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答申
異議申立人は、平成16年2月18日付けで新条例第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。
実施機関は、公開請求のあった行政文書として、請求の(1)については行政文書2の(1)を、請求の(2)については行政文書3の(5)を、請求の(3)については「平成14年3月12日付け「宅地建物取引業者免許について(更新)」(特定法人)起案文書」(以下「行政文書1」という。)及び行政文書2の(3)を、請求の(4)については行政文書2の(2)及び(4)を、請求の(5)については行政文書2の(5)~(11)並びに行政文書3の(2)~(4)及び(6)を、請求の(6)については行政文書3の(1)を、それぞれ特定し、行政文書1については公開決定を、行政文書2の(1)~(11)については別表1の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして本件処分1を、行政文書3の(1)~(6)については別表2の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして本件処分2を行い、平成16年3月24日付けで、異議申立人に通知した。
異議申立人は、本件処分1及び本件処分2を不服として、平成16年3月28日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対して異議申立てを行った。
平成16年度諮問第2号については本件処分1を、平成16年度諮問第3号については本件処分2を、それぞれ取り消すとの決定を求めるというものである。
異議申立書において主張している理由は、2件の異議申立てとも、おおむね次のとおりである。
非公開理由等説明書による説明は、おおむね、平成16年度諮問第2号については別表2のとおりであり、平成16年度諮問第3号については別表3のとおりである。
新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した香川県公文書公開条例(昭和61年香川県条例第30号。以下「旧条例」という。)第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項の規定により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。
また、非公開情報の該当性の判断に当たっては、実施機関が主張する非公開理由のうちのいずれかに該当すると判断した情報については、他の非公開理由の該当性についての判断は行わないものである。
「平成16年度諮問第2号」及び「平成16年度諮問第3号」は、同一の異議申立人に係るものであり、相互に関連している事案であるため併合して審査する。
新条例及び旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。
よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり審査を行った。
(省略)
公開しない部分 | 公開しない理由 | |
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1 |
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(旧条例第6条第1号本文該当) 氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため |
2 |
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(旧条例第6条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
3 |
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(旧条例第6条第2号本文該当) 法人の意思形成等に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなり、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
4 |
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(旧条例第6条第2号本文該当) 法人の財務状況等に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の規模、財務体質、信用能力等の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
5 |
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(旧条例第6条第2号本文該当) 法人の財務状況等に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の規模、財務体質、信用能力等の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
6 |
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(旧条例第6条第2号本文該当) 法人の取引活動に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
7 |
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(旧条例第6条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
8 |
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(旧条例第6条第2号本文該当) 法人の財務状況等に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の規模、財務体質、信用能力等、当該法人の内部管理情報が明らかとなり、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
9 |
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(旧条例第6条第1号本文該当) 氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため |
10 |
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(旧条例第6条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
11 |
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(旧条例第6条第1号本文該当)氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため |
12 |
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(旧条例第6条第1号本文該当) 氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため |
13 |
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(旧条例第6条第1号本文又は新条例第7条第1号本文該当) 氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため |
14 |
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(旧条例第6条第1号本文又は新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
15 |
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(旧条例第6条第2号本文又は新条例第7条第2号本文該当) 当該法人の意思形成等に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
16 |
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(旧条例第6条第1号本文又は新条例第7条第1号本文該当) 氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため |
17 |
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(旧条例第6条第1号本文又は新条例第7条第1号本文該当) 氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため |
18 |
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(旧条例第6条第1号本文又は新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
19 |
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(旧条例第6条第1号本文又は新条例第7条第1号本文該当) 氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため |
20 |
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(旧条例第6条第2号又は新条例第7条第2号本文該当) 法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
21 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため |
22 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため |
23 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため (新条例第7条第2号本文該当) 当該法人の意思形成に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、正当な利益を害するおそれがあるため |
24 |
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(新条例第7条第4号本文該当) 取締りに係る事務であり、公にすることにより、違法不当な行為の発見を困難にすることとなって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため |
25 |
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(新条例第7条第4号本文該当) 取締りに係る事務であり、公にすることにより、違法不当な行為の発見を困難にすることとなって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため |
26 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人の組織形成に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかになって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
27 |
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(新条例第7条第4号本文該当) 取締りに係る事務であり、公にすることにより、違法不当な行為を容易にすることとなって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため |
28 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人の取引関係に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかになって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
29 |
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(新条例第7条第2号本文該当) 法人の財務状況等に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の規模、財務体質、信用能力等、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
30 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
31 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
32 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
33 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
34 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
35 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
36 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
37 |
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(新条例第7条第4号本文該当) 取締りに関する事務であり、公にすることにより、違法不当な行為の発見が困難となって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため |
38 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
39 |
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(新条例第7条第2号本文該当) 法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
40 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
41 |
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(新条例第7条第2号本文該当) 法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
42 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
43 |
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(新条例第7条第2号本文該当) 法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
44 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
45 |
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(新条例第7条第4号本文該当) 取締まりに関する事務であり、公にすることにより、違法不当な行為の発見が困難となって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため |
46 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかになって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
47 |
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(新条例第7条第2号本文該当) 法人の組織状況に関する情報であり、公にすることにより、他の情報と照合して、当該法人を特定することが可能となり、取引状況等の内部管理情報が明らかになるので、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
48 |
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(新条例第7条第4号本文該当) 取締りに関する事務であり、公にすることにより、違法不当な行為を容易となって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため |
49 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
50 |
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(新条例第7条第2号本文該当) 法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
51 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
52 |
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(新条例第7条第4号本文該当) 取締りに係る事務であり、公にすることにより、違法不当な行為の発見が困難となって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため |
53 |
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(新条例第7条第2号本文該当) 法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
54 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため |
55 |
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(新条例第7条第2号本文該当) 法人の意思形成に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
56 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
57 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
58 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
59 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
60 |
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(新条例第7条第4号本文該当) 取締りに係る事務であり、公にすることにより、違法不当な行為の発見が困難となって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため |
61 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
62 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため (新条例第7条第2号本文該当) 被処分者の有する法人等の名称であり、公にすることにより、法人等の信用、社会的評価等が損なわれ、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
63 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
64 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
65 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
66 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
67 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
68 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
69 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
70 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
71 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため (新条例第7条第2号本文該当) 被処分者の有する法人等の名称であり、公にすることにより、法人等の信用、社会的評価等が損なわれ、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
72 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
73 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
74 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
75 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
76 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
77 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
78 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
79 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
80 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
81 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
82 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
83 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
84 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
85 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人等の名称であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
86 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
87 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人等の名称、所在地であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
88 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
89 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
90 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人等の名称であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
91 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
92 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
93 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
94 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
95 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人等の名称であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
96 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
97 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
98 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
99 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
100 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
101 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
102 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
103 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
104 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
105 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
106 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人等の名称であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
107 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
108 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人等の名称であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
109 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
110 |
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(新条例第7条第4号本文該当) 取締りに係る事務であり、公にすることにより、違法不当な行為の発見が困難となって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため |
111 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため (新条例第7条第2号本文該当) 法人等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため |
112 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
113 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
114 |
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(新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
行政文書3-1、3-2及び3-3 | (新条例第28条第1項該当) 刑事訴訟法第53条の2により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)が適用されないため |
行政文書3-4 |
|
行政文書3-5 | 文書の保管期間を経過し、廃棄処分しているため、行政文書は、存在しないため |
行政文書3-6 |
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公開しない部分 | 実施機関の説明 | |
---|---|---|
1 |
行政文書2ー1の添付書類のうち「身分証明書」、「住民票」 |
|
2 | 行政文書2-1の添付書類のうち「通常総代会議事録」中、個人の印影、理事及び監事を除く個人の氏名、理事及び監事の所属・肩書 |
|
3 | 行政文書2-1の添付書類のうち「通常総代会議事録」中、票数(議決結果) |
|
4 | 行政文書2-1の添付書類のうち「通常総代会議案書」中、「1995年度決算報告」「比較貸借対照表」「比較損益計算書」「欠損金処理案」「1996年度予算(案)」「96年度損益予算案」「1996年度借入金最高額決定の件」「財務諸表付属明細表」「店舗別供給高・損益推移表92~95年」「SHOP店舗別分類別供給高推移表」「店舗別損益推移表 93―95年度」「96年度店舗別損益予算及び比較表」 |
|
5 | 行政文書2-1の添付書類のうち「通常総代会議案書」中、「1995年度事業活動報告」の財務状況に関する情報が記載されている部分 |
|
6 | 行政文書2-1の添付書類のうち「通常総代会議案書」中、「監査報告書」に記載された会計監査人の住所、氏名及び印影 |
|
7 | 行政文書2-1の添付書類のうち「通常総代会議案書」中、個人の容姿が撮影された写真部分 |
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8 | 行政文書2-1の添付書類のうち「納税証明書」、「比較損益計算書」及び「比較貸借対照表」 |
|
9 | 行政文書2-1の添付書類のうち「添付書類(6)略歴書」 |
|
10 | 行政文書2-1の添付書類のうち「添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿」 |
|
11 | 行政文書2-1の免許申請書のうち「代表者に関する事項」「役員に関する事項」「政令第2条の2で定める使用人に関する事項」及び「専任の取引主任者に関する事項」に記載されている生年月日 |
|
12 | 行政文書2-1の添付書類のうち「協同組合役員一覧」に記載されている生年月日及び備考 |
|
13 | 行政文書2ー2の添付書類のうち「身分証明書」、「住民票」及び「登記されていないことの証明書」 | (旧条例第6条第1号本文又は新条例第7条第1号本文該当) 氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため |
14 | 行政文書2-2の添付書類のうち「第56回、第57回、第58回通常総代会議事録」中、個人の印影、理事及び監事を除く個人の氏名、理事、監事及び総代の所属・肩書 |
|
15 | 行政文書2-2の添付書類のうち「第56回、第57回、第58回通常総代会議事録」中、票数〔議決結果〕 |
|
16 | 行政文書2-2の添付書類のうち「添付書類(6)略歴書」(但し、平成14年2月7日付け 届出分を除く。) |
|
17 | 行政文書2-2の宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書のうち「代表者に関する事項」「役員に関する事項」「政令第2条の2で定める使用人に関する事項」及び「専任の取引主任者に関する事項」に記載されている生年月日(但し、平成14年2月7日付け 届出分については、退任者のみの生年月日。) | 生年月日は、特定の個人を識別できる個人に関する情報と認められる。よって、旧条例第6条第1号又は新条例第7条第1号に該当する。 なお、平成14年2月7日付け、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書については、同日付での宅地建物取引業者免許申請書(更新)と同時に届出され、免許申請書の中には、その時現在の役員、政令第2条の2で定める使用人、専任の取引主任者の名前が書かれてあり、現在、法により閲覧に供しているので、非公開としないが、変更届出書の退任者である前理事長の生年月日については、非公開とする。 |
18 | 行政文書2-2の添付書類のうち「従業者変更届」 |
|
19 | 行政文書2-2の添付書類のうち「協同組合役員一覧」に記載されている生年月日(但し、平成14年2月7日付け 届出分については、退任者のみの生年月日。) |
|
20 | 行政文書2-2の添付書類のうち「印鑑証明書」 |
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21 | 行政文書2ー3の添付書類のうち「身分証明書」、「住民票」及び「登記されていないことの証明書」 | 「身分証明書」及び「住民票」については、上記1の欄に同じ。
|
22 | 行政文書2ー4の添付書類のうち「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」 | (新条例第7条第1号本文該当) 氏名を公開している特定の個人に関する情報であるため |
23 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、被聴聞者提出の「意見書」、「陳述書」及び「念書」 |
|
24 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書の「本件聴聞事案に関する住宅課の対応について」、「(参考事案)」及び「フローチャート」 |
|
25 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書の「起案理由」中「8 不利益処分の原因となる事実を証する資料として、閲覧の対象となる資料」のなお書 |
|
26 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、聴聞通知書(案)及び聴聞通知書(写し)に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名、被聴聞者を除く法人の名称 |
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27 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、「監督処分の考え方」及び「宅地建物取引業法違反に係る監督処分基準」 |
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28 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、「不動産売買契約書」及び「領収書」 |
|
29 | 行政文書2-5の添付書類のうち、宅地建物取引業者免許申請書の添付書類中「納税証明書」「決算報告書」「添付書類(1)宅地建物取引業者経歴書」 |
|
30 | 行政文書2-5の添付書類のうち、宅地建物取引業者免許申請書の添付書類中「添付書類(4)100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者」「添付書類(5)事務所を使用する権限に関する書面」「添付書類(6)略歴書」「添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿」 |
|
31 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、「宅地建物取引業者従業者名簿」 |
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32 | 行政文書2-5の添付書類のうち、「宅地建物取引業者名簿」に記載された生年月日 |
|
33 | 行政文書2-5の添付書類のうち、宅地建物取引業者免許申請書中の「代表者又は個人に関する事項」「役員に関する事項」「専任の取引主任者に関する事項」の生年月日 |
|
34 | 行政文書2-5の添付書類のうち、宅地建物取引業者名簿事項登載事項変更届出書の添付書類中「従業者変更届」「添付書類(5)略歴書」「添付書類(6)略歴書」 |
|
35 | 行政文書2-5の添付書類のうち、宅地建物取引業者名簿事項登載事項変更届出書の添付書類中「専任の取引主任者に関する事項」の生年月日 |
|
36 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、「聴聞期日変更申出書」の理由欄 |
|
37 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、「行政手続法の聴聞期日に係る期日変更について」 |
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38 | 行政文書2ー5添付書類のうち、「調査結果書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名及び肩書及び家族状況に関する事項、並びに、土地の地名及び地番 |
|
39 | 行政文書2ー5添付書類のうち、「調査結果書」に記載された被聴聞者を除く法人の名称、土地の地名及び地番、開発許可の年月日 |
|
40 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、「聴聞調書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名、住所、生年月日、肩書、活動拠点及び続柄及び家族状況に関する事項、並びに、土地の地名及び地番 |
|
41 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、「聴聞調書」に記載された被聴聞者を除く法人の名称、土地の地名及び地番、開発許可の年月日 |
|
42 | 行政文書2ー5添付書類のうち、「聴聞報告書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名、肩書、活動拠点及び続柄及び家族状況に関する事項、並びに、土地の地名及び地番 |
|
43 | 行政文書2ー5添付書類のうち、「聴聞報告書」に記載された被聴聞者を除く法人の名称、土地の地名及び地番 |
|
44 | 行政文書2ー5の起案文書のうち、処分通知書(案)及び処分通知書(写し)に記載された個人の氏名、被聴聞者を除く法人の名称 |
|
45 | 行政文書2ー5の起案文書のうち、「フローチャート」、「本件聴聞事案に関する住宅課の対応について」「(参考事案)」 | (新条例第7条第4号本文該当) 取締まりに関する事務であり、公にすることにより、違法不当な行為の発見が困難となって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため |
46 | 行政文書2ー6の起案文書の添付書類のうち、第1取引にかかる「不動産売買契約書」「重要事項説明書」「念書」「領収書」、第2取引にかかる「不動産売買契約書」「重要事項説明書」「領収書」、第3取引にかかる「不動産売買契約書」「重要事項説明書」「領収書」 |
|
47 | 行政文書2ー6の起案文書の添付書類のうち、被聴聞者以外の法人の「法人登記簿の履歴事項全部証明書」及び「宅建免許事務等処理システムにあるデータの出力プリント」 |
|
48 | 行政文書2ー6の添付書類のうち、「監督処分の考え方」及び「宅地建物取引業法違反に係る監督処分基準」 | (新条例第7条第4号本文該当) 取締りに関する事務であり、公にすることにより、違法不当な行為を容易にすることとなって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため |
49 | 行政文書2ー6の添付書類のうち、「調査結果書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名と肩書及び個人の家族状況 | (新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
50 | 行政文書2ー6の添付書類のうち、「調査結果書」に記載された被聴聞者を除く法人の名称 | (新条例第7条第2号本文該当) 法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の内部管理情報が明らかとなって、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
51 | 行政文書2ー6の添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書中「聴聞通知書(案)」「聴聞通知書(写し)」に記載された個人の氏名、被聴聞者を除く法人の名称 |
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52 | 行政文書2ー6添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書中「時系列表」 |
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53 | 行政文書2ー6添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書中「起案理由」に記載された被聴聞者を除く法人の名称 |
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54 | 行政文書2ー6の添付書類のうち、「健康保険被保険者証」 |
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55 | 行政文書2ー6の添付書類のうち、「不動産業に関する事業計画書(営業計画書)」 |
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56 | 行政文書2ー6の添付書類のうち、宅地建物取引業者名簿事項登載事項変更届出書の添付書類中「身分証明書」「登記されていないことの証明書」及び「住民票」 | (新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
57 | 行政文書2ー6の添付書類のうち、宅地建物取引業者免許申請書の添付書類中「取引主任者証の写し」 |
|
58 | 行政文書2ー6の添付書類のうち、「聴聞調書」に記載された個人の本籍、被聴聞者の従業者を除く個人の氏名と肩書、個人の宅地建物取引主任者証発行番号及び個人の固定給の月額、並びに、被聴聞者を除く法人の住所及び名称 |
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59 | 行政文書2ー6の添付書類のうち、「聴聞報告書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名と肩書、並びに、被聴聞者を除く法人の名称と宅地建物取引業者免許証番号 |
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60 | 行政文書2ー6の起案文書のうち、「時系列表」 | (新条例第7条第4号本文該当) 取締りに係る事務であり、公にすることにより、違法不当な行為の発見が困難となって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため |
61 | 行政文書2ー6の起案文書のうち、「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」に記載された個人の氏名、被聴聞者を除く法人の名称 |
|
62 | 行政文書2ー7の起案文書のうち、「起案書」中、個人の名称及び商号 |
|
63 | 行政文書2ー7の起案文書のうち、「起案理由」中「登録番号」「氏名」「生年月日」「住所」及び「本籍」 |
|
64 | 行政文書2ー7の起案文書のうち、「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」中の個人の氏名 | (新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
65 | 行政文書2ー7の起案文書のうち、「郵便配達証明書」 |
|
66 | 行政文書2ー7の起案文書のうち、「行政処分等入力検索」中の個人の氏名、郵便番号、住所及び登録番号 |
|
67 | 行政文書2ー7の起案文書のうち、「監督処分報告書(案)」「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」及び「取引主任者登録年月日」、並びに、「処分等の理由」に記載された個人の氏名 |
|
68 | 行政文書2ー7の起案文書のうち、「宅地建物取引主任者証の返納について(案)」及び「宅地建物取引主任者証の返納について(写し)」中の個人の氏名 |
|
69 | 行政文書2ー7の起案書類の添付書類のうち、「判決書写しの送付について(回答)」「判決書の写し」「身元調査について(回答)」「宅地建物取引主任者資格登録簿」「宅地建物取引主任者届出書及び添付書類」「電話番号簿の写し」「宅地建物取引主任者証」「手紙」「封筒」「処分通知書送付の経緯を記した書面」 |
|
70 | 行政文書2ー7の起案書類の添付書類のうち、「宅地建物取引業者の刑罰処分について(照会)」の起案書中に記載された検察庁名 |
|
71 | 行政文書2ー7の起案書類の添付書類のうち、「宅地建物取引業者の刑罰処分について(照会)」の起案理由中に記載された「名称」「免許証番号」「代表者」「登録番号」及び「本籍地」及び本文に記載された検察庁名 |
|
72 | 行政文書2ー7の起案書類の添付書類のうち、「宅地建物取引業者の刑罰処分について(照会)」の「氏名」案文中「生年月日」「本籍地」及び宛先に記載された検察庁名 | (新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
73 | 行政文書2ー8の起案文書のうち、「起案書」中、個人の氏名 |
|
74 | 行政文書2ー8の起案文書のうち、「起案理由」中「登録番号」「氏名」「生年月日」「本籍」及び「住所」、並びに、「刑の宣告」に記載された裁判所名 |
|
75 | 行政文書2ー8の起案文書のうち、「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」中の個人の氏名 | (新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
76 | 行政文書2ー8の起案文書のうち、「郵便配達証明書」 | (新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
77 | 行政文書2ー8の起案文書のうち、「監督処分報告書(案)」「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」及び「取引主任者登録年月日」、並びに、「処分等の理由」に記載された個人の氏名 | (新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
78 | 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「新聞記事の写し」「宅地建物取引主任者資格登録簿」「戸籍謄本」「住宅地図の写し」「電話番号簿の写し」「刑務所職員と県職員の電話連絡記録」「受刑者の服務先について(回答)」「身元調査について(回答)」「判決書謄本の送付について」及び「判決書謄本」 | (新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
79 | 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引主任者資格登録者の刑罰について(照会)」の起案書中に記載された個人の氏名及び検察庁名 | (新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
80 | 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引主任者資格登録者の刑罰について(照会)」の起案理由中「登録番号」「氏名」「生年月日」「本籍」及び本文に記載された検察庁名と住所 | (新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
81 | 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引主任者資格登録者の刑罰について(照会)」の案文中「氏名」「生年月日」「本籍」及び宛先に記載された検察庁名 | (新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
82 | 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「受刑者の服役状況について(照会)」の起案書中に記載された個人の氏名及び刑務所名 |
|
83 | 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「受刑者の服役状況について(照会)」の起案理由中「登録番号」「氏名」「生年月日」及び「本籍」、並びに本文に記載された刑務所名 |
|
84 | 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「受刑者の服役状況について(照会)」の案文中「氏名」「生年月日」及び「本籍」、並びに、宛先に記載された検察庁名 | (新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
85 | 行政文書2ー9の起案文書のうち、「起案書」中、個人の氏名及び商号 |
|
86 | 行政文書2ー9の起案文書のうち、「起案理由」中「更新免許申請者」「所在地」「免許証番号」「免許年月日」「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」「登録番号」「登録年月日」及び「主任者証の有効期限」、並びに「刑の宣告」及び「刑の確定」記載された裁判所名 |
|
87 | 行政文書2ー9の起案文書のうち、「受領書」に記載された「事務所所在地及び住所」「本籍」「業者名代表者名」「生年月日」及び個人の印影 |
|
88 | 行政文書2ー9の起案文書のうち、「免許業務管理台帳(決裁済)」中「免許証番号」「商号又は名称」「代表者氏名」及び「所在地」 |
|
89 | 行政文書2ー9の起案文書のうち、「主任者監督処分等票」中「登録番号」「登録年月日」「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」「従事先免許証番号」「免許年月日」「従事先商号又は名称」「代表者氏名」及び「主たる事務所の所在地」 |
|
90 | 行政文書2ー9の起案文書のうち「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」中の個人の氏名及び商号 |
|
91 | 行政文書2ー9の起案文書のうち、「宅地建物取引主任者証の返納について」中の個人の氏名 |
|
92 | 行政文書2ー9の起案文書のうち、「「監督処分報告書(案)」及び「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」「取引主任者登録年月日」「商号又は名称」「代表者」「免許番号及び免許年月日」及び「主たる事務所の所在地」、並びに、「処分等の理由」に記載された裁判所名 |
|
93 | 行政文書2ー9の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者名簿」「宅地建物取引主任者資格登録簿」「資格調査について(回答)」「裁判書写しの送付について(回答)」「裁判書写し」「宅地建物取引業者免許申請書及び添付書類」「身元調査について(回答)」 |
|
94 | 行政文書2ー9の起案文書の添付書類のうち、「「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書謄本の交付について(依頼)」の起案書中の検察庁名 |
|
95 | 行政文書2ー9の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書謄本の交付について(依頼)」の起案理由中の「氏名」「業者」及び「登録番号」、並びに、本文中に記載された検察庁名 |
|
96 | 行政文書2ー9の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書謄本の交付について(依頼)」の案文中「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」、並びに「一審判決」に記載された裁判所名及び宛先に記載された検察庁名 |
|
97 | 行政文書2ー10の起案文書のうち、「起案書」中の個人の名称 | (新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため |
98 | 行政文書2ー10の起案文書のうち、「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」「登録番号」「登録年月日」及び「主任者証の有効期限」 | (新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
99 | 行政文書2ー10の起案文書のうち、「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」中に記載された個人の氏名及び裁判所名 | (新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
100 | 行政文書2ー10の起案文書のうち、「監督処分報告書(案)」及び「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」及び「取引主任者登録年月日」、並びに、「処分等の理由」に記載された裁判所名 | (新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
101 | 行政文書2ー10の起案文書のうち、「主任者監督処分票」中の「登録番号」「登録年月日」「氏名」「生年月日」「本籍」及び「住所」、並びに、「処分等の理由」に記載された裁判所名 |
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102 | 行政文書2ー10の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引主任者資格登録簿」「裁判書写しの送付について」「裁判書の写し」「新聞記事の写し」及び「資格調査について(回答)」 | (新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
103 | 行政文書2ー10の起案文書の添付書類のうち、「行政処分の基礎とする裁判書(写)の交付依頼について」の起案書中に記載された検察庁名 |
|
104 | 行政文書2ー10の起案文書の添付書類のうち、「行政処分の基礎とする裁判書(写)の交付依頼について」の起案理由中「氏名」及び「登録番号」、並びに、本文に記載された検察庁名 |
|
105 | 行政文書2ー10の起案文書の添付書類のうち、「行政処分の基礎とする裁判書(写)の交付依頼について」の案文の「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」、並びに「1審判決」に記載された裁判所名及び宛先に記載された検察庁名 | (新条例第7条第1号本文該当) 特定の個人が識別され得る個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)であるため |
106 | 行政文書2ー11の起案文書のうち、「起案書」中の個人の名称及び商号 |
|
107 | 行政文書2ー11の起案文書のうち、「起案理由」中「氏名」「本籍」「住所」「生年月日」「資格登録番号」「資格登録年月日」「商号」「代表者」及び「事務所」、並びに「4 聴聞」に記載された検察庁名 |
|
108 | 行政文書2ー11の起案文書のうち、「処分通知書(案)」及び「処分通知書(写し)」に記載された個人の氏名及び商号 |
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109 | 行政文書2ー11の起案文書のうち、「監督処分通知書(案)」及び「監督処分通知書(写し)」に記載された「商号又は名称」「代表者」「主たる事務所の所在地」「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」及び「取引主任者登録年月日」、並びに「処分等の理由」に記載された裁判所名 |
|
110 | 行政文書2ー11の起案文書のうち、「時系列表」 | (新条例第7条第4号本文該当) 取締りに係る事務であり、公にすることにより、違法不当な行為の発見が困難となって、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため |
111 | 行政文書2ー11の起案文書の添付書類のうち、「略式命令書の写し」「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判の執行日について(回答)」「宅地建物取引主任者資格登録簿」「資格調査について(回答)」及び「宅地建物取引業者免許申請書及び添付書類」 |
|
112 | 行政文書2ー11の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書の閲覧について」の起案書中、検察庁名 |
|
113 | 行政文書2ー11の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書の閲覧について」の起案理由中、「氏名」及び「登録番号」、並びに本文に記載された検察庁名 |
|
114 | 行政文書2ー11の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書の閲覧について」の案1、案2、及び送付文の写し中「氏名」「生年月日」「本籍」及び「住所」、並びに宛先に記載された検察庁名 |
|
公開しない部分 | 実施機関の説明 |
---|---|
行政文書3-1、3-2及び3-3 |
|
行政文書3-4 |
|
行政文書3-5 |
|
行政文書3-6 |
|
公開しない部分 | 審査会の判断 | |
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1 | 行政文書2ー1の添付書類のうち「身分証明書」、「住民票」 | 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
13 | 行政文書2ー2の添付書類のうち「身分証明書」、「住民票」及び「登記されていないことの証明書」 | 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、旧条例第6条第1号本文又は新条例第7条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。 |
21 | 行政文書2ー3の添付書類のうち「身分証明書」、「住民票」及び「登記されていないことの証明書」 | 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
22 | 行政文書2ー4の添付書類のうち「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」 | 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
23 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、被聴聞者提出の「意見書」、「陳述書」及び「念書」 | 「意見書」は、被聴聞者である法人が個人名や企業名、具体的な金額等を示しながら、具体の取引事案の内容について説明し、併せて同法人の意見を述べたものであり、その記載内容は、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるもの並びに当該法人又は取引先事業者の事業情報及び経営上の意思決定内容等の内部管理情報であると認められる。 よって、「意見書」は、新条例第7条第1号又は2号の本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。 また、「陳述書」及び「念書」は、いずれも個人が作成したものであり、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
24 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書の「本件聴聞事案に関する住宅課の対応について」、「(参考事案)」及び「フローチャート」 | 「本件聴聞事案に関する住宅課の対応について」及び「本件に付随する別の「(参考事案)」は、聴聞をするに至った実施機関の事務処理、経緯等を日付と共に詳細に記録した文書であり、「フローチャート」は、本件違反事案関係者を図で表したものである。 いずれも違反事案の取締りに係る実施機関の対応が記載されており、公にすることにより、今後、違法不当な行為の発見及び是正を困難にすることとなって、宅地建物取引業法事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると考えられ、新条例第7条第4号に該当すると判断される。 |
25 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書の「起案理由」中「8 不利益処分の原因となる事実を証する資料として、閲覧の対象となる資料」のなお書 | 審査会で見分したところ当該非公開部分には、聴聞を行うに際しての実施機関の対応方針が記載されていることが確認されたが、このような対応は本件聴聞事案に限ったものではなく、今後同様の取扱いを行う場合もあるものと考えられることから、公開することにより、聴聞等の適正な遂行に支障を生じるおそれがあると認められ、新条例第7条第4号に該当すると判断される。 |
26 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、聴聞通知書(案)及び聴聞通知書(写し)に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名、被聴聞者を除く法人の名称 | 聴聞通知書は、行政庁が、不利益処分の名あて人に対して、不利益処分の内容、聴聞期日等を通知するものである。 個人の氏名は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 また、法人の名称については、法人の取引状況など内部管理情報であると認められ、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、当該法人の名称は、新条例第7条第2号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。 |
27 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、「監督処分の考え方」及び「宅地建物取引業法違反に係る監督処分基準」 | 本件行政文書は、宅地建物取引業法による行政処分に係る実施機関の判断基準を記載したものである。 本件行政文書を公開することにより、どの程度の違法行為までなら営業の継続に支障のない程度の行政処分で済まされるかなどがあらかじめ分かることなり、違法な行為を助長することとなって実施機関における宅地建物取引業法に係る事務の適正な執行に支障を生じるおそれがあると考えられることから、新条例第7条第4号に該当すると判断される。 |
28 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、「不動産売買契約書」及び「領収書」 | これらの行政文書は、被聴聞者から提出された関係証拠書類であり、いずれも公にすることにより、契約当事者である個人及び法人を特定し得る情報であると認められる。 よって、買主となった特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断されるとともに、売主となった法人の経営上の情報であることから、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
31 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、「宅地建物取引業者従業者名簿」 | 当該法人の従業者の氏名、生年月日等が記載されており、個人に関する情報であって特定の個人を識別できるものであることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
36 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、「聴聞期日変更申出書」の理由欄 | 特定個人の私的な用件、要望が記載されており、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
37 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、「行政手続法の聴聞期日に係る期日変更について」 | 被聴聞者から提出された聴聞期日変更申出について、実施機関が検討を行った際の資料である。 審査会で見分したところ、当該行政文書には、特定個人の私的な用件及び要望に対する実施機関の検討内容が記載されており、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
38 | 行政文書2ー5添付書類のうち、「調査結果書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名及び肩書及び家族状況に関する事項、並びに、土地の地名及び地番 | 調査結果書は、当該聴聞対象事案に関し、聴聞実施前に、実施機関が調査結果をまとめたものである。 非公開とされた被聴聞者の従業者を除く個人の氏名及び肩書は、買主及び陳述者である特定団体の職員のものであるが、いずれも特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 非公開とされた家族状況に関する事項は、既に氏名が公開された者の家族状況に関する記載であり、また、土地の地名及び地番については、他の情報と併せることにより買主を特定し得るものと考えられることから、いずれも個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
39 | 行政文書2ー5添付書類のうち、「調査結果書」に記載された被聴聞者を除く法人の名称、土地の地名及び地番、開発許可の年月日 | 非公開とされた被聴聞者を除く法人の名称は売主であった法人のものであるが、当該売買契約を行ったことは、当該法人の経営上の情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、当該法人の名称は、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 また、土地の地名及び地番並びに開発許可の年月日については、他の情報と併せることにより売主を特定し得るものと考えられることから、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、当該法人の名称は、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
40 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、「聴聞調書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名、住所、生年月日、肩書、活動拠点及び続柄及び家族状況に関する事項、並びに、土地の地名及び地番 | 聴聞調書は、聴聞主催者が、聴聞の審理の経過を記録したものである。 非公開部分は、個人に関する情報であって特定の個人を識別できるものであることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
41 | 行政文書2ー5の添付書類のうち、「聴聞調書」に記載された被聴聞者を除く法人の名称、土地の地名及び地番、開発許可の年月日 | 法人の取引状況など内部管理情報であると認められ、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
42 | 行政文書2ー5添付書類のうち、「聴聞報告書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名、肩書、活動拠点及び続柄及び家族状況に関する事項、並びに、土地の地名及び地番 | 聴聞報告書は、聴聞主催者が、聴聞の場でのやり取りや提出された証拠書類・陳述書等を踏まえて当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載したものである。 非公開部分は、個人に関する情報であって特定の個人を識別できるものであることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
43 | 行政文書2ー5添付書類のうち、「聴聞報告書」に記載された被聴聞者を除く法人の名称、土地の地名及び地番 | 法人の取引状況など内部管理情報であると認められ、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
44 | 行政文書2ー5の起案文書のうち、処分通知書(案)及び処分通知書(写し)に記載された個人の氏名、被聴聞者を除く法人の名称 | 処分通知書は、被聴聞者に対する処分通知書である。 個人の氏名は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 また、法人の名称については、法人の取引状況など内部管理情報であると認められ、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、当該法人の名称は、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
45 | 行政文書2ー5の起案文書のうち、「フローチャート」、「本件聴聞事案に関する住宅課の対応について」「(参考事案)」 | 「本件聴聞事案に関する住宅課の対応について」及び「本件に付随する別の「(参考事案)」は、聴聞をするに至った実施機関の事務処理、経緯等を日付と共に詳細に記録した文書であり、「フローチャート」は、本件違反事案関係者を図で表したものである。 いずれも違反事案の取締りに係る実施機関の対応が記載されており、公にすることにより、今後、違法不当な行為の発見を困難にすることとなって、宅地建物取引業法事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると考えられ、新条例第7条第4号に該当すると判断される。 |
46 | 行政文書2ー6の起案文書の添付書類のうち、第1取引にかかる「不動産売買契約書」「重要事項説明書」「念書」「領収書」、第2取引にかかる「不動産売買契約書」「重要事項説明書」「領収書」、第3取引にかかる「不動産売買契約書」「重要事項説明書」「領収書」 | これらの行政文書は、被聴聞者から提出された関係証拠書類であり、いずれも公にすることにより、契約当事者である個人及び法人を特定し得る情報であると認められる。 よって、買主となった特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断されるとともに、売主となった法人の経営上の情報であることから、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
47 | 行政文書2ー6の起案文書の添付書類のうち、被聴聞者以外の法人の「法人登記簿の履歴事項全部証明書」及び「宅建免許事務等処理システムにあるデータの出力プリント」 | 法人登記簿の履歴事項全部証明書は売主となった法人のものであり、「宅建免許事務等処理システムにあるデータの出力プリント」には売主となった法人名、所在地等が記載されている。 当該売買契約を行ったことは、当該法人の経営上の情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
48 | 行政文書2ー6の添付書類のうち、「監督処分の考え方」及び「宅地建物取引業法違反に係る監督処分基準」 | 本件行政文書は、行政処分に係る実施機関の判断基準を記載したものである。 本件行政文書を公開することにより、どの程度の違法行為までなら営業の継続に支障のない程度の行政処分で済まされるかなどがあらかじめ分かることなり、違法な行為を助長することとなって実施機関における宅地建物取引業法に係る事務の適正な執行に支障を生じるおそれがあると考えられることから、新条例第7条第4号に該当すると判断される。 |
49 | 行政文書2ー6の添付書類のうち、「調査結果書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名と肩書及び個人の家族状況 | 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
50 | 行政文書2ー6の添付書類のうち、「調査結果書」に記載された被聴聞者を除く法人の名称 | 法人の取引状況に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
51 | 行政文書2ー6の添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書中「聴聞通知書(案)」「聴聞通知書(写し)」に記載された個人の氏名、被聴聞者を除く法人の名称 | 個人の氏名は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 また、法人の名称については、法人の取引状況など内部管理情報であると認められ、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、当該法人の名称は、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
52 | 行政文書2ー6添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書中「時系列表」 | 聴聞をするに至った実施機関の事務処理、経緯等を日付と共に詳細に記録した文書であり、違反事案の取締りに係る実施機関の対応が記載されており、公にすることにより、今後、違法不当な行為の発見を困難にすることとなって、宅地建物取引業法事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると考えられ、新条例第7条第4号に該当すると判断される。 |
53 | 行政文書2ー6添付書類のうち、聴聞通知書の起案文書中「起案理由」に記載された被聴聞者を除く法人の名称 | また、法人の名称については、法人の取引状況など内部管理情報であると認められ、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、当該法人の名称は、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
54 | 行政文書2ー6の添付書類のうち、「健康保険被保険者証」 | 被聴聞者の専任取引主任者の健康保険被保険者証の写しであり、既に氏名が公開された特定個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
55 | 行政文書2ー6の添付書類のうち、「不動産業に関する事業計画書(営業計画書)」 | 本件行政文書は、被聴聞者が今後の営業についての方針を記載した事業実施計画書であり、当該法人の内部管理情報であることから、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
56 | 行政文書2ー6の添付書類のうち、宅地建物取引業者名簿事項登載事項変更届出書の添付書類中「身分証明書」「登記されていないことの証明書」及び「住民票」 | 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
57 | 行政文書2ー6の添付書類のうち、宅地建物取引業者免許申請書の添付書類中「取引主任者証の写し」 | 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
58 | 行政文書2ー6の添付書類のうち、「聴聞調書」に記載された個人の本籍、被聴聞者の従業者を除く個人の氏名と肩書、個人の宅地建物取引主任者証発行番号及び個人の固定給の月額、並びに、被聴聞者を除く法人の住所及び名称 | 個人の本籍、個人の氏名、肩書、個人の宅地建物取引主任者証発行番号及び個人の固定給月額は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 また、被聴聞者を除く法人の住所及び名称は、法人の取引状況に関する情報であり、当該法人の内部管理情報であることから、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
59 | 行政文書2ー6の添付書類のうち、「聴聞報告書」に記載された被聴聞者の従業者を除く個人の氏名と肩書、並びに、被聴聞者を除く法人の名称と宅地建物取引業者免許証番号 | 個人の氏名及び肩書は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 また、被聴聞者を除く法人の住所及び宅地建物取引業者免許証番号は、法人の取引状況に関する情報であり、当該法人の内部管理情報であることから、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
60 | 行政文書2ー6の起案文書のうち、「時系列表」 | 聴聞をするに至った実施機関の事務処理、経緯等を日付と共に詳細に記録した文書であり、違反事案の取締りに係る実施機関の対応が記載されており、公にすることにより、今後、違法不当な行為の発見を困難にすることとなって、宅地建物取引業法事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると考えられ、新条例第7条第4号に該当すると判断される。 |
61 | 行政文書2ー6の起案文書のうち、「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」に記載された個人の氏名、被聴聞者を除く法人の名称 | 個人の氏名は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 また、法人の名称については、法人の取引状況など内部管理情報であると認められ、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、当該法人の名称は、新条例第7条第2号に該当すると判断される。 |
62 | 行政文書2ー7の起案文書のうち、「起案書」中、個人の名称及び商号 | 宅地建物取引主任者が、宅地建物取引業法第18条第1項第5号の2の犯歴による欠格条項に該当したため、同法68条の2第1項第1号の規定に基づき、宅地建物取引主任者資格登録を消除した行政処分の起案文書である。 非公開とされた個人の氏名は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 また、非公開とされた商号は、当該個人が勤務する事業者名であり、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
63 | 行政文書2ー7の起案文書のうち、「起案理由」中「登録番号」「氏名」「生年月日」「住所」及び「本籍」 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
64 | 行政文書2ー7の起案文書のうち、「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」中の個人の氏名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
65 | 行政文書2ー7の起案文書のうち、「郵便配達証明書」 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
66 | 行政文書2ー7の起案文書のうち、「行政処分等入力検索」中の個人の氏名、郵便番号、住所及び登録番号 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
67 | 行政文書2ー7の起案文書のうち、「監督処分報告書(案)」「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」及び「取引主任者登録年月日」、並びに、「処分等の理由」に記載された個人の氏名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
68 | 行政文書2ー7の起案文書のうち、「宅地建物取引主任者証の返納について(案)」及び「宅地建物取引主任者証の返納について(写し)」中の個人の氏名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
69 | 行政文書2ー7の起案書類の添付書類のうち、「判決書写しの送付について(回答)」「判決書の写し」「身元調査について(回答)」「宅地建物取引主任者資格登録簿」「宅地建物取引主任者届出書及び添付書類」「電話番号簿の写し」「宅地建物取引主任者証」「手紙」「封筒」「処分通知書送付の経緯を記した書面」 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
70 | 行政文書2ー7の起案書類の添付書類のうち、「宅地建物取引業者の刑罰処分について(照会)」の起案書中に記載された検察庁名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
71 | 行政文書2ー7の起案書類の添付書類のうち、「宅地建物取引業者の刑罰処分について(照会)」の起案理由中に記載された「名称」「免許証番号」「代表者」「登録番号」及び「本籍地」及び本文に記載された検察庁名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
72 | 行政文書2ー7の起案書類の添付書類のうち、「宅地建物取引業者の刑罰処分について(照会)」の「氏名」案文中「生年月日」「本籍地」及び宛先に記載された検察庁名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
73 | 行政文書2ー8の起案文書のうち、「起案書」中、個人の氏名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
74 | 行政文書2ー8の起案文書のうち、「起案理由」中「登録番号」「氏名」「生年月日」「本籍」及び「住所」、並びに、「刑の宣告」に記載された裁判所名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
75 | 行政文書2ー8の起案文書のうち、「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」中の個人の氏名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
76 | 行政文書2ー8の起案文書のうち、「郵便配達証明書」 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
77 | 行政文書2ー8の起案文書のうち、「監督処分報告書(案)」「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」及び「取引主任者登録年月日」、並びに、「処分等の理由」に記載された個人の氏名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
78 | 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「新聞記事の写し」「宅地建物取引主任者資格登録簿」「戸籍謄本」「住宅地図の写し」「電話番号簿の写し」「刑務所職員と県職員の電話連絡記録」「受刑者の服務先について(回答)」「身元調査について(回答)」「判決書謄本の送付について」及び「判決書謄本」 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
79 | 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引主任者資格登録者の刑罰について(照会)」の起案書中に記載された個人の氏名及び検察庁名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
80 | 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引主任者資格登録者の刑罰について(照会)」の起案理由中「登録番号」「氏名」「生年月日」「本籍」及び本文に記載された検察庁名と住所 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
81 | 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引主任者資格登録者の刑罰について(照会)」の案文中「氏名」「生年月日」「本籍」及び宛先に記載された検察庁名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
82 | 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「受刑者の服役状況について(照会)」の起案書中に記載された個人の氏名及び刑務所名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
83 | 83 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「受刑者の服役状況について(照会)」の起案理由中「登録番号」「氏名」「生年月日」及び「本籍」、並びに本文に記載された刑務所名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
84 | 行政文書2ー8の起案文書の添付書類のうち、「受刑者の服役状況について(照会)」の案文中「氏名」「生年月日」及び「本籍」、並びに、宛先に記載された検察庁名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、旧条例第6条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
85 | 行政文書2ー9の起案文書のうち、「起案書」中、個人の氏名及び商号 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
86 | 行政文書2ー9の起案文書のうち、「起案理由」中「更新免許申請者」「所在地」「免許証番号」「免許年月日」「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」「登録番号」「登録年月日」及び「主任者証の有効期限」、並びに「刑の宣告」及び「刑の確定」記載された裁判所名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
87 | 行政文書2ー9の起案文書のうち、「受領書」に記載された「事務所所在地及び住所」「本籍」「業者名代表者名」「生年月日」及び個人の印影 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
88 | 行政文書2ー9の起案文書のうち、「免許業務管理台帳(決裁済)」中「免許証番号」「商号又は名称」「代表者氏名」及び「所在地」 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
89 | 行政文書2ー9の起案文書のうち、「主任者監督処分等票」中「登録番号」「登録年月日」「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」「従事先免許証番号」「免許年月日」「従事先商号又は名称」「代表者氏名」及び「主たる事務所の所在地」 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
90 | 行政文書2ー9の起案文書のうち「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」中の個人の氏名及び商号 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
91 | 行政文書2ー9の起案文書のうち、「宅地建物取引主任者証の返納について」中の個人の氏名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
92 | 行政文書2ー9の起案文書のうち、「「監督処分報告書(案)」及び「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」「取引主任者登録年月日」「商号又は名称」「代表者」「免許番号及び免許年月日」及び「主たる事務所の所在地」、並びに、「処分等の理由」に記載された裁判所名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
93 | 行政文書2ー9の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者名簿」「宅地建物取引主任者資格登録簿」「資格調査について(回答)」「裁判書写しの送付について(回答)」「裁判書写し」「宅地建物取引業者免許申請書及び添付書類」「身元調査について(回答)」 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
94 | 行政文書2ー9の起案文書の添付書類のうち、「「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書謄本の交付について(依頼)」の起案書中の検察庁名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
95 | 行政文書2ー9の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書謄本の交付について(依頼)」の起案理由中の「氏名」「業者」及び「登録番号」、並びに、本文中に記載された検察庁名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
96 | 行政文書2ー9の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書謄本の交付について(依頼)」の案文中「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」、並びに「一審判決」に記載された裁判所名及び宛先に記載された検察庁名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
97 | 行政文書2ー10の起案文書のうち、「起案書」中の個人の名称 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
98 | 行政文書2ー10の起案文書のうち、「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」「登録番号」「登録年月日」及び「主任者証の有効期限」 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
99 | 行政文書2ー10の起案文書のうち、「処分通知書(案)」「処分通知書(写し)」中に記載された個人の氏名及び裁判所名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
100 | 行政文書2ー10の起案文書のうち、「監督処分報告書(案)」及び「監督処分報告書(写し)」中「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」及び「取引主任者登録年月日」、並びに、「処分等の理由」に記載された裁判所名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
101 | 行政文書2ー10の起案文書のうち、「主任者監督処分票」中の「登録番号」「登録年月日」「氏名」「生年月日」「本籍」及び「住所」、並びに、「処分等の理由」に記載された裁判所名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
102 | 行政文書2ー10の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引主任者資格登録簿」「裁判書写しの送付について」「裁判書の写し」「新聞記事の写し」及び「資格調査について(回答)」 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
103 | 行政文書2ー10の起案文書の添付書類のうち、「行政処分の基礎とする裁判書(写)の交付依頼について」の起案書中に記載された検察庁名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
104 | 行政文書2ー10の起案文書の添付書類のうち、「行政処分の基礎とする裁判書(写)の交付依頼について」の起案理由中「氏名」及び「登録番号」、並びに、本文に記載された検察庁名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
105 | 行政文書2ー10の起案文書の添付書類のうち、「行政処分の基礎とする裁判書(写)の交付依頼について」の案文の「氏名」「生年月日」「本籍」「住所」、並びに「1審判決」に記載された裁判所名及び宛先に記載された検察庁名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
106 | 行政文書2ー11の起案文書のうち、「起案書」中の個人の名称及び商号 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
107 | 行政文書2ー11の起案文書のうち、「起案理由」中「氏名」「本籍」「住所」「生年月日」「資格登録番号」「資格登録年月日」「商号」「代表者」及び「事務所」、並びに「4 聴聞」に記載された検察庁名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
108 | 行政文書2ー11の起案文書のうち、「処分通知書(案)」及び「処分通知書(写し)」に記載された個人の氏名及び商号 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
109 | 行政文書2ー11の起案文書のうち、「監督処分通知書(案)」及び「監督処分通知書(写し)」に記載された「商号又は名称」「代表者」「主たる事務所の所在地」「氏名」「住所」「取引主任者登録番号」及び「取引主任者登録年月日」、並びに「処分等の理由」に記載された裁判所名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
110 | 行政文書2ー11の起案文書のうち、「時系列表」 | 聴聞をするに至った実施機関の事務処理、経緯等を日付と共に詳細に記録した文書であり、違反事案の取締りに係る実施機関の対応が記載されており、公にすることにより、今後、違法不当な行為の発見を困難にすることとなって、宅地建物取引業法事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると考えられ、新条例第7条第4号に該当すると判断される。 |
111 | 行政文書2ー11の起案文書の添付書類のうち、「略式命令書の写し」「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判の執行日について(回答)」「宅地建物取引主任者資格登録簿」「資格調査について(回答)」及び「宅地建物取引業者免許申請書及び添付書類」 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
112 | 行政文書2ー11の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書の閲覧について」の起案書中、検察庁名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
113 | 行政文書2ー11の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書の閲覧について」の起案理由中、「氏名」及び「登録番号」、並びに本文に記載された検察庁名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
114 | 行政文書2ー11の起案文書の添付書類のうち、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に関する裁判書の閲覧について」の案1、案2、及び送付文の写し中「氏名」「生年月日」「本籍」及び「住所」、並びに宛先に記載された検察庁名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、新条例第7条第1号に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
非公開とすべき部分 | 審査会の判断 |
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代表者及び実施機関職員以外の個人の氏名、肩書き、住所等及び取引の対象となった土地の地番等の当該個人を識別し得る部分並びに当該個人の発言、心情等が記載された部分 領収書、買主からの郵便物、金融機関の利用明細書、買主個人のメモ、売主の委任状、健康保険被保険者証、個人の手紙、雇用契約書、出勤簿、住民票、戸籍謄本等 個人に対する通知等の起案文書 |
個人に関する情報であって、特定の個人を識別し得るものであり、また、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しない。 |
実施機関あてに提出された業者の陳述書 | 買主との交渉内容が、買主等の行動や発言等の内容と一体となって記載されており、個人に関する情報であって特定の個人を識別し得るものであるとともに、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しない。 |
処分対象業者以外の法人名 | 法人の取引状況など内部管理情報であると認められ、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
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