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公開日:2020年12月10日

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「人権侵害救済法案」への慎重な対応を求める意見書

昨年の衆議院総選挙において民主党は、そのマニフェストで、「人権侵害救済機関を創設し、人権条約選択議定書を批准する」ことを掲げており、千葉法務大臣は、平成17年8月に民主党が国会に提出した「人権侵害救済法案」に沿って、法制化に向けたスケジュールを立てる方針を表明している。
人種、信条、性別などによる差別や虐待等の人権侵害は、断じて許されることではなく、法案の理念自体には賛同するものであるが、その内容には様々な問題がある。
民主党案では、内閣府の外局として人権救済機関を設置し、差別や人権侵害があった、あるいはその恐れがあるという認識に基づいて救済措置を行うこととなっている。しかし、「差別」、「人権侵害」の定義が曖昧であるため、個人の良心に従った自由で正当な表現行為であったとしても、人権救済機関が差別や人権侵害であると認定した場合、規制や罰則を受ける恐れがある。このことは、国民の言論、表現の自由を直接的、又は間接的に抑圧することになりかねず、思想及び良心の自由を保障した憲法の理念と相容れないものである。また、罰則を課すことや、取り締まることは、逆に行政機関による新たな人権侵害を引き起こす懸念がある。
よって、国におかれては、「人権侵害救済法案」について、国民の幅広い議論を喚起するとともに、地方の意見を十分に聞くなど、慎重に対応されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成22年3月24日

香川県議会

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