ここから本文です。
答申
香川県知事(以下「実施機関」という。)が行った一部公開決定(以下「本件処分」という。)は、妥当である。
異議申立人は、平成17年5月31日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。
実施機関は、公開請求のあった行政文書として別表1に掲げる行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表2の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成17年6月28日付けで一部公開決定を行い、異議申立人に通知した。
異議申立人は、本件処分を不服として、平成17年7月5日付けで、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対して異議申立てを行った。
「本件処分を取り消すとの決定を求める」というものである。
異議申立書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。
非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。
条例第7条第1号では、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものを非公開情報と定めている。ただし、本号のただし書に掲げる情報については、非公開情報から除くこととしている。
条例第7条第2号では、法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを非公開情報と定めている。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、非公開情報から除くこととしている。
条例第7条第4号では、県の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものを非公開情報と定めている。
本件処分により非公開とした部分は、別表3のとおり、非公開条項に該当する。
条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
本件行政文書は、高松市福祉事務所長がした生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護申請却下処分、保護廃止処分等に係る審査請求に関して、実施機関が取得又は作成した文書である。
審査請求書、高松市福祉事務所長から提出のあった弁明書等及び生活保護台帳等の物件、審査請求人の反論書、実施機関の裁決に係る起案文書等から構成されており、個別の文書の内容は、別表3における実施機関の説明のとおりである。
条例第7条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書きで規定し、公開することを定めたものと解される。
条例第7条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。
条例第7条第4号は、県の機関等が行う事務又は事業の目的達成又は適正な執行の確保の観点から、当該事務又は事業に関する情報の中で、当該事務又は事業の性質、目的等からみて、執行前あるいは執行過程で公開することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報については、非公開とすることを定めたものであると解される。
以上の基本的な考え方に基づき、別表4のとおり判断する。
条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。
よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
(省略)
テキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入ります
平成16年4月15日付け生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書 |
|
|
---|---|---|
平成16年4月16日付け生活保護変更申請却下処分についての審査請求関係文書 |
|
|
平成16年5月20日付け生活保護変更申請却下処分についての審査請求関係文書 |
|
|
平成16年5月21日付け生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書 |
|
|
平成16年5月26日付け生活保護変更処分についての審査請求関係文書(9件) |
|
|
平成16年6月19日付け生活保護についての審査請求関係文書 |
|
|
平成16年8月23日付け生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書 |
|
|
平成16年8月23日付け生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書 |
|
|
平成16年9月28日付け生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書 |
|
|
平成16年10月8日付け生活保護変更申請一部却下処分についての審査請求関係文書 |
|
|
平成16年10月29日付け生活保護変更申請却下処分についての審査請求関係文書 |
|
|
平成16年12月13日付け生活保護廃止処分についての審査請求関係文書 |
|
|
平成16年12月20日付け生活保護廃止処分及び生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書 |
|
|
平成16年12月22日付け生活保護廃止処分についての審査請求関係文書 |
|
|
平成16年12月27日付け生活保護一時扶助申請却下処分についての審査請求関係文書 |
|
|
平成17年1月17日付け生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書 |
|
|
平成17年3月2日付け生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書 |
|
|
平成17年3月5日付け生活保護廃止処分についての審査請求関係文書 |
|
|
平成17年3月10日付け生活保護変更申請一部却下処分についての審査請求関係文書 |
|
|
平成17年3月15日付け生活保護廃止処分についての審査請求関係文書 |
|
|
平成17年3月29日付け生活保護廃止処分についての審査請求関係文書 |
|
|
平成17年4月12日付け生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書 |
|
|
平成17年4月27日付け生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書 |
|
|
平成17年5月16日付け生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書 |
|
|
平成17年5月31日付け生活保護廃止処分についての審査請求関係文書 |
|
|
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
全文書のうち、
|
条例第7条第1号該当
|
全文書のうち、
|
条例第7条第1号該当
|
審査請求書及びその添付資料のうち、
|
条例第7条第1号該当
|
弁明書及び再弁明書のうち、
処分決定通知書及び申請却下通知書のうち、
|
条例第7条第1号該当
|
反論書及び再反論書並びにその添付資料のうち、
|
条例第7条第1号該当
|
裁決書及び関連資料のうち、
|
条例第7条第1号該当
|
執行停止申立てに対する決定通知書のうち、
|
条例第7条第1号該当
|
処分庁に対する意見徴収書のうち、
|
条例第7条第1号該当
|
口頭意見陳述期日の指定についての通知文書のうち、
|
条例第7条第1号該当
|
審査請求人に対する審尋結果等 聴取録 |
条例第7条第1号該当
|
郵便物配達証明書のうち、
|
条例第7条第1号該当
|
保護台帳 ケース記録票 保護申請書 新規申請調査書 面接記録表 資産等の保有状況届出書 扶養届書、扶養義務者の回答概要 問題点および処遇方針表 生活保護法第61条による届出書 生活保護法による一時扶助申請書及びその添付書類 |
条例第7条第1号該当
|
業者支払内訳書のうち、
|
条例第7条第1号該当
|
|
条例第7条第1号該当
|
|
条例第7条第2号該当
|
証人調書 | 条例第7条第1号該当
|
審査請求の経緯及び取り下げ経緯のうち、
|
条例第7条第1号該当
|
公開しない部分 | 実施機関の説明 |
---|---|
1.全文書のうち、
|
1.非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものである。(条例第7条第1号該当) |
2.全文書のうち、
|
2.非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものである。(条例第7条第1号該当) |
3.審査請求書及びその添付資料のうち、
|
3.「審査請求書」は、処分庁(高松市福祉事務所長)が審査請求人に対して行った処分について不服があるとして、審査請求人が行政不服審査法第15条に基づき、審査請求の対象となる処分・審査請求の趣旨及び理由などを記載し、審査庁(香川県知事)に提出した文書である。 なお、生活保護法(昭和25年法律第144号)第64条において、市町村長が保護の決定及び実施に関する事務をその管理する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものと規定されている。 非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当) |
4.弁明書及び再弁明書のうち、
|
4.「弁明書」は、行政不服審査法第22条に基づき、処分庁が、審査請求の対象となる処分について、弁明の趣旨、処分に至るまでの経緯や審査請求に対する意見などを記載し、審査庁に提出した文書である。 「再弁明書」は、審査庁の裁決にあたり、弁明書及び反論書では不明の点があるため、審査庁が処分庁に再度弁明を求め、処分庁から審査庁に提出された文書である。 「再弁明書の提出通知文の質問事項」は、審査庁から処分庁に対し、再弁明を求めるにあたり、質問事項を添付したものである。 非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当) |
5.処分決定通知書及び申請却下通知書のうち、
|
5.「処分決定通知書」及び「申請却下通知書」は、生活保護法第24条第1項、同条第5項及び第26条などに基づき、処分庁が保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、決定の理由を附して処分庁から審査請求人に通知した文書である。 非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当) |
6.反論書及び再反論書並びにその添付資料のうち、
|
6.「反論書」は、行政不服審査法第23条に基づき、処分庁から提出された弁明書に対し、審査請求人が審査請求の対象となる処分についての反論などを記載し、審査庁に提出した文書である。 「再反論書」は、処分庁から提出された再弁明書に対し、審査請求人が再度反論などを記載し、審査庁に提出した文書である。 非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当) |
7.裁決書及び関連資料のうち、
|
7.「裁決書」は、行政不服審査法第40条に基づき、審査庁が審査請求事案について却下・棄却・取消しの判断を行い、その理由を記載した文書であり、審査請求人及び処分庁に送付したものである。 非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当) |
8.執行停止申立てに対する決定通知書のうち、
|
8.「執行停止申立てに対する決定通知書」は、行政不服審査法第34条第3項に基づく審査請求人から審査庁に対して行われた処分庁の処分の執行停止を求める申立てについて、審査庁が同条第7項に基づき、執行停止をするかどうか決定し、審査請求人に通知した書類である。 非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当) |
9.処分庁に対する意見徴収書のうち、
|
9.「処分庁に対する意見徴収書」は、審査請求人から審査庁に対して行われた処分庁の処分の執行停止を求める申立てに関し、審査庁が行政不服審査法第34条第3項に基づき、処分庁の意見を徴取した内容等をまとめたものである。 非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当) |
10.(1)口頭意見陳述期日の指定についての通知文書のうち、
|
10.
|
11.
|
11.(1)「審査請求人に対する審尋結果」は、行政不服審査法第30条に基づき、審査庁が審査請求人が主張した事項について、さらにその内容を明確なものにする必要がある場合に、審査庁が職権で審査請求人から審尋した結果をまとめたものである。 (2)「聴取録」は、行政不服審査法第25条第1項ただし書に基づき実施した審査請求人等の口頭意見陳述の結果を取りまとめたものである。非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当) |
12.郵便物配達証明書のうち、
|
12.審査庁が審査請求人に弁明書等を郵送した際に、送達日を確認するための配達証明書である。 非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものである。(条例第7条第1号該当) |
13
|
13.
|
14.業者支払内訳書のうち、
|
14.「業者支払内訳書」は、高松市福祉事務所が生活保護費の一部を直接業者等に支払う際に、支払方法、支払金額、支払業者、支払口座名を記載した書類である。 非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(条例第7条第1号該当)、又は、債権者が事業活動を行ううえでの重要な内部管理に属する情報であり、公開することにより、当該債権者に不利益を与えるものである。(条例第7条第2号該当) |
15.
|
15.
|
16.
|
16.(1)「見積書」、(2)「請求書」、(3)「納品書」、(4)「明細書」、(5)「領収書」はいずれも、被保護者が補修費等住宅維持費等の申請等をするにあたって、高松市福祉事務所長に提出した書類であり、法人等が製品名、工事方法、内訳金額等を記載し作成したものである。 非公開とした部分は、いずれも、法人等の販売や営業上のノウハウ等の経営情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第2号該当) |
17.証人調書 | 17.「証人調書」は、審査請求人の関係者から、高松市福祉事務所長に提出があった審査請求人等の裁判所における陳述内容等を記録した調書である。 非公開とした部分は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当) |
18.審査請求の経緯及び取り下げ経緯のうち、
|
18.「審査請求の経緯」は、審査庁が行政不服審査法第21条に基づき審査請求人に審査請求の補正を命じるにあたって、審査庁がその内容・経緯等をまとめた書類である。 「審査請求の取り下げ経緯」は、審査請求人が行政不服審査法第39条に基づき、審査請求を取下げたため、審査庁が処分庁にその旨を通知するにあたって、審査庁が取下げの経緯をまとめた書類である。 非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当) |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
---|---|
1.全文書のうち、
|
非公開とされた部分は、いずれも、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。 |
3.審査請求書及びその添付資料のうち、
|
非公開とされた部分は、いずれも、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。 |
10.(1)口頭意見陳述期日の指定についての通知文書のうち、
|
公開することにより、他の情報と合わせることにより特定の個人を識別し得ることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。 |
11.
|
「審査請求人に対する審尋結果」は、行政不服審査法第30条に基づき、審査庁が審査請求人が主張した事項について、さらにその内容を明確なものにする必要がある場合に、審査庁が職権で審査請求人から審尋した結果をまとめたものであり、「聴取録」は、行政不服審査法第25条第1項ただし書に基づき実施した審査請求人等の口頭意見陳述の結果を取りまとめたものである。 これらは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。 |
12.郵便物配達証明書のうち、
|
個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。 |
13
|
これらはいずれも特定個人の保護の決定又は実施に関して、高松市福祉事務所長が作成した文書及び要保護者等から提出された文書であり、その全体が個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。 また、実施機関が主張するように、これらの文書には、個人的な秘密をはじめとする要保護者の個人に関する情報や、要保護者から直接聴取した事項、訪問及び面接記録、関係機関等から得た情報、福祉事務所職員による要保護者に対する評価・判定、指導助言、処分、指導方針の内容等が記録されているほか、福祉事務所の保護の決定及び実施に関する方針や内部管理の情報等が記載されているが、かかる情報を広く一般に公開した場合、福祉事務所と関係機関等との信頼関係が損なわれ、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとともに、福祉事務所と要保護者との信頼関係が損なわれ、要保護者に対し適正な指導が困難になるなど、福祉事務所の今後の生活保護に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められ、条例第7条第4号に該当すると判断される。 |
14.業者支払内訳書のうち、
|
ケース番号は、高松市福祉事務所長が被保護世帯ごとに付している番号であり、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。 債権者の銀行口座に関する銀行名・銀行コード・通帳種別・口座番号・名義人(以下「口座情報」という。)は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。 本件処分により非公開とされた口座情報は、高松市福祉事務所長が生活保護事務上の支払いの必要性のため各法人等から個別に取得した情報であると考えられるとともに、各法人等が、かかる口座情報を広く公表していることをうかがわせる事情も認められない。 よって、本件口座情報は、当該法人等の内部管理情報として管理されているものと判断され、当該法人等の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人等の正当な意思、期待に反し、当該法人等の正当な利益が害されるおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
15.
|
|
16.
|
これらは、被保護者が補修費等住宅維持費等の申請等をするにあたって取得し、高松市福祉事務所長に提出した書類であり、法人等が製品名、工事方法、内訳金額等を記載し作成したものである。 一般的に、見積書の提出を依頼された事業者は、自社の状況、契約相手の状況、取引条件、他社との競争状況等を勘案して見積金額を算出し、依頼者に提出する。 納品書、明細書及び領収書についても商品名、価格等が記載されており、公開すれば、特定のサービス又は物品等の提供に関し、当該事業者がいくらで提供できるのかが明らかとなる。 また、各業者にとっては、いつどのような商品をいくら販売したのかという取引情報でもある。 このような情報が明らかとなれば、他の事業者との将来の事業上の競争において当該事業者が不利となると認められ、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。 |
17.証人調書 | 「証人調書」は、審査請求人等の裁判所における陳述内容等を記録した調書を高松市福祉事務所長が取得したものである。 公開した場合、当該審査請求人が誰であったのかなどということが分かることとなることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。 |
18.審査請求の経緯及び取り下げ経緯のうち、
|
非公開とされた部分は、いずれも、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。 |
このページに関するお問い合わせ