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A15.当該設計が一級建築士の業務独占の対象であり、かつ、建築基準法第20条第1号・第2号の建築物に該当する建築物です。
建築基準法第20条第1号の建築物は、時刻歴応答解析が義務づけられている高さ60m以上の建築物であり、第2号の建築物は、保有水平耐力計算、限界耐力計算等の高度な構造計算が義務づけられている、木造で高さ13m又は軒高9mを超える建築物、鉄骨造で4階建て以上の建築物、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超える建築物、その他これらに準ずる建築物として国土交通大臣が指定するもの(建築基準法施行令第36条の2及び平成19年告示593号)です。
告示第593号では、柱間隔が一定以上ある場合や耐力壁が少ない場合など、簡易な壁量計算や構造計算で構造安全性が確認できない建築物が対象になります。
なお、一級建築士の業務独占に当たらないものは建築基準法第20条第2号該当であっても対象となりません。(例:200平方メートルのRC戸建住宅)また、図書省略認定や型式適合認定を受けた建築物は対象となりません。
増改築等の場合は、当該増改築等の後に建築基準法第20条第1号・第2号の建築物に該当する建築物について、一級建築士の業務独占に係る構造設計を行う場合が対象となります。
耐震改修の場合も同様で、建築基準法第20条第1号・第2号の建築物に該当する建築物について、一級建築士の業務独占の対象となる耐震改修に係る構造設計を行う場合が該当します。
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