平成18年12月26日 答申第414号(香川県情報公開審査会答申)
平成18年12月26日 答申第414号
答申
第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論
香川県知事(以下「実施機関」という。)が行った一部公開決定(以下「本件処分1」という。)及び非公開決定(以下「本件処分2」という。)は、妥当である。
第2 異議申立てに至る経過
1 行政文書の公開請求
異議申立人は、平成17年4月19日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。
- (1)土庄町灘山周辺の現在稼動中の採石事業に伴う最近の林地開発許可申請書及び添付図面
- (2)灘山~吉田~福田~岩ヶ谷の採石状況がわかる最近の航空写真
2 実施機関の決定
- (1)請求内容の(1)について
実施機関は、公開請求のあった行政文書として別表の(1)~(9)に掲げる行政文書(以下「林地開発許可申請書等9件」という。)を特定し、同表の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして本件処分1を行い、平成17年5月2日付けで異議申立人に通知した。
- (2)請求内容の(2)について
実施機関は、公開請求のあった行政文書として「みどり保全課が撮影した灘山~岩ヶ谷周辺の採石場の航空写真(撮影日:平成17年3月8日)(以下「みどり保全課が撮影した写真」という。)」及び「香川県森林情報システムによる空中写真画像データ」(以下「画像データ」という。)を特定し、「みどり保全課が撮影した航空写真」については公開決定を、また、「画像データ」については条例第7条第2号に該当するとして本件処分2を行い、平成17年5月2日付けで異議申立人に通知した。
3 異議申立て
異議申立人は、本件処分1及び本件処分2を不服として、平成17年7月6日付けで、それぞれの処分につき、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対して異議申立てを行った。
第3 異議申立ての内容
1 本件処分1について
- (1)異議申立ての趣旨
「公開しない部分に「緑化計画図」、「残置森林・造成森林平面図」、「跡地復旧計画図」、「跡地措置緑化詳細図」が含まれているので、その部分の公開を求める。」というものである。
- (2)異議申立ての理由
「非公開行政文書は、条例第7条第2号の非公開情報には該当しない」というものである。
- (3)意見書による主張
おおむね次のとおりである。
- 法人の印影については、公開を求めない。
- 申請書中の連絡先については、公開を求めない。
- 図面のうち、「現況図」、「区域図」、「利用計画平面図」、「採取計画平面図」、「緑化計画図」、「残置森林・造成森林平面図」、「跡地復旧計画図」については、公開を求める。
理由は、当該地域は国立公園内の山林であり、また尾根の反対側には吉田ダムがありダムをささえる山塊でもあることから、条例第7条第1号ロの人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報に該当するからである。
国立公園を破壊し豊島事件を繰り返すことを心配されている業者への配慮を優先して、環境破壊、環境汚染への道がさらに進むことがないよう審査会の英断を期待する。
2 本件処分2について
- (1)異議申立ての趣旨
小豆島の灘山~吉田~福田~岩ヶ谷の採石状況が吉田ダムとの関連も含めてわかる垂直空中写真の開示を求めたところ、「画像データ」が非公開との決定があり、開示されなかった。
上記の垂直空中写真が見たいので、「画像データ」中にそれがあれば開示を求める。
- (2)異議申立ての理由
公開は著作権の侵害に当たらず、条例第7条第2号の非公開事由には該当しない。
- (3)意見書による主張
おおむね次のとおりである。
- 条例第7条第1号ただし書ロ「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」に該当する。
理由は、産廃若しくはその疑いを持たれるものが、人知れず搬入されている恐れがあるからである。これは杞憂ではなく、現に、この場所に産廃と疑われる物が持ち込まれており、この業者の今後の事業の展開には豊島事件の繰り返しになる恐れがあると危惧する声が多い。
画像データは小豆総合事務所の環境管理室にさえ未公開であり、これでは管理が十分に果たせないのではないか。情報を県の関係各課が共有し、監視を強めることが、欠かせないと思われる。環境管理室は人手不足であり、今回も住民の通報がなければわからなかったことからも言えるように、環境保全に住民の協力が欠かせない。よって公開すべきである。
- 県の説明によれば、著作権の関係で画像データの使用について第三者に使用させることは考えていない旨を明示しているとあるが、当会は画像データ全体を公表せよと要求しているわけではなく、該当地域の画像写真のコピーの提供を求めているのであり、技術ノウハウ公開には当たらず、企業の権利、競争上の地位その他を害することは考えられない。
第4 実施機関の説明の要旨
非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。
条例第7条第2号では、法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを非公開情報と定めている。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、非公開情報から除くこととしている。
- (1)林地開発許可申請書等9件について
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定により、地域森林計画の対象となっている民有林において開発行為をしようとする者は、森林法施行規則に定める手続きに従い、知事の許可を受けなければならないこととされているが、この森林法施行規則で定める手続きを具体化するものとして、本県においては、林地開発許可制度実施要領(以下「要領」という。(平成15年4月1日施行))を定めている。
本件申請書等は、この要領に基づき、開発行為者から提出された土石の採掘のための林地開発許可申請書及びその添付書類である。
非公開とした現況図・区域図、利用計画平面図などの図面は、等高線、切羽、道路、段・崖及び施設の配置状況等の当該岩石採取場を実際に測量した結果を記載した図面及び当該測量結果に基づく将来の岩石採取計画、採掘後の跡地緑化計画を記載した図面であり、事業者が多額の費用をかけて作成したものである。
これらの図面からは、当該岩石採取場における詳細な採掘の現状及び予定、また、計画上の採掘手順、さらには、当該採取計画に止まらない当該岩石採取場全体の砕石用の原石の利用可能量や開発手順等が判読できる。したがって、これらは全体として当該法人の採石事業に関する詳細な情報であり、また、個別に見た場合では、生産技術上のノウハウに関する情報、事業用資産に関する情報等に該当する。以上のことから、これらの図面は、条例第7条第2号の非公開理由に該当する。
- (2)画像データについて
本件画像データは、民有林、保安林、林道等森林の状況を把握、分析するため、香川県が整備した「香川県森林情報システム」を構成するデジタル画像データ(電磁的記録の行政文書)で、みどり保全課が保有する情報機器に保存、管理している。
画像データは、香川県森林情報システムの画像情報を更新するため、平成17年3月16日付けの業務委託契約書に基づき、特定の事業者(以下「甲社」という。)に委託して甲社が保有する香川県全県のデジタル空中写真をオルソ化(正射投影画像化)し、歪みを補正して同システムで利用できるように改変したデジタル画像データであり、表示画面の拡大・縮小が自由自在であり、任意の森林の現状把握や開発箇所の面積、距離などの把握が可能である。
画像データには甲社の技術ノウハウが多数含まれており、公開されることにより甲社の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められる。
また、画像データは、写真の著作物(著作権法(昭和45年法律第48号)第10条第1項第8号)に該当し、委託契約の際に香川県が提示した委託業務仕様書において、その著作権は甲社に帰属することとされている。
本県からの委託事業により作成した画像データであり、みどり保全課以外の者には公開しておらず、他には存在しない唯一のものであり、未公表著作物である。
著作権法第18条第3項第3号は、未公表の著作物を地方公共団体に提出した場合において、地方公共団体が情報公開条例により開示を決定する時までに、著作者が「別段の意思表示」をしていない場合には、開示に同意したものとみなすものと規定している。
本件の場合、委託業務仕様書の中で、当該「デジタル画像データ」の使用について、「みどり保全課内での使用を基本とし、第三者への販売、リース、レンタル、貸与、譲渡、公表、その他の方法で使用させることは考えていない。」旨を明示している。
さらに、本件処分2を行うに当たって、平成17年4月27日に甲社に対し意見照会したところ、甲社からは、「当該デジタル画像データには独自の技術ノウハウが含まれており、公開されることにより不利益及び事業活動に支障を及ぼすことが懸念されることから、使用制限を設けていることろであり、条例に基づく公開請求については同意しない」旨の意思表示を受けている。
このことから、著作者である甲社の著作権を侵害する行為を禁止するとともに、著作者以外のものによる外部への公表を禁止する意思が表明されており、「別段の意思表示」がなされていると認められる。
よって、画像データは、条例第7条第2号の非公開理由に該当する。
第5 審査会の判断理由
1 判断における基本的な考え方について
条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
2 審査の併合について
「平成17年度諮問第16号」及び「平成17年度諮問第17号」は、異議申立人が行った一の情報公開請求に関するものであることから、併合して審査する。
3 本件処分1について
- (1)行政文書の内容等について
森林法第10条の2では、地域森林計画の対象となつている民有林において開発行為をしようとする者は都道府県知事の許可を受けることとされている。同条では、当該開発行為により「土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれ」、「水害を発生させるおそれ」、「水の確保に著しい支障を及ぼすおそれ」及び「周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれ」がない場合は、知事は許可しなければならず、また、許可に条件を附することができるが、森林の現に有する公益的機能を維持するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであってはならないことが定められている。
林地開発許可申請書等9件は、当該許可申請手続等に関して実施機関が定めた「香川県林地開発許可制度実施要領(平成15年3月31日以前の申請分に関しては、林地開発許可制度事務取扱要領)」に定められた様式であって、知事に対し森林法第10条の2第1項の許可を求める内容の申請書であり、同要領では、事業計画書などの書面のほか、位置図、利用計画平面図などの図面を当該申請書に添付することとされており、土石等の採掘にあっては、採取計画平面図及び跡地復旧計画図についても添付することとされている。
- (2)当審査会での審査対象について
異議申立書及び意見書における異議申立人の主張から判断すると、本件異議申立ての趣旨は、「現況図」、「区域図」、「利用計画平面図、利用計画図」、「緑化計画図、残置森林・造成森林平面図、跡地措置緑化詳細図、跡地復旧計画図」及び「採取計画平面図」の公開を求めるものと認められることから、以下これらの図面の非公開条項該当性について検討する。
- (3)図面の内容について
「現況図」は、開発区域内及びその周辺の地形、方位、標高、土地の利用状況等を表示したものである。
「区域図」は、現況図に地籍図(土地の境界、地番、地目、地積及び所有者を表示)の重ねて作成したものであり、事業区域及び開発区域の境界が表示されている。
「利用計画平面図、利用計画図」は、事業区域及び開発区域の境界、工事施工後の切土及び盛土並びに法面の位置、道路、水路、調整池等の施設及び工作物の配置等を表示したものである。
「緑化計画図、残置森林・造成森林平面図、跡地措置緑化詳細図、跡地復旧計画図」は、開発行為完了後の開発区域の緑化計画について、その工法、面積等を表示したものである。
「採取計画平面図」は、採石法(昭和25年法律第291号)による採取計画を表示したものである。
- (4)条例第7条第2号の該当性について
条例第7条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。
上記各図面には、等高線、道路、法面及び岩石採取施設の配置の状況など実測に基づかなければ記載できない詳細な情報や岩石採取予定区域等の計画が記載されており、これらの情報から事業者の資産の状況、施設の配置状況及び採掘方法等の生産技術上のノウハウを知ることができると考えられる。
したがって、これらの情報は、各事業者にとって重要な内部管理に属する情報と認められ、公開することにより、各事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるので、本号本文に該当すると判断される。
また、審査会において各図面を見分したところ、人の生命、健康、生活又は財産を保護するために公開することが必要である情報とは認められない。
よって、各図面は、条例第7条第2号本文に該当するとともに、ただし書には該当せず、非公開妥当と判断される。
4 本件処分2について
- (1)行政文書の内容等について
香川県森林情報システムは、森林計画、保安林管理、治山情報及び県営林管理に係る実施機関の事務の用に供するため、森林等の地番、面積など各種情報をデータベース化し、これに地形図等をリンクさせ、任意の地点について、地番情報等を重ね合わせた垂直方向の空中写真を表示することなどができるコンピュータソウトウエアである。
また、画像データは、当該システムにより表示される図面等のうちの一つであり、実施機関が所有するパーソナルコンピュータに接続されたハードディスクに記録された電磁的記録である。
先ず、異議申立書の趣旨において「小豆島の灘山~吉田~福田~岩ヶ谷の採石状況が吉田ダムとの関連も含めてわかる垂直空中写真が見たいので、画像データ中にそれがあれば開示を求める」とされていることから、審査会において画像データに記録されている画像を見分したところ、当該データの画像は香川県全体を空中から垂直方向で撮影したものであり、異議申立人が指定する地区(採石場やダムを含む。)を空中から垂直方向で撮影した画像も含まれていることが確認された。
なお、異議申立人は、当審査会に提出した意見書において「画像データ全体を公表せよと要求しているわけではなく、該当地域の画像写真のコピーの提供を求めているのであり、技術ノウハウ公開には当たらず、企業の権利、競争上の地位その他を害することは考えられない」旨の主張をしていることから、審査会は、実施機関が該当地域の画像写真のコピーを保有しているかどうか調査を行ったが、実施機関は当該コピーを保有していないことが確認できた。
したがって、審査会は、電磁的記録である画像データについての非公開条項該当性について検討する。
- (2)条例第7条第2号の該当性について
- 1公表権について
審査会において実施機関に確認したところ、画像データは、甲社が平成15年4月~6月頃に撮影しオルソ化(正射写真図化)して商品として販売している空中写真を、実施機関からの業務委託により、森林情報システム上で適正に作動するよう当該甲社がデータ改変して作成したものであり、著作権等は甲社が保有すること及び実施機関のみに使用を認める契約となっていることが確認された。したがって、画像データは、著作権法による保護の対象となる著作物(二次著作物)に該当するとともに、実施機関においてのみ使用されていて一般に公表されていないことから、未公表著作物に該当し、甲社は著作者として、画像データについての公表権を有していると考えられる。
なお、著作権法第18条第3項第3号においては「著作者が未公表著作物を地方公共団体に提供した場合であって開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をしていないときは、著作者は情報公開条例の規定により当該地方公共団体の機関が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することに同意したものとみなす」旨の規定が定められているが、審査会で調査したところ、本件処分前に、甲社が、実施機関に対して「画像データが未公表著作物であり開示について同意しない」旨の意思表示を行っていることが実施機関より提出のあった記録文書で確認されており、この意思表示は同号の「別段の意思表示」に当たると考えられることから、甲社が条例による公開について同意したものともみなされないと考えられる。
- 2公表権の適用除外について
著作権法第18条第4項第3号から第5号までの規定により、条例第7条第2号ただし書(人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認められる情報)に該当すると実施機関が判断して公開するとき、又は、条例第9条により公益上特に公開する必要があると実施機関が認めて公開するときは、公表権の適用除外が定められており、この条例第7条第2号ただし書又は条例第9条の規定により公にすることが必要であるか否かについては、公開することによる利益と、非公開にすることによる利益との比較衡量によって判断されるべきものである。
本件事案について検討すると、画像データを公開することにより、甲社の技術ノウハウが同業他社に流出して他社との競争上不利になるおそれがあると考えられるほか、画像データの元となった空中写真は商品として販売されており、森林情報システム上で地番情報を重ね合わせて表示することができるという画像データ特有の機能以外の写真画像情報としては同商品は当該画像データとほぼ同様のものであることから、画像データを条例により広く一般に公開した場合は、同商品を買わずとも同様のものを容易に入手することができるようになり、その結果、甲社が営業上不利益を被るおそれがあるということに鑑みると、異議申立人が主張する利益は、甲社に認められるべき事業活動上の正当な利益を上回るものとまでは認められず、よって、条例第7条第2号ただし書又は第9条により公開する必要があるものとは判断されない。
したがって、画像データについては、公開した場合、甲社の公表権を侵害して甲社の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるとともに、甲社が営業上の不利益を被り、また、技術ノウハウが流出することにより、甲社の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められ、条例第7条第2号により、非公開妥当と判断される。
なお、異議申立人は、「該当地域の画像写真のコピーであれば技術ノウハウ公開には当たらず、企業の権利、競争上の地位その他を害することは考えられない」旨を主張しているが、そのような公開方法であっても著作権法上の公表に該当することに変わりはなく、また、コピーであっても、画像処理の専門的技術者や同業他社等に公開された場合には、技術ノウハウの流出のおそれがないとは断定できない。
さらに、条例に基づき公開を受ける権利は、県の区域内に住所を有する個人などの公開請求権者に対して平等に認められた権利であり、誰が請求者であるかによって公開する情報の範囲や程度、また、その公開の方法が異なるものではないことから、条例により広く一般に公開した場合は、必要な部分の画像写真のコピーを必要な時に必要なだけ公開請求して甲社の商品と同様の画像写真を容易に入手することができるようになり、その結果、上記のとおり、甲社が営業上不利益を受けるおそれがあると考えられる。
よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
(省略)
別表1
(1)
公開請求に係る行政文書 A法人が平成15年7月17日付けで申請した「林地開発許可申請書及び添付図面」
公開しない部分 |
公開しない理由 |
|
条例第7条第2号該当
法人等の印影は、当該法人等の内部管理に属する情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。 |
- 添付図面のうち
現況図、区域図、利用計画平面図、土工工程図、排水計画図、防災施設等計画図、採取計画平面図、縦断面図、横断面図、緑化計画図、残置森林・造成森林平面図、搬出経路図、跡地復旧計画図
|
条例第7条第2号該当
実測に基づく詳細な図面であり、当該法人等の資産状況や生産技術上のノウハウを知ること可能であることから、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため。 |
(2)
公開請求に係る行政文書 B法人が平成15年7月17日付けで申請した「林地開発許可申請書及び添付図面」
公開しない部分 |
公開しない理由 |
|
条例第7条第2号該当
法人等の印影は、当該法人等の内部管理に属する情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。 |
- 添付図面のうち
現況図、区域図、利用計画平面図、土工工程図、排水計画図、防災施設等計画図、採取計画平面図、縦断面図、横断面図、緑化計画図、残置森林・造成森林平面図、搬出経路図、跡地復旧計画図
|
条例第7条第2号該当
実測に基づく詳細な図面であり、当該法人等の資産状況や生産技術上のノウハウを知ること可能であることから、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため。 |
(3)
公開請求に係る行政文書 C法人が平成15年7月17日付けで申請した「林地開発許可申請書及び添付図面」
公開しない部分 |
公開しない理由 |
|
条例第7条第2号該当
法人等の印影は、当該法人等の内部管理に属する情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。 |
- 添付図面のうち
現況図、区域図、利用計画平面図、土工工程図、排水計画図、防災施設等計画図、採取計画平面図、縦断面図、横断面図、緑化計画図、残置森林・造成森林平面図、搬出経路図、跡地復旧計画図
|
条例第7条第2号該当
実測に基づく詳細な図面であり、当該法人等の資産状況や生産技術上のノウハウを知ること可能であることから、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため。 |
(4)
公開請求に係る行政文書 D法人が平成15年7月17日付けで申請した「林地開発許可申請書及び添付図面」
公開しない部分 |
公開しない理由 |
|
条例第7条第2号該当
法人等の印影は、当該法人等の内部管理に属する情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。 |
- 添付図面のうち
現況図、区域図、利用計画平面図、土工工程図、排水計画図、防災施設等計画図、採取計画平面図、縦断面図、横断面図、緑化計画図、残置森林・造成森林平面図、搬出経路図、跡地復旧計画図
|
条例第7条第2号該当
実測に基づく詳細な図面であり、当該法人等の資産状況や生産技術上のノウハウを知ること可能であることから、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため。 |
(5)
公開請求に係る行政文書 E法人が平成15年7月17日付けで申請した「林地開発許可申請書及び添付図面」
公開しない部分 |
公開しない理由 |
|
条例第7条第2号該当
法人等の印影は、当該法人等の内部管理に属する情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。 |
- 添付図面のうち
現況図、区域図、利用計画平面図、土工工程図、排水計画図、防災施設等計画図、採取計画平面図、縦断面図、横断面図、緑化計画図、残置森林・造成森林平面図、搬出経路図、跡地復旧計画図
|
条例第7条第2号該当
実測に基づく詳細な図面であり、当該法人等の資産状況や生産技術上のノウハウを知ること可能であることから、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため。 |
(6)
公開請求に係る行政文書 F法人が平成15年2月10日付けで申請した「林地開発許可申請書及び添付図面」
公開しない部分 |
公開しない理由 |
|
条例第7条第1号本文該当
個人に関する情報で、特定の個人が識別され得る情報又は個人の権利利益を害するおそれのある情報であるため。 |
|
条例第7条第2号該当
法人等の印影は、当該法人等の内部管理に属する情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。 |
- 添付図面のうち
現況図、区域図、利用計画図、排水流域図、防災施設配置図、新規土地の形状変更区域求積図、施工手順平面図、採掘施工手順断面図、採掘規格図、石材搬出ルート表示図、縦断面図、横断面図、残置森林・造成森林位置図、跡地復旧計画図、跡地復旧計画断面図、跡地措置緑化詳細図
|
条例第7条第2号該当
実測に基づく詳細な図面であり、当該法人等の資産状況や生産技術上のノウハウを知ること可能であることから、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため。 |
(7)
公開請求に係る行政文書 G法人が平成15年1月10日付けで申請した「林地開発許可申請書及び添付図面」
公開しない部分 |
公開しない理由 |
|
条例第7条第1号本文該当
個人に関する情報で、特定の個人が識別され得る情報又は個人の権利利益を害するおそれのある情報であるため。 |
|
条例第7条第2号該当
法人等の印影は、当該法人等の内部管理に属する情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。 |
- 添付図面のうち
現況図、区域図、利用計画平面図、表面勾配図、沈砂池部分採取平面図、既設排水路平面図、計画排水路平面図、道路一次・二次・三次施工計画平面図、道路縦断面図、新規土地の形状変更区域求積図、集水区域図、採掘規格図、縦断面図、横断面図、法面形状詳細図、残置森林・造成森林位置図、跡地復旧計画図、跡地復旧計画断面図
|
条例第7条第2号該当
実測に基づく詳細な図面であり、当該法人等の資産状況や生産技術上のノウハウを知ること可能であることから、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため。 |
(8)
公開請求に係る行政文書 H法人が平成15年1月10日付けで申請した「林地開発許可申請書及び添付図面」
公開しない部分 |
公開しない理由 |
|
条例第7条第1号本文該当
個人に関する情報で、特定の個人が識別され得る情報又は個人の権利利益を害するおそれのある情報であるため。 |
|
条例第7条第2号該当
法人等の印影は、当該法人等の内部管理に属する情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。 |
- 添付図面のうち
現況図、区域図、利用計画平面図、縦断面図、横断面図、法面形状詳細図、残置森林・造成森林位置図、表面勾配図、沈砂池部分採取平面図、既設・計画排水路平面図、新規土地の形状変更区域求積図、集水区域図、採掘規格図、跡地復旧計画図、跡地復旧計画断面図
|
条例第7条第2号該当
実測に基づく詳細な図面であり、当該法人等の資産状況や生産技術上のノウハウを知ること可能であることから、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため。 |
(9)
公開請求に係る行政文書 I法人が平成15年11月28日付けで申請した「林地開発許可申請書及び添付図面」
公開しない部分 |
公開しない理由 |
|
条例第7条第2号該当
法人等の印影は、当該法人等の内部管理に属する情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。 |
- 添付図面のうち
現況図・区域図、利用計画平面図、防災施設等計画平面図、仮設水路計画平面図、縦断面図、横断面図、採取計画平面図、緑化計画図
|
条例第7条第2号該当 実測に基づく詳細な図面であり、当該法人等の資産状況や生産技術上のノウハウを知ること可能であることから、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため。 |
401号~450号 451号~500号 501号~