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公開日:2026年6月26日

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香川県薬局における賃上げ・物価上昇に対する支援給付金について ※受付終了しました

薬局が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、薬局における経営の改善及び従業員の処遇改善につなげるため、保険調剤等に必要な経費に係る物価上昇への対応及び物価を上回る賃上げの実現に向けた給付金を給付します。

※申請受付は終了しましたが、賃上げ支援給付金については、7月31日(金)までに賃金改善報告書の提出をお願いします。➡詳細はこちら

【制度の概要】

〇 賃上げ支援事業

1.支給対象

次の要件を満たす県内の「保険薬局」を支給対象とします。
(1)令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約すること。
(2)令和7年4月1日から申請時点までに調剤報酬請求の実績があること。

(3)令和8年1月1日及び申請日において、休止又は廃止していないこと。また、申請時点で事業を休止又は廃止する予定でないこと。

ただし、次のいずれかに該当する者が設置する施設は、支給対象外とします。
ア.国、地方公共団体
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
ウ.県税に未納がある者
エ.労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられた者
オ.労働保険料の未納がある者
カ.ア~オに定める者のほか、賃上げ支援事業による給付金の趣旨に照らして適当でないと知事が認めた者
 

2.支給額

支給額は、薬局チェーン店の店舗数の区分ごとに次のとおりです。

 薬局チェーン店の店舗数 支給額(1施設あたり)
 1店舗以上5店舗以下 145千円
 6店舗以上19店舗以下 105千円
 20店舗以上 70千円

 

3.対象事業

本給付金を活用して、令和7年12月から令和8年5月までの間の賃金改善(ベースアップ又は一時金の支給)に充当していただく必要があります。その結果について、本年夏頃に賃金改善報告書を提出いただきます。

 

〇 物価支援事業

1.支給対象

次の要件を満たす県内の「保険薬局」を支給対象とします。
(1)令和8年1月1日及び申請日において、休止又は廃止していないこと。また、申請時点で事業を休止又は廃止する予定でないこと。
(2)令和7年4月1日から申請時点までに調剤報酬請求の実績があること。

ただし、次のいずれかに該当する者が設置する施設は、支給対象外とします。
ア.国、地方公共団体
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
ウ.県税に未納がある者
エ.ア~ウに定める者のほか、物価支援事業による給付金の趣旨に照らして適当でないと知事が認めた者

 

2.支給額

支給額は、薬局チェーン店の店舗数の区分ごとに次のとおりです。

 薬局チェーン店の店舗数 支給額(1施設あたり)
 1店舗以上5店舗以下 85千円
 6店舗以上19店舗以下 75千円
 20店舗以上 50千円

 

 【申請方法】

支給対象をそれぞれ満たす場合、『賃上げ支援事業』、『物価支援事業』を同時に申請することができます。どちらか一方のみの申請も可能です。

1.必要書類

① 香川県薬局における賃上げ・物価上昇に対する支援給付金申請書兼請求書
② 振込先の金融機関名等が確認できる書類(預金通帳等の写し)

2.申請期間

※受付終了しました

令和8年2月20日(金)から令和8年3月19日(木)まで
・電子メール:令和8年3月19日(木)午後5時までの受信有効
・郵   送:令和8年3月19日(木)までの消印有効

 

 

【賃金改善報告書提出方法】(賃上げ支援事業申請者のみ)※6/26up

1.必要書類

① 賃金改善報告書(様式2)
② 【2.0超部分】算定シート(該当する場合のみ)
③ 対象施設報告シート(法人単位報告様式のみ)
※②、③は(様式2)エクセルデータ内の別シートにあります。

※複数の保険薬局を運営している薬局開設者の方は、申請時と同様に、香川県内すべての施設分を取りまとめのうえ、ご提出ください。

2.報告様式

  • 法人共通の賃金表を運用している等、香川県内の申請済薬局の給与体系が共通の場合は、『法人単位』の様式をご使用ください。
  • 申請済薬局が1店舗のみの場合や、同一法人内で各薬局の給与体系が共通ではない場合は『施設単位』の様式をご使用ください。複数の店舗分を『施設単位』の様式で報告する場合は、まとめてご提出ください。

3.提出期限

令和8年7月31日(金)まで
 

4.提出方法

香川県健康福祉部薬務課あてに、電子メールにより提出してください。

  • 送信先メールアドレス:sienkinyaku@pref.kagawa.lg.jp 

※メールアドレスを持っていない等やむを得ない事情がある場合には、次の宛先へ郵送ください。(7月31日消印有効)
【提出先】 
〒760-8570(専用番号のため住所記載不要)
香川県健康福祉部薬務課「薬局賃上げ・物価上昇支援給付金担当」

※持参による提出はできません。

5.その他

香川県薬局における賃上げ・物価上昇に対する支援給付金交付要綱(PDF:237KB)

FAQ(よくある質問)(PDF:4,255KB)   ※3/5更新

リーフレット(PDF:4,241KB)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部薬務課

電話:087-832-3305

FAX:087-806-0246