通常総代会議案(平成6年3月31日開催)
  7. ○○土地改良区にかかる第43回通常総代会議案(平成6年3月27日開催)
  8. ○○土地改良区にかかる第65回通常総代会(平成6年3月26日開催)
  9. ○○土地改良区にかかる第43回平成6年度通常総代会議案(平成6年3月30日開催)
  10. ○○土地改良区通常総代会議案(平成6年3月30日開催)
  11. ○○土地改良区にかかる平成五年度通常総代会議案書(平成6年3月27日開催)
  12. 第41回○○土地改良区通常総代会議案(平成5年4月15日開催)
  13. ○○土地改良区にかかる第三十三回通常総代会議案(平成6年3月14日開催)
  14. ○○土地改良区にかかる総代会議案綴(平成6年3月30日開催)
  15. ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議案(平成6年3月30日開催)
  16. ○○土地改良区にかかる平成6年通常総代会議案(平成6年3月30日開催)
  17. ○○土地改良区総代会議案(第31回)(平成5年4月2日開催)
  18. ○○土地改良区にかかる平成6年通常総代会議案(平成6年3月19日開催)
  19. 平成6年度○○土地改良区通常総代会議案(平成6年3月31日開催)
  20. ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議案(平成6年3月27日開催)
  21. ○○土地改良区にかかる第26回通常総代会議案(平成5年5月22日開催)
  22. ○○土地改良区にかかる第26回通常総代会議案(平成6年3月28日開催)
  23. 平成6年○○土地改良区通常総代会議案(第28回)(平成6年3月30日開催)
  24. ○○土地改良区にかかる第31回通常総代会議案(平成6年3月31日開催)
  25. 平成6年度○○土地改良区総代会議案(平成6年3月31日開催)
  26. ○○土地改良区にかかる総代会議案(平成6年3月27日開催)
  27. ○○土地改良区にかかる平成5年度通常総代会資料(平成5年8月10日開催)
  28. ○○土地改良区にかかる平成5年度通常総代会議案(平成6年3月31日開催)
  29. 平成6年○○土地改良区通常総代会議案第28回(平成6年3月28日開催)
  30. ○○土地改良区にかかる平成5年度通常総代会議案(平成6年3月30日開催)
  31. ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議案書(平成6年3月25日開催)
  32. ○○土地改良区にかかる第47回通常総代会議案(平成6年3月26日開催)
  33. ○○土地改良区にかかる第41回通常総代会議案(平成6年3月20日開催)
  34. ○○土地改良区にかかる第8回通常総代会議案(平成6年3月30日開催)

別表3

公開請求にかかる行政文書 1 ○○土地改良区にかかる平成6年通常総代会議案(平成6年3月22日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • ○○土地改良区総代会議長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案―1の2における団体営灌漑排水事業に関する部分
  • 第1号議案―1の4
  • 第1号議案―2
  • 第2号議案―1(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案―2
  • 第2号議案の3における国費、県費、市費補助金以外の収入に関する部分及び団体営灌漑排水事業に関する部分
  • 第3号議案の1(市補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の2
  • 第3号議案の3における国費、県費、市費補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案の2(補助金に関する部分を除く)
  • 平成6年度償還明細
  • 第4号議案の3
  • 第4号議案の5における金額の部分
  • 第4号議案の6における借入限度額、利率、借入先、償還方法、償還財源、借入償還方法の部分
  • 第4号議案の7における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第6号議案
旧条例第6条第2号該当
当該法人の財産にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 2 ○○土地改良区にかかる平成5年度通常総代会議案書(平成6年3月31日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案(監査報告を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案における金額及び事業賦課金基準に関する部分
  • 第6号議案における借入先、借入最高額、利率、据置期限、償還期限、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 3 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議案(平成6年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 「平成5年度土地改良事業施行明細書」における境界改良事業に関する部分
  • 第1号議案(補助金に関する部分及び○○維持管理費の管理費に関する部分を除く)
  • 財産目録
  • 第2号議案
  • 第3号議案
  • 第4号議案における県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案(補助金に関する部分及び○○維持管理費の管理費、改修費に関する部分を除く)
  • 第6号議案
  • 第7号議案(補助金に関する部分及び○○維持管理費の管理費、改修費に関する部分を除く)
  • 第8号議案
  • 第9号議案
  • 第10号議案における県、市補助金以外の収入に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 4 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議案(平成6年3月31日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案1の第2の1、2における金額の部分及び内訳の部分
  • 第1号議案1の第2の3
  • 第1号議案2
  • 第2号議案1(国及び県、市補助金に関する部分及び事業費の土地改良費、小事業補助に関する部分を除く)
  • 第2号議案2
  • 第2号議案3
  • 第3号議案2(国県、市補助金に関する部分及び事業費の工事費、過年度事業費に関する部分を除く)
  • 第3号議案3
  • 第3号議案4
  • 第4号議案における金額の部分及び長期借入金明細書
  • 第5号議案における借入金の限度額、借入先、借入利率に関する部分
  • 第6号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 5 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議案(平成6年3月31日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案の「平成4年度単独市費補助土地改良事業」における市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、資材費以外の支出に関する部分及び工事概要の請負業者名の部分
  • 第1号議案の「平成4年度単独県費補助土地改良事業」における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、測量試験費、用地費以外の支出に関する部分及び工事概要の請負業者名の部分
  • 第1号議案の「平成4年度団体営ため池等整備事業(危険ため池)○○地区工事」における国、県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、事務費以外の支出に関する部分及び工事概要の請負業者名の部分
  • 第1号議案の「平成4年度農業基盤整備分筆登記事業」における登記委託業者の部分
  • 第1号議案の「総合計」の国、県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、測量試験費、事務費、資材費、分筆登記経費以外の支出に関する部分
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の1、2
  • 第3号議案の3における国庫、県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の3における登記委託料、工事請負費、工事雑費、測量試験費、資材費、用地補償費、事務費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の4(監査報告書を除く)
  • 第4号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第5号議案「平成5年度土地改良事業特別会計収支補正予算書」における国庫、県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案「平成5年度土地改良事業特別会計収支補正予算書」における登記委託料、工事請負費、測量試験費、補償費、工事雑費、資材費、事務費以外の支出に関する部分
  • 第5号議案の「平成5年度単独市費補助土地改良事業」における市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、資材費以外の支出に関する部分及び工事概要の請負業者名の部分
  • 第5号議案の「平成5年度単独県費補助土地改良事業」における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、測量試験費、用地費以外の支出に関する部分及び工事概要の請負業者名の部分
  • 第5号議案「平成5年度団体営ため池等整備事業(危険ため池緊急整備)○○地区改修工事」における国、県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、事務費、補償費以外の支出に関する部分及び請負業者名の部分
  • 第5号議案の「農業基盤整備分筆登記事業」における登記委託業者の部分
  • 第5号議案の「総合計」の国、県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工事雑費、測量試験費、事務費、資材費、補償費、分筆登記経費以外の支出に関する部分
  • 第6号議案の(1)における地元負担率に関する部分
  • 第6号議案の(2)における県、市以外の補助率に関する部分
  • 第6号議案の(2)の2(補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案の(3)の1、2
  • 第6号議案の(3)の3における国庫、県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、工事雑費、測量試験費、資材費、事務費、登記委託料以外の支出に関する部分
  • 第6号議案の(3)の4
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金額の部分
  • 第9号議案における借入金の限度額、借入先に関する部分
  • 第10号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 6 ○○土地改良区における平成6年度通常総代会議案(平成6年3月31日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の(2)
  • 基本財産退職給与積立金特別積立金報告書
  • 平成4年度特別会計借入償還報告書
  • 第2号議案の「平成4年度一般会計収支決算書」
  • 第2号議案の(2)における市費補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の(2)「平成6年度一般会計収支予算書(案)」
  • 第3号議案の(2)「平成6年度特別会計収支予算書(案)」における市費補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における借入金最高限度、借入先に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
  • ○○土地改良区名義の固定資産
旧条例第6条第2号該当
当該法人の財産に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 7 ○○土地改良区にかかる第43回通常総代会議案(平成6年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 第1号議案の1の第4の総代死亡に関する部分
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の1の第3
  • 第1号議案の2
  • 第2号議案の第1~第3における県費、市費補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案の第4(県費、市(町)費補助金、工事請負費、工事雑費、設計費に関する部分を除く)
  • 第2号議案の第5(監査報告書を除く)
  • 第3号議案(県費、市費補助金、工事請負費、工事雑費、設計費に関する部分を除く)
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案第6号議案の第2(県費、市(町)費補助金、工事請負費、工事雑費、設計費に関する部分を除く)
  • 第6号議案の第3
  • 第7号議案における賦課金額の部分
  • 第8号議案における借入金限度額、借入先、借入利息に関する部分
  • 第9号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 8 ○○土地改良区にかかる第65回通常総代会(平成6年3月26日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「平成4年度一般会計収支決算書(案)」及び「平成4年度財源調整積立金特別会計収支決算書(案)」及び「平成4年度退職積立金会計収支決算書(案)」
  • 第1号議案の「平成4年度事業会計収支決算書(案)」における県、市補助金以外の収入に関する部分・第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案の「平成5年度一般会計収支補正予算(案)」及び「平成5年度財源調整積立金特別会計収支補正予算(案)」
  • 第2号議案の「平成5年度事業会計収支補正予算(案)」における国庫、県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成6年度一般会計収支予算(案)」及び「平成6年度財源調整積立金特別会計収支予算(案)」及び「平成6年度退職積立金会計予算(案)」
  • 第3号議案の「平成6年度事業会計収支予算(案)」における国庫、県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案における借入最高限度、利率、借入先に関する部分
  • 第6号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 9 ○○土地改良区にかかる第43回平成6年度通常総代会議案(平成6年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案
  • 第2号議案における請負業者及び10a当賦課金に関する部分
  • 第3号議案の「平成4年度一般会計3月末収支決算書」
  • 第3号議案2
  • 第3号議案3
  • 第3号議案4
  • 第3号議案5
  • 第5号議案
  • 第5号議案2
  • 第5号議案3
  • 第5号議案4
  • 第6号議案における金額、徴収割合、使用料の積算に関する部分
  • 第8号議案における金額の部分
  • 第9号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 10 ○○土地改良区通常総代会議案(平成6年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 1号議案の「平成4年度一般会計収支決算書」
  • 1号議案の「平成4年度特別会計収支決算書」における県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 2号議案
  • 3号議案の「平成6年度一般会計収支予算書案」
  • 3号議案の「平成6年度特別会計収支予算書案」における県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 4号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 11 ○○土地改良区にかかる平成五年度通常総代会議案書(平成6年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第1号議案の二の5の講評に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の社会的評価に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の二の6における金額の部分
  • 第1号議案の三
  • 第1号議案の四における指名業者数及び設計委託に関する部分
  • 第1号議案―2号における補助金以外の収入に関する部分及び請負人に関する部分
  • 第1号議案―3号の1
  • 第1号議案―3号の2における補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案―4号、5号
  • 第2号議案―2号の1
  • 第2号議案―2号の2における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案―2号の3
  • 第3号議案における負担割合の部分
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金融機関名の部分
  • 第6号議案
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 12 第41回○○土地改良区通常総代会議案(平成5年4月15日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の報告2における施行業者に関する部分
  • 第1号議案―2
  • 第2号議案―1
  • 第2号議案―2における補助金以外の収入に関する部分及び請負費、工雑、委託設計料以外の支出に関する部分
  • 第3号議案
  • 第4号議案(監査報告を除く)
  • 第5号議案―2
  • 第5号議案―3における補助金以外の収入に関する部分及び請負費、工雑、委託設計料以外の支出に関する部分
  • 第6号議案
  • 第7号議案
  • 第8号議案における金額の部分及び会費の負担割合の部分
  • 第9号議案における借入金限度額、借入金融機関、償還方法に関する部分
  • 第10号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 13 ○○土地改良区にかかる第三十三回通常総代会議案(平成6年3月14日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第一号議案の一の2における調査設計に関する部分
  • 第一号議案の一の4の(一)、(二)
  • 第一号議案の一の4の(四)、(五)、(六)
  • 第一号議案の二
  • 第二号議案の(一)
  • 第二号議案の二における計画設計に関する部分
  • 第二号議案における事業別明細書における補助金以外の収入に関する部分
  • 第二号議案の(四)、(五)における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工雑以外の支出に関する部分
  • 第三号議案の一
  • 第三号議案の二における補助金以外の収入に関する部分
  • 第五号議案の二
  • 第五号議案の2における補助金以外の収入に関する部分及び換地事業に関する部分
  • 第六号議案
  • 第七号議案における金額の部分
  • 第八号議案における基準の部分
  • 第九号議案、第十号議案、第十一号議案における金額の部分
  • 第十二号議案における借入総額、借入額、借入先、利率、償還期日、償還財源に関する部分
  • 第十三号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 14 ○○土地改良区にかかる総代会議案綴(平成6年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の補助金以外の収入に関する部分及び請負業者に関する部分
  • 第2号議案
  • 第3号議案
  • 平成5年度農地転用月別表
  • 第5号議案の「平成6年度予算書(案)」
  • 第5号議案の「平成4年度特別会計決算書」における市補助金以外の収入に関する部分及び市補助金、工事費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第5号議案の「平成5年度特別会計決算書」及び「平成5年度特別会計現計表」における市補助金以外の収入に関する部分及び市補助金、工事費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第5号議案の「平成4年度決算報告」の補助金以外の収入に関する部分及び請負業者に関する部分
  • 第6号議案における金融機関名の部分
  • 第7号議案における金額、金融機関名の部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 15 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議案(平成6年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案~2
  • 第1号議案~3(監査報告書を除く)
  • 第2号議案~2
  • 第2号議案~3
  • 第3号議案~2
  • 第3号議案~3
  • 第4号議案における金額、負担率に関する部分
  • 第6号議案における借入最高限度額、借入先に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 16 ○○土地改良区にかかる平成6年通常総代会議案(平成6年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「財産目録報告書」
  • 第2号議案の「平成4年度一般会計収支決算」
  • 第2号議案の「平成4年度特別会計土地改良事業別収支決算」における国庫、県費、市費補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案における国庫、県費、市費補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における借入金限度額、利率、借入先、償還方法、預入先に関する部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
  • 第9号議案における負担割合、金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 17 ○○土地改良区総代会議案(第31回)(平成5年4月2日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案の3(補助金に関する部分を除く)
  • 公庫償還金
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案のイ、ロにおける県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計料以外の支出に関する部分
  • 第2号議案のハにおける県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計料、用地買収費、換地費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「平成3年度新空港関連単独県費補助土地改良事業9地区」における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計料、用地買収費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「平成3年度単独県費補助土地改良事業」における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計料、用地買収費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「平成3年度単独市費土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工事雑費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「平成2年単独市費補助小災害復旧事業(平成3年度事業)」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案の「平成3年度一般会計収支決算書の承認について」(国、県、市補助金、運営補助金、過年度市補助金に関する部分及び監査報告書を除く)
  • 第3号議案の「平成4年度新空港関連単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計料、用地費、換地費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の「平成4年度香川用水非受益地域用水確保事業」及び「平成4年度単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計料以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の「平成4年度単独市費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分及び工事費、工事雑費、用地費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案の「平成4年度一般会計収支補正予算書(案)」(国、県、市補助金、運営補助金、過年度収入市補助に関する部分を除く)
  • 第4号議案の「平成5年度新空港関連単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案の「平成5年度単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案の「平成5年度単独市費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案における「平成5年度一般会計予算書(案)」(国、県、市補助金、運営補助金、過年度収入市補助に関する部分を除く)
  • 第5号議案における金額の部分及び特別賦課金負担割合に関する部分
  • 第6号議案
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における借入金の限度額の部分
  • 第9号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 18 ○○土地改良区にかかる平成6年通常総代会議案(平成6年3月19日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案-2
  • 第2号議案(国庫、県費、市費補助金、工事請負金、工事雑費、測量試験費、用地補償費に関する部分及び監査報告書を除く)
  • 第3号議案(国庫、県費、市費補助金、工事請負金、工事雑費、測量試験費、用地補償費に関する部分を除く)
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第7号議案における借入金、借入先、償還の方法に関する部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 19 平成6年度○○土地改良区通常総代会議案(平成6年3月31日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第一の3
  • 第1号議案の第二の請負業者に関する部分
  • 第1号議案の第四
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案(県費、市費補助金に関する部分及び受託工事費に関する部分を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案
  • 第6号議案
  • 第7号議案
  • 第8号議案における国庫、県費、市費補助金以外の収入に関する部分
  • 第9号議案における国庫、県費、市費補助金以外の収入に関する部分
  • 第11号議案(県費、市費補助金に関する部分及び受託工事費に関する部分を除く)
  • 第12号議案
  • 第13号議案
  • 第14号議案
  • 第15号議案
  • 第16号議案
  • 第18号議案における金融機関名の部分
  • 第19号議案における金額の部分
  • 第20号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 20 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議案(平成6年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の1の(2)、(3)
  • 第1号議案の1(4)における負担割合に関する部分
  • 第1号議案の2
  • 第2号議案
  • 第3号議案における県、市補助金以外の収入に関する部分及び事業費以外の支出に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案
  • 第7号議案における県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、工事雑費、調査設計費以外の支出に関する部分
  • 第8号議案
  • 第9号議案における金額の部分
  • 第10号議案における金額の部分
  • 第11号議案における借入金限度額、借入先に関する部分
  • 第12号議案における預け入先に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 21 ○○土地改良区にかかる第26回通常総代会議案(平成5年5月22日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案の「平成3年度単独県費補助土地改良事業」における県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案の「平成3年度単独市費土地改良事業」(地区名、補助金、支出に関する部分を除く)
  • 第1号議案の「平成3年度事業報告」の(1)、(2)における県、市補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案の「平成3年度一般会計収支決算について」(監査報告に関する部分を除く)
  • [参考]平成3年度末現在積立金の状況
  • 第2号議案
  • 第3号議案の「平成5年度一般会計予算(案)」
  • 第3号議案の「平成5年度団体営老朽溜池等整備事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成5年度危険溜池整備事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成5年度団体営土地改良総合整備事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成5年度単独県費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の「平成5年度単独市費補助土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における借入先、借入最高限度額、借入方法に関する部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
  • 附表における賦課金算出基準に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 22 ○○土地改良区にかかる第26回通常総代会議案(平成6年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 財産目録
  • 定期預金残高明細
  • 第2号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案における金額、負担割合、負担方法に関する部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
  • 第8号議案における借入先、借入最高限度に関する部分
  • 第9号議案における交付率に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 23 平成6年○○土地改良区通常総代会議案(第28回)(平成6年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 議案第1号における施行者、指名業者数に関する部分
  • 議案第2号(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第3号における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第4号(監査報告書を除く)
  • 議案第5号(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第6号における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第8号(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第9号における補助金以外の収入に関する部分及び団体営調査設計事業に関する部分
  • 議案第10号における借入最高限度額、借入金融機関、取扱金融機関、償還方法、利率、償還期間、償還財源に関する部分
  • 議案第11号における最高限度額、借入機関、利息に関する部分
  • 議案第12号における金融機関名の部分
  • 償還金明細書
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 24 ○○土地改良区にかかる第31回通常総代会議案(平成6年3月31日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 議案第1号の「平成5年度事業計画変更書」における調査設計事業に関する部分
  • 議案第2号の「平成5年度一般会計補正予算承認について」における金額の部分
  • 議案第2号の「平成5年度一般会計補正予算書」(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第3号の「平成5年度特別会計補正予算承認について」における金額の部分
  • 議案第3号の「平成5年度特別会計補正予算書」における補助金以外の収入に関する部分及び請負費、測量試験費、工事雑費、委託料、補償費以外の支出に関する部分
  • 議案第3号の「平成5年度特別会計補正予算明細書」における補助金以外の収入に関する部分及び調査設計事業に関する部分
  • 議案第4号
  • 議案第5号における融資単独土地改良事業、維持管理適正化事業、調査設計事業に関する部分
  • 議案第6号の「平成6年度一般会計予算承認について」における金額の部分
  • 議案第6号の「平成6年度一般会計予算書」
  • 議案第6号の「平成6年度一般会計予算明細書」(町補助金に関する部分及び維持管理適正化事業の負担金部分を除く)
  • 議案第7号の「平成6年度特別会計予算承認について」における金額の部分
  • 議案第7号の「平成6年度特別会計予算書」における補助金以外の収入に関する部分及び請負費、測量試験費、工事雑費、委託料、補償費、用地買収費、換地費、事務費以外の支出に関する部分
  • 議案第7号の「平成6年度特別会計予算明細書」における補助金以外の収入に関する部分及び融資単独土地改良事業、維持管理適正化事業、調査設計事業に関する部分
  • 議案第8号における金額および区債目的、借入金融機関、取扱金融機関、償還方法、利率、償還期間、償還財源に関する部分
  • 議案第9号における最高限度額、借入機関、利息に関する部分
  • 議案第10号における金融機関名の部分
  • 議案第12号における金額の部分及び「平成6年度借入金償還金に伴う特別賦課金」
  • 議案第13号における金額及び徴収基準に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 25 平成6年度○○土地改良区総代会議案(平成6年3月31日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案における団体営○○改修事業及び団体営○○維持管理適正化事業に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案の「平成4年度一般会計収支決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「平成4年度特別会計収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分及び団体営○○改修工事及び団体営○○維持管理適正化事業に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案の「平成4年度特別会計(償還金)収支決算書」(○○土地改良区監査報告書を除く)
  • 第3号議案の「平成5年度一般会計収支補正予算について」
  • 第3号議案の「平成5年度特別会計収支補正予算について」における国庫、県補助金以外の収入に関する部分及び団体営○○維持管理適性化事業及び団体営○○改修事業に関する部分
  • 第4号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第5号議案の(1)における国庫補助金、県補助金以外の収入に関する部分及び団体営○○維持管理適正化事業及び団体営○○改修事業に関する部分(公開部分を除く)
  • 第5号議案の(2)
  • 第6号議案の「借入限度額」における借入金、利率、借入先、償還期間、償還方法に関する部分
  • 第6号議案の「一時借入限度額」における借入限度額、利率、借入先に関する部分
  • 第7号議案における賦課基準及び徴収額、徴収方法に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 26 ○○土地改良区にかかる総代会議案(平成6年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案(補助金に関する部分及び監査書を除く)
  • 第2号議案2
  • 第2号議案4における町、県補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案における賦課基準に関する部分
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金融機関名の部分
  • 第8号議案(補助金に関する部分を除く)
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第7号議案
旧条例第6条第1号
個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため旧条例第6条第2号該当 当該法人の財産に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 27 ○○土地改良区にかかる平成5年度通常総代会資料(平成5年8月10日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 第2号議案(町助成金に関する部分及び監査報告書を除く)
  • 第4号議案(町助成金に関する部分を除く)
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 28 ○○土地改良区にかかる平成5年度通常総代会議案(平成6年3月31日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 議案第1号の1(町助成金に関する部分を除く)
  • 議案第1号の2における県補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業推進費以外の支出に関する部分
  • 議案第1号の3における県補助金以外の収入に関する部分
  • 財産目録
  • 議案第2号の1における県補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業推進費以外の支出に関する部分
  • 議案第2号の2における県補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業推進費以外の支出に関する部分
  • 議案第3号の1(町助成金に関する部分を除く)
  • 議案第3号の2における県補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業推進費以外の支出に関する部分
  • 議案第3号の4における県補助金以外の収入に関する部分及び会議費、事業推進費以外の支出に関する部分
  • 議案第3号の6における県補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第4号における借入金の最高限度額、利子、借入先、償還時期、償還財源に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 29 平成6年○○土地改良区通常総代会議案第28回(平成6年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 議案第1号における施行者に関する部分
  • 議案第2号(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第3号における県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第4号
  • 議案第5号(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第7号の「平成6年度一般会計収支予算(案)について」における金額の部分
  • 議案第7号の「平成6年度一般会計収支予算書(案)」(町補助金に関する部分を除く)
  • 議案第8号における県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第9号における借入最高限度額、借入先、償還方法、借入利率、据置償還期間、償還財源に関する部分
  • 議案第10号における借入最高限度額、借入先、利息に関する部分
  • 議案第11号における金融機関名の部分
  • 議案第13号における金額の部分
  • 平成6年度土地改良区償還金に伴う負担金
  • 議案第14号における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 30 ○○土地改良区平成5年度通常総代会議案(平成6年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案(公開部分を除く)
  • 第2号議案の「平成4年度一般会計収支決算書」(国庫、県、町補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「平成4年度特別会計収支決算書」における国、県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案
  • 第4号議案の「平成5年度一般会計収支補正予算書」(国庫、県、町補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の「平成5年度特別会計収支補正予算書」における国、県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第6号議案の「平成6年度一般会計収支予算書」(国庫、県、町補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案の「平成6年度特別会計収支予算書」における国、県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第6号議案の「平成6年度特別会計収支予算書」における支出に関する部分(公開部分を除く)
  • 第7号議案における借入金額、借入利率、元金の償還方法及び利息の支払方法並びに時期に関する部分
  • 第8号議案における金額の部分
  • 第9号議案における金融機関名及び金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 31 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議案書(平成6年3月25日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 議案第1号の1(町費補助金に関する部分を除く)
  • 議案第1号の2
  • 議案第1号の4
  • 議案第1号の5
  • 議案第2号の1における町費、県費補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第2号の1における支出に関する部分(公開部分を除く)
  • 議案第2号の2
  • 議案第3号の1(町費補助金に関する部分を除く)
  • 議案第3号の2
  • 議案第4号の1
  • 議案第4号の2
  • 議案第5号
  • 議案第6号の1(町費補助金に関する部分を除く)
  • 議案第6号の2における借入金額、借入利率、借入先、借入期間、償還財源に関する部分
  • 議案第6号の3における金融機関名の部分
  • 議案第6号の4における金額の部分
  • 議案第6号の5
  • 議案第7号の1における町費、県費補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第7号の1における支出に関する部分(公開部分を除く)
  • 議案第7号の2における借入金額、借入利率、借入先、借入期間、償還財源に関する部分
  • 議案第7号の3における金融機関名の部分
  • 議案第7号の4における金額の部分
  • 議案第8号の1(町費補助金に関する部分を除く)
  • 議案第8号の2における借入金額、借入利率、借入先、借入期間、償還財源に関する部分
  • 議案第8号の3における金融機関名の部分
  • 議案第8号の4における金額の部分
  • 議案第9号の1
  • 議案第9号の2における借入金額、借入利率、借入先、借入期間、償還財源に関する部分
  • 議案第9号の3における金融機関名の部分
  • 議案第9号の4における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 32 ○○土地改良区にかかる第47回通常総代会議案(平成6年3月26日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 報告2における工事施工業者に関する部分(公開部分を除く)
  • 報告5(補助金に関する部分及び監査報告書を除く)
  • 第1号議案の報告2における工事施工業者に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の報告5の1、2
  • 第1号議案の報告5の3における平成3年度県営かんがい排水事業に関する部分
  • 第1号議案の「財産目録」
  • 第2号議案(補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案
  • 第6号議案
  • 第7号議案(監査報告書を除く)
  • 第8号議案2(補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第9号議案
  • 第10号議案
  • 第11号議案
  • 第12号議案
  • 第13号議案
  • 第14号議案における借入金の限度額、借入金の利息、借入先、償還の方法に関する部分
  • 第15号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 33 ○○土地改良区にかかる第41回通常総代会議案(平成6年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 第1号議案における請負業者に関する部分
  • 第2号議案の1(補助金及び使用料に関する部分を除く)
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3
  • 第2号議案の4
  • 第2号議案の5
  • 第2号議案の6(県、町助成金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の7における県、町補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案の1(補助金及び使用料に関する部分を除く)
  • 第5号議案の2
  • 第5号議案の3
  • 第5号議案の4
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
  • 第9号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 34 ○○土地改良区にかかる第8回通常総代会議案(平成6年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開される部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案~1の4
  • 第1号議案~2
  • 第2号議案(町補助金に関する部分及び監査報告書を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案~1(町補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案~2
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金融機関名、資金名、借入金額、借入利率、償還の方法、償還財源に関する部分
  • 第7号議案における借入金の最高限度額、借入利率、借入先に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため

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