ホーム > 博物館登録・指定申請手続きについて

ページID:36856

公開日:2023年3月30日

ここから本文です。

博物館登録・博物館に相当する施設指定申請について

1博物館(登録博物館、博物館に相当する施設)とは

登録博物館(博物館法上の博物館)とは、歴史、芸術、民族、産業、自然科学等に関する様々な資料を収集、保管、展示することによって、利用者の教養の向上や調査研究等に資するために必要な事業を行うとともに、資料の調査研究等を行うことを目的とする機関のうち、同法の目的を達するために必要な要件を備えているものとして登録された施設のことです。
博物館に相当する施設とは、博物館の事業に類する事業を行う施設として指定された施設のことです。
令和6年12月現在、県内の登録博物館は12館で、博物館に相当する施設は4館です。
県内の登録博物館、博物館に相当する施設一覧(PDF:54KB)

 

2博物館の登録申請の手続きについて

博物館法第12条に基づく登録申請は、博物館登録申請書に必要書類を添付して提出してください。
申請書受理後、登録要件の審査(書面審査及び実地調査)を経て、要件を満たしていると判断した場合、登録となります。
登録要件について
登録を受けるには、事務取扱要領(PDF:160KB)に示す「2登録要件」の全てに該当する必要があります。
提出書類及び登録後の留意事項について
博物館の登録申請の手続きについて(PDF:174KB)
様式について
第1号様式博物館登録申請書(ワード:14KB)
第3号様式博物館登録変更届(ワード:13KB)
第4号様式運営状況定期報告書(ワード:14KB)
第5号様式博物館廃止届(ワード:14KB)

別紙1宣誓書(民事再生手続き又は会社更生手続関係)(ワード:16KB)
別紙2宣誓書(反社会的勢力との関係)(ワード:17KB)
別紙3資料目録(ワード:16KB)
別紙4館の運営に係る全職員名簿(館長、学芸員、その他の職員)(ワード:17KB)
別紙5館長及び学芸員の職務経歴書(ワード:20KB)

 

3博物館に相当する施設の指定申請の手続きについて

博物館法第31条に基づく指定の申請は、指定申請書に必要書類を添付して提出してください。
申請書受理後、指定要件の審査(書面審査及び実地調査)を経て、要件を満たしていると判断した場合、指定となります。
指定要件について
指定を受けるには、博物館に相当する施設指定に係る事務取扱要領(PDF:155KB)に示す「2指定要件」の全てに該当する必要があります。
提出書類及び指定後の留意事項について
博物館に相当する施設申請の手続きについて(PDF:170KB)
様式について
別記第1号様式博物館に相当する施設指定申請書(ワード:14KB)
別記第2号様式博物館に相当する施設指定変更届(ワード:13KB)
別記第3号様式博物館に相当する施設廃止届(ワード:14KB)
別紙1宣誓書(民事再生手続き又は会社更生手続関係)(ワード:16KB)
別紙2宣誓書(反社会的勢力との関係)(ワード:17KB)
別紙3資料目録(ワード:16KB)
別紙4館の運営に係る全職員名簿(館長、学芸員、その他の職員)(ワード:17KB)
別紙5館長及び学芸員の職務経歴書(ワード:20KB)

 

4問合せ先

香川県教育委員会事務局生涯学習・文化財課(高松市天神前6番1号)
総務・生涯学習推進グループ
メール:shogaigakushu@pref.kagawa.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

教育委員会生涯学習・文化財課

電話:087-832-3770

FAX:087-831-1912