ここから本文です。
現行の後期高齢者医療制度は、医療費が急増する75歳以上の高齢者を市町村国民健康保険の被保険者としたままでは制度の維持が困難な実態からこれを別建てとし、負担の明確化や公平性を図ったものである。
ところが、高齢者のための新たな医療制度を検討する高齢者医療制度改革会議において示されている厚生労働省案においては、「後期高齢者医療制度の廃止」の名の下に、形式的には75歳以上を国民健康保険と被用者保険に戻し、別建てを解消するとしている。
しかしながら、その実態は、75歳を境とした区分経理を残すなど看板の掛け替えに過ぎない。また、加入する制度により保険料に違いが生じ、新たな不公平感が生じること、システム整備に多額の費用を要することなど、様々な課題を抱えている。このようなことから、拙速に新制度に移行する必要はない。
さらに、第一段階として、75歳以上の国民健康保険の財政運営を都道府県が行い、その後、第二段階として、全年齢について全国一律に財政運営を都道府県が行うこととしている。これは、今後も増加する医療費をどう賄うかといった税制改革を含む財源論を棚上げしたまま、経営責任を都道府県に移そうとするものである。高齢者や低所得者の増加といった国民健康保険の構造的課題への対処として国費の割合を抜本的に拡充することなく、財政運営主体を都道府県に移したところで何ら問題の解決にはならない。
そもそも、今回の厚生労働省案においては、保険運営にとって最も重要な財源についての議論が欠如しており、このままでは到底持続可能な制度とはなり得ない。
よって、国におかれては、拙速な高齢者医療制度改革を取り止め、高齢者医療も含めた形で医療・介護・年金など社会保障全体のあり方と国・地方を通じた税制改革を一体的に議論するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年12月16日
香川県議会
このページに関するお問い合わせ