ホーム > フロン排出抑制法施行規則第49条第1号の規定に基づく認定について

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公開日:2024年11月12日

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例外引取業者(省令49条業者)の申請・届出等

引渡義務の例外の認定制度について

業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器に冷媒として使用されているフロン類は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下、フロン排出抑制法。)により、機器の廃棄時、整備時等には、第一種フロン類充填回収業者に引き渡す必要があります。そして、第一種フロン類充填回収業者は、例外を除き、引き取ったフロン類を再生業者または破壊業者に引き渡さなければならないと規定されています。

例外のひとつとして、規則第49条第1号に基づき都道府県知事が認める者に引き渡す場合があります。

香川県では、都道府県知事が認める者として「例外引取者(フロン排出抑制法施行規則第49条第1号に規定する者)」を認定するために、フロン排出抑制法施行規則第49条第1号の規定に基づく認定等に関する取扱要綱(以下、引取義務の例外の認定等に関する取扱要綱)を令和2年4月1日に策定(令和5年2月1日一部改正)し、同日から施行しました。

申請・届出等の様式

様式第1:新規申請・更新申請

香川県でフロン類例外引取業を行う場合は、引取義務の例外の認定等に関する取扱要綱に基づき、知事の認定を受けなければなりません。また、フロン類例外引取業者が、認定を受けてから5年を経過した後も引き続きフロン類例外引取業を行おうとする場合には、認定の有効期間満了日までに認定の更新を受けなければなりません。更新の申請書や必要な添付書類は、新規認定申請の場合と同様です。認定の更新申請は、有効期間満了日の1か月前から受け付けています。

電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)より、「フロン類例外引取業者認定・認定の更新の申請(様式第1)」の電子申請ができます。

添付書類のうち、「登記事項証明書」については、別途郵送してください。

様式第4:引取量及び引渡量等の報告

フロン類例外引取業者は毎年5月15日までに、前年度の第一種フロン類充填回収業者からの引取量、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者への引渡量等をフロン類の種類ごとに都道府県知事に報告しなければなりません。

電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)より、「フロン類例外引取業者のフロン類引取量等に関する報告書(様式第4)」の電子申請ができます。

様式第5:認定事項の変更届出

フロン類例外引取業者として認定されている事項(申請書及びその添付書類の内容)に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届け出ることが必要です。届出書には、変更内容に応じた添付書類を添付してください。変更内容が認定基準に適合しない場合、是正を求めることがあります。

電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)より、「フロン類例外引取業者変更届出書(様式第5)」の電子申請ができます。

添付書類のうち、「登記事項証明書」については、別途郵送してください。

様式第6:廃業等の届出

フロン類例外引取業者が廃業等を行った場合は、その日から30日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。併せて、廃業等の要件に該当することとなった日までの引取量等について、【様式第6】により報告してください。

届出事由 届出者
死亡した場合 相続人
法人が合併により消滅した場合 代表する役員であった者
法人が破産により解散した場合 破産管財人

法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合

清算人
香川県内でフロン類例外引取業を廃止した場合 代表者

電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)より、「フロン類例外引取業者廃業等届出書(様式第6)」の電子申請ができます。

届出窓口

電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)

届出窓口(郵送・持参) 所在地 連絡先(TEL)

環境森林部環境管理課

大気保全・環境安全グループ

〒760-8570高松市番町四丁目1番10号 087-832-3219

 


このページに関するお問い合わせ

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電話:087-832-3219

FAX:087-806-0228