平成19年3月27日 答申第432号(香川県情報公開審査会答申)
答申日:平成19年3月27日(答申第432号)
答申
第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論
- 香川県西讃土木事務所長(以下「処分庁」という。)が行った非公開決定(以下「本件処分1」という。)により非公開とした部分のうち、「物件移転補償契約の相手方の住所、氏名及び印影」、「支払先金融機関名、店舗名、預金種目、口座番号及び口座名義(以下「口座情報」という。)」並びに「補償費価格承認調書に記載されている単価及び金額が分かる部分」を除いた部分を公開すべきである。
処分庁が行った一部公開決定(以下「本件処分2」という。)により非公開とした部分のうち、「墳墓調査表及び墳墓工作物調査表に記載されている単価及び金額が分かる部分」を除いた部分を公開すべきである。
第2 審査請求に至る経過
1 行政文書の公開請求
- (1)審査請求人は、平成17年2月18日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、次の内容の行政文書の公開請求(以下「本件請求1」という。)を行った。
- 県道粟井観音寺線道路改修工事に係る観音寺市○○地先の墳墓に関する移転補償契約書、執行伺書その他一切の起案文書及び一切の会計書類、内訳書、図面類並びに○○所有土地の譲渡希望区域の分かる図面類
- (2)審査請求人は、平成17年2月18日付けで、新条例第5条の規定により、処分庁に対し、次の内容の行政文書の公開請求(以下「本件請求2」という。)を行った。
- 県道粟井観音寺線道路改修工事に係る観音寺市○○地先の移転補償をした元の墳墓の所在土地及び当該改修工事に関連する隣接土地の登記簿謄本抄本又はその写し
- 上記1の元の墳墓の移転を必要とした県道粟井観音寺線道路改修工事に係る一切の図面(当該区域の県道工事図面のみでよい)
- 上記1の元の墳墓を移転した後の当該土地の所有者の分かる一切の文書
- 上記1の元の墳墓の所有者の分かる一切の文書
2 処分庁の決定
- (1)処分庁は、本件請求1については、次の行政文書を特定し、いずれも香川県公文書公開条例(昭和61年香川県条例第30号。以下「旧条例」という。)第6条第5号に該当するとして、平成17年3月3日付けで本件処分1を行い、審査請求人に通知した。
- 県道粟井観音寺線道路改修工事における観音寺市○○地先の墳墓に係る物件移転補償契約書(以下「本件行政文書1」という。)
- 1に係る価格承認調書(以下「本件行政文書2」という。)
- 1に係る執行伺票及び物件移転補償契約書(写)(以下「本件行政文書3」という。)
- 1に係る受入伺票、履行延期承認申請書及び履行延期承認書(写)(以下「本件行政文書4」という。)
- 1に係る執行伺票、支出命令票、請求書、物件移転補償契約書(写)及び履行延期承認書(写)(以下「本件行政文書5」という。)
- 県道粟井観音寺線丈量図(以下「本件行政文書6」という。)
- (2)処分庁は、本件請求2については、次の行政文書を特定し、「6 墳墓調査表及び墳墓工作物調査表のうち積算数値部分」が、旧条例第6条第5号に該当するとして、平成17年3月3日付けで本件処分2を行い、審査請求人に通知した。
- 観音寺市○○(土地の登記簿謄本(写))
- 観音寺市○○(土地の登記簿謄本(写))
- 観音寺市○○(土地の閉鎖登記簿謄本(写))
- 観音寺市○○(土地の閉鎖登記簿謄本(写))
- 県道粟井観音寺線の平面図、横断面図及び縦断面図
- 墳墓調査表及び墳墓工作物調査表(以下「本件行政文書7」という。)
3 審査請求
審査請求人は、本件処分1及び本件処分2を不服として、いずれも平成17年3月7日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。
第3 審査請求の内容
1 審査請求の趣旨
審査請求の趣旨は、いずれも「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。
2 審査請求の理由
審査請求書において主張している理由は、いずれもおおむね次のとおりである。
- (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
- (2)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。
- (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。
第4 諮問庁の説明の要旨
非公開理由等説明書による説明は、いずれもおおむね次のとおりである。
1 非公開事項の該当性について
新条例は、県民の行政文書の公開を請求する権利について定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、本件行政文書の公開・非公開の決定に当っては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈したうえで判断したものである。
また、本件行政文書は、いずれも新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当するので、新条例附則第3項により、旧条例第6条各号を解釈、運用したものである。
このため、本件行政文書1ないし本件行政文書7の非公開部分については、旧条例第6条第5号の規定に該当すると判断し、公開しないことを決定した。
2 旧条例第6条第5号の該当性について
本号は、行政が行う事務事業に関する情報の中には、検査の要領や試験問題など事務事業の性質、目的等からみて、執行前あるいは執行過程で公開することにより、当該事務事業の実施の目的を失い、又は公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすものがあるので、このような情報は、非公開とするものである。また、検査の要領、試験問題、交渉結果など反復、継続的な事務事業に関する情報の中には、事務事業実施後であっても、公開することにより、将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又は公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすものがある。このような情報は、事務事業実施後も非公開とすることを定めたものである。
用地事務においても、県民の理解と信頼を深め、公正で民主的な行政運営が図られる必要があることは言うまでもなく、新条例の趣旨・理念に基づき、行政文書の公開請求に適切に対応する必要がある。その際、次のような用地事務の特殊性を十分に考慮する必要がある。
用地事務は、地権者である私人との日々の「交渉」の積み重ねから成り立つものであり、一般の行政事務とは大きく異なる性格を有している。実施機関が保有する用地事務に関する情報は、本来他人が知り得るものではない個人の内部事情に関するものが多く、その公開に当たっては個人情報の保護に十分留意しなければならないとともに、公開により交渉当事者である(又は当事者であった)地権者との信頼関係を破壊することもあってはならない。
また、現在の本県における公共事業の用地取得において、用地職員と地権者間での任意解決がほとんどを占めている状況に鑑みると、円滑な「交渉」の実施という視点も重視せざるを得ない。情報を公にすることにより、交渉当事者に無用な混乱を生じさせ、円滑な交渉事務に支障が生じるのであれば、公共事業の円滑な執行の妨げとなり、県民全体の利益を害する結果にもつながりかねない。
旧条例の趣旨・理念を踏まえ、原則公開の立場に立って判断することになるが、用地関係情報にあっては、上記のような用地事務の特殊性から他の利益(個人情報の保護、公共事業の円滑な執行等)との調整を図る必要性が高く、旧条例に基づき公開又は非公開の判断をするに当たっては、このような点を十分考慮する必要がある。
本件行政文書は、県道粟井観音寺線道路改修工事における観音寺市○○地先の墳墓の移転補償契約に係る行政文書である。本件補償契約は、平成8年度に行われた物件調査に基づき、地元関係者との数回にわたる会合を経て墳墓の管理者である地元隣組的な任意団体Aと適法に締結されたものであり、契約自体は既に完了している。
しかし、本件補償契約に係る墳墓所在地付近は、まだ当該事業に係る用地買収が未完了の地域であり、処分庁の用地職員は、地権者との任意解決に向けて、努力しているところである。
このような中で、本件行政文書1ないし本件行政文書7の非公開部分を公開することになれば、任意団体Aと処分庁との信頼関係が損なわれ、当該土地についての用地交渉の長期化や不調を招き、県道粟井観音寺線道路改修工事のための用地買収事務の円滑な執行に著しい支障を及ぼし、同工事の実施時期が大幅に遅れるおそれがある。
よって、本号に該当する。
第5 審査会の判断理由
1 判断における基本的な考え方について
新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項の規定により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。
2 審査の併合について
「平成16年度諮問34号」及び「平成16年度諮問35号」は、同一の審査請求人に係るものであり、相互に関連している事案であるため併合して審査する。
3 本件行政文書の内容等について
本件行政文書1ないし本件行政文書7は、県道粟井観音寺線道路改修工事に伴う墳墓の移転に係る物件移転補償契約書(以下「補償契約書」という。)、補償費価格承認調書、補償金の支出に係る会計書類及び丈量図であり、処分庁が公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年6月29日閣議決定)、公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)等(以下、これらを「損失補償基準要綱等」という。)に基づき、作成又は取得したものである。
- (1)本件行政文書1は、補償契約書であり、補償金額、契約の相手方の住所、氏名及び印影、契約締結年月日並びに契約の主旨、履行期限、補償金の支払等の契約内容が記載されている。
- (2)本件行政文書2は、処分庁が損失補償基準要綱等に基づき補償費の評価額を算定した補償費価格承認調書であり、補償金算定に関する調書、移転物件の調査票及び写真、位置図等が添付されている。
- (3)本件行政文書3は、補償契約の締結に係る執行伺書であり、補償金額、契約の相手方の住所及び氏名、口座情報、起案年月日等が記載されており、契約書の写しが添付されている。
- (4)本件行政文書4は、補償契約に伴う物件移転の当該年度内の履行が困難になったことに伴い、当該補償金の執行を翌年度に繰り越す必要が生じたことによる当該補償金の受入れに係る会計書類であり、受入額、起案年月日等が記載されている。また、当該物件移転の履行延期承認申請書及び履行延期承認書、契約書の写しが添付されている。
- (5)本件行政文書5は、補償契約に係る執行伺書及び支出命令書であり、補償金額、支出命令額、契約の相手方の住所及び氏名、口座情報、起案年月日等が記載されており、契約書の写し、契約の相手方から提出された請求書が添付されている。また、請求書には、支出金額、請求年月日、債権者の住所及び氏名並びに口座情報が記載されている。
- (6)本件行政文書6は、丈量図であり、買収予定地の地番、地積等が記載されている。
- (7)本件行政文書7は、処分庁が補償費の評価額を算定するために作成した移転物件の調査票であり、本件行政文書2の一部である。
4 非公開情報該当性について
- (1)旧条例第6条第5号の該当性について
本号は、行政が行う事務事業に関する情報の中には、検査の要領や試験問題など事務事業の性質、目的等からみて、執行前あるいは執行過程で公開することにより、当該事務事業の実施の目的を失い、又は公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすものがあるので、このような情報は、非公開とするものである。また、検査の要領、試験問題、交渉結果など反復、継続的な事務事業に関する情報の中には、事務事業実施後であっても、公開することにより、将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又は公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすものがある。このような情報は、事務事業実施後も非公開とすることを定めたものであると解される。
この基本的な考え方に基づき、処分庁が本号に該当するとして非公開とした部分について検討する。
諮問庁が主張するように、地権者との信頼関係を構築し、維持していくことは、用地事務の円滑な執行の重要な要素の一つと考えられる。
しかしながら、公共事業に伴う用地補償は、私人間における売買等の取引とは異なり、通常、地権者の意思とはかかわりなく、事業用地を買収し補償しようとするものであり、その価格は損失補償基準要綱等により算定し、所定の手続を経て決定された価格であることなどからすれば、旧条例の制定趣旨や目的に照らし、公開することができる情報は公開し、その説明をすることが求められているものと考えられる。
- 補償契約の金額及び補償費価格承認調書に記載されている単価及び金額について
審査会において、本県における公共事業用地取得に伴う用地事務について調査したところ、ア)補償費の評価額については、用地職員又は県から委託を受けた事業者が所定の手続により補償対象物の現地調査や移転費用の積算を行った上で、算定していること、イ)用地職員は、土地収用法に基づく収用の手続を経る場合は別として、通常、補償費の評価額を上限とする極めて限られた交渉範囲内の適正な価格で地権者と任意の交渉を行い、最終的に両者の間で合意に至るよう努めていること、ウ)地権者との任意の交渉においては、補償金額の総額及び土地代金、工作物移転料、墳墓移転料といった補償項目別金額は地権者に提示しているが、補償費評価額の総額、内訳金額及び積算単価については地権者に提示していないことが確認された。
したがって、補償費価格承認調書に記載されている単価及び金額を公開すると、本件補償契約が成立している当事者に無用な誤解や混乱が生じるおそれがあるとともに、本件事業用地の買収が未完了であることに鑑みると、今後の用地取得交渉において、地権者が補償費の評価額を明らかにしない限り交渉に応じず、用地取得交渉が難航するなど、今後の用地事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあると考えられる。
よって、補償費価格承認調書に記載されている単価及び金額は、本号に該当すると判断される。
しかし、補償契約の金額については、既に任意団体Aと契約が成立している墳墓の移転に関する補償費の総額であって、補償金額は補償対象物により自ずと異なることから、公開することにより今後の用地事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとまでは認められず、本号に該当しないと判断される。
- 上記で検討した情報以外の本件行政文書1ないし本件行政文書7に記載されている情報について
上記で検討した情報以外の本件行政文書1ないし本件行政文書7に記載されている情報については、補償契約書、補償費価格承認調書の表紙、起案文書、墳墓の調査に関する書類及び写真、補償金の支出に係る会計書類並びに丈量図に記載されている情報である。
これらの情報は、諮問庁において既に公にしている用地事務提要、香川県会計規則等に基づき作成された文書に記載されている情報であり、また、当該墳墓は県道沿いにあったため、誰でもその全容を見ることが可能な状況にあったので、公開することにより今後の用地事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとまでは認められず、本号に該当しないと判断される。
次に、処分庁は、本件行政文書1ないし本件行政文書6を旧条例第6条第5号に該当するとして非公開としているが、これらの行政文書に記載されている情報には、旧条例第6条第5号以外の非公開事由に該当する情報があるので、以下のとおり検討する。
審査会で補償契約書や会計書類を見分したところ、当該墳墓の移転に関する契約が任意団体Aの代表者と締結されていることから、任意団体Aが地方自治法第260条の2に定める地縁による団体のように法人格を取得しているか否かについて諮問庁に確認したところ、「本件補償契約の内容は、墳墓を管理している任意団体Aと合意に至ったものであるが、法人格は取得しておらず、法的に同団体と契約を締結することはできないことから、その代表者である個人と契約したものである。」との説明があった。
そうすると、本件補償契約の内容等の情報は、任意団体Aに関する情報と考えられるが、契約自体は個人と締結したものと認められるため、本件補償契約の相手方に関する情報の非公開事由該当性について検討する。
- (2)旧条例第6条第1号の該当性について
本号は、日本国憲法で保障された個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものである。しかし、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得る。そこで、旧条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとし、その上で一般的に非公開とする必要のないものを例外的に本号ただし書において公開することとしたものと解される。
- 契約の相手方の住所、氏名及び印影について
本件事案のように法人格がない任意団体と契約する場合においては、任意団体の代表者の住所、氏名及び印影は、代表者となった個人が、当該個人自身の住所及び氏名を記載し、個人の印鑑を押印しているものと考えられることから、補償契約書、執行伺書、履行延期承認申請書、請求書等に記載されている任意団体Aの代表者の住所、氏名及び印影は、個人に関する情報と認められ、本号本文に該当し、ただし書のいずれにも該当しないと判断される。
- (3)旧条例第6条第2号の該当性について
本号は、法人等又は個人事業者の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため公開することにより、当該法人等又は個人に不利益を与えることが明らかであると認められる情報については、同号ただし書に定める人の生命身体等を保護するためその他公益上公開することが必要であると認められる情報を除き、非公開とすることを定めたものであると解される。
- 契約の相手方の口座情報について
本件補償契約は、上記のとおり、個人との契約ではあるが、契約内容等の情報は、任意団体に関する情報であると考えられ、また、本件口座情報は任意団体Aの口座情報であることが確認された。
本件口座情報は、執行伺票、支出命令書及び請求書に記載されている口座情報であり、当該法人等がこのような文書を提出する相手方は、処分庁等に限定されているものであることから、当該法人等において内部管理情報として管理されているものと考えられる。
よって、本件口座情報を当該法人等の活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、法人等の正当な意思、期待に反し、法人等の正当な利益を害するおそれがあるものと認められ、本号本文に該当し、ただし書のいずれにも該当しないと判断される。
5 第3の2審査請求の理由のうち、(3)について
旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。
よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
第6 審査会の審査経過
当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり審査を行った。(省略)