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県は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(以下、都市(まち)の木造化推進法)第15条第1項に基づき、県内で初めてとなる建築物木材利用促進協定を(一社)香川県木材協会と締結しました。
「県産木材に関する建築物木材利用促進協定」
令和5年10月11日~令和11年3月31日
県産木材の安定的な供給を通じて、県産木材の需要を拡大することにより、県内の建築物における県産木材の利用の促進に貢献
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に定められており、建築主たる事業者等が国または地方公共団体と協働・連携して木材の利用に取り組むことで、民間建築物における木材の利用を促進することを目的としています。
県では、建築物木材利用促進協定制度を活用し、建築物における県産木材利用の取組みが進展するよう、事業者等と協定を締結し、事業者等が、建築物木材利用促進構想の実現のため、県と連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用(ウッド・チェンジ)を促進し、脱炭素社会・持続可能な社会の実現を目指します。
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