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北海道教職員組合(北教組)が民主党衆議院議員の陣営に資金を不正に提供していた疑いがもたれている事件は、去る3月1日に札幌地検が北教組の委員長代理など4人を政治資金規正法違反容疑で逮捕するという重大な事態に発展した。
教職員組合の違法な選挙活動については、これまでも、平成16年の参議院議員選挙で、山梨県教職員組合幹部らが、民主党参議院議員を支援するために組合員から集めた寄付金を政治団体の政治資金収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反で罰金の略式命令を受けた事件が起きている。
もとより、子どもたちに対して強い影響力を持つ公立学校の教員は、政治的な中立性が強く求められている。
ところが、公立学校の教員に対する政治的行為の制限を定めた教育公務員特例法第18条には罰則が設けられておらず、北教組などの事件に見られるように、法の実効性が担保されているとは言い難い状況にある。
法の実効性を担保するためには、教育公務員特例法第18条に違反した場合に、国家公務員並みの罰則を設ける必要がある。
よって、国におかれては、教育公務員特例法第18条に違反した場合の罰則を設けるため、直ちに法改正に着手されるよう強く要望する
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年3月24日
香川県議会
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