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ページID:3379
公開日:2015年6月1日
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A2.建築士の資格を有している方がすべて所属建築士である必要はありませんが、所属建築士でなければ、建築物の設計・工事監理等を業として行うことはできませんので、十分注意が必要です。
このページに関するお問い合わせ
土木部建築指導課
電話:総務・企画グループ087-832-3612
FAX:087-806-0239
Q&A(建築士法改正)
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