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ホーム > 博物館に相当する施設の指定について
ページID:44411
公開日:2023年12月11日
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博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)第24条の規定により、次の美術館を令和5年12月11日付で博物館に相当する施設として指定しました。
令和5年12月11日
名称
池川彫刻美術館
所在地
木田郡三木町大字氷上4852番地1
このページに関するお問い合わせ
教育委員会生涯学習・文化財課
電話:087-832-3770
FAX:087-831-1912
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