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県では、令和3年12月に「災害発生時における安否不明者の氏名等公表基準」を策定しました。その後、国において「防災分野における個人情報の取扱いに関する指針」が新たに策定されたことを踏まえ、令和5年5月に改正を行ったところですが、死者に関しては特段規定していませんでした。
今回、市町等の関係機関との調整や他県の規定内容を踏まえつつ、家族や知人等の安否情報を求める人々に情報提供を行うことにより救助・復旧活動などへの支障等を回避することを目的として、県独自に新たに死者の氏名等公表基準を盛り込む等の改正を【別添】のとおり行いました。
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