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災害発生時に、県や市町、警察のほか防災関係機関が緊密に連携し、県民の命を守ることを最優先に迅速かつ円滑に災害対応を実施するため、令和3年12月に「災害発生時における安否不明者の氏名等公表基準」を定めたところですが、国において「防災分野における個人情報の取扱いに関する指針」が新たに策定されたことを踏まえ、【別添】のとおり改正しました。
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