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公開日:2019年12月27日

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平成19年3月27日 答申第435号(香川県情報公開審査会答申)

答申日:平成19年3月27日(答申第435号)

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

1 次の行政文書(以下それぞれの行政文書を「行政文書2の(1)」、「行政文書2の(2)」などと示す。)について、香川県知事(以下「実施機関」という。)が一部公開決定(以下「本件処分1」という。)により一部公開とした部分のうち、別表1の2~12、14~20、29、30及び32~35の欄に掲げる非公開部分については、公開すべきである。

  • (1)平成9年2月6日付けの特定法人から提出された宅地建物取引業者免許申請書(新規)及び添付書類
  • (2)平成9年3月26日から平成14年2月7日までの間、特定法人から提出された宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書及び添付書類
  • (3)平成14年2月7日付けの特定法人から提出された宅地建物取引業者免許申請書(更新)及び添付書類
  • (4)平成14年3月26日から現在に至るまでの間、特定法人から提出された宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書及び添付書類
  • (5)平成14年11月13日付け宅地建物取引業者免許取消処分に関する起案文書及び添付書類
  • (6)平成15年10月30日付け宅地建物取引業者業務停止処分に関する起案文書及び添付書類
  • (7)平成10年9月28日付け宅地建物取引取引主任者資格登録消除処分の起案文書及び添付書類
  • (8)平成11年3月8日付け宅地建物取引取引主任者資格登録消除処分の起案文書及び添付書類
  • (9)平成13年12月10日付け宅地建物取引取引主任者資格登録消除処分及び宅地建物取引業者免許拒否処分の起案文書及び添付書類
  • (10)平成15年2月25日付け宅地建物取引取引主任者資格登録消除処分の起案文書及び添付書類
  • (11)平成15年12月4日付け宅地建物取引取引主任者資格登録消除処分及び宅地建物取引業者免許拒否処分の起案文書及び添付書類

2 実施機関が非公開決定(以下「本件処分2」という。)により非公開とした次の行政文書(以下それぞれの行政文書を「行政文書3の(1)」、「行政文書3の(2)」などと示す。)のうち、行政文書3の(2)及び(3)については、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第28条第1項に該当するとして行った非公開決定を取り消し、改めて公開又は非公開の判断をすべきであるとともに、行政文書3の(6)については、行政文書2の(5)及び(6)に係る本件処分1に関し審査会が非公開妥当と判断した部分に相当する部分及び別表6において非公開とすべきと判断した部分以外の部分を公開すべきである。

  • (1)平成10年度以降の宅地建物取引業法違反として告発した際の一切の起案文書及び告発状控え1件
  • (2)上記(1)の刑事告発に係る告発事実と事実的基礎を同じくする、平成10年度以降の宅地建物取引業者免許取消処分に関する起案文書及び添付書類1件
  • (3)上記(1)の刑事告発に係る告発事実と、密接な事実関係に立つ、平成10年度以降の宅地建物取引業者業務停止処分に関する起案文書及び添付書類2件
  • (4)個人の欠格事由を処分理由とする、平成10年度以降の宅地建物取引業者免許取消処分に関する起案文書及び添付書類1件
  • (5)平成9年3月25日付け○○生活協同組合に係る宅地建物取引業者免許(新規)起案文書
  • (6)平成10年度以降の宅地建物取引業者指示処分に関する起案文書及び添付書類3件

第2 異議申立てに至る経過

1 行政文書の公開請求

異議申立人は、平成16年2月18日付けで新条例第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。

  • (1)特定法人から提出された宅地建物取引業法に基づく免許申請書及びその一切の添付書類
  • (2)上記(1)の各申請に対する許可・不許可等に関する一切の起案文書及びその一切の添付書類
  • (3)上記(1)及び(2)の許可についての更新の申請書類及びその一切の添付書類
  • (4)上記(1),(2),(3)の各許可についての変更の申請又は届け出に関する一切の書類
  • (5)平成10年度以降の宅地建物取引業法に基づく行政処分に関する一切の起案文書及びその一切の添付書類
  • (6)平成10年度以降の宅地建物取引業法違反として告発した際の一切の起案文書及び告発状控え

2 実施機関の決定

実施機関は、公開請求のあった行政文書として、請求の(1)については行政文書2の(1)を、請求の(2)については行政文書3の(5)を、請求の(3)については「平成14年3月12日付け「宅地建物取引業者免許について(更新)」(特定法人)起案文書」(以下「行政文書1」という。)及び行政文書2の(3)を、請求の(4)については行政文書2の(2)及び(4)を、請求の(5)については行政文書2の(5)~(11)並びに行政文書3の(2)~(4)及び(6)を、請求の(6)については行政文書3の(1)を、それぞれ特定し、行政文書1については公開決定を、行政文書2の(1)~(11)については別表1の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして本件処分1を、行政文書3の(1)~(6)については別表2の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして本件処分2を行い、平成16年3月24日付けで、異議申立人に通知した。

3 異議申立て

異議申立人は、本件処分1及び本件処分2を不服として、平成16年3月28日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対して異議申立てを行った。

第3 異議申立ての内容

1 異議申立ての趣旨

平成16年度諮問第2号については本件処分1を、平成16年度諮問第3号については本件処分2を、それぞれ取り消すとの決定を求めるというものである。

2 異議申立ての理由

異議申立書において主張している理由は、2件の異議申立てとも、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 実施機関の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね、平成16年度諮問第2号については別表2のとおりであり、平成16年度諮問第3号については別表3のとおりである。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した香川県公文書公開条例(昭和61年香川県条例第30号。以下「旧条例」という。)第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項の規定により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。
また、非公開情報の該当性の判断に当たっては、実施機関が主張する非公開理由のうちのいずれかに該当すると判断した情報については、他の非公開理由の該当性についての判断は行わないものである。

2 審査の併合について

「平成16年度諮問第2号」及び「平成16年度諮問第3号」は、同一の異議申立人に係るものであり、相互に関連している事案であるため併合して審査する。

3 免許申請書等について

  • (1)行政文書の内容等について
    行政文書2の(1)~(4)は特定法人から実施機関に提出のあった宅地建物取引業法に基づく各申請書類であり、行政文書3のうち(5)は特定法人に係る宅地建物取引業者免許の起案文書である。
    行政文書2の(5)~(11)並びに行政文書3の(2)~(4)及び(6)は、宅地建物取引業者又は宅地建物取引主任者に対する行政処分の起案文書とその添付書類である。
    行政文書3の(1)は、宅地建物取引業法違反の告発の起案文書とその添付書類である。
  • (2)非公開情報該当性について
    新条例第7条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書きで規定し、公開することを定めたものと解される。また、旧条例第6条第1号も基本的な考え方は同様と考えられる。
    新条例第7条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。また、旧条例第6条第2号も基本的な考え方は同様と解される。
    新条例第7条第4号は、県の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものを非公開情報と定めている。また、旧条例第6条第5号も同様と解される。
    以上の基本的な考え方に基づき、実施機関が非公開とした部分について検討する。
    • 1 行政文書2の(1)~(11)について
      審査会で調査したところ、別表1の2~12、14~20、29、30、及び32~35の欄に掲げる非公開部分については、消費者への情報提供の必要性の観点から、実施機関において現在は閲覧に供されていることが確認でき、かかる事情にかんがみれば、当該非公開部分については、本件処分時においても公表することが予定されたものであったと考えられる。
      よって、当該非公開部分は、新条例第7条第1号ただし書イ又は旧条例第6条第1号のただし書ロに該当すると判断されるとともに、本条例により公開することで、当該特定法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは考えられず、また、当該特定法人に不利益を与えることが明らかであるとも考えられないことから、新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。
      また、行政文書2の(1)~(11)におけるその他の非公開部分に係る審査会の判断は、別表5のとおりである。
    • 2 行政文書3の(1)~(3)について
      行政文書3の(1)は、実施機関の職員がその職務を行うに当たり、犯罪行為があると判断し、当該行為について、刑事訴訟法第239条の規定に基づき、捜査機関に対して告発したときの起案文書である。当該文書は、起案文書の表紙、起案理由、告発状案及び添付資料等で構成されており、被告発者の名称、違反事実、罪名、罰条などが記載されている。
      新条例第28条第1項では、「この条例の規定は、法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)の規定が適用されないこととされたものについては、適用しない」旨が定めており、刑事訴訟法第53条の2では、「訴訟に関する書類及び押収物については、情報公開法の規定は、適用しない」と定められているが、「訴訟に関する書類」を情報公開法の適用から除外した趣旨は、「総務省行政管理局編・詳解情報公開法」によれば、次のとおりである。
      • ア 訴訟に関する書類及び押収物については刑事司法手続の一環である捜査・公判の過程において作成・取得されたものであるが、捜査・公判に関する国の活動の適正確保は、司法機関である裁判所により図られるべきであること。
      • イ 刑事訴訟法第47条により、公判開廷前における訴訟に関する書類の公開を原則として禁止する一方、被告事件終結後においては、同法53条及び刑事確定訴訟記録法により一定の場合を除いて何人にも訴訟記録の閲覧を認め、その閲覧を拒否された場合の不服申立てにつき準抗告の手続によることとされるなど、これらの書類は、刑事訴訟法(第40条、第47条、第53条、第299条等)及び刑事確定訴訟記録法により、その取扱い、開示・非開示の要件、開示手続等が自己完結的に定められていること。
      • ウ これらの書類及び押収物は類型的に秘密性が高く、その大部分が個人に関する情報であるとともに、開示により犯罪捜査、公訴の維持その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれが大きいものであること。
        すなわち、「訴訟に関する書類」については、これらの書類が類型的に秘密性が高く、開示により犯罪捜査や公訴の維持等に支障を及ぼすおそれが大きいものであることや、刑事訴訟手続の特殊性等を総合考慮した結果、これらの書類の取扱いは刑事訴訟手続にゆだねることとされ、情報公開法の規定の適用が除外されたものと考えられる。
        この基本的な考え方に基づき、以下、本件行政文書が刑事訴訟法第53条の2の「訴訟に関する書類」に該当するかについて検討する。
        刑事訴訟法第53条の2の「訴訟に関する書類」は、被疑事件又は被告事件に関して作成された書類をいい、裁判所又は裁判官の保管している書類に限らず、検察官・司法警察員・弁護人等の保管しているものを含むと解されている。
        この解釈から判断すれば、本件行政文書のように、実施機関の職員が刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき、犯罪と思料される行為について、捜査機関に告発する際に作成された行政文書を実施機関において保有している場合も「訴訟に関する書類」に該当すると考えられ、よって、行政文書3の(1)は、刑事訴訟法第53条の2に規定する「訴訟に関する書類」に該当するものと判断される。
        しかし、行政文書3の(2)及び(3)については、実施機関が行政処分を行った際の起案文書であることから、訴訟に関する書類には該当しないと判断される。
        よって、行政文書3の(1)については条例第28条第1項により適用除外に該当すると判断されるが、行政文書3の(2)及び(3)については適用除外に該当しないと判断される。
    • 3 行政文書3の(4)について
      本件行政文書は、行政文書2の(5)と同様の、宅地建物取引業者免許取消処分に関する起案文書及び添付書類である。
      実施機関は、原処分においては本件免許取消処分が個人の欠格事由を処分理由としたものであることを、非公開理由等説明書においては本件免許取消処分が個人の犯罪歴による欠格事由を理由としたものであることを明らかにしており、さらに、宅地建物取引業法は、かかる処分の対象を特定の者に限定している。
      したがって、公開することにより、犯罪歴を有する特定個人を特定することができるおそれがあり、また、当該個人の権利利益を害するおそれがあると考えられる。
      よって、本件行政文書は、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
    • 4 行政文書3の(5)について
      実施機関の説明によれば、本件行政文書は平成8年度に起案された行政文書のため文書保存期間5年を経過しており廃棄済みであったとのことであり、かかる説明が不自然であるとする特段の事情がないとともに、異議申立人も存在することを具体的に主張しておらず、実施機関の主張は是認できる。
    • 5 行政文書3の(6)について
      本件行政文書は、実施機関が宅地建物取引業者に対して行った宅地建物取引業法第65条1項による指示処分の起案文書である。
      宅地建物取引業者に対し行政処分として行われる監督処分には、指示、業務の停止、免許の取消しの3つがあり、指示処分は、宅地建物取引業者が業務に関し取引の関係者に対して損害を与えたとき等において、その営業自体は継続させながら改善のための必要な措置をとるべきことを命ずるものである。また、指示処分は、再発防止を期待したものともいえ、再発防止だけでなく懲罰の意味も含めた業務停止処分等とは、行政処分の効果において異なるといえる。
      このため、指示処分については、実施機関が主張するように、一般的には、業者名を公開した場合、業者の信用がその違反内容に比して低下するおそれがある場合も考えられる。
      しかしながら、審査会で調査したところ、指示処分が各業者に対してなされたという事実は、その根拠法令等とともに、各事業者ごとに作成されたファイルにおいて明記され、現在、実施機関により一般の閲覧に供されていることが確認された。
      よって、指示処分の有無とその内容等の情報は、個人情報の保護など特段の支障がない限り、消費者の保護のために公開することが予定されているものであると考えられ、そのような情報を公開したとしても、当該処分対象業者の競争上の地位その他正当な利益が害されることになるとは考えられず、また、実施機関の事務に支障を生じるものとも考えられない。
      審査会で見分したところ、本件行政文書は、行政文書2の(5)及び(6)とほぼ同様の文書で構成されていることが確認できたが、これらの行政文書と本件行政文書とにおいては非公開情報該当性の判断を異ならせるべき特段の理由があるとは考えられず、実施機関は、行政文書2の(5)及び(6)と同様の公開・非公開の判断をすべきであると考えられる。
      審査会で見分したところ、行政文書2の(5)及び(6)に関して上記で非公開妥当と判断したもののほか別表6に掲げる部分については非公開妥当と判断されるが、その余の部分については、新条例第7条第1号、第2号又は第4号のいずれにも該当せず、公開すべきであると判断される。

4 第3の1及び2の(2)異議申立ての理由のうち、3について

新条例及び旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

第6 審査会の審査経過

当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり審査を行った。
(省略)

別表1

  公開しない部分 公開しない理由
1
  • 行政文書2ー1の添付書類のうち「身分証明書」、「住民票」
(旧条例第6条第1号本文該当)
氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため
2
  • 行政文書2ー1の添付書類のうち「通常総代会議事録」中、個人の印影、理事及び監事を除く個人の氏名、理事及び監事の所属・肩書
(旧条例第6条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
3
  • 行政文書2ー1の添付書類のうち「通常総代会議事録」中、票数(議決結果)
(旧条例第6条第2号本文該当)
法人の意思形成等に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなり、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
4
  • 行政文書2ー1の添付書類のうち「通常総代会議案書」中、「1995年度決算報告」「比較貸借対照表」「比較損益計算書」「欠損金処理案」「1996年度予算(案)」「96年度損益予算案」「1996年度借入金最高額決定の件」「財務諸表付属明細表」「店舗別供給高・損益推移表92~95年」「SHOP店舗別分類別供給高推移表」「店舗別損益推移表93―95年度」「96年度店舗別損益予算及び比較表」
(旧条例第6条第2号本文該当)
法人の財務状況等に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の規模、財務体質、信用能力等の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
5
  • 行政文書2ー1の添付書類のうち「通常総代会議案書」中、「1995年度事業活動報告」の財務状況に関する情報が記載されている部分
(旧条例第6条第2号本文該当)
法人の財務状況等に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の規模、財務体質、信用能力等の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
6
  • 行政文書2ー1の添付書類のうち「通常総代会議案書」中、「監査報告書」に記載された会計監査人の住所、氏名及び印影
(旧条例第6条第2号本文該当)
法人の取引活動に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
7
  • 行政文書2ー1の添付書類のうち「通常総代会議案書」中、個人の容姿が撮影された写真部分
(旧条例第6条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
8
  • 行政文書2ー1の添付書類のうち「納税証明書」、「比較損益計算書」及び「比較貸借対照表」
(旧条例第6条第2号本文該当)
法人の財務状況等に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の規模、財務体質、信用能力等、当該法人の内部管理情報が明らかとなり、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
9
  • 行政文書2ー1の添付書類のうち「添付書類(6)略歴書」
(旧条例第6条第1号本文該当)
氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため
10
  • 行政文書2ー1の添付書類のうち「添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿」
(旧条例第6条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
11
  • 行政文書2ー1の免許申請書のうち「代表者に関する事項」「役員に関する事項」「政令第2条の2で定める使用人に関する事項」及び「専任の取引主任者に関する事項」に記載されている生年月日
(旧条例第6条第1号本文該当)氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため
12
  • 行政文書2ー1の添付書類のうち「協同組合役員一覧」に記載されている生年月日及び備考
(旧条例第6条第1号本文該当)
氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため
13
  • 行政文書2ー2の添付書類のうち「身分証明書」、「住民票」及び「登記されていないことの証明書」
(旧条例第6条第1号本文又は新条例第7条第1号本文該当)
氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため
14
  • 行政文書2ー2の添付書類のうち「第56回、第57回、第58回通常総代会議事録」中、個人の印影、理事及び監事を除く個人の氏名、理事、監事及び総代の所属・肩書
(旧条例第6条第1号本文又は新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
15
  • 行政文書2ー2の添付書類のうち「第56回、第57回、第58回通常総代会議事録」中、票数〔議決結果〕
(旧条例第6条第2号本文又は新条例第7条第2号本文該当)
当該法人の意思形成等に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
16
  • 行政文書2ー2の添付書類のうち「添付書類(6)略歴書」
    (但し、平成14年2月7日付け 届出分を除く。)
(旧条例第6条第1号本文又は新条例第7条第1号本文該当)
氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため
17
  • 行政文書2ー2の宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書のうち「代表者に関する事項」「役員に関する事項」「政令第2条の2で定める使用人に関する事項」及び「専任の取引主任者に関する事項」に記載されている生年月日(但し、平成14年2月7日付け 届出分については、退任者のみの生年月日。)
(旧条例第6条第1号本文又は新条例第7条第1号本文該当)
氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため
18
  • 行政文書2ー2の添付書類のうち「従業者変更届」
(旧条例第6条第1号本文又は新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
19
  • 行政文書2ー2の添付書類のうち「協同組合役員一覧」に記載されている生年月日
    (但し、平成14年2月7日付け 届出分については、退任者のみの生年月日。)
(旧条例第6条第1号本文又は新条例第7条第1号本文該当)
氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため
20
  • 行政文書2ー2の添付書類のうち「印鑑証明書」
(旧条例第6条第2号又は新条例第7条第2号本文該当)
法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
21
  • 行政文書2ー3の添付書類のうち「身分証明書」、「住民票」及び「登記されていないことの証明書」
(新条例第7条第1号本文該当)
氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため
22
  • 行政文書2ー4の添付書類のうち「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」
(新条例第7条第1号本文該当)
氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため
23
  • 行政文書2ー5の添付書類のうち、被聴聞者提出の「意見書」、「陳述書」及び「念書」
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
当該法人の意思形成に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、正当な利益を害するおそれがあるため
24
  • 行政文書2ー5の添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書の「本件聴聞事案に関する住宅課の対応について」、「(参考事案)」及び「フローチャート」
(新条例第7条第4号本文該当)
取締りに係る事務であり、公にすることにより、違法不当な行為の発見を困難にすることとなって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
25
  • 行政文書2ー5の添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書の「起案理由」中「8 不利益処分の原因となる事実を証する資料として、閲覧の対象となる資料」のなお書
(新条例第7条第4号本文該当)
取締りに係る事務であり、公にすることにより、違法不当な行為の発見を困難にすることとなって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
26
  • 行政文書2ー5の添付書類のうち、聴聞通知書(案)及び聴聞通知書(写し)に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名、被聴聞者を除く法人の名称
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人の組織形成に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかになって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
27
  • 行政文書2ー5の添付書類のうち、「監督処分の考え方」及び「宅地建物取引業法違反に係る監督処分基準」
(新条例第7条第4号本文該当)
取締りに係る事務であり、公にすることにより、違法不当な行為を容易にすることとなって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
28
  • 行政文書2ー5の添付書類のうち、「不動産売買契約書」及び「領収書」
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人の取引関係に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかになって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
29
  • 行政文書2ー5の添付書類のうち、宅地建物取引業者免許申請書の添付書類中「納税証明書」「決算報告書」「添付書類(1)宅地建物取引業者経歴書」
(新条例第7条第2号本文該当)
法人の財務状況等に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の規模、財務体質、信用能力等、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
30
  • 行政文書2ー5の添付書類のうち、宅地建物取引業者免許申請書の添付書類中「添付書類(4)100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者」「添付書類(5)事務所を使用する権限に関する書面」「添付書類(6)略歴書」「添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿」
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
31
  • 行政文書2ー5の添付書類のうち、「宅地建物取引業者従業者名簿」
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
32
  • 行政文書2ー5の添付書類のうち、「宅地建物取引業者名簿」に記載された生年月日
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
33
  • 行政文書2ー5の添付書類のうち、宅地建物取引業者免許申請書中の「代表者又は個人に関する事項」「役員に関する事項」「専任の取引主任者に関する事項」の生年月日
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
34
  • 行政文書2ー5の添付書類のうち、宅地建物取引業者名簿事項登載事項変更届出書の添付書類中「従業者変更届」「添付書類(5)略歴書」「添付書類(6)略歴書」
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
35
  • 行政文書2ー5の添付書類のうち、宅地建物取引業者名簿事項登載事項変更届出書の添付書類中「専任の取引主任者に関する事項」の生年月日
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
36
  • 行政文書2ー5の添付書類のうち、「聴聞期日変更申出書」の理由欄
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
37
  • 行政文書2ー5の添付書類のうち、「行政手続法の聴聞期日に係る期日変更について」
(新条例第7条第4号本文該当)
取締りに関する事務であり、公にすることにより、違法不当な行為の発見が困難となって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
38
  • 行政文書2ー5添付書類のうち、「調査結果書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名及び肩書及び家族状況に関する事項、並びに、土地の地名及び地番
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
39
  • 行政文書2ー5添付書類のうち、「調査結果書」に記載された被聴聞者を除く法人の名称、土地の地名及び地番、開発許可の年月日
(新条例第7条第2号本文該当)
法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
40
  • 行政文書2ー5の添付書類のうち、「聴聞調書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名、住所、生年月日、肩書、活動拠点及び続柄及び家族状況に関する事項、並びに、土地の地名及び地番
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
41
  • 行政文書2ー5の添付書類のうち、「聴聞調書」に記載された被聴聞者を除く法人の名称、土地の地名及び地番、開発許可の年月日
(新条例第7条第2号本文該当)
法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
42
  • 行政文書2ー5添付書類のうち、「聴聞報告書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名、肩書、活動拠点及び続柄及び家族状況に関する事項、並びに、土地の地名及び地番
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
43
  • 行政文書2ー5添付書類のうち、「聴聞報告書」に記載された被聴聞者を除く法人の名称、土地の地名及び地番
(新条例第7条第2号本文該当)
法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
44
  • 行政文書2ー5の起案文書のうち、処分通知書(案)及び処分通知書(写し)に記載された個人の氏名、被聴聞者を除く法人の名称
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
45
  • 行政文書2ー5の起案文書のうち、「フローチャート」、「本件聴聞事案に関する住宅課の対応について」「(参考事案)」
(新条例第7条第4号本文該当)
取締まりに関する事務であり、公にすることにより、違法不当な行為の発見が困難となって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
46
  • 行政文書2ー6の起案文書の添付書類のうち、第1取引にかかる「不動産売買契約書」「重要事項説明書」「念書」「領収書」、第2取引にかかる「不動産売買契約書」「重要事項説明書」「領収書」、第3取引にかかる「不動産売買契約書」「重要事項説明書」「領収書」
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかになって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
47
  • 行政文書2ー6の起案文書の添付書類のうち、被聴聞者以外の法人の「法人登記簿の履歴事項全部証明書」及び「宅建免許事務等処理システムにあるデータの出力プリント」
(新条例第7条第2号本文該当)
法人の組織状況に関する情報であり、公にすることにより、他の情報と照合して、当該法人を特定することが可能となり、取引状況等の内部管理情報が明らかになるので、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
48
  • 行政文書2ー6の添付書類のうち、「監督処分の考え方」及び「宅地建物取引業法違反に係る監督処分基準」
(新条例第7条第4号本文該当)
取締りに関する事務であり、公にすることにより、違法不当な行為を容易となって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
49
  • 行政文書2ー6の添付書類のうち、「調査結果書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名と肩書及び個人の家族状況
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
50
  • 行政文書2ー6の添付書類のうち、「調査結果書」に記載された被聴聞者を除く法人の名称
(新条例第7条第2号本文該当)
法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
51
  • 行政文書2ー6の添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書中「聴聞通知書(案)」「聴聞通知書(写し)」に記載された個人の氏名、被聴聞者を除く法人の名称
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
52
  • 行政文書2ー6添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書中「四国設計コンサルタント(株)に関する時系列表」
(新条例第7条第4号本文該当)
取締りに係る事務であり、公にすることにより、違法不当な行為の発見が困難となって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
53
  • 行政文書2ー6添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書中「起案理由」に記載された被聴聞者を除く法人の名称
(新条例第7条第2号本文該当)
法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
54
  • 行政文書2ー6の添付書類のうち、「健康保険被保険者証」
(新条例第7条第1号本文該当)
氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため
55
  • 行政文書2ー6の添付書類のうち、「不動産業に関する事業計画書(営業計画書)」
(新条例第7条第2号本文該当)
法人の意思形成に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
56
  • 行政文書2ー6の添付書類のうち、宅地建物取引業者名簿事項登載事項変更届出書の添付書類中「身分証明書」「登記されていないことの証明書」及び「住民票」
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
57
  • 行政文書2ー6の添付書類のうち、宅地建物取引業者免許申請書の添付書類中「取引主任者証の写し」
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
58
  • 行政文書2ー6の添付書類のうち、「聴聞調書」に記載された個人の本籍、被聴聞者の従業者を除く個人の氏名と肩書、個人の宅地建物取引主任者証発行番号及び個人の固定給の月額、並びに、被聴聞者を除く法人の住所及び名称
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
59
  • 行政文書2ー6の添付書類のうち、「聴聞報告書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名と肩書、並びに、被聴聞者を除く法人の名称と宅地建物取引業者免許証番号
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
60
  • 行政文書2ー6の起案文書のうち、「四国設計コンサルタント(株)に関する時系列表」
(新条例第7条第4号本文該当)
取締りに係る事務であり、公にすることにより、違法不当な行為の発見が困難となって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
61
  • 行政文書2ー6の起案文書のうち、「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」に記載された個人の氏名、被聴聞者を除く法人の名称
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
62
  • 行政文書2ー7の起案文書のうち、「起案書」中、個人の名称及び商号
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
被処分者の有する法人等の名称であり、公にすることにより、法人等の信用、社会的評価等が損なわれ、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
63
  • 行政文書2ー7の起案文書のうち、「起案理由」中「登録番号」「氏名」「生年月日」「住所」及び「本籍」
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
64
  • 行政文書2ー7の起案文書のうち、「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」中の個人の氏名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
65
  • 行政文書2ー7の起案文書のうち、「郵便配達証明書」
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
66
  • 行政文書2ー7の起案文書のうち、「行政処分等入力・検索」中の個人の氏名、郵便番号、住所及び登録番号
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
67
  • 行政文書2ー7の起案文書のうち、「監督処分報告書(案)」「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」及び「取引主任者登録年月日」、並びに、「処分等の理由」に記載された個人の氏名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
68
  • 行政文書2ー7の起案文書のうち、「宅地建物取引主任者証の返納について(案)」及び「宅地建物取引主任者証の返納について(写し)」中の個人の氏名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
69
  • 行政文書2ー7の起案書類の添付書類のうち、「判決書写しの送付について(回答)」「判決書の写し」「身元調査について(回答)」「宅地建物取引主任者資格登録簿」「宅地建物取引主任者届出書及び添付書類」「電話番号簿の写し」「宅地建物取引主任者証」「手紙」「封筒」「処分通知書送付の経緯を記した書面」
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
70
  • 行政文書2ー7の起案書類の添付書類のうち、「宅地建物取引業者の刑罰処分について(照会)」の起案書中に記載された検察庁名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
71
  • 行政文書2ー7の起案書類の添付書類のうち、「宅地建物取引業者の刑罰処分について(照会)」の起案理由中に記載された「名称」「免許証番号」「代表者」「登録番号」及び「本籍地」及び本文に記載された検察庁名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
被処分者の有する法人等の名称であり、公にすることにより、法人等の信用、社会的評価等が損なわれ、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
72
  • 行政文書2ー7の起案書類の添付書類のうち、「宅地建物取引業者の刑罰処分について(照会)」の「氏名」案文中「生年月日」「本籍地」及び宛先に記載された検察庁名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
73
  • 行政文書2ー8の起案文書のうち、「起案書」中、個人の氏名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
74
  • 行政文書2ー8の起案文書のうち、「起案理由」中「登録番号」「氏名」「生年月日」「本籍」及び「住所」、並びに、「刑の宣告」に記載された裁判所名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
75
  • 行政文書2ー8の起案文書のうち、「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」中の個人の氏名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
76
  • 行政文書2ー8の起案文書のうち、「郵便配達証明書」
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
77
  • 行政文書2ー8の起案文書のうち、「監督処分報告書(案)」「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」及び「取引主任者登録年月日」、並びに、「処分等の理由」に記載された個人の氏名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
78
  • 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「新聞記事の写し」「宅地建物取引主任者資格登録簿」「戸籍謄本」「住宅地図の写し」「電話番号簿の写し」「刑務所職員と県職員の電話連絡記録」「受刑者の服務先について(回答)」「身元調査について(回答)」「判決書謄本の送付について」及び「判決書謄本」
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
79
  • 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引主任者資格登録者の刑罰について(照会)」の起案書中に記載された個人の氏名及び検察庁名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
80
  • 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引主任者資格登録者の刑罰について(照会)」の起案理由中「登録番号」「氏名」「生年月日」「本籍」及び本文に記載された検察庁名と住所
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
81
  • 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引主任者資格登録者の刑罰について(照会)」の案文中「氏名」「生年月日」「本籍」及び宛先に記載された検察庁名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
82
  • 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「受刑者の服役状況について(照会)」の起案書中に記載された個人の氏名及び刑務所名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
83
  • 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「受刑者の服役状況について(照会)」の起案理由中「登録番号」「氏名」「生年月日」及び「本籍」、並びに本文に記載された刑務所名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
84
  • 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「受刑者の服役状況について(照会)」の案文中「氏名」「生年月日」及び「本籍」、並びに、宛先に記載された検察庁名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
85
  • 行政文書2ー9の起案文書のうち、「起案書」中、個人の氏名及び商号
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人等の名称であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
86
  • 行政文書2ー9の起案文書のうち、「起案理由」中「更新免許申請者」「所在地」「免許証番号」「免許年月日」「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」「登録番号」「登録年月日」及び「主任者証の有効期限」、並びに「刑の宣告」及び「刑の確定」記載された裁判所名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
87
  • 行政文書2ー9の起案文書のうち、「受領書」に記載された「事務所所在地及び住所」「本籍」「業者名・代表者名」「生年月日」及び個人の印影
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人等の名称、所在地であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
88
  • 行政文書2ー9の起案文書のうち、「免許業務管理台帳(決裁済)」中「免許証番号」「商号又は名称」「代表者氏名」及び「所在地」
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
89
  • 行政文書2ー9の起案文書のうち、「主任者監督処分等票」中「登録番号」「登録年月日」「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」「従事先免許証番号」「免許年月日」「従事先商号又は名称」「代表者氏名」及び「主たる事務所の所在地」
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
90
  • 行政文書2ー9の起案文書のうち「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」中の個人の氏名及び商号
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人等の名称であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
91
  • 行政文書2ー9の起案文書のうち、「宅地建物取引主任者証の返納について」中の個人の氏名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
92
  • 行政文書2ー9の起案文書のうち、「「監督処分報告書(案)」及び「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」「取引主任者登録年月日」「商号又は名称」「代表者」「免許番号及び免許年月日」及び「主たる事務所の所在地」、並びに、「処分等の理由」に記載された裁判所名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
93
  • 行政文書2ー9の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者名簿」「宅地建物取引主任者資格登録簿」「資格調査について(回答)」「裁判書写しの送付について(回答)」「裁判書写し」「宅地建物取引業者免許申請書及び添付書類」「身元調査について(回答)」
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
94
  • 行政文書2ー9の起案文書の添付書類のうち、「「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書謄本の交付について(依頼)」の起案書中の検察庁名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
95
  • 行政文書2ー9の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書謄本の交付について(依頼)」の起案理由中の「氏名」「業者」及び「登録番号」、並びに、本文中に記載された検察庁名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人等の名称であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
96
  • 行政文書2ー9の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書謄本の交付について(依頼)」の案文中「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」、並びに「一審判決」に記載された裁判所名及び宛先に記載された検察庁名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
97
  • 行政文書2ー10の起案文書のうち、「起案書」中の個人の名称
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
98
  • 行政文書2ー10の起案文書のうち、「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」「登録番号」「登録年月日」及び「主任者証の有効期限」
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
99
  • 行政文書2ー10の起案文書のうち、「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」中に記載された個人の氏名及び裁判所名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
100
  • 行政文書2ー10の起案文書のうち、「監督処分報告書(案)」及び「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」及び「取引主任者登録年月日」、並びに、「処分等の理由」に記載された裁判所名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
101
  • 行政文書2ー10の起案文書のうち、「主任者監督処分票」中の「登録番号」「登録年月日」「氏名」「生年月日」「本籍」及び「住所」、並びに、「処分等の理由」に記載された裁判所名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
102
  • 行政文書2ー10の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引主任者資格登録簿」「裁判書写しの送付について」「裁判書の写し」「新聞記事の写し」及び「資格調査について(回答)」
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
103
  • 行政文書2ー10の起案文書の添付書類のうち、「行政処分の基礎とする裁判書(写)の交付依頼について」の起案書中に記載された検察庁名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
104
  • 行政文書2ー10の起案文書の添付書類のうち、「行政処分の基礎とする裁判書(写)の交付依頼について」の起案理由中「氏名」及び「登録番号」、並びに、本文に記載された検察庁名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
105
  • 行政文書2ー10の起案文書の添付書類のうち、「行政処分の基礎とする裁判書(写)の交付依頼について」の案文の「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」、並びに「1審判決」に記載された裁判所名及び宛先に記載された検察庁名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
106
  • 行政文書2ー11の起案文書のうち、「起案書」中の個人の名称及び商号
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人等の名称であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
107
  • 行政文書2ー11の起案文書のうち、「起案理由」中「氏名」「本籍」「住所」「生年月日」「資格登録番号」「資格登録年月日」「商号」「代表者」及び「事務所」、並びに「4 聴聞」に記載された検察庁名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
108
  • 行政文書2ー11の起案文書のうち、「処分通知書(案)」及び「処分通知書(写し)」に記載された個人の氏名及び商号
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人等の名称であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
109
  • 行政文書2ー11の起案文書のうち、「監督処分通知書(案)」及び「監督処分通知書(写し)」に記載された「商号又は名称」「代表者」「主たる事務所の所在地」「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」及び「取引主任者登録年月日」、並びに「処分等の理由」に記載された裁判所名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
110
  • 行政文書2ー11の起案文書のうち、「時系列表」
(新条例第7条第4号本文該当)
取締りに係る事務であり、公にすることにより、違法不当な行為の発見が困難となって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
111
  • 行政文書2ー11の起案文書の添付書類のうち、「略式命令書の写し」「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判の執行日について(回答)」「宅地建物取引主任者資格登録簿」「資格調査について(回答)」及び「宅地建物取引業者免許申請書及び添付書類」
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
(新条例第7条第2号本文該当)
法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
112
  • 行政文書2ー11の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書の閲覧について」の起案書中、検察庁名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
113
  • 行政文書2ー11の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書の閲覧について」の起案理由中、「氏名」及び「登録番号」、並びに本文に記載された検察庁名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
114
  • 行政文書2ー11の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書の閲覧について」の案1、案2、及び送付文の写し中「氏名」「生年月日」「本籍」及び「住所」、並びに宛先に記載された検察庁名
(新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため

別表2

公開しない部分 公開しない理由
行政文書3-1、3-2及び3-3 (新条例第28条第1項該当)
刑事訴訟法第53条の2により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)が適用されないため
行政文書3-4
  • (新条例第7条第1号本文該当)
    特定の個人を識別することができる個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)が記載されており、公にすることにより、当該個人の権利利益が害されるおそれがあるため
  • (新条例第7条第2号本文該当)
    法人の取引状況、財務状況等に関する情報が記載されており、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • (新条例第7条第4号本文該当)
    取締りに係る事務に関する情報が記載されており、公にすることにより、如何なる端緒により処分事由を探知しているのかを推知することが一般的に可能となり、その結果、違法不当な行為を容易なものとし、ひいては、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
行政文書3-5 文書の保管期間を経過し、廃棄処分しているため、行政文書は、存在しないため
行政文書3-6
  • (新条例第7条第1号本文該当)
    特定の個人を識別することができる個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)が記載されており、公にすることにより、当該個人の権利利益が害されるおそれがあるため
  • (新条例第7条第2号本文該当)
    法人の取引状況等に関する情報が記載されており、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • (新条例第7条第4号本文該当)
    取締りに係る事務に関する情報が記載されており、公にすることにより、如何なる事情が存在すれば、業務停止処分等を回避できるのか推知することが一般的に可能となり、その結果、違法不当な行為を容易なものとし、ひいては、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため

別表3

  公開しない部分 実施機関の説明

1

行政文書2ー1の添付書類のうち「身分証明書」、「住民票」
  1. 行政文書の内容等
    • 「身分証明書」
      宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号 以下「法」という。)第5条第1項第1号及び7号は、宅地建物取引業者免許の消極的要件として、法人で役員について、破産者で復権を得ない者を排除しており、上記に該当しないことを確認するために添付を要求している書面である。個人の本籍地の市町村長が、破産宣告の通知を受けていないことを証明する趣旨の記載がされている。法による閲覧の対象外としている。
    • 「住民票」
      宅地建物取引主任者は、専任の取引主任者を事務所に設置することが要求されている。しかし、取引主任者が、通勤の困難な場所に居住していたり、場合によっては、既に死亡しているのに生存しているかのごとき届出をする宅地建物取引業者が存在する可能性があることに鑑み、その居住状況や生存の有無を確認する趣旨で添付させている書面である。法人企業については、法は、免許申請書への添付を要求しておらず、香川県知事の行政指導により、添付させている。法による閲覧の対象外である。
  2. 非公開条項該当性
    • 「身分証明書」
      破産者であるか否かは、個人の社会的評価に重大な影響を与えるものであり、プライバシーに関する情報と考えられる。また、身分証明書には、当該特定の個人の本籍、氏名及び生年月日が記載されており、特定の個人が識別できるので、明らかに旧条例第6条第1号に該当する。
    • 「住民票」
      住民票には、氏名、性別、生年月日、住所、前住所、住民となった日、本籍等の特定の個人を識別できる情報が記載されており、明らかに旧条例第6条第1号に該当する。
2 行政文書2-1の添付書類のうち「通常総代会議事録」中、個人の印影、理事及び監事を除く個人の氏名、理事及び監事の所属・肩書
  1. 行政文書の内容等
    役員が入れ替わり選出された時の議事録である。議長及び議事録署名人の個人の証として押した印影が押されている。また、通常総代会に出席していた役員以外の個人名、理事及び監事の所属、肩書が記載されている。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  2. 非公開条項該当性
    個人の印影、理事及び監事を除く個人の氏名、理事及び監事の所属・肩書は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報のため、旧条例第6条第1号に該当する。
3
行政文書2-1の添付書類のうち「通常総代会議事録」中、票数(議決結果)
  1. 行政文書の内容等
    法人の議決結果で、賛成、保留、反対の票数である。生活協同組合の意思形成等に係る結果である。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  2. 非公開条項該当性
    法人の意思形成等に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなり、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、旧条例第6条第2号に該当する。
4 行政文書2-1の添付書類のうち「通常総代会議案書」中、「1995年度決算報告」「比較貸借対照表」「比較損益計算書」「欠損金処理案」「1996年度予算(案)」「96年度損益予算案」「1996年度借入金最高額決定の件」「財務諸表付属明細表」「店舗別供給高・損益推移表92~95年」「SHOP店舗別分類別供給高推移表」「店舗別損益推移表 93―95年度」「96年度店舗別損益予算及び比較表」
  1. 行政文書の内容等
    法人が議案として質疑、討議した「通常総代会議案書」であり、損益、収支状況、財産等の財務、経営状況が明らかにわかるものである。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  2. 非公開条項該当性
    法人の財務状況等に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の規模、財務体質、信用能力等の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、旧条例第6条第2号に該当する。
5 行政文書2-1の添付書類のうち「通常総代会議案書」中、「1995年度事業活動報告」の財務状況に関する情報が記載されている部分
  1. 行政文書の内容等
    法人が議案として質疑、討議した「通常総代会議案書」であり、前年度対比等、経営状況を記載したもの。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  2. 非公開条項該当性
    法人の財務状況等に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の規模、財務体質、信用能力等の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、旧条例第6条第2号に該当する。
6 行政文書2-1の添付書類のうち「通常総代会議案書」中、「監査報告書」に記載された会計監査人の住所、氏名及び印影
  1. 行政文書の内容等
    法人が議案として質疑、討議した「通常総代会議案書」である。「監査報告書」は、監事が会計監査人による1995年の財務状況の監査結果についの報告を理事長にしたものである。会計監査人の公認会計士が誰であるかについては、一般的に通常知られたくない情報である。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  2. 非公開条項該当性
    財務状況の監査を誰にお願いしていることは、法人の取引活動に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、旧条例第6条第2号に該当する。
7 行政文書2-1の添付書類のうち「通常総代会議案書」中、個人の容姿が撮影された写真部分
  1. 行政文書の内容等
    個人の容姿がはっきり識別できる写真である。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため、旧条例第6条第1号に該当する。
8 行政文書2-1の添付書類のうち「納税証明書」、「比較損益計算書」及び「比較貸借対照表」
  1. 行政文書の内容等
    • 「納税証明書」
      税務署長が証明する法人税の納税証明書である。免許時に、法人税が納付されているか否かを確認することにより、資産状況の開示に役立て、取引の事前に、消費者に資産状況の悪い企業との取引を警戒させる趣旨で添付させている。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
    • 「比較損益計算書」、「比較貸借対照法」
      資産状況の開示に役立て、取引の事前に、消費者に資産状況の悪い企業との取引を警戒させる趣旨で添付させている。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  2. 非公開条項該当性
    • 「納税証明書」、「比較損益計算書」、「比較貸借対照法」
      法人の財務状況等に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の規模、財務体質、信用能力等、当該法人の内部管理情報が明らかとなり、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、旧条例第6条第2号に該当する。
9 行政文書2-1の添付書類のうち「添付書類(6)略歴書」
  1. 行政文書の内容等
    略歴書は、役員、専任の取引主任者について、各人ごとに作成される。氏名、住所、電話番号、生年月日、職歴が記載され、各人が署名押印して内容を証明する。この書面は、役員等について、その職歴を消費者に明らかにし、宅地建物取引業や他の事業に従事した状況を記載させ、消費者に多様な選択を可能ならしめる趣旨で添付される。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  2. 非公開条項該当性
    住所、電話番号、生年月日、職歴は、いずれも特定の個人を識別できる個人に関する情報と判断できる。署名や印影も同じである。よって、旧条例第6条第1号に該当する。
10 行政文書2-1の添付書類のうち「添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿」
  1. 行政文書の内容等
    従業者の氏名、生年月日、性別、従業者証明書番号、主たる職務内容及び取引主任者の有無が記載される。従業者については、宅地建物取引業に従事して、消費者に接するに際して、従業者証明書を携帯して、消費者の要求により提示しなければならない。そこで、従業者証明書に記載される従業者証明書番号、氏名等の事項について、明確にするとともに、従業者の範囲を消費者が確認できるようにする趣意で添付される。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  2. 非公開条項該当性
    氏名、生年月日、主たる職務内容、取引主任者であるか否かは、いずれも特定の個人を識別できる個人に関する情報と認められる。よって、旧条例第6条第1号に該当する。
11 行政文書2-1の免許申請書のうち「代表者に関する事項」「役員に関する事項」「政令第2条の2で定める使用人に関する事項」及び「専任の取引主任者に関する事項」に記載されている生年月日
  1. 行政文書の内容等
    役員や法第4条による政令第2条の2で定める使用人、法第15条による専任の取引主任者について、記載された生年月日である。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  2. 非公開条項該当性
    生年月日は、特定の個人を識別できる個人に関する情報と認められる。よって、旧条例第6条第1号に該当する。
12 行政文書2-1の添付書類のうち「協同組合役員一覧」に記載されている生年月日及び備考
  1. 行政文書の内容等
    理事長、専務理事、理事、監事について、記載された生年月日及び備考に記載された所属、肩書である。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  2. 非公開条項該当性
    生年月日、所属、肩書は、特定の個人を識別できる個人に関する情報と認められる。よって、旧条例第6条第1号に該当する。
13 行政文書2ー2の添付書類のうち「身分証明書」、「住民票」及び「登記されていないことの証明書」 (旧条例第6条第1号本文又は新条例第7条第1号本文該当)
氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため
14 行政文書2-2の添付書類のうち「第56回、第57回、第58回通常総代会議事録」中、個人の印影、理事及び監事を除く個人の氏名、理事、監事及び総代の所属・肩書
  1. 行政文書の内容等
    役員が入れ替わり選出された時の議事録である。議長及び議事録署名人の個人の証として押した印影が押されている。また、出席していた役員以外の個人名、理事及び監事の所属、肩書が記載されている。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  2. 非公開条項該当性
    個人の印影、理事及び監事を除く個人の氏名、理事、監事及び総代の所属・肩書は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報のため、旧条例第6条第1号に該当する。
15 行政文書2-2の添付書類のうち「第56回、第57回、第58回通常総代会議事録」中、票数〔議決結果〕
  1. 行政文書の内容等
    議案の議決結果で、賛成、保留、反対の票数である。生活共同組合の意思形成等に係る結果である。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  2. 非公開条項該当性
    法人の意思形成等に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなり、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、旧条例第6条第2号に該当する。
16 行政文書2-2の添付書類のうち「添付書類(6)略歴書」(但し、平成14年2月7日付け 届出分を除く。)
  1. 行政文書の内容等
    略歴書は、役員、専任の取引主任者について、各人ごとに作成される。氏名、住所、電話番号、生年月日、職歴が記載され、各人が署名押印して内容を証明する。この書面は、役員等について、その職歴を消費者に明らかにし、宅地建物取引業や他の事業に従事した状況を記載させ、消費者に多様な選択を可能ならしめる趣旨で添付される。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  2. 非公開条項該当性
    住所、電話番号、生年月日、職歴は、いずれも特定の個人を識別できる個人に関する情報と判断できる。署名や印影も同じである。よって、旧条例第6条第1号に該当する。なお、平成14年2月7日付け、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書については、同日付での宅地建物取引業者免許申請書(更新)と同時に届出され、免許申請書の中にも略歴書が添付されており、現在、法により閲覧に供しているので、非公開としない。
17 行政文書2-2の宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書のうち「代表者に関する事項」「役員に関する事項」「政令第2条の2で定める使用人に関する事項」及び「専任の取引主任者に関する事項」に記載されている生年月日(但し、平成14年2月7日付け 届出分については、退任者のみの生年月日。) 生年月日は、特定の個人を識別できる個人に関する情報と認められる。よって、旧条例第6条第1号又は新条例第7条第1号に該当する。
なお、平成14年2月7日付け、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書については、同日付での宅地建物取引業者免許申請書(更新)と同時に届出され、免許申請書の中には、その時現在の役員、政令第2条の2で定める使用人、専任の取引主任者の名前が書かれてあり、現在、法により閲覧に供しているので、非公開としないが、変更届出書の退任者である前理事長の生年月日については、非公開とする。
18 行政文書2-2の添付書類のうち「従業者変更届」
  1. 行政文書の内容等
    「宅地建物取引業者の従業者変更届に関する規則(香川県規則第38号、昭和40年4月5日)により、香川県内に事務所を設置する宅地建物取引業者は、その事務所においてその業務に従事する者に変更があった場合は、「従業者変更届」を知事へ提出しなければならない。従事するようになった者、従事しなくなった者の届出であり、氏名、生年月日、性別、従業者証明書番号、主たる職務内容、取引主任者であるかどうかが記載されている。法による閲覧の対象ではないが、免許の有効期間中は、閲覧の対象としている。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため、旧条例第6条第1号又は新条例第7条第1号に該当する。
19 行政文書2-2の添付書類のうち「協同組合役員一覧」に記載されている生年月日(但し、平成14年2月7日付け 届出分については、退任者のみの生年月日。)
  1. 行政文書の内容等
    理事長、専務理事、理事、監事について、記載された生年月日である。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  2. 非公開条項該当性
    生年月日は、特定の個人を識別できる個人に関する情報と認められる。よって、旧条例第6条第1号又は新条例第7条第1号に該当する。
    なお、平成14年2月7日付け、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書については、同日付での宅地建物取引業者免許申請書(更新)と同時に届出され、免許申請書の中には、役員一覧で名前、生年月日等が書かれてあり、現在、法により閲覧に供しているので、非公開としないが、変更届出書の退任者の役員の生年月日については、非公開とする。
20 行政文書2-2の添付書類のうち「印鑑証明書」
  1. 行政文書の内容等
    印鑑証明書である。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である
  2. 非公開条項該当性
    実印であり、情報として外部の者に知られることは、偽造等で悪用される恐れもある。法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、旧条例第6条第1号に該当する。
21 行政文書2ー3の添付書類のうち「身分証明書」、「住民票」及び「登記されていないことの証明書」 「身分証明書」及び「住民票」については、上記1の欄に同じ。
  1. 行政文書の内容等
    「登記されていないことの証明書」
    法第5条第1項第1号及び7号は、宅地建物取引業者免許の消極的要件として、法人で役員について、成年被後見人若しくは被保佐人を排除しており、上記に該当しないことを確認するために添付を要求している書面である。東京法務局登記官が、後見登記等ファイルに成年被後見人若しくは被保佐人である趣旨の記載が存在しないことを証明している。法による閲覧の対象外としている。
  2. 非公開条項該当性
    「登記されていないことの証明書」
    成年被後見人若しくは被保佐人であるか否かは、個人の社会的評価に重大な影響を与えるものであり、プライバシーに関する情報と考えられる。また、「登記されていないことの証明書」には、当該特定の個人の本籍、住所、生年月日及び氏名が記載されており、特定の個人が識別できるので、明らかに条例第7条第1号に該当する。
22 行政文書2ー4の添付書類のうち「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」 (新条例第7条第1号本文該当)
氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため
23 行政文書2ー5の添付書類のうち、被聴聞者提出の「意見書」、「陳述書」及び「念書」
  1. 行政文書の内容等
    法第66条第1項第9号に違反するとして、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づく聴聞を法第69条第2項において準用する法16条の15第5項の規定に基づき公開で行った。平成14年11月13日付けで免許取消処分の行政処分を行い、報道発表と県報公告を行った。
    聴聞は原則非公開であるが、法では、処分の重要性に鑑み、審理の公正を確保することを目的とし、公開と定められている。公開により、被処分者や関係者は、プライバシーに関する情報が開披されるなど一定の不利益を受けざるを得ないが、それを超えて、保護されるべき個人情報等が一般的に公表されるべきものではない。よって、聴聞で公開で開催されたからといって、聴聞調書、処分に関する書類、添付書類等の請求対象行政文書の全てを公開とするのでなく、記載された各情報について、新条例第7条の非公開事項に該当するかどうかを個別に判断する。
    「念書」は公開聴聞前に「意見書」及び「陳述書」は聴聞実施後に、被聴聞者から提出されたものである。
  2. 非公開条項該当性
    被聴聞者から提出された「意見書」、「陳述書」及び「念書」は、住所、氏名、法人名、年月日等が記載されており、特定の個人が識別され得る個人情報であり、新条例第7条第1号に該当する。
24 行政文書2ー5の添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書の「本件聴聞事案に関する住宅課の対応について」、「(参考事案)」及び「フローチャート」
  1. 行政文書の内容等
    聴聞に至る発端から、聴聞までの住宅課の事務処理対応を表した「本件聴聞事案に関する住宅課の対応について」、本件に付随する別の「(参考事案)」、本件違反事案関係者を図で表した「フローチャート」であり、正確な事実を表した書類である。
  2. 非公開条項該当性
    住宅課が被聴聞者の違反事実を察知するに至った事実、時系列的に対応を表したものであり、取締りに係る事務であり、公にすることにより、今後、違法不当な行為の発見を困難にすることとなって、宅地建物取引業法事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため、新条例第7条第4号に該当する。
25 行政文書2ー5の添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書の「起案理由」中「8 不利益処分の原因となる事実を証する資料として、閲覧の対象となる資料」のなお書
  1. 行政文書の内容等
    聴聞通知書の起案文書の「起案理由」中「8 不利益処分の原因となる事実を証する資料として、閲覧の対象となる資料」のなお書で特に県住宅課の意見として説明した事由である。被聴聞者の過去に行った行状から考慮して、県住宅課の意見を記している。
  2. 非公開条項該当性
    県住宅課が意見として説明したことは、取締りに係る事務に関係し、公にすることにより、今後の違法不当な行為の発見を困難にすることとなって、宅地建物取引業法事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため、新条例第7条第4号に該当する。
26 行政文書2ー5の添付書類のうち、聴聞通知書(案)及び聴聞通知書(写し)に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名、被聴聞者を除く法人の名称
  1. 行政文書の内容等
    被聴聞者への聴聞通知書(案)及び聴聞通知書(写し)の別紙の「不利益処分の原因となる事実」として認定した売買契約の当事者名である。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人情報であり、新条例第7条第1号に該当する。
    また、被聴聞者である当該法人の組織形成に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。
27 行政文書2ー5の添付書類のうち、「監督処分の考え方」及び「宅地建物取引業法違反に係る監督処分基準」
  1. 行政文書の内容等
    被聴聞者に対する行政処分としての「監督処分の考え方」及び行政手続法第12条に基づき香川県が定めている処分基準である「宅地建物取引業法違反に係る監督処分基準」についてである。
  2. 非公開条項該当性
    「宅地建物取引業法違反に係る監督処分基準」については、国及び各都道府県は、非公開扱いとなっており、それを公開することは、業者がどの程度の違反ならどの行政処分となることが容易に判り、内容を把握されることは、違反予防の観点から適当でない。今回の被聴聞者に対する行政処分としての「監督処分の考え方」の内容を把握されることも同じくである。
    よって、取締りに係る事務であり、公にすることにより、違法不当な行為を容易にすることとなって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため、新条例第7条第4号に該当する。
28 行政文書2ー5の添付書類のうち、「不動産売買契約書」及び「領収書」
  1. 行政文書の内容等
    本件事案で証拠書類となるもので、被害者である買主から提出された「不動産売買契約書」及び領収書である。「不動産売買契約書」は、法第37条により、契約書面の交付をしたものである。契約当事者間の契約情報である。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人情報であり、新条例第7条第1号に該当する。
    また、法人の取引関係に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。
29 行政文書2-5の添付書類のうち、宅地建物取引業者免許申請書の添付書類中「納税証明書」「決算報告書」「添付書類(1)宅地建物取引業者経歴書」
  1. 行政文書の内容等
    税務署長が証明する法人税の「納税証明書」である。免許時に、法人税が納付されているか否かを確認することにより、資産状況の開示に役立て、取引の事前に、消費者に資産状況の悪い企業との取引を警戒させる趣旨で添付させている。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象であるが、現在は、免許取消処分となっており、閲覧の対象外である。
    「決算報告書」として、貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費、損失金処理計算書から構成されている。資産状況の開示に役立て、取引の事前に、消費者に資産状況の悪い企業との取引を警戒させる趣旨で添付させている。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象であるが、現在は、免許取消処分となっており、閲覧の対象外である。
    「添付書類(1)宅地建物取引業者経歴書」については、業者の免許申請時前の過去5年間の事業実績を記入する書類である。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象であるが、現在は、免許取消処分となっており、閲覧の対象外である。
    免許の有効期間中は、法による閲覧の対象であるが、現在は、免許取消処分となっており、閲覧の対象外である。
  2. 非公開条項該当性
    法人の財務状況等に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の規模、財務体質、信用能力等、当該法人の内部管理情報が明らかとなり、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。
30 行政文書2-5の添付書類のうち、宅地建物取引業者免許申請書の添付書類中「添付書類(4)100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者」「添付書類(5)事務所を使用する権限に関する書面」「添付書類(6)略歴書」「添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿」
  1. 行政文書の内容等
    「添付書類(4)100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者」は、法人企業の場合、役員に欠格事由がなくても、役員の背後で企業を実質的に支配する者に欠格事由があることがある。かかる意味で、実質的支配者を明確化する趣旨で、5%以上の株式を保有する者について、氏名、生年月日、住所、保有株数について記載される。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象であるが、現在は、免許取消処分となっており、閲覧の対象外である。
    「添付書類(5)事務所を使用する権限に関する書面」は、宅地建物取引業者が設置する事務所について、使用権限が存在しないか、不安定である場合、取引に関与した消費者が、当該業者の事務所を各種の権利行使の基準地とすることに不便を生じる危険性があり、これを回避するために、使用権限を確認する趣旨で添付させている書面である。事務所名、所有者、所在地、契約相手方、契約日、契約期間、契約形態、契約上の用途が記載される免許の有効期間中は、法による閲覧の対象であるが、現在は、免許取消処分となっており、閲覧の対象外である。
    「添付書類(6)略歴書」は、役員、専任の取引主任者について、各人ごとに作成される。氏名、住所、電話番号、生年月日、職歴が記載され、各人が署名押印して内容を証明する。この書面は、役員等について、その職歴を消費者に明らかにし、宅地建物取引業や他の事業に従事した状況を記載させ、消費者に多様な選択を可能ならしめる趣旨で添付される。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象であるが、現在は、免許取消処分となっており、閲覧の対象外である。
    「添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿」は、従業者の氏名、生年月日、性別、従業者証明書番号、主たる職務内容及び取引主任者の有無が記載される。従業者については、宅地建物取引業に従事して、消費者に接するに際して、従業者証明書を携帯して、消費者の要求により提示しなければならない。そこで、従業者証明書に記載される従業者証明書番号、氏名等の事項について、明確にするとともに、従業者の範囲を消費者が確認できるようにする趣意で添付される。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象であるが、現在は、免許取消処分となっており、閲覧の対象外である。
  2. 非公開条項該当性
    「添付書類(4)100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者」では、氏名、住所等は、特定の個人を識別できる個人に関する情報と評価できる。また、保有株式についても、個人の資産の状況といった個人の財産に関する情報であり、これを公にすることにより個人の権利利益を害するおそれのあるものである。
    「添付書類(5)事務所を使用する権限に関する書面」では、「契約相手」欄には、宅地建物取引業者が記載されるが、それとともに「所有者」欄に賃貸人の氏名も記載される。当該契約の賃貸人は、個人であり、個人を特定し識別することにより、個人の権利利益が害されるおそれがある。
    また、個人識別部分を除いたと仮定しても、賃料、賃貸借期間が具体的に記載されており、個人の資産に関する情報であり、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある。宅地建物取引業とは無関係の存在に立つ第三者的な個人の利益は、可及的に配慮されるべきである。
    「添付書類(6)略歴書」では、住所、電話番号、生年月日、職歴は、いずれも特定の個人を識別できる個人に関する情報と判断できる。署名や印影も同じである。
    「添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿」では、氏名、生年月日、過去の職務内容、取引主任者であるか否かは、いずれも特定の個人を識別できる個人に関する情報と認められる。
    よって、特定の個人が識別され得る個人情報であり、新条例第7条第1号に該当する。
31 行政文書2ー5の添付書類のうち、「宅地建物取引業者従業者名簿」
  1. 行政文書の内容等
    本県が独自に、宅地建物取引業者に従事する従業者を整理するために作成している名簿である。当該、宅地建物取引業者の過去からの従業員の出入りがわかる。法による閲覧の対象外である。
  2. 非公開条項該当性
    宅地建物取引業者の役員以外の従業員も網羅した名簿であり、氏名、生年月日、従事日、退職日等は、特定の個人が識別され得る個人情報であり、新条例第7条第1号に該当する。
32 行政文書2-5の添付書類のうち、「宅地建物取引業者名簿」に記載された生年月日
  1. 行政文書の内容等
    法第8条に基づく「宅地建物取引業者名簿」である。都道府県は、備えておかなければばらない。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象であるが、現在は、免許取消処分となっており、閲覧の対象外である。
  2. 非公開条項該当性
    「宅地建物取引業者名簿」では、役員、専任取引主任者の生年月日欄があるが、特定の個人が識別され得る個人情報であり、新条例第7条第1号に該当する。
33 行政文書2-5の添付書類のうち、宅地建物取引業者免許申請書中の「代表者又は個人に関する事項」「役員に関する事項」「専任の取引主任者に関する事項」の生年月日
  1. 行政文書の内容等
    役員、法第15条に基づく専任の取引主任者について、記載された生年月日である。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象であるが、現在は、免許取消処分となっており、閲覧の対象外である。
  2. 非公開条項該当性
    生年月日は、特定の個人を識別できる個人に関する情報と認められる。よって、新条例第7条第1号に該当する。
34 行政文書2-5の添付書類のうち、宅地建物取引業者名簿事項登載事項変更届出書の添付書類中「従業者変更届」「添付書類(5)略歴書」「添付書類(6)略歴書」
  1. 行政文書の内容等
    • 「従業者変更届」
      「宅地建物取引業者の従業者変更届に関する規則(香川県規則第38号、昭和40年4月5日)により、香川県内に事務所を設置する宅地建物取引業者は、その事務所においてその業務に従事する者に変更があった場合は、「従業者変更届」を知事へ提出しなければならない。法による閲覧の対象ではないが、免許の有効期間中は、閲覧の対象としている。現在は、免許取消処分となっており、閲覧の対象外である。
    • 「添付書類(5)略歴書」、「添付書類(6)略歴書」
      略歴書は、役員、専任の取引主任者について、各人ごとに作成される。氏名、住所、電話番号、生年月日、職歴が記載され、各人が署名押印して内容を証明する。この書面は、役員等について、その職歴を消費者に明らかにし、宅地建物取引業や他の事業に従事した状況を記載させ、消費者に多様な選択を可能ならしめる趣旨で添付される。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象であるが、現在は、免許取消処分となっており、閲覧の対象外である。
  2. 非公開条項該当性
    • 「従業者変更届」は、氏名、生年月日、性別等、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため、新条例第7条第1号に該当する。
    • 「略歴書」は、住所、電話番号、生年月日、職歴は、いずれも特定の個人を識別できる個人に関する情報と判断できる。署名や印影も同じである。よって、新条例第7条第1号に該当する。
35 行政文書2-5の添付書類のうち、宅地建物取引業者名簿事項登載事項変更届出書の添付書類中「専任の取引主任者に関する事項」の生年月日
  1. 本件事項の性質
    法第15条に基づく専任の取引主任者について、記載された生年月日である。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象であるが、現在は、免許取消処分となっており、閲覧の対象外である。
  2. 非公開条項該当性
    生年月日は、特定の個人を識別できる個人に関する情報と認められる。よって、新条例第7条第1号に該当する。
36 行政文書2ー5の添付書類のうち、「聴聞期日変更申出書」の理由欄
  1. 行政文書の内容等
    聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成6年香川県規則第55号)第2条第1項の規定による、被聴聞者から提出された「聴聞期日変更申出書」の理由欄の理由についてである。
  2. 非公開条項該当性
    理由が特定の個人を識別できる個人に関する情報と認められるので、新条例第7条第1号に該当する。
37 行政文書2ー5の添付書類のうち、「行政手続法の聴聞期日に係る期日変更について」
  1. 行政文書の内容等
    「聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則」(平成6年香川県規則第55号)第2条第1項に基づき被聴聞者から「聴聞期日変更申出書」が提出されたため、それに対する県住宅課の解釈、考え方である。
  2. 非公開条項該当性
    どのような理由の時に期日変更を認めるか、認めないかの考え方の解釈を明らかにすると、今後、同様の聴聞がある場合に、意図的、悪意的に理由もないのに安易に聴聞期日を変更しようとする者が現れる可能性がある。
    取締りに関する事務であり、県住宅課の解釈を公にすることにより、今後、安易、意図的に聴聞期日が変更となり、宅地建物取引業法事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため、新条例第7条第4号に該当する。
38 行政文書2ー5添付書類のうち、「調査結果書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名及び肩書及び家族状況に関する事項、並びに、土地の地名及び地番
  1. 行政文書の内容等
    聴聞を実施する前に、県住宅課が調査した被聴聞者の宅地建物取引業法違反についての調査結果書である。違反事実は、第1点、第2点とあり、関係者の陳述、物的証拠、評価が記載されていて、事実関係で個人名、肩書、家族状況、土地の地名及び地番が記載されている。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人を識別できる個人に関する情報と認められるので、新条例第7条第1号に該当する。
39 行政文書2ー5添付書類のうち、「調査結果書」に記載された被聴聞者を除く法人の名称、土地の地名及び地番、開発許可の年月日
  1. 行政文書の内容等
    聴聞を実施する前に、県住宅課が調査した被聴聞者の宅地建物取引業法違反についての調査結果書である。違反事実は、第1点、第2点とあり、関係者の陳述、物的証拠、評価が記載されていて、事実関係で法人の名称、土地の地名及び地番、都市計画法による開発許可年月日が記載されている。
  2. 非公開条項該当性
    法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。
40 行政文書2ー5の添付書類のうち、「聴聞調書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名、住所、生年月日、肩書、活動拠点及び続柄及び家族状況に関する事項、並びに、土地の地名及び地番
  1. 行政文書の内容等
    行政手続法第24条第1項に基づき、聴聞の主宰者が作成した聴聞調書である。聴聞時の県住宅課担当者と被聴聞者のやりとりが記載されており、個人の氏名、住所、生年月日、肩書、活動拠点及び続柄及び家族状況に関する事項、並びに、土地の地名及び地番が記載されている。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人を識別できる個人に関する情報と認められるので、新条例第7条第1号に該当する。
41 行政文書2ー5の添付書類のうち、「聴聞調書」に記載された被聴聞者を除く法人の名称、土地の地名及び地番、開発許可の年月日
  1. 行政文書の内容等
    行政手続法第24条第1項に基づき、聴聞の主宰者が作成した聴聞調書である。聴聞時の県住宅課担当者と被聴聞者のやりとりが記載されており、法人の名称、土地の地名及び地番、都市計画法による開発許可の年月日が記載されている。
  2. 非公開条項該当性
    法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。
42 行政文書2ー5添付書類のうち、「聴聞報告書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名、肩書、活動拠点及び続柄及び家族状況に関する事項、並びに、土地の地名及び地番
  1. 行政文書の内容等
    行政手続法第24条第3項に基づき、聴聞の主宰者が不利益処分の原因となる事実に対する聴聞時の県住宅課担当者と被聴聞者の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した、聴聞報告書である。個人の氏名、肩書、活動拠点及び続柄及び家族状況に関する事項、並びに、土地の地名及び地番が記載されている。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人を識別できる個人に関する情報と認められるので、新条例第7条第1号に該当する。
43 行政文書2ー5添付書類のうち、「聴聞報告書」に記載された被聴聞者を除く法人の名称、土地の地名及び地番
  1. 行政文書の内容等
    行政手続法第24条第3項に基づき、聴聞の主宰者が不利益処分の原因となる事実に対する聴聞時の県住宅課担当者と被聴聞者の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した、聴聞報告書である。法人の名称、土地の地名及び地番が記載されている。
  2. 非公開条項該当性
    法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。
44 行政文書2ー5の起案文書のうち、処分通知書(案)及び処分通知書(写し)に記載された個人の氏名、被聴聞者を除く法人の名称
  1. 行政文書の内容等
    法第66条の規定に基づき、被聴聞者を免許取消処分にした処分通知書である。処分通知書(案)及び処分通知書(写し)中の処分理由に、被聴聞者が媒介を行った売買契約の売主、買主が記載されている。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人を識別できる個人に関する情報と認められるので、新条例第7条第1号に該当する。
    法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。
45 行政文書2ー5の起案文書のうち、「フローチャート」、「本件聴聞事案に関する住宅課の対応について」「(参考事案)」 (新条例第7条第4号本文該当)
取締まりに関する事務であり、公にすることにより、違法不当な行為の発見が困難となって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
46 行政文書2ー6の起案文書の添付書類のうち、第1取引にかかる「不動産売買契約書」「重要事項説明書」「念書」「領収書」、第2取引にかかる「不動産売買契約書」「重要事項説明書」「領収書」、第3取引にかかる「不動産売買契約書」「重要事項説明書」「領収書」
  1. 行政文書の内容等
    法第66条第1項第9号に違反するとして、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づく聴聞を法第69条第2項において準用する法16条の15第5項の規定に基づき公開で行った。結果的に、平成15年10月31日付けで業務の全部停止3か月間の行政処分を行い、報道発表と県報公告を行った。
    聴聞は原則非公開であるが、法では、処分の重要性に鑑み、審理の公正を確保することを目的とし、公開と定められている。公開により、被処分者や関係者は、プライバシーに関する情報が開披されるなど一定の不利益を受けざるを得ないが、それを超えて、保護されるべき個人情報等が一般的に公表されるべきものではない。よって、聴聞で公開で開催されたからといって、聴聞調書、処分に関する書類、添付書類等の請求対象行政文書の全てを公開とするのでなく、記載された各情報について、新条例第7条の非公開事項に該当するかどうかを個別に判断する。
    被聴聞者は、宅地建物取引業法違反として契約の媒介をしたが、被聴聞者から提出された、関係証拠書類である。第1取引から第3取引まである。第1取引にかかる被聴聞者が媒介した、法第37条に基づき締結した「不動産売買契約書」、業法第35条に基づく「重要事項説明書」、売主が買主に発行した「念書」、被聴聞者が売主に媒介手数料を貰い、発行した「領収書」、第2取引にかかる被聴聞者が媒介した、法第37条に基づき締結した「不動産売買契約書」、業法第35条に基づく「重要事項説明書」、被聴聞者が売主に媒介手数料を貰い、発行した「領収書」、第3取引にかかる法第37条に基づき締結した「不動産売買契約書」、業法第35条に基づく「重要事項説明書、」被聴聞者が売主に媒介手数料を貰い、発行した「領収書」については、聴聞事案についての物的証拠である。契約当事者の物件等が特定される契約情報である。
  2. 非公開条項該当性
    買主の特定の個人を識別できる個人に関する情報と認められるので、新条例第7条第1号に該当する。売主の法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。
47 行政文書2ー6の起案文書の添付書類のうち、被聴聞者以外の法人の「法人登記簿の履歴事項全部証明書」及び「宅建免許事務等処理システムにあるデータの出力プリント」
  1. 行政文書の内容等
    聴聞案件に関係する被聴聞者以外の法人の法務局登記官発行の「法人登記簿の履歴事項全部証明書」で商号、本店、広告をする方法、会社設立年月日、目的、資本金、役員に関する事項等が記載され、又「宅建免許事務等処理OAシステムにあるデータの出力プリント」で業者名、代表取締役状況等についてが記載されている。
  2. 非公開条項該当性
    法人の組織状況に関する情報であり、公にすることにより、法人定款等の情報と照合して、当該法人を特定することが可能となり、取引状況等の内部管理情報が明らかになるので、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。
48 行政文書2ー6の添付書類のうち、「監督処分の考え方」及び「宅地建物取引業法違反に係る監督処分基準」 (新条例第7条第4号本文該当)
取締りに関する事務であり、公にすることにより、違法不当な行為を容易にすることとなって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
49 行政文書2ー6の添付書類のうち、「調査結果書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名と肩書及び個人の家族状況 (新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
50 行政文書2ー6の添付書類のうち、「調査結果書」に記載された被聴聞者を除く法人の名称 (新条例第7条第2号本文該当)
法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
51 行政文書2ー6の添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書中「聴聞通知書(案)」「聴聞通知書(写し)」に記載された個人の氏名、被聴聞者を除く法人の名称
  • (新条例第7条第1号本文該当)
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
  • (新条例第7条第2号本文該当)
    法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
52 行政文書2ー6添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書中「時系列表」
  1. 行政文書の内容等
    宅地建物取引業法違反を県住宅課が察知することになった発端から、聴聞に至るまでの事務処理対応の時系列表である。
  2. 非公開条項該当性
    行政の取締りに係る事務であり、県住宅課の事務処理対応を公にすることにより、今後、違法不当な行為の発見を困難にすることとなって、本県宅地建物取引業法事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため、新条例第7条第4号に該当する。
53 行政文書2ー6添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書中「起案理由」に記載された被聴聞者を除く法人の名称
  1. 行政文書の内容等
    聴聞通知書の起案文書の「起案理由」に記載された被聴聞者が媒介し加担した無免許業者の法人の名称である。
  2. 非公開条項該当性
    法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。
54 行政文書2ー6の添付書類のうち、「健康保険被保険者証」
  1. 行政文書の内容等
    聴聞日当日に被聴聞者の専任取引主任者から社会保険加入の証拠として提示があって、コピーした「健康保険被保険者証」の写しである。氏名、被保険者番号、生年月日、資格取得日、事業者名、保険者番号が記載されている。
  2. 非公開条項該当性
    氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため、新条例第7条第1号に該当する。
55 行政文書2ー6の添付書類のうち、「不動産業に関する事業計画書(営業計画書)」
  1. 行政文書の内容等
    被聴聞者が聴聞日前に県へ提出した文書である。今回の宅地建物取引業法違反を反省し、今後の営業についての方針を記載した事業実施計画書である。
  2. 非公開条項該当性
    事業計画等で法人の意思形成に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。
56 行政文書2ー6の添付書類のうち、宅地建物取引業者名簿事項登載事項変更届出書の添付書類中「身分証明書」「登記されていないことの証明書」及び「住民票」 (新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
57 行政文書2ー6の添付書類のうち、宅地建物取引業者免許申請書の添付書類中「取引主任者証の写し」
  1. 行政文書の内容等
    法第22条の2の規定に基づく宅地建物取引主任者証の写しである。登録番号、氏名、住所、交付年月日、発行番号が記載されている。免許申請書の添付書類であるが、法は、取引主任者証の写しまでは、添付を求めていない。本人確認の意味で申請に添付された。法による閲覧の対象外である。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人を識別できる個人に関する情報と認められるので、新条例第7条第1号に該当する。
58 行政文書2ー6の添付書類のうち、「聴聞調書」に記載された個人の本籍、被聴聞者の従業者を除く個人の氏名と肩書、個人の宅地建物取引主任者証発行番号及び個人の固定給の月額、並びに、被聴聞者を除く法人の住所及び名称
  1. 行政文書の内容等
    行政手続法第24条第1項に基づき、聴聞時の県住宅課担当者と被聴聞者のやりとりが記載されており、聴聞の主宰者が作成した聴聞調書である。個人の本籍、個人の氏名、肩書、個人の宅地建物取引主任者証発行番号及び個人の固定給月額、並びに被聴聞者を除く法人の住所及び名称が記載されている。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人を識別できる個人に関する情報と認められるので、新条例第7条第1号に該当する。法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。
59 行政文書2ー6の添付書類のうち、「聴聞報告書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名と肩書、並びに、被聴聞者を除く法人の名称と宅地建物取引業者免許証番号
  1. 行政文書の内容等
    行政手続法第24条第3項に基づき、聴聞の主宰者が不利益処分の原因となる事実に対する聴聞時の県住宅課担当者と被聴聞者の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した、聴聞報告書である。被聴聞者の従業員を除く個人の氏名、肩書、並びに、被聴聞者を除く法人の名称と宅地建物取引業者免許番号が記載されている。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人を識別できる個人に関する情報と認められるので、新条例第7条第1号に該当する。
    法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。
60 行政文書2ー6の起案文書のうち、「時系列表」 (新条例第7条第4号本文該当)
取締りに係る事務であり、公にすることにより、違法不当な行為の発見が困難となって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
61 行政文書2ー6の起案文書のうち、「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」に記載された個人の氏名、被聴聞者を除く法人の名称
  • (新条例第7条第1号本文該当)
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
  • (新条例第7条第2号本文該当)
    法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
62 行政文書2ー7の起案文書のうち、「起案書」中、個人の名称及び商号
  1. 行政文書の内容等
    宅地建物取引主任者が法第18条第1項第5号の2の犯歴による欠格条項に該当したため、同法68条の2第1項第1号の規定に基づき、宅地建物取引主任者資格登録を消除した行政処分である。この処分については、行政手続法第13条第2項第2号に該当し、聴聞手続は不要である。
    起案文書中の被処分者の個人の名称及び商号である。個人情報保護の観点から、特定の個人を識別できる情報は、非公開である。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため、旧条例第6条第1号に該当する。
    被処分者が代表者であった業者の名称(宅地建物取引主任者資格登録消除時には、宅地建物取引業者免許は失効している。)であり、公にすることにより、法人等の信用、社会的評価等が損なわれ、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため、旧条例第6条第2号に該当する。
63 行政文書2ー7の起案文書のうち、「起案理由」中「登録番号」「氏名」「生年月日」「住所」及び「本籍」
  1. 行政文書の内容等
    「起案理由」中被処分者の「登録番号」「氏名」「生年月日」「住所」及び「本籍」についてである。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため、旧条例第6条第1号に該当する。
64 行政文書2ー7の起案文書のうち、「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」中の個人の氏名 (新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
65 行政文書2ー7の起案文書のうち、「郵便配達証明書」
  1. 行政文書の内容等
    「処分通知書」が郵送で被処分者本人が受け取りしたかどうかの、郵便局の公的な配達証明である。受取人名、引受番号、受取日付が記載されている。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報(住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、旧条例第6条第1号に該当する。
66 行政文書2ー7の起案文書のうち、「行政処分等入力検索」中の個人の氏名、郵便番号、住所及び登録番号
  1. 行政文書の内容等
    宅建OAシステムでの「行政処分等入力・検索」中の被処分者個人の氏名、郵便番号、住所及び登録番号についての記載がある。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報(住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、旧条例第6条第1号に該当する。
67 行政文書2ー7の起案文書のうち、「監督処分報告書(案)」「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」及び「取引主任者登録年月日」、並びに、「処分等の理由」に記載された個人の氏名
  1. 行政文書の内容等
    被処分者の監督処分の結果を国、各都道府県等に通知したもの。「監督処分報告書(案)」「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」及び「取引主任者登録年月日」、並びに、「処分等の理由」に記載された個人の氏名についての記載がある。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報(住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、旧条例第6条第1号に該当する。
68 行政文書2ー7の起案文書のうち、「宅地建物取引主任者証の返納について(案)」及び「宅地建物取引主任者証の返納について(写し)」中の個人の氏名
  1. 行政文書の内容等
    宅地建物取引主任者資格登録が消除されたことに伴い、被処分者に宅地建物取引主任者証の返納についてを通知した文書である。
  2. 非公開条項該当性 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため、旧条例第6条第1号に該当する。
69 行政文書2ー7の起案書類の添付書類のうち、「判決書写しの送付について(回答)」「判決書の写し」「身元調査について(回答)」「宅地建物取引主任者資格登録簿」「宅地建物取引主任者届出書及び添付書類」「電話番号簿の写し」「宅地建物取引主任者証」「手紙」「封筒」「処分通知書送付の経緯を記した書面」
  1. 行政文書の内容等
    香川県が被処分者の犯歴について検察庁へ刑罰照会した後の検察庁からの「判決書写しの送付について(回答)」及び「判決書の写し」、香川県が被処分者の犯歴について市町村長へ照会した後の、市町村長からの「身元調査について(回答)」、法第18条第2項による「宅地建物取引主任者資格登録簿」、被処分者から提出のあった法21条による「宅地建物取引主任者届出書及び添付書類」、県住宅課担当者が添付した「電話番号簿の写し」、被処分者から返還のあった「宅地建物取引主任者証」、被処分者からの「手紙」及び「封筒」、県住宅課担当者の記録した「処分通知書送付の経緯を記した書面」についてである。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報(住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、旧条例第6条第1号に該当する。
70 行政文書2ー7の起案書類の添付書類のうち、「宅地建物取引業者の刑罰処分について(照会)」の起案書中に記載された検察庁名
  1. 行政文書の内容等
    被処分業者の刑罰照会をするため、「宅地建物取引業者の刑罰処分について(照会)」での起案書中に記載された香川県が照会した、裁判書等の刑事確定訴訟記録を保管する検察庁名についてである。
  2. 非公開条項該当性
    刑事確定訴訟記録を探知する契機となり、ひいては、個人の犯罪暦があきらかとなる恐れがある。特定の個人が識別され得る個人に関する情報(刑事確定訴訟記録等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、旧条例第6条第1号に該当する。
71 行政文書2ー7の起案書類の添付書類のうち、「宅地建物取引業者の刑罰処分について(照会)」の起案理由中に記載された「名称」「免許証番号」「代表者」「登録番号」及び「本籍地」及び本文に記載された検察庁名
  1. 行政文書の内容等
    「宅地建物取引業者の刑罰処分について(照会)」の起案理由中に記載された被処分業者の「名称」「免許証番号」「代表者」「登録番号」及び「本籍地」及び本文に記載された刑罰照会する検察庁名についてである。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報(住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、旧条例第6条第1号に該当する。
    被処分者が代表者であった業者の名称(宅地建物取引主任者資格登録消除時には、宅地建物取引業者免許は失効している。)であり、公にすることにより、法人等の信用、社会的評価等が損なわれ、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため、旧条例第6条第2号に該当する。
72 行政文書2ー7の起案書類の添付書類のうち、「宅地建物取引業者の刑罰処分について(照会)」の「氏名」案文中「生年月日」「本籍地」及び宛先に記載された検察庁名 (新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
73 行政文書2ー8の起案文書のうち、「起案書」中、個人の氏名
  1. 行政文書の内容等
    宅地建物取引主任者が法第18条第1項第5号の犯歴による欠格条項に該当したため、同法68条の2第2項第1号の規定に基づき、宅地建物取引主任者資格登録を消除した行政処分である。この処分については、行政手続法第13条第2項第2号に該当し、聴聞手続は不要である。
    起案文書中の被処分者個人の名称である。個人情報保護の観点から、特定の個人を識別できる情報は、非公開である。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため、旧条例第6条第1号に該当する。
74 行政文書2ー8の起案文書のうち、「起案理由」中「登録番号」「氏名」「生年月日」「本籍」及び「住所」、並びに、「刑の宣告」に記載された裁判所名
  1. 行政文書の内容等
    「起案理由」中被処分者の「登録番号」「氏名」「生年月日」「本籍」及び「住所」並びに、「刑の宣告」に記載された裁判所名についてである。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報(住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、旧条例第6条第1号に該当する。
75 行政文書2ー8の起案文書のうち、「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」中の個人の氏名 (新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
76 行政文書2ー8の起案文書のうち、「郵便配達証明書」 (新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
77 行政文書2ー8の起案文書のうち、「監督処分報告書(案)」「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」及び「取引主任者登録年月日」、並びに、「処分等の理由」に記載された個人の氏名 (新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
78 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「新聞記事の写し」「宅地建物取引主任者資格登録簿」「戸籍謄本」「住宅地図の写し」「電話番号簿の写し」「刑務所職員と県職員の電話連絡記録」「受刑者の服務先について(回答)」「身元調査について(回答)」「判決書謄本の送付について」及び「判決書謄本」 (新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
79 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引主任者資格登録者の刑罰について(照会)」の起案書中に記載された個人の氏名及び検察庁名 (新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
80 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引主任者資格登録者の刑罰について(照会)」の起案理由中「登録番号」「氏名」「生年月日」「本籍」及び本文に記載された検察庁名と住所 (新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
81 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引主任者資格登録者の刑罰について(照会)」の案文中「氏名」「生年月日」「本籍」及び宛先に記載された検察庁名 (新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
82 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「受刑者の服役状況について(照会)」の起案書中に記載された個人の氏名及び刑務所名
  1. 行政文書の内容等
    被処分者が受刑者として服務していた状況についてで、「受刑者の服役状況について(照会)」の起案書中に記載された被処分者の個人の氏名及び照会先の刑務所名についてである。
  2. 非公開条項該当性
    どこの刑務所に服役していたかが判明する場合、個人が識別される可能性がある。特定の個人が識別され得る個人に関する情報(住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、旧条例第6条第1号に該当する。
83 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「受刑者の服役状況について(照会)」の起案理由中「登録番号」「氏名」「生年月日」及び「本籍」、並びに本文に記載された刑務所名
  1. 行政文書の内容等
    「受刑者の服役状況について(照会)」の起案理由中被処分者の「登録番号」「氏名」「生年月日」及び「本籍」、並びに本文に記載された照会先の刑務所名についてである。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報(住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、旧条例第6条第1号に該当する。
84 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「受刑者の服役状況について(照会)」の案文中「氏名」「生年月日」及び「本籍」、並びに、宛先に記載された検察庁名 (新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
85 行政文書2ー9の起案文書のうち、「起案書」中、個人の氏名及び商号
  • (新条例第7条第1号本文該当)
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
  • (新条例第7条第2号本文該当)
    法人等の名称であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
86 行政文書2ー9の起案文書のうち、「起案理由」中「更新免許申請者」「所在地」「免許証番号」「免許年月日」「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」「登録番号」「登録年月日」及び「主任者証の有効期限」、並びに「刑の宣告」及び「刑の確定」記載された裁判所名
  • (新条例第7条第1号本文該当)
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
  • (新条例第7条第2号本文該当)
    法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
87 行政文書2ー9の起案文書のうち、「受領書」に記載された「事務所所在地及び住所」「本籍」「業者名代表者名」「生年月日」及び個人の印影
  1. 行政文書の内容等
    被処分業者、被処分者が香川県知事、住宅課長宛に知事名の処分通知書2通、宅地建物取引主任者証の返納についての住宅課長通知を受領したので、受領した旨提出した「受領書」に記載された被処分業者(被処分者が代表者)、被処分者の「事務所所在地及び住所」「本籍」「業者名・代表者名」「生年月日」及び被処分者個人の印影についてである。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため、新条例第7条第1号に該当する。
    被処分者が代表者である法人等の名称、所在地であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。
88 行政文書2ー9の起案文書のうち、「免許業務管理台帳(決裁済)」中「免許証番号」「商号又は名称」「代表者氏名」及び「所在地」
  1. 行政文書の内容等
    宅建OAシステムで打ち出しした被処分業者の「免許業務管理台帳(決裁済)」中「免許証番号」「商号又は名称」「代表者氏名」及び「所在地」についてである。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報(住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、新条例第7条第1号に該当する。
    法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。
89 行政文書2ー9の起案文書のうち、「主任者監督処分等票」中「登録番号」「登録年月日」「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」「従事先免許証番号」「免許年月日」「従事先商号又は名称」「代表者氏名」及び「主たる事務所の所在地」
  1. 行政文書の内容等
    宅建OAシステムによる「主任者監督処分等票」中被処分者の「登録番号」「登録年月日」「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」「従事先免許証番号」「免許年月日」「従事先商号又は名称」「代表者氏名」及び「主たる事務所の所在地」についてである。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報(住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、新条例第7条第1号に該当する。
    法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。
90 行政文書2ー9の起案文書のうち「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」中の個人の氏名及び商号
  • (新条例第7条第1号本文該当)
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
  • (新条例第7条第2号本文該当)
    法人等の名称であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
91 行政文書2ー9の起案文書のうち、「宅地建物取引主任者証の返納について」中の個人の氏名
  1. 行政文書の内容等
    宅地建物取引主任者資格登録の消除に伴い、被処分者宛の通知文書「宅地建物取引主任者証の返納について」中の被処分者の個人の氏名についてである。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため、新条例第7条第1号に該当する。
92 行政文書2ー9の起案文書のうち、「「監督処分報告書(案)」及び「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」「取引主任者登録年月日」「商号又は名称」「代表者」「免許番号及び免許年月日」及び「主たる事務所の所在地」、並びに、「処分等の理由」に記載された裁判所名
  1. 行政文書の内容等
    被処分業者(被処分者が代表者)、被処分者に対する監督処分の結果を各都道府県に通知したもの。「監督処分報告書(案)」及び「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」「取引主任者登録年月日」「商号又は名称」「代表者」「免許番号及び免許 年月日」及び「主たる事務所の所在地」、並びに、「処分等の理由」に記載された裁判所名についてである。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報(住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、新条例第7条第1号に該当する。
    法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。
93 行政文書2ー9の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者名簿」「宅地建物取引主任者資格登録簿」「資格調査について(回答)」「裁判書写しの送付について(回答)」「裁判書写し」「宅地建物取引業者免許申請書及び添付書類」「身元調査について(回答)」
  1. 行政文書の内容等
    都道府県が備えておかなければならない法第8条に基づく「宅地建物取引業者名簿」、同法第18条2項に基づく個人を特定することが可能な書類の「宅地建物取引主任者資格登録簿」、市町村長へ犯歴照会した後の、市町村長からの「資格調査について(回答)」、被処分業者、被処分者の犯罪について、裁判書謄本の交付依頼を該当検察官へ照会した後、検察官よりの「裁判書写しの送付について(回答)」「裁判書写し」、被処分業者からの「宅地建物取引業者免許申請書及び添付書類」、市町村長へ犯歴照会した後の、市町村長からの「身元調査について(回答)」についてである。「宅地建物取引業者免許申請書及び添付書類」は、免許更新申請であり、更新免許にはならなかったことから、法による閲覧の対象にはなっていなかった。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報(住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、新条例第7条第1号に該当する。
    法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。
94 行政文書2ー9の起案文書の添付書類のうち、「「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書謄本の交付について(依頼)」の起案書中の検察庁名
  1. 行政文書の内容等
    監督処分するために、被処分業者(被処分者が代表者)、被処分者の犯歴照会で「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書謄本の交付について(依頼)」の起案書中の香川県が照会した、裁判書等の刑事確定訴訟記録を保管する検察庁名についてである。
  2. 非公開条項該当性
    刑事確定訴訟記録を探知する契機となり、ひいては、個人の犯歴があきらかとなる恐れがある。特定の個人が識別され得る個人に関する情報(刑事確定訴訟記録等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、新条例第7条第1号に該当する。
95 行政文書2ー9の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書謄本の交付について(依頼)」の起案理由中の「氏名」「業者」及び「登録番号」、並びに、本文中に記載された検察庁名
  1. 行政文書の内容等
    「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書謄本の交付について(依頼)」の起案理由中の被処分業者(被処分者が代表者)、被処分者の「氏名」「業者」及び「登録番号」、並びに、本文中に記載された照会先検察庁名についてである。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報(住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、新条例第7条第1号に該当する。
96 行政文書2ー9の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書謄本の交付について(依頼)」の案文中「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」、並びに「一審判決」に記載された裁判所名及び宛先に記載された検察庁名
  1. 行政文書の内容等
    「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書謄本の交付について(依頼)」の案文中、被処分業者(被処分者が代表者)、被処分者の「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」、並びに被処分業者、被処分者に係る「一審判決」に記載された裁判所名及び照会先宛先に記載された検察庁名についてである。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報(住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、新条例第7条第1号に該当する。
97 行政文書2ー10の起案文書のうち、「起案書」中の個人の名称 (新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
98 行政文書2ー10の起案文書のうち、「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」「登録番号」「登録年月日」及び「主任者証の有効期限」 (新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
99 行政文書2ー10の起案文書のうち、「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」中に記載された個人の氏名及び裁判所名 (新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
100 行政文書2ー10の起案文書のうち、「監督処分報告書(案)」及び「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」及び「取引主任者登録年月日」、並びに、「処分等の理由」に記載された裁判所名 (新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
101 行政文書2ー10の起案文書のうち、「主任者監督処分票」中の「登録番号」「登録年月日」「氏名」「生年月日」「本籍」及び「住所」、並びに、「処分等の理由」に記載された裁判所名
  1. 行政文書の内容等
    宅建OAシステムによる「主任者監督処分票」中の被処分者の「登録番号」「登録年月日」「氏名」「生年月日」「本籍」及び「住所」、並びに、「処分等の理由」に記載された判決を言い渡した裁判所名についてである。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報(住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、新条例第7条第1号に該当する。
102 行政文書2ー10の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引主任者資格登録簿」「裁判書写しの送付について」「裁判書の写し」「新聞記事の写し」及び「資格調査について(回答)」 (新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
103 行政文書2ー10の起案文書の添付書類のうち、「行政処分の基礎とする裁判書(写)の交付依頼について」の起案書中に記載された検察庁名
  1. 行政文書の内容等
    「行政処分の基礎とする裁判書(写)の交付依頼について」の起案書中に記載された香川県が照会した、裁判書等の刑事確定訴訟記録を保管する検察庁名である。
  2. 非公開条項該当性
    刑事確定訴訟記録を探知する契機となり、ひいては、個人の犯罪暦があきらかとなる恐れがある。特定の個人が識別され得る個人に関する情報(刑事確定訴訟記録等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、新条例第7条第1号に該当する。
104 行政文書2ー10の起案文書の添付書類のうち、「行政処分の基礎とする裁判書(写)の交付依頼について」の起案理由中「氏名」及び「登録番号」、並びに、本文に記載された検察庁名
  1. 行政文書の内容等
    「行政処分の基礎とする裁判書(写)の交付依頼について」の起案理由中、被処分者の「氏名」及び「登録番号」、並びに、本文に記載された照会先検察庁名についてである。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報(住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、新条例第7条第1号に該当する。
105 行政文書2ー10の起案文書の添付書類のうち、「行政処分の基礎とする裁判書(写)の交付依頼について」の案文の「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」、並びに「1審判決」に記載された裁判所名及び宛先に記載された検察庁名 (新条例第7条第1号本文該当)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
106 行政文書2ー11の起案文書のうち、「起案書」中の個人の名称及び商号
  • (新条例第7条第1号本文該当)
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
  • (新条例第7条第2号本文該当)
    法人等の名称であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
107 行政文書2ー11の起案文書のうち、「起案理由」中「氏名」「本籍」「住所」「生年月日」「資格登録番号」「資格登録年月日」「商号」「代表者」及び「事務所」、並びに「4 聴聞」に記載された検察庁名
  1. 行政文書の内容等
    「起案理由」中被処分者、被処分業者(被処分者が代表者)の「氏名」「本籍」「住所」「生年月日」「資格登録番号」「資格登録年月日」「商号」「代表者」及び「事務所」、並びに「4 聴聞」に記載された判決を言い渡した検察庁名について
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報(住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、新条例第7条第1号に該当する。
    法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。
108 行政文書2ー11の起案文書のうち、「処分通知書(案)」及び「処分通知書(写し)」に記載された個人の氏名及び商号
  • (新条例第7条第1号本文該当)
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため
  • (新条例第7条第2号本文該当)
    法人等の名称であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
109 行政文書2ー11の起案文書のうち、「監督処分通知書(案)」及び「監督処分通知書(写し)」に記載された「商号又は名称」「代表者」「主たる事務所の所在地」「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」及び「取引主任者登録年月日」、並びに「処分等の理由」に記載された裁判所名
  • (新条例第7条第1号本文該当)
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため
  • (新条例第7条第2号本文該当)
    法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
110 行政文書2ー11の起案文書のうち、「時系列表」 (新条例第7条第4号本文該当)
取締りに係る事務であり、公にすることにより、違法不当な行為の発見が困難となって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
111 行政文書2ー11の起案文書の添付書類のうち、「略式命令書の写し」「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判の執行日について(回答)」「宅地建物取引主任者資格登録簿」「資格調査について(回答)」及び「宅地建物取引業者免許申請書及び添付書類」
  1. 行政文書の内容等
    「略式命令書の写し」、検察庁からの「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判の執行日について(回答)」は、被処分者の犯歴による欠格事由の存否を確認するために香川県が行った調査方法及びその結果内容を記載した書面である。法第18条第2項に基づく、個人を特定することが可能になる「宅地建物取引主任者資格登録簿」、犯歴照会で市町村長へ照会した後、市町村長からの「資格調査について(回答)」及び被処分業者からの「宅地建物取引業者免許申請書及び添付書類」についてである。
    宅地建物取引業者免許申請書は、新規申請であり、免許にならなかったことから、法による閲覧の対象にはなっていなかった。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報(住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、新条例第7条第1号に該当する。
    法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。
112 行政文書2ー11の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書の閲覧について」の起案書中、検察庁名
  1. 行政文書の内容等
    監督処分をするうえでの証拠とするための「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書の閲覧について」の起案書中、香川県が照会した、裁判書等の刑事確定訴訟記録を保管する検察庁名である。
  2. 非公開条項該当性
    刑事確定訴訟記録を探知する契機となり、ひいては、個人の犯罪暦があきらかとなる恐れがある。特定の個人が識別され得る個人に関する情報(刑事確定訴訟記録等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、新条例第7条第1号に該当する。
113 行政文書2ー11の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書の閲覧について」の起案理由中、「氏名」及び「登録番号」、並びに本文に記載された検察庁名
  1. 行政文書の内容等
    「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書の閲覧について」の起案理由中、被処分者の「氏名」及び「登録番号」、並びに本文に記載された照会先検察庁名についてである。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報(住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、新条例第7条第1号に該当する。
114 行政文書2ー11の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書の閲覧について」の案1、案2、及び送付文の写し中「氏名」「生年月日」「本籍」及び「住所」、並びに宛先に記載された検察庁名
  1. 行政文書の内容等
    「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書の閲覧について」の案1、案2、及び送付文の写し中、被処分者の「氏名」「生年月日」「本籍」及び「住所」、並びに宛先に記載された検察庁名についてである。
  2. 非公開条項該当性
    特定の個人が識別され得る個人に関する情報(住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため、新条例第7条第1号に該当する。

別表4

公開しない部分 実施機関の説明
行政文書3-1、3-2及び3-3
  1. 本件行政文書の性質について
    行政文書3-1は、宅地建物取引業法違反として告発した際の一切の起案文書である。
    また、行政文書3-2及び行政文書3-3は、当該告発事実と事実的基礎を同じくする宅地建物取引業者免許取消処分に関する起案文書及び宅地建物取引業者業務停止処分に関する起案文書(2件)である。
  2. 非公開事項の該当性について
    告発状書類、起案文書については、刑事訴訟法53条の2で、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定が適用されないため、公開できない。新条例第28条第1項に該当する。
    刑事告発の告発事実と事実的基礎を同じくする宅地建物取引業者免許取消処分に関する起案文書及び添付書類についても、その主要部分を告発状の添付書類としているため、同様に非公開である。
    宅地建物取引業者業務停止処分に関する起案文書及び添付書類2件については、その処分が告発事実と密接な関係を有するものであるため、同様に非公開とする。
行政文書3-4
  1. 本件行政文書の性質について
    個人の欠格事由(個人の犯罪暦)を処分理由とする、宅地建物取引業者免許取消処分に関する起案文書及び添付書類1件である。個人の欠格事由を理由として、宅地建物取引業法第66条に基づき免許取消処分を行った。
  2. 非公開事項の該当性について
    処分通知書、裁判書、免許申請書、添付の略歴書等の書類があり、個人名、住所、生年月日、経歴等の個人が秘匿しておきたい情報である。宅地建物取引業法そのものによる非違行為があったわけではない。通常、個人に犯罪歴があったという事実は、その個人にとって誰にも知られたくない個人情報である。
    情報が特定の個人を識別することができる個人に関する情報(処分の県報広告をしていることから、住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)が記載されており、公にすることにより、当該個人の権利利益が害されるおそれがあるため、新条例第7条第1号に該当する。
    免許申請書の添付書類で事業の実績、保有株数、又納税証明書、決算報告書等の書類がある。法人の取引状況、財務状況等に関する情報が記載されており、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。
    また、取締りに係る事務に関する情報が記載されており、公にすることにより、如何なる端緒により処分事由を探知しているのかを推知することが一般的に可能となり、その結果、違法不当な行為を容易なものとし、ひいては、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため、新条例第7条第4号に該当する。
行政文書3-5
  1. 本件行政文書の性質について
    宅地建物取引業者免許(新規)起案文書である。
  2. 非公開事項の該当性について
    行政文書公開請求があった時点で、平成8年度行政保存文書であったが、平成9年度から文書保管を起算しているところであり、文書保存期間5年を経過しており廃棄済みのため、本件公開請求に係る行政文書自体が存在しない。
行政文書3-6
  1. 本件行政文書の性質について
    宅地建物取引業者指示処分に関する起案文書及び添付書類3件である。宅地建物取引業法第65条1項の規定に基づく監督処分であり、業者に対する指示書分である。不利益処分となるため、行政手続法第13条第1項の規定に基づく聴聞を法第69条第2項において準用する法16条の15第5項の規定に基づき、処分前に公開の聴聞を実施した。
  2. 非公開事項の該当性について
    宅地建物取引業者に対する監督処分には、指示、業務の停止、免許の取消しの3段階があり、その中で指示は一番軽い処分である。3件の処分業者は、宅地建物取引業法上の違法行為があったとはいえ、違法性の程度が軽微であり、十分に反省していて、二度と同じ過ちをしないように更正の道を歩んでいることを処分時に認定している。いわば、将来を戒める趣旨で、指示処分を、行政庁の効果裁量により選択したのである。処分の時点で、将来を戒めている。再度、取引上、違法行為を反復継続することによって、消費者に対して不公正な取引をしたり、県民の財産等に危害を加える可能性は、殆どない。
    また、指示処分の存在は、免許取消処分や業務停止処分と異なり、県報公告、報道発表されていないことから、指示処分の存在は、一般的に知られていないので、既に、公にされた情報とは、考えにくい。他方、指示処分の存在が、一般的に明らかになることにより、熾烈な競合関係にある不動産業界の現状を考えれば、表見的な印象により、当該業者が、あたかも悪徳業者であるかの風評を生じ、既に、適法行為を心がけて、正常な取引活動を展開しているにもかかわらず、業者の社会的、経済的信用性に重大な影響をもたらす恐れがある。
    特定の個人を識別することができる個人に関する情報(住民票等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)が記載されており、公にすることにより、当該個人の権利利益が害されるおそれがあるため、新条例第7条第1号に該当する。
    法人の取引状況等に関する情報が記載されており、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号に該当する。取締りに係る事務に関する情報が記載されており、公にすることにより、如何なる事情が存在すれば、業務停止処分等を回避できるのか推知することが一般的に可能となり、その結果、違法不当な行為を容易なものとし、ひいては、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため、新条例第7条第4号に該当する。

別表5

  公開しない部分 審査会の判断
1 行政文書2ー1の添付書類のうち「身分証明書」、「住民票」 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
13 行政文書2ー2の添付書類のうち「身分証明書」、「住民票」及び「登記されていないことの証明書」 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、旧条例第6条第1号本文又は新条例第7条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。
21 行政文書2ー3の添付書類のうち「身分証明書」、「住民票」及び「登記されていないことの証明書」 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
22 行政文書2ー4の添付書類のうち「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
23 行政文書2ー5の添付書類のうち、被聴聞者提出の「意見書」、「陳述書」及び「念書」 「意見書」は、被聴聞者である法人が個人名や企業名、具体的な金額等を示しながら、具体の取引事案の内容について説明し、併せて同法人の意見を述べたものであり、その記載内容は、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるもの並びに当該法人又は取引先事業者の事業情報及び経営上の意思決定内容等の内部管理情報であると認められる。
よって、「意見書」は、新条例第7条第1号又は2号の本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。
また、「陳述書」及び「念書」は、いずれも個人が作成したものであり、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
24 行政文書2ー5の添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書の「本件聴聞事案に関する住宅課の対応について」、「(参考事案)」及び「フローチャート」 「本件聴聞事案に関する住宅課の対応について」及び「本件に付随する別の「(参考事案)」は、聴聞をするに至った実施機関の事務処理、経緯等を日付と共に詳細に記録した文書であり、「フローチャート」は、本件違反事案関係者を図で表したものである。
いずれも違反事案の取締りに係る実施機関の対応が記載されており、公にすることにより、今後、違法不当な行為の発見及び是正を困難にすることとなって、宅地建物取引業法事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると考えられ、新条例第7条第4号に該当すると判断される。
25 行政文書2ー5の添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書の「起案理由」中「8 不利益処分の原因となる事実を証する資料として、閲覧の対象となる資料」のなお書 審査会で見分したところ当該非公開部分には、聴聞を行うに際しての実施機関の対応方針が記載されていることが確認されたが、このような対応は本件聴聞事案に限ったものではなく、今後同様の取扱いを行う場合もあるものと考えられることから、公開することにより、聴聞等の適正な遂行に支障を生じるおそれがあると認められ、新条例第7条第4号に該当すると判断される。
26 行政文書2ー5の添付書類のうち、聴聞通知書(案)及び聴聞通知書(写し)に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名、被聴聞者を除く法人の名称 聴聞通知書は、行政庁が、不利益処分の名あて人に対して、不利益処分の内容、聴聞期日等を通知するものである。
個人の氏名は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
また、法人の名称については、法人の取引状況など内部管理情報であると認められ、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、当該法人の名称は、新条例第7条第2号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。
27 行政文書2ー5の添付書類のうち、「監督処分の考え方」及び「宅地建物取引業法違反に係る監督処分基準」 本件行政文書は、宅地建物取引業法による行政処分に係る実施機関の判断基準を記載したものである。
本件行政文書を公開することにより、どの程度の違法行為までなら営業の継続に支障のない程度の行政処分で済まされるかなどがあらかじめ分かることなり、違法な行為を助長することとなって実施機関における宅地建物取引業法に係る事務の適正な執行に支障を生じるおそれがあると考えられることから、新条例第7条第4号に該当すると判断される。
28 行政文書2ー5の添付書類のうち、「不動産売買契約書」及び「領収書」 これらの行政文書は、被聴聞者から提出された関係証拠書類であり、いずれも公にすることにより、契約当事者である個人及び法人を特定し得る情報であると認められる。
よって、買主となった特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断されるとともに、売主となった法人の経営上の情報であることから、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
31 行政文書2ー5の添付書類のうち、「宅地建物取引業者従業者名簿」 当該法人の従業者の氏名、生年月日等が記載されており、個人に関する情報であって特定の個人を識別できるものであることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
36 行政文書2ー5の添付書類のうち、「聴聞期日変更申出書」の理由欄 特定個人の私的な用件、要望が記載されており、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
37 行政文書2ー5の添付書類のうち、「行政手続法の聴聞期日に係る期日変更について」 被聴聞者から提出された聴聞期日変更申出について、実施機関が検討を行った際の資料である。
審査会で見分したところ、当該行政文書には、特定個人の私的な用件及び要望に対する実施機関の検討内容が記載されており、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
38 行政文書2ー5添付書類のうち、「調査結果書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名及び肩書及び家族状況に関する事項、並びに、土地の地名及び地番 調査結果書は、当該聴聞対象事案に関し、聴聞実施前に、実施機関が調査結果をまとめたものである。
非公開とされた被聴聞者の従業者を除く個人の氏名及び肩書は、買主及び陳述者である特定団体の職員のものであるが、いずれも特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
非公開とされた家族状況に関する事項は、既に氏名が公開された者の家族状況に関する記載であり、また、土地の地名及び地番については、他の情報と併せることにより買主を特定し得るものと考えられることから、いずれも個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
39 行政文書2ー5添付書類のうち、「調査結果書」に記載された被聴聞者を除く法人の名称、土地の地名及び地番、開発許可の年月日 非公開とされた被聴聞者を除く法人の名称は売主であった法人のものであるが、当該売買契約を行ったことは、当該法人の経営上の情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、当該法人の名称は、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
また、土地の地名及び地番並びに開発許可の年月日については、他の情報と併せることにより売主を特定し得るものと考えられることから、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、当該法人の名称は、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
40 行政文書2ー5の添付書類のうち、「聴聞調書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名、住所、生年月日、肩書、活動拠点及び続柄及び家族状況に関する事項、並びに、土地の地名及び地番 聴聞調書は、聴聞主催者が、聴聞の審理の経過を記録したものである。
非公開部分は、個人に関する情報であって特定の個人を識別できるものであることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
41 行政文書2ー5の添付書類のうち、「聴聞調書」に記載された被聴聞者を除く法人の名称、土地の地名及び地番、開発許可の年月日 法人の取引状況など内部管理情報であると認められ、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
42 行政文書2ー5添付書類のうち、「聴聞報告書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名、肩書、活動拠点及び続柄及び家族状況に関する事項、並びに、土地の地名及び地番 聴聞報告書は、聴聞主催者が、聴聞の場でのやり取りや提出された証拠書類・陳述書等を踏まえて当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載したものである。
非公開部分は、個人に関する情報であって特定の個人を識別できるものであることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
43 行政文書2ー5添付書類のうち、「聴聞報告書」に記載された被聴聞者を除く法人の名称、土地の地名及び地番 法人の取引状況など内部管理情報であると認められ、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
44 行政文書2ー5の起案文書のうち、処分通知書(案)及び処分通知書(写し)に記載された個人の氏名、被聴聞者を除く法人の名称 処分通知書は、被聴聞者に対する処分通知書である。
個人の氏名は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
また、法人の名称については、法人の取引状況など内部管理情報であると認められ、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、当該法人の名称は、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
45 行政文書2ー5の起案文書のうち、「フローチャート」、「本件聴聞事案に関する住宅課の対応について」「(参考事案)」 「本件聴聞事案に関する住宅課の対応について」及び「本件に付随する別の「(参考事案)」は、聴聞をするに至った実施機関の事務処理、経緯等を日付と共に詳細に記録した文書であり、「フローチャート」は、本件違反事案関係者を図で表したものである。
いずれも違反事案の取締りに係る実施機関の対応が記載されており、公にすることにより、今後、違法不当な行為の発見を困難にすることとなって、宅地建物取引業法事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると考えられ、新条例第7条第4号に該当すると判断される。
46 行政文書2ー6の起案文書の添付書類のうち、第1取引にかかる「不動産売買契約書」「重要事項説明書」「念書」「領収書」、第2取引にかかる「不動産売買契約書」「重要事項説明書」「領収書」、第3取引にかかる「不動産売買契約書」「重要事項説明書」「領収書」 これらの行政文書は、被聴聞者から提出された関係証拠書類であり、いずれも公にすることにより、契約当事者である個人及び法人を特定し得る情報であると認められる。
よって、買主となった特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断されるとともに、売主となった法人の経営上の情報であることから、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
47 行政文書2ー6の起案文書の添付書類のうち、被聴聞者以外の法人の「法人登記簿の履歴事項全部証明書」及び「宅建免許事務等処理システムにあるデータの出力プリント」 法人登記簿の履歴事項全部証明書は売主となった法人のものであり、「宅建免許事務等処理システムにあるデータの出力プリント」には売主となった法人名、所在地等が記載されている。
当該売買契約を行ったことは、当該法人の経営上の情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
48 行政文書2ー6の添付書類のうち、「監督処分の考え方」及び「宅地建物取引業法違反に係る監督処分基準」 本件行政文書は、行政処分に係る実施機関の判断基準を記載したものである。
本件行政文書を公開することにより、どの程度の違法行為までなら営業の継続に支障のない程度の行政処分で済まされるかなどがあらかじめ分かることなり、違法な行為を助長することとなって実施機関における宅地建物取引業法に係る事務の適正な執行に支障を生じるおそれがあると考えられることから、新条例第7条第4号に該当すると判断される。
49 行政文書2ー6の添付書類のうち、「調査結果書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名と肩書及び個人の家族状況 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
50 行政文書2ー6の添付書類のうち、「調査結果書」に記載された被聴聞者を除く法人の名称 法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
51 行政文書2ー6の添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書中「聴聞通知書(案)」「聴聞通知書(写し)」に記載された個人の氏名、被聴聞者を除く法人の名称 個人の氏名は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
また、法人の名称については、法人の取引状況など内部管理情報であると認められ、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、当該法人の名称は、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
52 行政文書2ー6添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書中「時系列表」 聴聞をするに至った実施機関の事務処理、経緯等を日付と共に詳細に記録した文書であり、違反事案の取締りに係る実施機関の対応が記載されており、公にすることにより、今後、違法不当な行為の発見を困難にすることとなって、宅地建物取引業法事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると考えられ、新条例第7条第4号に該当すると判断される。
53 行政文書2ー6添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書中「起案理由」に記載された被聴聞者を除く法人の名称 また、法人の名称については、法人の取引状況など内部管理情報であると認められ、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、当該法人の名称は、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
54 行政文書2ー6の添付書類のうち、「健康保険被保険者証」 被聴聞者の専任取引主任者の健康保険被保険者証の写しであり、既に氏名が公開された特定個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
55 行政文書2ー6の添付書類のうち、「不動産業に関する事業計画書(営業計画書)」 本件行政文書は、被聴聞者が今後の営業についての方針を記載した事業実施計画書であり、当該法人の内部管理情報であることから、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
56 行政文書2ー6の添付書類のうち、宅地建物取引業者名簿事項登載事項変更届出書の添付書類中「身分証明書」「登記されていないことの証明書」及び「住民票」 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
57 行政文書2ー6の添付書類のうち、宅地建物取引業者免許申請書の添付書類中「取引主任者証の写し」 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
58 行政文書2ー6の添付書類のうち、「聴聞調書」に記載された個人の本籍、被聴聞者の従業者を除く個人の氏名と肩書、個人の宅地建物取引主任者証発行番号及び個人の固定給の月額、並びに、被聴聞者を除く法人の住所及び名称 個人の本籍、個人の氏名、肩書、個人の宅地建物取引主任者証発行番号及び個人の固定給月額は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
また、被聴聞者を除く法人の住所及び名称は、法人の取引状況に関する情報であり、当該法人の内部管理情報であることから、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
59 行政文書2ー6の添付書類のうち、「聴聞報告書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名と肩書、並びに、被聴聞者を除く法人の名称と宅地建物取引業者免許証番号 個人の氏名及び肩書は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
また、被聴聞者を除く法人の住所及び宅地建物取引業者免許証番号は、法人の取引状況に関する情報であり、当該法人の内部管理情報であることから、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
60 行政文書2ー6の起案文書のうち、「時系列表」 聴聞をするに至った実施機関の事務処理、経緯等を日付と共に詳細に記録した文書であり、違反事案の取締りに係る実施機関の対応が記載されており、公にすることにより、今後、違法不当な行為の発見を困難にすることとなって、宅地建物取引業法事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると考えられ、新条例第7条第4号に該当すると判断される。
61 行政文書2ー6の起案文書のうち、「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」に記載された個人の氏名、被聴聞者を除く法人の名称 個人の氏名は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
また、法人の名称については、法人の取引状況など内部管理情報であると認められ、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、当該法人の名称は、新条例第7条第2号に該当すると判断される。
62 行政文書2ー7の起案文書のうち、「起案書」中、個人の名称及び商号 宅地建物取引主任者が、宅地建物取引業法第18条第1項第5号の2の犯歴による欠格条項に該当したため、同法68条の2第1項第1号の規定に基づき、宅地建物取引主任者資格登録を消除した行政処分の起案文書である。
非公開とされた個人の氏名は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
また、非公開とされた商号は、当該個人が勤務する事業者名であり、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
63 行政文書2ー7の起案文書のうち、「起案理由」中「登録番号」「氏名」「生年月日」「住所」及び「本籍」 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
64 行政文書2ー7の起案文書のうち、「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」中の個人の氏名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
65 行政文書2ー7の起案文書のうち、「郵便配達証明書」 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
66 行政文書2ー7の起案文書のうち、「行政処分等入力検索」中の個人の氏名、郵便番号、住所及び登録番号 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
67 行政文書2ー7の起案文書のうち、「監督処分報告書(案)」「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」及び「取引主任者登録年月日」、並びに、「処分等の理由」に記載された個人の氏名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
68 行政文書2ー7の起案文書のうち、「宅地建物取引主任者証の返納について(案)」及び「宅地建物取引主任者証の返納について(写し)」中の個人の氏名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
69 行政文書2ー7の起案書類の添付書類のうち、「判決書写しの送付について(回答)」「判決書の写し」「身元調査について(回答)」「宅地建物取引主任者資格登録簿」「宅地建物取引主任者届出書及び添付書類」「電話番号簿の写し」「宅地建物取引主任者証」「手紙」「封筒」「処分通知書送付の経緯を記した書面」 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
70 行政文書2ー7の起案書類の添付書類のうち、「宅地建物取引業者の刑罰処分について(照会)」の起案書中に記載された検察庁名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
71 行政文書2ー7の起案書類の添付書類のうち、「宅地建物取引業者の刑罰処分について(照会)」の起案理由中に記載された「名称」「免許証番号」「代表者」「登録番号」及び「本籍地」及び本文に記載された検察庁名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
72 行政文書2ー7の起案書類の添付書類のうち、「宅地建物取引業者の刑罰処分について(照会)」の「氏名」案文中「生年月日」「本籍地」及び宛先に記載された検察庁名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
73 行政文書2ー8の起案文書のうち、「起案書」中、個人の氏名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
74 行政文書2ー8の起案文書のうち、「起案理由」中「登録番号」「氏名」「生年月日」「本籍」及び「住所」、並びに、「刑の宣告」に記載された裁判所名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
75 行政文書2ー8の起案文書のうち、「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」中の個人の氏名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
76 行政文書2ー8の起案文書のうち、「郵便配達証明書」 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
77 行政文書2ー8の起案文書のうち、「監督処分報告書(案)」「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」及び「取引主任者登録年月日」、並びに、「処分等の理由」に記載された個人の氏名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
78 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「新聞記事の写し」「宅地建物取引主任者資格登録簿」「戸籍謄本」「住宅地図の写し」「電話番号簿の写し」「刑務所職員と県職員の電話連絡記録」「受刑者の服務先について(回答)」「身元調査について(回答)」「判決書謄本の送付について」及び「判決書謄本」 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
79 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引主任者資格登録者の刑罰について(照会)」の起案書中に記載された個人の氏名及び検察庁名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
80 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引主任者資格登録者の刑罰について(照会)」の起案理由中「登録番号」「氏名」「生年月日」「本籍」及び本文に記載された検察庁名と住所 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
81 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引主任者資格登録者の刑罰について(照会)」の案文中「氏名」「生年月日」「本籍」及び宛先に記載された検察庁名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
82 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「受刑者の服役状況について(照会)」の起案書中に記載された個人の氏名及び刑務所名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
83 83 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「受刑者の服役状況について(照会)」の起案理由中「登録番号」「氏名」「生年月日」及び「本籍」、並びに本文に記載された刑務所名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
84 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「受刑者の服役状況について(照会)」の案文中「氏名」「生年月日」及び「本籍」、並びに、宛先に記載された検察庁名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
85 行政文書2ー9の起案文書のうち、「起案書」中、個人の氏名及び商号 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
86 行政文書2ー9の起案文書のうち、「起案理由」中「更新免許申請者」「所在地」「免許証番号」「免許年月日」「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」「登録番号」「登録年月日」及び「主任者証の有効期限」、並びに「刑の宣告」及び「刑の確定」記載された裁判所名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
87 行政文書2ー9の起案文書のうち、「受領書」に記載された「事務所所在地及び住所」「本籍」「業者名代表者名」「生年月日」及び個人の印影 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
88 行政文書2ー9の起案文書のうち、「免許業務管理台帳(決裁済)」中「免許証番号」「商号又は名称」「代表者氏名」及び「所在地」 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
89 行政文書2ー9の起案文書のうち、「主任者監督処分等票」中「登録番号」「登録年月日」「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」「従事先免許証番号」「免許年月日」「従事先商号又は名称」「代表者氏名」及び「主たる事務所の所在地」 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
90 行政文書2ー9の起案文書のうち「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」中の個人の氏名及び商号 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
91 行政文書2ー9の起案文書のうち、「宅地建物取引主任者証の返納について」中の個人の氏名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
92 行政文書2ー9の起案文書のうち、「「監督処分報告書(案)」及び「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」「取引主任者登録年月日」「商号又は名称」「代表者」「免許番号及び免許年月日」及び「主たる事務所の所在地」、並びに、「処分等の理由」に記載された裁判所名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
93 行政文書2ー9の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者名簿」「宅地建物取引主任者資格登録簿」「資格調査について(回答)」「裁判書写しの送付について(回答)」「裁判書写し」「宅地建物取引業者免許申請書及び添付書類」「身元調査について(回答)」 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
94 行政文書2ー9の起案文書の添付書類のうち、「「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書謄本の交付について(依頼)」の起案書中の検察庁名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
95 行政文書2ー9の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書謄本の交付について(依頼)」の起案理由中の「氏名」「業者」及び「登録番号」、並びに、本文中に記載された検察庁名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
96 行政文書2ー9の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書謄本の交付について(依頼)」の案文中「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」、並びに「一審判決」に記載された裁判所名及び宛先に記載された検察庁名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
97 行政文書2ー10の起案文書のうち、「起案書」中の個人の名称 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
98 行政文書2ー10の起案文書のうち、「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」「登録番号」「登録年月日」及び「主任者証の有効期限」 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
99 行政文書2ー10の起案文書のうち、「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」中に記載された個人の氏名及び裁判所名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
100 行政文書2ー10の起案文書のうち、「監督処分報告書(案)」及び「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」及び「取引主任者登録年月日」、並びに、「処分等の理由」に記載された裁判所名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
101 行政文書2ー10の起案文書のうち、「主任者監督処分票」中の「登録番号」「登録年月日」「氏名」「生年月日」「本籍」及び「住所」、並びに、「処分等の理由」に記載された裁判所名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
102 行政文書2ー10の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引主任者資格登録簿」「裁判書写しの送付について」「裁判書の写し」「新聞記事の写し」及び「資格調査について(回答)」 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
103 行政文書2ー10の起案文書の添付書類のうち、「行政処分の基礎とする裁判書(写)の交付依頼について」の起案書中に記載された検察庁名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
104 行政文書2ー10の起案文書の添付書類のうち、「行政処分の基礎とする裁判書(写)の交付依頼について」の起案理由中「氏名」及び「登録番号」、並びに、本文に記載された検察庁名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
105 行政文書2ー10の起案文書の添付書類のうち、「行政処分の基礎とする裁判書(写)の交付依頼について」の案文の「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」、並びに「1審判決」に記載された裁判所名及び宛先に記載された検察庁名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
106 行政文書2ー11の起案文書のうち、「起案書」中の個人の名称及び商号 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
107 行政文書2ー11の起案文書のうち、「起案理由」中「氏名」「本籍」「住所」「生年月日」「資格登録番号」「資格登録年月日」「商号」「代表者」及び「事務所」、並びに「4 聴聞」に記載された検察庁名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
108 行政文書2ー11の起案文書のうち、「処分通知書(案)」及び「処分通知書(写し)」に記載された個人の氏名及び商号 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
109 行政文書2ー11の起案文書のうち、「監督処分通知書(案)」及び「監督処分通知書(写し)」に記載された「商号又は名称」「代表者」「主たる事務所の所在地」「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」及び「取引主任者登録年月日」、並びに「処分等の理由」に記載された裁判所名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
110 行政文書2ー11の起案文書のうち、「時系列表」 聴聞をするに至った実施機関の事務処理、経緯等を日付と共に詳細に記録した文書であり、違反事案の取締りに係る実施機関の対応が記載されており、公にすることにより、今後、違法不当な行為の発見を困難にすることとなって、宅地建物取引業法事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると考えられ、新条例第7条第4号に該当すると判断される。
111 行政文書2ー11の起案文書の添付書類のうち、「略式命令書の写し」「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判の執行日について(回答)」「宅地建物取引主任者資格登録簿」「資格調査について(回答)」及び「宅地建物取引業者免許申請書及び添付書類」 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
112 行政文書2ー11の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書の閲覧について」の起案書中、検察庁名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
113 行政文書2ー11の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書の閲覧について」の起案理由中、「氏名」及び「登録番号」、並びに本文に記載された検察庁名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
114 行政文書2ー11の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書の閲覧について」の案1、案2、及び送付文の写し中「氏名」「生年月日」「本籍」及び「住所」、並びに宛先に記載された検察庁名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

別表6

非公開とすべき部分 審査会の判断
代表者及び実施機関職員以外の個人の氏名、肩書き、住所等及び取引の対象となった土地の地番等の当該個人を識別し得る部分並びに当該個人の発言、心情等が記載された部分
領収書、買主からの郵便物、金融機関の利用明細書、買主個人のメモ、売主の委任状、健康保険被保険者証、個人の手紙、雇用契約書、出勤簿、住民票、戸籍謄本等
個人に対する通知等の起案文書
個人に関する情報であって、特定の個人を識別し得るものであり、また、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しない。
実施機関あてに提出された業者の陳述書 買主との交渉内容が、買主等の行動や発言等の内容と一体となって記載されており、個人に関する情報であって特定の個人を識別し得るものであるとともに、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しない。
処分対象業者以外の法人名 法人の取引状況など内部管理情報であると認められ、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

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