ご提言等の内容(県立病院の不払い前残業について)
受付年月日
2023年10月17日
回答年月日
2023年10月27日
テーマ
県立病院の不払い前残業について
提言内容
先日、ニュースで中央病院が労働基準監督署より是正勧告を受けたとのことで、医師の長時間労働上限の記事に隠れたように看護師のサービス残業の記事が補足のようにありましたが、以前勤めていたときは、夜勤前を含め始業開始前の情報収集や雑用務などのサービス残業が、100%日常的に全て不払いになっていました。今回のニュース記事のタイムカードとの乖離(かいり)による支払いや、日常的に行われている始業前サービス残業は、パソコンログイン履歴や現地確認で調査されているのでしょうか。実際は、まだまだ超過勤務手当が支払われていないと思いますが。個人的には、職場でしか着替えを許されないので着替え時間も勤務時間と認めるべきだと思いますが。
医療って医療従事者の奉仕で成り立っていることを、もう少し分かってほしいです。
回答内容
メールを拝見しました。
このたび、中央病院が高松労働基準監督署から限度時間を超えた時間外労働などに対して是正勧告を受けたことについては、大変、重く受け止めております。
病院局からは、中央病院では、改めて、病院長から職員および各部署の責任者に対して、業務用ユニフォームの着替えなど労働時間に含まれるものの具体例を示した上で、超過勤務の適切な管理・報告について周知徹底したほか、タイムカードと自己申告による超過勤務時間の乖離(かいり)がないか定期的に確認を行うこととしているとの報告を受けています。
病院局では、引き続き、各県立病院における超過勤務の適正な管理と縮減に取り組むとともに、全ての医療従事者のワーク・ライフ・バランスを一層推進し、働きやすい職場環境の整備に努めてまいります。