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ページID:3369
公開日:2015年6月1日
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A17.免許証(免許証明書)は原本の提示が必要です。建築士免許については携帯型の免許証に書換えをすることができますので、必要であれば手続きをしてください。なお、「免許証明書」とは平成20年11月28日以降、国や都道府県が登録機関を指定した場合に、現在の免許証にかわり交付されるもので、免許証と同一の効力があります。
このページに関するお問い合わせ
土木部建築指導課
電話:総務・企画グループ087-832-3612
FAX:087-806-0239
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