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公開日:2020年12月10日

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地方分権に対応する地方議会の確立に向けた法改正を求める意見書

憲法第93条第2項では、「地方公共団体の長及びその議会の議員は、住民が直接これを選挙する」と定めているように、我が国の地方自治体は、首長と議会がそれぞれ住民の意思を代表する二元代表制をとっている。その一翼を担う議会は、執行機関とは独立・対等の関係にあり、自治体運営の基本事項を決定する団体意思の議決と執行機関の監視・評価という極めて重要な機能を有する。
しかしながら、一部の自治体において、首長が法令の規定に違反し、議会を招集せず、専決処分を濫用し、議会の機能を封じ込めるという看過することのできない異常事態が発生している。
国は、このような、二元代表制を否定し地方自治の根幹を揺るがす状態を座視することなく、事態打開に向けて早急に所要の法改正を行うべきである。
また、地方分権の進展に伴い、今後地方議会の役割が一層拡大する中、その更なる充実・強化のためには、地方議会議員の職責・職務の範囲の明確化は急務である。
よって、国におかれては、地方分権に対応する地方議会を確立するため、下記の法改正を早急に行うよう強く要望する。

  1. 議会の自立性を高め、真の二元代表制を実現するため、議長にも議会招集権を付与すること。
  2. 政治活動との区別を踏まえた上で、住民意思の把握などを含めた地方議会議員の職責・職務の範囲を明確にすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成22年10月14日

香川県議会

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