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公開日:2019年12月27日

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平成19年3月27日 答申第418号(香川県情報公開審査会答申)

平成19年3月27日 答申第418号

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県東讃土地改良事務所長(以下「処分庁」という。)が一部公開決定(以下「本件処分」という。)により非公開とした部分のうち、別表1の「公開すべき部分」を公開すべきである。

第2 審査請求に至る経過

1 行政文書の公開請求

審査請求人は、平成16年11月15日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。

  • (1)土地改良区(特定土地改良区を除く)の平成2年以降に開催された総代会の議案書の全部
  • (2)特定土地改良区の平成2年以降の総代会議事録の全部

2 処分庁の決定

処分庁は、公開請求のあった行政文書として、「○○土地改良区にかかる平成6年通常総代会議案(平成6年3月22日開催)」外33件を特定し、香川県公文書公開条例(昭和61年香川県条例第30号。以下「旧条例」という。)第6条第1号又は旧条例第6条第2号に該当する部分があるとして、平成17年1月13日付けで一部公開決定を、別表2に掲げる行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表3の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成17年4月14日付けで本件処分を、「○○土地改良区平成二年度通常総代会議事録(平成2年3月18日開催)」外79件を特定し、新条例第7条第1号、新条例第7条第2号、旧条例第6条第1号又は旧条例第6条第2号に該当する部分があるとして、平成17年10月24日付けで一部公開決定を、「○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会提出議案書(平成9年3月31日開催)」外71件を特定し、旧条例第6条第1号又は旧条例第6条第2号に該当する部分があるとして、平成18年2月20日付けで一部公開決定を、「○○土地改良区にかかる平成11年度通常総代会提出議案書(平成11年3月31日開催)」外72件を特定し、旧条例第6条第1号又は旧条例第6条第2号に該当する部分があるとして、平成18年2月27日付けで一部公開決定を、「○○土地改良区にかかる平成13年度通常総代会提出議案書(平成13年3月27日開催)」外160件を特定し、新条例第7条第1号、新条例第7条第2号、旧条例第6条第1号又は旧条例第6条第2号に該当する部分があるとして、平成18年3月13日付けで一部公開決定を行い、それぞれ審査請求人に通知した。

3 審査請求

審査請求人は、本件処分を不服として、平成17年4月14日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。

第3 審査請求の内容

1 審査請求の趣旨

「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。

2 審査請求の理由

審査請求書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 諮問庁の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 新条例第7条第1号又は旧条例第6条第1号の該当性について

旧条例第6条第1号においては、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものが記録されている公文書は公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第1号本文においては、個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関する情報は非公開を原則としている。

  • (1)個人の氏名・住所、個人が特定される地区名・役職名、議長及び議事録署名人の署名・印影
    これらの情報は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白である。よって、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しない。
  • (2)個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分
    これらの情報は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白であり、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものである。よって、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しない。

2 新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について

旧条例第6条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は個人に不利益を与えることが明らかであると認められるものは、公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。

  • (1)土地改良区理事長の印影
    「土地改良区(連合を含む)代表者の届出及び印鑑登録等の取扱いに関する要領」第6の2では、所長又は県知事は「印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする」とされており、当該情報は事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報と言える。この情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人に不利益を与えることから、これが新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、いずれのただし書にも該当しない。
  • (2)当該法人の運営状況、事業計画、事業方針、対外的な交渉内容や交渉方針、交渉経過、事業実施状況、契約状況等の事業に係る内部管理に関する情報
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の固有の内部情報を公にすることになるため、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、いずれのただし書にも該当しない。
  • (3)当該法人の社会的評価に関する情報
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、ただし書に該当しない。
  • (4)当該法人の収入、支出及び事業に関する情報
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の財政規模、財務体質、資金繰り、運営状況、事務処理方針等の当該法人固有の内部情報を公にすることになり、当該法人の財政基盤や重要な会計状況が推定され得るため、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、ただし書に該当しない。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。
また、非公開情報の該当性の判断に当たっては、処分庁が主張する非公開理由のうちのいずれかに該当すると判断した情報については、他の非公開理由の該当性についての判断は行わないものである。

2 本件行政文書の内容等について

香川県土地改良法施行細則(昭和56年香川県規則第60号)第6条の規定により特定土地改良区から届出のあった、議決事項の添付書類として提出された総代会議事録である。

3 非公開情報該当性について

次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表1のとおり判断する。

  • (1)新条例第7条第1号又は旧条例第6条第1号の該当性について
    新条例第7条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る個人に関する情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
    しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ、非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書で規定し、公開することを定めたものと解される。
    また、旧条例第6条第1号も基本的な考え方は同様と解される。
  • (2)新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について
    新条例第7条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。
    また、旧条例第6条第2号も基本的な考え方は同様と解される。

4 第3の2審査請求の理由のうち、(3)について

新条例及び旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

(省略)

別表1

公開請求にかかる行政文書 1 平成5年度臨時総代会議事録(平成5年12月3日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。
しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。
本件処分により非公開とされた印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証するために押印されているものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、処分庁等に限定されていると考えられる。
すなわち、本件印影はいずれも当該法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。
よって、本件印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、議長及び議事録署名人の氏名、議事録署名人の署名・印影等であった。
これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
  • 2ページ目17行目から22行目まで(表紙を除く。以下同じ。)
  • 7ページ目2行目15字目から21行目25字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の水質対策、事業計画立案までの経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
2ページ目45行目9字目から46行目6字目まで 審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 3ページ目32行目34字目から37行目7字目まで
  • 3ページ目44行目28字目から45行目7字目まで
  • 3ページ目46行目4字目から16字目まで
  • 3ページ目46行目33字目から4ページ目1行目8字目まで
  • 4ページ目1行目36字目から2行目7字目まで
  • 4ページ目3行目1字目から12字目まで
  • 4ページ目9行目23字目から32字目まで
  • 4ページ目14行目11字目から21字目まで
  • 4ページ目16行目4字目から13字目まで
  • 4ページ目19行目7字目から17字目まで
  • 4ページ目20行目1字目から17字目まで
  • 4ページ目24行目14字目から27行目まで
  • 4ページ目41行目44行目まで
  • 5ページ目12行目から18行目まで
  • 5ページ目22行目から25行目まで
  • 6ページ目22行目から43行目まで
審査会で見分したところ、5ページ目22行目から25行目までには、県営土地改良事業による造成施設の管理を当該法人が行う旨が記載されていた。県営土地改良事業の場合、土地改良法第85条第2項の規定により、予定管理者を公告することとなっており、これを公開することによって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。
その他の部分は、当該法人の経費の収支予算・資金調達に関する情報、事業の実施方法など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
5ページ目22行目から25行目まで
  • 7ページ目2行目15字目から21行目25字目まで
  • 7ページ目41行目5字目から11字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、契約先の名称など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 2 平成7年度臨時総代会議事録(平成7年8月20日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員就任届に押印されているもの及び議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名、住所
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
  • 3ページ目27行目から28行目まで
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、議長及び議事録署名人の氏名、個人の住所、議事録署名人の署名・印影等であった。
これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
2ページ目49行目8字目から50行目35字目まで 審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 3 平成11年度臨時総代会議事録(平成11年8月22日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員就任届に押印されているもの及び議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名、住所
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、議長及び議事録署名人の氏名、議事録署名人の署名・印影等であった。
これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
3ページ目46行目13字目から37字目まで 審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 3ページ目1行目9字目から3行目まで
  • 5ページ目15行目4字目から24字目まで
  • 5ページ目23行目から44行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
2ページ目31行目から35行目まで 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 4 平成13年度臨時総代会議事録(平成13年10月28日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された議決事項届に押印されているもの及び議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、議長及び議事録署名人の氏名、議事録署名人の署名・印影等であった。
これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
  • 2ページ目22行目から28行目まで
  • 2ページ目36行目から41行目まで
  • 4ページ目21行目から34行目まで
  • 5ページ目21行目から25行目まで
審査会で見分したところ、2ページ目22行目から28行目まで及び2ページ目36行目から41行目までには、国営土地改良事業の事業計画が記載されていた。この国営土地改良事業は既に完了しており、これを公開することによって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、新条例第7条第2号に該当しないと判断される。
その他の部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
2ページ目22行目から28行目まで、2ページ目36行目から41行目まで
  • 5ページ目1行目から20行目6字目まで
  • 7ページ目3行目から5行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 5 特定土地改良区にかかる平成15年度臨時総代会議事録(平成15年8月17日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員就任届に押印されているもの及び議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される地区名、役職名
  • (ただし公開される部分を除く。)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、議長及び議事録署名人の氏名、議事録署名人の署名・印影等であった。
これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
  • 3ページ目8行目
  • 3ページ目14行目から15行目まで
  • 3ページ目17行目12字目から32字目まで
  • 3ページ目19行目から23行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  

別表2

特定土地改良区にかかる

  1. 平成5年度臨時総代会議事録(平成5年12月3日開催)
  2. 平成7年度臨時総代会議事録(平成7年8月20日開催)
  3. 平成11年度臨時総代会議事録(平成11年8月22日開催)
  4. 平成13年度臨時総代会議事録(平成13年10月28日開催)
  5. 平成15年度臨時総代会議事録(平成15年8月17日開催)

別表3

公開請求にかかる行政文書 1 平成5年度臨時総代会議事録(平成5年12月3日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 2ページ目17行目から22行目まで(表紙を除く。以下同じ。)
  • 7ページ目2行目15字目から21行目25字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業及び社会的評価等にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
2ページ目45行目9字目から46行目6字目まで 旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 3ページ目32行目34字目から37行目7字目まで
  • 3ページ目44行目28字目から45行目7字目まで
  • 3ページ目46行目4字目から16字目まで
  • 3ページ目46行目33字目から4ページ目1行目8字目まで
  • 4ページ目1行目36字目から2行目7字目まで
  • 4ページ目3行目1字目から12字目まで
  • 4ページ目9行目23字目から32字目まで
  • 4ページ目14行目11字目から21字目まで
  • 4ページ目16行目4字目から13字目まで
  • 4ページ目19行目7字目から17字目まで
  • 4ページ目20行目1字目から17字目まで
  • 4ページ目24行目14字目から27行目まで
  • 4ページ目41行目44行目まで
  • 5ページ目12行目から18行目まで
  • 5ページ目22行目から25行目まで
  • 6ページ目22行目から43行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入、支出及び事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 7ページ目2行目15字目から21行目25字目まで
  • 7ページ目41行目5字目から11字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 2 平成7年度臨時総代会議事録(平成7年8月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、住所
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
  • 3ページ目27行目から28行目まで
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
2ページ目49行目8字目から50行目35字目まで 旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
公開請求にかかる行政文書 3 平成11年度臨時総代会議事録(平成11年8月22日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、住所
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
3ページ目46行目13字目から37字目まで 旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
  • 3ページ目1行目9字目から3行目まで
  • 5ページ目15行目4字目から24字目まで
  • 5ページ目23行目から44行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
2ページ目31行目から35行目まで 旧条例第6条第2号該当
当該法人の信用、社会的評価に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 4 平成13年度臨時総代会議事録(平成13年10月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • 2ページ目22行目から28行目まで
  • 2ページ目36行目から41行目まで
  • 4ページ目21行目から34行目まで
  • 5ページ目21行目から25行目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 5ページ目1行目から20行目6字目まで
  • 7ページ目3行目から5行目まで
新条例第7条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
新条例第7条第2号該当
当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 5 特定土地改良区にかかる平成15年度臨時総代会議事録(平成15年8月17日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される地区名、役職名(ただし公開される部分を除く。)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 3ページ目8行目 3ページ目14行目から15行目まで
  • 3ページ目17行目12字目から32字目まで
  • 3ページ目19行目から23行目まで
新条例第7条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり個人の権利利益を害するおそれがあるため

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