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公開日:2020年12月10日

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公立高等学校授業料不徴収交付金に関する意見書

「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)」が本年4月に施行されたことに伴い、今年度から公立高等学校の授業料が無償化され、これまで地方自治体が徴収していた授業料に相当する額を、国が負担することとされ、「公立高等学校授業料不徴収交付金」として地方自治体へ交付されることとなった。
ところが、当該交付金の算定方法によると、これまで地方自治体毎に授業料を減免してきたことを踏まえて、それに相当する額を全国一律の調整率を用いて減額されることとなり、この方法では、現状、地方自治体毎の授業料減免額の実績が異なることから、新たに多額の負担が生じる地方自治体が出てくる。
授業料無償化制度のような全国的かつ恒久的な施策を講じる場合には、国の責任において必要な財源を全額確保すべきであり、地方自治体が多額の経費を負担させられることは、地方分権の見地からも、見過ごすことのできない由々しき事態である。
よって、国におかれては、次の事項について、地域の実情を反映した措置が講じられるよう制度の見直しを強く要望する。

  1. 「公立高等学校授業料不徴収交付金」の算定に際しては、地方自治体毎に、無償化前の授業料収入と同等の交付金を確保し、新たな負担が生じることのないよう措置すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成22年7月8日

香川県議会

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