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公開日:2020年12月10日

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議案第25号「香川県次世代育成支援行動計画(後期計画)の策定について」に対する附帯決議

今議会で可決された香川県次世代育成支援行動計画(後期計画)は、子どもを心身ともに健全な大人へと成長させる上で大変重要なものであるが、「子どもの権利の尊重」の項目においては、心身ともに未熟な子どもに対し、子どもの権利のみが尊重され、義務を果たし、また社会的ルールを守るという観点が欠落している。権利には必ず義務を伴い、責任が生じるものである。
子どもの権利ばかりが強調されると、卒業式で国旗掲揚や国歌斉唱しなくなったり、しつけとしての行為さえ虐待ということになる。また、「児童養護施設等において、第三者機関による苦情解決制度などの普及・充実に努める」とあるが、恣意的な人選により、本来行われるべき指導が阻害されることも懸念される。また、「等」という表記はどこまでを指しているのかがあいまいで、拡大解釈されるおそれがある。
香川県次世代育成支援行動計画(後期計画)を実行するに当たっては、心身ともに未熟な子どもに対して、社会的なルールや道徳観などを教えることが、大人の重要な役割であることから、子どもが間違った考えや方向に進んで行かないよう、大人が注意し、正していくことにより、子どもに社会の一員としてその役割と責任を自覚させ、健全な成長を促すよう、特に下記の4項目に留意して次世代育成支援対策に取り組むべきである。

  1. 「子どもの権利の尊重」に係るすべての取り組みは、そもそも子どもの健全な成長は、家庭での保護者による適切なしつけや指導、学校などの教育機関における適切な指導を当然の前提とするものであることを踏まえて推進されなければならない。
  2. 学校などの教育機関における、「児童の権利に関する条約」などの啓発や学習の取り組みは、子どもの健全な成長の観点からも、権利には義務が伴うことをしっかり踏まえて推進されなければならない。
  3. 小中高などの学校運営が、一義的に法規に基づいてなされるものであることは言うまでもなく、「子どもの意見を尊重した学校運営」の名の下に、法規に基づく校長の権限や判断等が侵害されることがあってはならない。
  4. 児童養護施設等における意見や苦情を密室化させないための「第三者機関による苦情解決制度」の普及・充実は、あくまで当該施設等の運営を改善するためのものであり、一般的な子どもの権利侵害に対応するための第三者機関新設の根拠とされるものではない。

以上、決議する。

平成22年3月24日

香川県議会

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